「会社設立をしてみてもいいかもしれない」と思った時に、改めて会社設立すべきかどうかの判断基準の目安の確認から、会社設立の流れや、必要書類、何に注意するべきか、初めての方でもわかるように解説していきます。
法人化すべきか検討
事業を始める際に、個人事業主として活動するか法人を設立するかの選択は重要です。それぞれにはメリットとデメリットがあり、事業の規模や目的、将来の計画によって最適な選択が変わります。
一番は法人化したことによる節税メリットがあるかどうかですので、その場合には下記のサイトからシミュレーションを行ってみてください。
法人で納めるべき税金の種類が気になる方は下記をご確認ください。
個人事業主が会社設立すべきか迷っている場合には下記の解説も確認するといいと思います。
節税メリットだけではなく、
「起業するなら法人化したい」という方や
「取引上法人の方が有利」ということ、
「副業がバレないように家族を役員にして法人化」
などもあります。
法人化した方がいいか専門家に無料相談したい方は何百人もの起業相談に乗っている会社設立専門の税理士法人にお問合せください。
会社設立の費用(初期費用)
会社設立をする場合には法人形態を決めておく必要があります。
代表的な選択肢は合同会社か株式会社です。まだ決まっていない方は、まずは法人の形態を把握した方がよろしいかと思います。
ほとんどが、合同会社か株式会社のどちらかになります。
初期費用をどうしても抑えたいという方は合同会社がいいですが、多少余裕がある方は株式会社がおすすめです。
理由は大は小を兼ねるからです。
会社設立費用としては
・合同会社の設立費用60,000円
・株式会社の設立費用182,000円~202,000円
となります。
(合同会社であっても株式会社であっても初期費用が違うだけで、会社設立後の税金や維持費に違いはありません。)
上記が会社設立の費用の原価部分にあたるため司法書士に依頼する場合には更に司法書士手数料として50,000円~150,000円程かかります。
あまりおすすめしませんが、手続きを自分で行う方もいらっしゃいます。
しかし、会社設立することは出来ても会社設立後に税務署から追われてしまって、助けを求めにお問合せ頂いた事例がありますので注意が必要です。
当社にご相談頂いた方は会社設立手数料を実質0円となるようにしています。
会社設立した後の維持費(ランニングコスト)
個人事業主と会社設立した場合の維持費としては主に2つです。
1.赤字でも最低70,000円の法人住民税がかかる。
赤字の場合には個人事業主の場合には所得税はかからないのですが、法人の場合には赤字でも最低70,000円の税金がかかります。黒字の場合には所得税も法人税もかかるので税金の維持費という概念はなくなります。
法人化を検討している場合には赤字想定はないとすれば、考えなくてもいいと思います。
2.顧問税理士の費用が年間40万円~60万円かかる。
個人事業主の場合には顧問税理士をつけなくても確定申告を行うことが出来ますが、法人となると法人の会計や決算申告が難易度とともにボリュームも増えるため顧問税理士をつけるのは必須と考えた方がいいです。
ただ、この費用は経費になるため経費に落とした分節税にはなります。
これらが維持費と捉えてよろしいかと思います。
逆に言えば、年間40万円~60万円の支出で税金考慮後の実質負担は税率30%とした場合には実質負担が70%と考えることもできるため年間28万円~42万円(毎月2.3万円~3.5万円)を必要経費とお考えください。
法人化の準備編
法人化してみようとなった場合に知っておいてもいいこととして、在職中に会社設立する方も多いのでいつ会社設立するか決めておくのも必要です。
実際にはほとんどが在職中に会社を設立していますし、会社員をしながら会社を設立している副業の法人経営者10年を超えたお客様もいらっしゃいます。
(副業で法人化した方は会社設立時は月売上数万円でしたが、10年目を迎えるタイミングでは副業での法人経営で月売上300万円以上になっていました。)
また独立する場合に、顧客や社員の引き抜きがありそうな場合には下記も合わせて読んでおきたいところです。
会社設立の期間
会社設立は通常2週間~4週間程と言われますが、当社では最短1日、平均でも1週間で会社設立することが出来ます。
以前あったのが、夜の21時頃にお問合せ頂き「どうしても明日設立したいです」というご要望があり、翌日に会社設立をした経験もあります。
毎月コンスタントに数十社の会社設立をしてきたからこそ、損してしまう会社設立を避けつつスムーズに会社設立の手続きが行える体制となっています。
会社設立の事項の決め事
会社設立日
会社設立する日を決めます。
会社設立の手続き書類の準備が出来次第、会社設立するのでもいいですし予め「〇月〇日に設立する」と決めておいても大丈夫です。
会社設立は土日祝日にすることは出来ません。
会社設立の決め方など詳細は下記の解説をお読みください。
よくあるのは平日の大安日や一流万倍日をご指定頂くこともありますが、大安の日と一流万倍日が重なる日は少ないので大安の日でもよろしいかと思います。
とはいえ、なんだかんだ会社設立の書類が整い次第、設立申請する方が一番多い印象があります。
会社名(商号)
会社名(商号)を決めていきます。
前に組織形態が来るか、後に組織形態が来るか決められます。
合同会社ABC/ABC合同会社 | 株式会社ABC/ABC株式会社 |
決め方は会社名を声に出して読んでみてどちらがしっくり来るかで決める方が多いです。
もし会社名を決めるのに迷っている方がいらっしゃれば下記の解説をお読みください。
会社名は自由に決めることはできますが、アルファベットや数字を使う場合の注意点が気になる方は確認しておいて頂ければと存じます。
本店所在地
次に決めていくのは会社の本店所在地を決めていくことです。
会社の登記簿謄本に本店住所は記載されますので、認識はしておいてください。
本店住所地にする場所として多い順でいくと
・1位・・・自宅 70%
・2位・・・事務所(事務所、バーチャルオフィス) 30%
となっています。
やはり固定費は削減したいので自宅を法人登記するのが個人的には良いと思っています。
賃貸の場合でも法人登記はできます。
上記の記事では、賃貸だと法人登記するのが難しいとしていますがそれはあくまでも原則的な話です。
実際に法人登記をする際に本店所在地の住所は、地番などの詳細の住所を教えて頂ければそれだけで本店登録できてしまいます。
つまり賃貸の場合のオーナー様の承諾書や賃貸契約書などは不要で会社設立時に本店所在地を登録することができます。
オーナー様の許可を得るか得ないかはお客様ご自身に判断を委ねています。
因みに、本店の移転をする場合には市内の移転で74,000円、市外への移転で104,000円の本店移転登記の手続きを承ることができるのですが、
直近でお引越しを考えている場合には、本店移転の費用がかからないようにご実家を法人登記する方もいらっしゃいます。
因みにバーチャルオフィスで法人登記をする方が増えていますが、デメリットがあるため本当にバーチャルオフィスで登記すべきか私たちと話し合いによって決める方が多いです。
法人口座の開設と創業融資が受けづらくなるので、必ず無料相談のお問合せくださるようにお願いいたします。
資本金
資本金をいくらにするか決めていきます。
資本金は誰からに預けてしまうものではなく、会社のお金として登録したらその資本金から会社設立費用に充てることもできますし、経費の払い出しとして行うことも出来ます。
会社設立の資本金は新会社法の設立により、2006年から「株式会社が資本金1円で設立できる」ようになりました。
しかし、法人口座の開設や銀行融資では不利になるためおすすめはしません。
そもそも会社設立費用を支払うのであれば、少なくとも会社設立の費用分だけは資本金にできるはずです。
出来ることなら資本金は少ないよりも多い方がいいです。
たまに聞かれるのが「資本金は見せ金でもいいですか?」という質問です。
つまり一旦資本金登録時はどこからか資金調達してきて一時的に資本金があるようにするけど、その後法人口座が出来た時には資本金登録分は口座残高はないという意味合いです。
ビジネスモデルによって必要な資金は異なります。
物を仕入れて販売するビジネスモデルであれば、資本金は初回の仕入資金相当額とするでしょうし、化粧品のサンプルを作って量産する場合には量産費用までの資金相当額を資本金にするケースはあります。
(当然そこまでなければ、自己資金の全額を資本金としつつ融資を受ける流れとなります。)
コンサルティングのように役務サービスで経費がかからないビジネスモデルであれば、資本金は数万円、数十万円ということもあります。
よくお伝えしているのは「事業として使ってもいいと思えるお金がおすすめです。」と申し上げています。
資本金の振込み
資本金の振込みは株主の名義の口座から代表者の個人口座に資本金額を振込みをします。
(代表者が100%株主であれば、ご自身の名義の口座に預入れするのでも大丈夫です。)
振込みが完了したら、資本金の証明書類として入金があったページなどの画像を提出する必要があります。
株主
株主とは資本金を出す人のことを言います。
発起人とも言います。
多くの方は代表者もご自身で株主もご自身であるケースとなります。
株主は会社の所有者であり、法人が儲けていった場合にはその資産を所有するのは株主となります。
複数名で会社を作る場合には出来れば、ご相談者様が出資割合100%とするか、複数名で出し合う場合には出来れば51%以上の株式割合を保有するのが本当はおすすめとお伝えしています。
たまに代表者にはならないけど出資だけするというご相談者様もいらっしゃいますので、その場合には株主は100%ご相談者様で、配偶者や親族、知人を代表者とする場合もあります。
株主の権限
役員
役員とは取締役のことです。
代表者=社長が代表取締役となります。
初めは一人社長が多いのと、一緒に会社を立ち上げるという場合であっても役員で揉めるケースがあるため業務委託か従業員ではなくていいのか私たちと話し合いを重ねるケースも少なくありません。
役員になると給与の払い出しが役員報酬となり、期の途中で支給額の変更をすることができない他制約があります。
デメリットもあればメリットもあります。
役員にすると高額な給与を出しやすくなるというメリットがあります。
また役員であっても代表でなければ、非常勤役員として社会保険を未加入とすることも可能になります。
決算月
決算月は何月でも自由に決めることができる事業年度のことです。
(個人であれば1月~12月であるため12月決算となります。)
昔の上場企業は3月決算が多かったのですが、今は制限もないため何月でも自由に決めています。
12月は1年の締めと会社の締めが終わりであるため、すっきりするからという理由で12月にする方もいらっしゃいます。
当社のお客様では会社を設立した日の前月を決算月とする方が90%以上です。
理由は1期目を長くとることで「納税のタイミングを後ろ倒し」「決算準備の労力削減」「決算申告料の削減」のためです。
事業目的
事業目的はこれから事業を行うものや、将来的に事業として行いそうなものを入れておきます。
会社設立をした後に事業目的の追加、削除、変更はできますが事業目的の変更登記は63,000円かかるので、会社設立の段階で過不足なく記載した方がいいと言えます。
営業許可が必要な事業を行う場合には、事業目的を入れておかないと許可が下りないことがあります。
営業許可をすぐに取得しないとしても事業として行う可能性があるならば、事業目的として記載した方がよろしいかと思います。
定款
定款の作成については解説記事を御覧ください。
法人印の発注
会社名を決めたら、法人印を作成します。
理由は会社設立の登記書類に会社の実印とする印鑑で捺印するためです。
当社では印鑑の発注を原価で承ることもできます。
印鑑証明書
会社設立日から3ヶ月以内に発行された印鑑証明書が必要となります。
◆ 株式会社の場合・・・
・株主になる方の印鑑証明書1通、
・取締役になる方の印鑑証明書1通(株主兼取締役は2通)
◆ 合同会社の場合・・・
・株主になる方の印鑑証明書1通(株主兼取締役は1通)
印鑑証明書の取得は原則住民票のある市・区役所(町・村役場)になりますが、事前に印鑑登録を済ませており、マイナンバーカードとの連携が取れている場合は、全国のコンビニで取得可能です。(一部の自治体のみ対応) https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html |
◆ 会社設立の流れまとめ(当社にご依頼頂く場合)
法人登記の申請
法務局
会社設立日
会社設立日というのは法人登記の申請をした日が会社設立日となり、法人がその日から存在する日となります。
法人登記完了後
登記簿謄本の取得
会社設立日から7日~10日で登記簿謄本を法務局で取得できるようになります。
謄本を使う場面は、法人口座の開設・営業許可関連の届出・賃貸契約などの契約で必要になる場合があります。
法人口座の開設
謄本取得ができるようになったら本店所在地の近くの金融機関へ「法人口座を作りたいので連絡しました。」と言って必要書類と訪問日を確認します。
会社設立後の届出
会社設立後に税務署・県税事務所・市役所等に法人設立届や青色申告承認申請書など様々な書類を提出します。
役員報酬の決定
役員報酬は3ヶ月以内に決定して株主総会議事録(合同会社の場合には社員総会議事録や同意書)を作成する必要があります。
社会保険の加入
役員報酬を決定したら、年金事務所で社会保険に加入します。
役員報酬が0の場合には社会保険未加入で構いません。
▶ 会社設立後の社会保険 |
初めての会社設立の流れのまとめ
文章で示すと以上のように長くて、難解に感じます。
まだまだ注意点はありますが、個々の状況によって注意しなくてはならない点が異なります。
私たちは会社設立を専門とした税理士法人です。
オンラインの無料相談を行っています。
ご依頼頂かなかったとしても無料相談を活用して損のない会社設立を行って頂きたいと考えております。
皆様の起業ライフを応援しております。