法人格とは?意味や法人との違い、種類、取得するメリット・デメリットを解説

事業を始めようとすると、法人格という言葉をよく目にします。

しかし、意味や違いを正確に説明できる方は多くありません。

この記事では、法人格の意味や種類、取得するメリット・デメリット、取得方法や注意点までわかりやすく解説します。

法人格とは

まずは、法人格の基本を整理します。

法人格を理解するためにも、法人と法人格の違いについて理解しておきましょう。

法人格の意味と定義

法人格とは、法律上、人と同じように権利や義務の主体になれる資格のことです。

本来、契約を結んだり、財産を持ったり、責任を負ったりする主体は自然人、つまり個人です。

しかし、事業活動や社会活動では、個人とは別に、団体として継続的に活動したい場面があります。

そこで法律によって、一定の団体に対して地位が与えられるようになり、この地位が法人格です。

これらは単なる集まりではなく、法律上の主体として財産を保有し、契約を締結し、活動することができます。

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法人格があるとできること

法人格があると、その団体名義でさまざまな法律行為ができるようになります。

たとえば以下のような取引です。

  • 事務所の賃貸借契約を締結
  • 銀行口座を開設
  • 不動産や設備を所有
  • 取引先と契約
  • 従業員を雇用

もし法人格がなければ、これらの行為を個人名義でしなければなりません。

その結果、責任関係や財産の区分があいまいになりやすくなるのです。

事業を拡大したり、複数人で継続的に運営したりする場合には、法人格があることで組織としての安定性が高まります。

法人格と法人の違い

「法人格」と「法人」は似た言葉ですが、意味は同じではありません。

法人格は、法律上の主体として認められる資格や性質を指します。

一方で法人は、その法人格を持っている団体そのものを指すのです。

つまり、法人格は「法律上の地位」であり、法人は「その地位を持つ組織」といえます。

たとえば株式会社は法人ですが、その株式会社が法人として認められる根拠となるのが法人格です。

両者は密接に関係していますが、用語としては区別して理解しておくと混乱しにくくなります。

法人格と会社の違い

会社は、法人の一種ですが、法人のすべて会社というわけではありません。

法人には、株式会社や合同会社のような営利法人だけでなく、一般社団法人やNPO法人のような非営利法人もあります。

そのため、会社は法人の中の一つの類型と考えるとわかりやすいでしょう。

法人格の種類

法人格にはいくつかの種類があります。

起業や会社設立の観点では、まず営利法人と非営利法人の違いを押さえておくと良いでしょう。

営利法人

営利法人とは、利益を分配することを目的とした法人のことです。

「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つの種類があります。

株式会社

営利法人の中でも、代表的なのが株式会社です。

株式を発行し、投資家から調達した資金で事業を行う法人です。

利益の一部は、株主に配当という形に支払います。

メリットは、他の法人に比べて社会的信頼が高いことです。

ただし、株主が経営の意思や利益分配を決めるため、経営の自由度は低くなるというリスクもあります。

合同会社

2006年の会社法改正により、新しく登場したのが合同会社です。

合同会社のメリットは、設立費用が安いことが挙げられます。

株式会社と比較すれば、14万円ほど安く設立することが可能です。

意思決定の早さもメリットであり、個人事業主の法人化で合同会社を選択するケースが多々あります

合資会社

無限責任社員と有限責任社員で構成されるのが合資会社です。

設立する際には、無限責任社員と有限責任社員を各1名ずつ必要となります。

そのため、合資会社を設立するには、最低2名は必要です。

ちなみに、無限責任社員は会社倒産や負債発生時に、すべて返済する必要があります。

それに対し、有限責任社員は出資額以上の負債を背負う必要はありません

合名会社

無限責任社員のみで構成されるのが合名会社です。

そのため、会社が倒産したり負債が発生したりした際には、社員全員が負債を背負う必要があります。

意思決定の速さと設立費用が安いことがメリットですが、社員すべてが無限責任社員にならなければばらないデメリットがあります。

このデメリットが大きいため、あえて合名会社を設立するのは少ないです。

非営利法人

非営利法人は、営利を目的にしない法人のことです。

ただし、利益を出してはいけないわけではなく、利益の分配を行わない法人のことを指しています。

「NPO法人」や「一般社団法人」、「一般財団法人」などが挙げられます。

NPO法人

NPO法人は、特定非営利活動法人のことを指しています。

活動内容は、特定非営利活動促進法により20種類が決められています。

決められている以外の活動では、NPO法人を設立することはできません。

また、NPO法人の設立には、「営利目的ではない」「宗教活動・政治活動を主な目的にしない」「10人以上の社員がいる」など細かい要件があります

これらの要件をクリアしなければ、設立することができないのです。

一般社団法人

NPO法人とは違い、活動制限がないのが一般社団法人です。

設立に必要な人数が2名以上であり、比較的に簡単に設立して法人格を得ることができます。

設立までの時間も、2~3週間ほどです。

NPO法人は約5ヶ月かかることを考えれば、いかに一般社団法人の方が容易に設立できるのかがわかります。

一般財団法人

一般財団法人は、「財産」に法人格を与えたものです。

団体の目的などは問われず、一定基準の財産があれば設立することができます。

設立には、財産の合計額が300万円以上である必要があります

簡単に言ってしまえば、寄付された「財産」をもとに活動する法人のことを指しているのです。

具体的には、美術館などがあります。

社会福祉法人

社会福祉のみを行う非営利団体が社会福祉法人です。

法人税上は公益法人等であり、税制上の優遇措置があります。

設立のためには、「理事6名以上・監事2名以上・理事の2倍を超える評議員」が必要です。

具体的な事業としては、児童福祉施設や高齢者福祉事業などが挙げられます。

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法人格を取得するメリット

法人格を取得すると、事業運営のしやすさや対外的な信用の面で利点があります。

ここでは、起業や事業拡大の場面で感じやすい主なメリットを見ていきましょう。

社会的信頼を得られる

法人格を取得する大きなメリットの一つが、社会的信用を得やすくなることです。

登記によって情報が公示されることが背景にあるといえるでしょう。

取引先や金融機関から見たときに、個人事業よりも組織としての実在性や継続性を示しやすくなります。

もちろん、法人にしただけで自動的に信用が高まるわけではありません。

法人格を得ると同時に、適切な運営や経営も求められるのです。

契約や資産保有の主体になれる

法人格があると、個人ではなく法人名義で契約を結び、資産を保有できます。

これにより、事業用の財産と個人の財産を分けて管理しやすくなるのです。

たとえば、事務所の賃貸借契約や設備購入、取引基本契約などを法人名義で整理できます。

資金調達や取引を進めやすくなる

法人になることで、金融機関からの融資や外部との大口取引を進められるかもしれません。

特にBtoB取引では、契約相手が法人であることを前提にしている企業も多いのです。

そのため、法人格があること自体が取引機会の拡大につながることがあります。

また、将来的に出資を受けたい場合や、組織を拡大したい場合にも、法人であることが前提になりがちです。

成長を見据えた事業では、法人格の有無が成長スピードに大きく影響する可能性があります。

税制上や補助金・助成金で有利になる可能性がある

法人化すると、事業規模や利益水準によっては、税務面で有利になるかもしれません。

また、役員報酬や経費処理の考え方が個人事業とは異なるため、法人と個人の両方でメリットが得られることもあります。

とはいえ、必ずしも法人のほうが有利とは限りません。

利益額や家族構成、社会保険の負担、事務コストなどを含めて考えることが重要です。

税金だけを理由に判断すると、想定外の負担が増えることもあります。

そのため、個別に検討することが大切です。

経費計上の幅が広がる

経費においても、法人格取得はメリットがあります。

法人化をすることで、経費(損金)にできる幅が広がります。

もちろん、関係ないものを経費にすることはできませんが、個人よりも圧倒的に経費計上できる種類が広がるのです。

そのため、節税の効果があり、法人格を得るメリットとなっているのです。

スムーズな事業継承ができる

法人化して法人格を得ることで、スムーズな事業継承という側面でもメリットがあります。

個人で事業を展開していた場合、事業主が死亡するとその資産は個人のものであり、相続税が必要です。

また、事業主が亡くなれば、相続の観点から銀行口座は凍結されてしまいます。

その結果、スムーズな事業継承が行えません

そこで、法人化しておくことにより、口座が凍結される心配がなくなります。

しかも、取得が分散されるため、相続税の課税対象額を減らすことが可能です。

そのため、法人格を得ることでスムーズな事業継承ができるメリットがあるのです。

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法人格を取得するデメリット

法人格の取得にはデメリットもあります。

設立前にはメリットだけでなく、継続的に発生するコストや事務負担も確認しておくことが重要です。

設立時に費用と手間がかかる

法人格を取得するには、設立手続きが必要です。

定款の作成や認証、登記申請などの手間がかかり、株式会社であれば一定の設立費用も発生します。

合同会社でも登記は必要になるため、個人事業を始める場合に比べると初期負担は大きくなるのです。

急いで事業を始めたい場合や、まずは小さく検証したい段階では、この初期コストがハードルになりかねません。

維持コストが継続的に発生する

法人は設立したら終わりでなく、運営に伴う継続的な対応が必要です。

税理士や社労士に依頼する場合には、その分の専門家費用もかかります。

売上がまだ安定していない時期に法人を維持すると、固定的なコストが重く感じられるでしょう。

設立前には、作るときの費用だけでなく、維持にかかる費用まで見込んでおく必要があります。

会計や税務の事務負担が増える

法人になると、会計や税務の処理は個人事業より複雑になることが一般的です。

帳簿管理や決算対応、税務申告のほか、役員報酬の設計なども必要になります。

知識がないまま進めると、手続き漏れや判断ミスにつながるのです。

そのため、本業に集中したい方にとっては、事務負担の増加がデメリットになりえます。

社会保険や登記などの対応が必要になる

法人を設立すると、社会保険の加入や役員変更時の登記など、個人事業にはない対応が発生します。

これらは制度上のルールに沿って進めなければならず、対応を避けられない活動です。

法人化は信用や成長の面でメリットがありますが、運営の責任も増えると考えておくべきでしょう。

法人格を選ぶときの注意点

法人格を選ぶ際は、作りやすさだけで決めないことが大切です。

事業の目的や将来像に合っているかを確認しながら、無理のない形を選びましょう。

事業目的に合った法人格を選ぶ

大切なことは、事業目的に合った法人格を選ぶことです。

営利事業なのに非営利法人を前提に考えてしまうと、制度とのミスマッチが生じます。

反対に、利益分配を目的としない活動であるにもかかわらず、会社形態を選ぶと運営方針と合わないのです。

法人格は名前で選ぶのではなく、何を実現したいのかから逆算して選ぶことが重要です。

設立費用だけで判断しない

設立時のコストだけを見て法人格を決めるのは避けたいところです。

もちろん、初期費用は法人化において重要な要素といえます。

しかし、運営のしやすさや信用面、資金調達のしやすさまで含めて比較しなければ、ビジネスは成功しません。

安く作れることと、長く運営しやすいことは別問題です。

短期のコストだけでなく、中長期の事業計画も踏まえて判断しましょう。

判断に迷うときは専門家に相談する

法人格の選択は、法律、税務、社会保険、資金調達など複数の観点が関わります。

自分だけで判断しきれない場合は、税理士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するのが安心です。

特に、許認可が必要な業種や、複数人で出資するケース、非営利法人を検討するケースでは、初期段階から相談したほうがスムーズです。

会社設立なら経営サポートプラスアルファ

法人格について紹介してきました。

法人化して法人格を得ることで、「社会的信頼」「税制上や補助金・助成金」「経費計上」「事業継承」などの面でメリットがあります

そのため、事業を展開しているなら法人格取得を検討するのがおすすめです。

しかし、法人化には必要な手続きがあり、手間と時間がかかります

当社・経営サポートプラスアルファなら、法人化のお手伝いが可能です。

会社設立までの流れを熟知しており、速く正確に法人化をすることができます

法人格の取得をお考えなら、当社にご相談ください。

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記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。