• HOME
  • 会社設立は司法書士に頼るべき?メリットや費用を解説

会社設立は司法書士に頼るべき?メリットや費用を解説

会社を設立しようとする場合には、登記申請など、さまざまな手続きが必要になります。

その際に、自分だけではわからないことや、不安に感じることもたくさんあるでしょう。

そんなときには、司法書士などの士業に相談してみるのがおすすめです。

この記事では、会社設立を司法書士に相談する内容や費用、会社設立に関する具体的な手続きも合わせてご紹介いたします。

これから会社設立予定で手続きをスムーズに進めていきたい方、会社設立の手続きで司法書士やほかの士業に相談しようかと検討中の方は、ぜひ読んでみてください。

会社設立の流れ

「会社設立」といっても、具体的には、何をすればいいのかわからないかもしれません。

会社を設立するためには、法務局へ法人登記申請を行うことが必要になります。

法務局へ法人登記申請を行うためには、必要書類の準備など、いくつかの手順を踏む必要があります。

ここでは、法人登記申請のための手続き全体の流れについてご説明します。

登記する際に必要な事項と印鑑の作成

法人登記申請のために、以下の書類等を準備する必要があります。

  • 定款(ていかん)
  • 代表者の印鑑届出書
  • 設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 登記用紙と同一の用紙
  • 印鑑証明書
  • 委任状(代理人に申請を委任した時のみ)

必要書類の準備にともない、もしも申請時に使用する印鑑が無い場合には、印鑑を作成して印鑑登録をしておく必要があります。

印鑑登録は市区町村で行うことができます。

なお、ここで作成する必要がある印鑑とは、法人登記申請時に使用する、代表者の印鑑のことです。

この時点では会社はまだ設立されていないので、会社の印鑑はまだ必要ありませんし、印鑑登録することもできません

まだ印鑑登録はできませんが、先に会社の印鑑を準備しておくことは可能です。

定款の作成と認証

法人登記申請時に法務局へ提出する書類のひとつに「定款(定款)」があります。

「定款」とは、会社の根底となる規則を記載した書類のことです。

法人登記申請の前に、まずは定款を作成して、認証することが必要になります。

この定款の作成・認証は、法人登記申請に必要な書類の中で、もっとも手間がかかるものと言えるでしょう。

定款には、「絶対的記載事項」という、必ず記載しなければならない項目が定められています。

この「絶対的記載事項」が漏れていたりすれば、定款は無効になってしまいますので、作成時には注意が必要です。

絶対的記載事項は以下の6項目です。

  • 事業目的
  • 商号(会社の正式な名称)
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数

これらの「絶対的記載項目」以外にも、会社独自の規則も定款に記載することが可能です。

また、事業目的として定款に記載していないものは、会社の事業として行うことができません。

もしも将来的に行う可能性がある事業があるのなら、あらかじめ定款に記載しておくと良いでしょう。

事業目的の最後に「前各号に付帯または関連する一切の事業」と追加することで、関連する新しい業務を、定款の変更なく始めることができるようになります。

定款の作成が済んだら、次は定款の「認証」をする必要があります。

定款は公式な文書のために、記載された内容が正しいものかどうかを第三者に証明してもらう必要があり、この手続きが「定款認証」です

認証を行うことで、はじめて有効な定款として認められます。

定款認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」で行います。

定款認証の手続きの際には、発起人の印鑑証明書、発起人の実印、身分証明書、そして印紙税として4万円分の収入印紙が必要になります。

資本金の払込

定款に記載した資本金を、発起人個人の銀行口座へ振り込み、銀行で「払込証明書」を作成してもらいます。

「払込証明書」も法務局へ会社設立の登記申請をする際に必要な書類のひとつです。

会社名義の銀行口座は会社設立後しか作れないため、振込んだ資本金は、設立後に会社名義の銀行口座へ移動することになります。

なお、資本金振込を済ませたら、2週間以内に法人登記申請をする必要があります。

資本金は「1円」でも会社を設立することは可能ですが、資本金1円での起業はあまり現実的とは言えません。

資本金は「会社の体力をあらわす指標」として見られるために、資本金が多いほど社会的信用を得やすく、融資を受ける際や新規の取引を開始する際に有利になります。

業種による違いもありますが、一般的には会社設立時の資本金は100万円~1,000万円程度が目安とされています。

通常、設立初年度の会社は消費税を免除されますが、資本金が1,000万円を超える場合には、この消費税免除の特例は適用されず、消費税の課税対象となります。

このことからも、起業時の資本金は多くても1,000万円未満に抑えられるケースが多くなっています。

また、資本金はお金だけが対象になると思われがちですが、お金以外に「物」で出資する現物出資という方法もあります。

資本金額に不安があって、資本金をもう少し増やしたいという場合には、不動産や設備、自動車などでも現物出資ができますので、現物出資での資本金額の増額も検討してみると良いでしょう。

必要書類作成と登記申請

上記の手続きを経て、やっと法務局での法人登記申請をすることができます。

これらの段階を踏まないと、法人登記申請の時に提出する書類が揃いませんので、必ず定款作成・認証などの手順を済ませ、必要な書類がすべて揃っていることを確認してから、法人登記申請を始めましょう

会社設立の法人登記申請は、会社の本店所在地を管轄する「法務局」で行います。

「登記」とは、「会社の存在や事業内容などを、社会へ公示するための制度」のことを指す言葉です。

法務局で法人登記申請する時には、以下のものが必要になります。

  • 登記申請書
  • 登記事項などを記載した別紙
  • 印鑑届書
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書
  • 選定書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 出資の払込みを証する証明書(払込証明書)
  • 資本金の額の計上に関する証明書

書類の提出時には、すべての書類を重ねて、左側をホチキスで綴じて、本のような形にします。

書類のサイズは基本的にはA4で統一しますが、印鑑証明書は自治体によってはA5の場合がありますので、サイズが合わない場合には印鑑証明書は綴じずに、別にして提出します。

法人登記の申請書は、法務局のHPからダウンロードすることができます。

法務局の窓口でも配布していますが、事前にダウンロードして記載したものを持っていくほうが良いでしょう。

また、法人登記申請時には、登録免許税という税金を納める必要があり、登録免許税支払いのために収入印紙が必要になります。

収入印紙は事前に郵便局でも購入することもできますが、株式会社の場合の登録免許税は15万円と高額になります。

法務局の窓口で書類に不備がないかをチェックしてもらい、提出前に法務局内の販売所で購入すると良いでしょう。

窓口に申請書類を提出して法人登記の申請が済んだら、会社設立の手続きはこれで終了です。

登記の申請書を法務局の窓口に提出した日が、会社の設立日となります。

また、法人登記申請は、郵送で行うことも可能です。

しかし、申請書類は大切なものです。

もしも時間がなくて郵送で申請をする場合には、封筒にはしっかりと「登記申請書類在中」と記載し、書留や配達記録郵便で送ると良いでしょう。

郵送の場合には、申請書類が法務局に到着した日が会社の設立日になります。

法人登記申請の手続きは申請書類を提出した時点で終了ですが、この時点ではまだ登記が完了していないため、会社名義の銀行口座を開設したり、会社としてのスタートを切ることはできません。

法務局のなかでの登記処理が完了するのを待つ必要があり、通常は1週間から2週間程度で登記が完了します。

また、手続きとしての「法人登記」はこれで完了ですが、実際に会社をスタートさせるためには、登記完了後に税務署や役場への届出、会社名義の銀行口座の開設など、さまざまな手続きが必要になります。

会社設立に関して司法書士が行ってくれる業務

会社を設立して法人になることで、個人事業主などよりも社会的信用は大きく高まり、税制面でのメリットも見込めるでしょう。

しかし、前述のとおり、会社設立のための法人登記申請は、一箇所で簡単に済ませられるようなものではありません。

会社設立のためには、複雑で面倒な手続きが必要になります。

ご自分で手続きをした場合には、不備はないか、申請はちゃんと通るのかと、不安になってしまうかもしれません。

そうした不安がある場合には、専門家に相談したり、手続きの代行依頼をするという方法があります。

法人登記申請についての相談は、さまざまな士業が受けてくれますが、法人登記申請のいちばんの専門家と言えるのは司法書士です。

法人登記申請の際、司法書士には以下のようなことを依頼することができます・

司法書士に依頼できること

司法書士には、会社設立のための法人登記申請のすべてをお任せすることができます。

申請に必要な書類の作成から、法務局の窓口への申請の代行まで、法人登記申請のすべてを依頼することができます。

とくに法務局の窓口での申請手続きの代行は、司法書士の独占業務なので、司法書士以外にはできません。

司法書士ではなく、税理士や行政書士に会社設立の業務を依頼する、という選択肢もありますが、税理士や行政書士ができるのは定款の作成と認証、登記書類の作成までで、法務局の窓口への申請代行はできないので、ご自分で法務局の窓口へ行く必要があります、この点には注意が必要です。

また、司法書士は会社の住所や事業、役員の変更など、会社情報が変更になる際の手続きも代行することができます。

会社の顧問として、会社設立時だけでなく長期的な契約をする、ということも可能です。

司法書士に任せられることの幅は広く、会社設立時に信頼できる司法書士との関係を築けていると、その後の会社運営にも大きなメリットがあるでしょう。

司法書士に会社設立を依頼した場合の流れ

会社設立のための法人登記申請の手続き代行を司法書士に依頼した場合には、具体的な手続きの流れは以下のようになります。

この場合、「法務局」でなく「契約を結んだ司法書士」が窓口になってくれるので、不明点があっても質問や相談もしやすく、申請業務はすべて司法書士にお任せすることができます。

必要な情報を伝えるだけで、書類作成も申請も司法書士がやってくれるので、法人登記申請の知識がなくても、迷うことなくスムーズに会社設立ができるでしょう。

なお、司法書士に依頼した場合の流れの説明のために「司法書士が行う」としていますが、司法書士の資格がなくても行える業務は、実際には司法書士の資格を持たない事務所のスタッフが行っている場合もあります。

設立したい会社の基本情報を提出

まずはどの事務所に依頼するかを決めて、設立する会社の基本情報を伝えます。

商号(正式な社名)や本社所在地、事業の目的など、手続きや書類作成に必要な情報を司法書士に伝えます。

通常、事務所で顔を合わせてヒアリングされる場合が多いですが、事務所によっては電話やSkypeで情報を伝えるだけで対応してくれる場合もあります。

また、申請に必要な印鑑をまだ用意していない場合には、作成のサポートをしてくれる場合もありますので相談してみましょう。

司法書士が書類作成

提出した情報をもとにして、司法書士が書類作成をしてくれます。

法人登記申請に必要な「定款」も、この段階で司法書士が作成してくれます。

書類の確認・押印、登記費用を預ける

司法書士によって書類の作成が済んだら、作成された書類を確認し、押印する必要があります。

書類の確認・押印が済んだら、登記申請の際に必要な費用を司法書士に預けます。

司法書士が定款認証

司法書士が公証人役場に行き、定款認証を行ってくれます。

定款認証は、自分で手続きした場合には、かなり手間がかかる業務です。

事前に郵便局に収入印紙を買いに行ったり、公証人のスケジュールを確認したり、定款認証だけで数日を費やしてしまうケースもあります。

資本金の振込

資本金の振込のタイミングは、この時点よりも前の段階で行うケースもありますが、振込みから2週間以内に登記申請をする必要がありますので、司法書士と振込のタイミングを相談すると良いでしょう。

また、資本金の振込みを個人で行う場合には、口座の名義や通帳に印字される払込人の名前などで迷ってしまうかもしれません。

不明点は司法書士に相談しながら、手続きを進めていきましょう。

司法書士が登記申請

司法書士が管轄の法務局に出向き、会社設立の法人登記申請を行います。
司法書士が法務局で会社設立の登記申請を行った日が「会社設立日」となります。

法人登記完了

ここまでの流れで、会社設立の登記申請は完了です。

申請後、法務局での処理が済んだ時点で会社設立となります。

法務局での処理にかかる時間は、目安としては登記申請から1週間〜2週間後です。

設立登記が完了すると会社を設立したと認定され、「登記簿謄本」や「会社の印鑑証明書」を取得できるようになります。

また、会社設立後にすべきことも、司法書士に相談したり、サポートをお願いしたりすることができます。

会社設立を司法書士に頼むメリット

会社設立の法人登記申請を司法書士に依頼すると、当然ですが、司法書士への報酬として費用がかかってしまいます。

しかし、支払った費用以上のメリットがあるとすれば、司法書士への依頼は、価値があるといえるでしょう。

司法書士へ依頼すれば印紙税4万円が抑えられることもあり、このため費用負担は少なく済み、結果的にはメリットがより大きくなります。

ここでは、会社設立の法人登記申請を司法書士に依頼するメリットをご紹介します。

プロに任せたら信頼できる

前述のとおり、会社設立のための法人登記申請や定款の作成・認証などは、非常に複雑で手間のかかる手続きです。

しかし、法人登記申請を行う方の多くは、はじめての申請か、多くても数回程度の経験しかないのではなでしょうか。

これから会社を始めるのに、申請書類や記載内容に漏れや不備があって、申請が通らなかったり、後々不都合になるようなことがあったりしたらどうしよう、と不安になるかもしれません。

司法書士は、法務局への登記申請のプロです。

法人登記申請も、これまでに数えきれないくらいの回数の経験があります。

プロだからこそ、漏れや不備があったとすれば、経験からすぐに気が付くことができますし、対処することもできるでしょう。

ご自分に自信が無いことは、その道のプロにお任せするのがいちばん簡単で、信頼できる方法です。

登記申請のプロである司法書士に任せれば、問題なくスムーズに会社設立ができるでしょう。

印紙税4万円がかからない

公証役場で定款の認証を行う場合には、通常では印紙税として4万円が必要になります。

定款には、従来の紙に印刷した定款と、「電子定款」という電子文書形式の定款があり、この「電子定款」で「電子認証」を行う場合には、通常の定款認証で必要だった印紙税4万円が不要になります。

司法書士に代行を依頼した場合には、定款認証はこの「電子定款」で行われることになるため、印紙税4万円がかかりません。

司法書士に依頼した場合には費用がかかりますが、ご自分で定款認証を行う場合にかかる印紙税4万円が不要になるため、結果としては、司法書士に代行を依頼しても費用負担は少なくて済むことになります。

ご自分で手続きをした場合と比べると、「司法書士への報酬 - 印紙税4万円」分の負担と考えることができます。

なお、電子定款の認証は、ご自分でも行うことは可能ですが、専用ソフトやカードリーダーなどの導入が必要になるため、別途費用が発生し、印紙税4万円をオーバーしてしまう可能性が高いでしょう。

会社設立が早くできる

ご自分で会社設立の手続きをした場合には、ひとつずつ調べながら手続きを進めていくことになるために、予想外に時間がかかってしまう、というケースも少なくありません。

そうなると、予定よりも会社設立が遅れてしまうことも考えられ、会社設立が遅れれば、業務にも支障が出てしまう可能性があります。

司法書士は登記申請手続きの専門家なので、無駄なくスピーディーに会社設立の手続きを進めてくれます。

ご自身で手続きをするよりも、ずっと早く会社設立をすることができるでしょう。

もしも急いでいる場合には、至急の対応をしてもらえる場合もありますので、スケジュールどおりに会社設立することができるでしょう。

また、ご自分で手続きを進める場合には、手続きにどのくらいの期間がかかるのかを明確にすることが困難ですが、司法書士に依頼すれば、経験から明確なスケジュールを出してもらうことができて、その後の予定も立てやすくなるというメリットがあります。

本業に集中できる

会社を作るときには、定款の作成。

認証や法人登記申請などの手続き以外にも、やらなければならないことが山ほどあります。

手続きばかりに時間をかけているわけにはいかない、と感じることも少なくないでしょう。

しかし、実際に会社設立の手続きを始めてみると、複雑で手間がかかることが多くて、かなりの時間を手続きのためだけに使うことになってしまう場合があります。

また、複雑な手続きは「次はなにをすればいいのか、○○は済んだか」などと、考えないといけないことが多くなり、本業のことや会社設立後の事業について考える時間が削られてしまうことになります。

そこで、会社設立のための手続きをすべて司法書士に依頼したとすれば、面倒な書類作成を自分でする必要がなくなるだけでなく、公証役場や法務局での手続きも代行してもらうことができます。

手続きのことはほぼお任せにできるため、手続きではなく本業のことについて考える時間を、十分にとることができるようになるはずです。

司法書士に手続きの代行を依頼することで、会社設立時の貴重な時間を無駄にすることなく、より多くの時間を本業のために利用することができるようになるでしょう。

会社設立を頼む場合の司法書士の費用相場

会社設立時の手続きを司法書士に依頼することは、大きなメリットがあるでしょう。

しかし、気になるのは手続きの代行を依頼した場合の費用です。

会社設立時には、さまざまな費用が必要になるために、抑えられるところではできるだけ費用を抑えたいものです。

いくらメリットがあるといっても、もしも費用が高ければ躊躇してしまうでしょう。

ここでは、会社設立時の法人登記申請の代行を司法書士に依頼した場合の費用相場、会社設立時にかかる費用をご紹介し、ご自身で手続きをした場合と司法書士に依頼した場合の費用の比較をしています。

会社設立を司法書士に依頼したときの費用

会社設立の手続きを司法書士に依頼する場合、会社設立の手続きにかかる費用のほかに、司法書士への報酬を支払う必要があります。

司法書士への報酬分、自分で手続きを行うよりも費用は高くなりますが、前述のように定款認証の印紙税4万円が不要になるために、「手続きにかかる費用」はある程度抑えることができます。

司法書士の報酬

司法書士の報酬は、株式会社の設立と合同会社の設立の場合で異なります。

これは、株式会社と合同会社で手続きの複雑さに違いがあるためで、株式会社設立の手続きの方が複雑なために、報酬も高くなっています。

それぞれの報酬の相場は以下のとおりです。

  • 株式会社設立の場合:約7万円~10万円
  • 合同会社設立の場合:約5.4万円~10万円

その他にかかる会社設立費用

司法書士への報酬をご紹介しましたが、つづいて株式会社・合同会社それぞれの設立に必要な手続きをするうえで必要となる費用をご紹介します。

司法書士に依頼した場合、司法書士への報酬に加えて、これらの費用が必要です。

費用は司法書士の報酬と分けていますが、これらの手続きはすべて司法書士が行ってくれます。

  • 株式会社設立の場合:約20万円
  • 合同会社設立の場合:約6万円

株式会社を設立する場合には、約20万円の会社設立費用がかかります。

内訳は、登録免許税15万円+定款認証手数料約5万円です。

登録免許税は会社設立の手続きを行う際に、法務局に支払います。

登録免許税は、資本金により税率が変動しますが、資本金1,000万円以下の場合には、最低金額の15万円を支払います。

多くの会社が資本金1,000万円以下で会社設立を行うために、15万円として計算しています。

定款認証手数料とは、会社運営に関する規則をまとめた定款を公証役場が認証する際に必要となる手数料です。

合同会社を設立する場合には、約6万円の会社設立費用がかかります。

登録免許税の最低金額として、6万円が必要となります。

登録免許税は資本金額に対して税率0.7%となっており、6万円に満たない場合には最低金額の6万円の支払いが必要になります。

合同会社の場合は定款認証の義務がないために、定款認証手数料約5万円は不要です。

株式会社設立と合同会社設立では、司法書士の報酬も異なりますが、定款認証の義務の有無や登録免許税も異なり、全体の必要コストは大きく変わります。

自分でやったときと司法書士に依頼したときの比較

それでは、会社設立の法人登記申請の手続きを、ご自分で行った場合と、司法書士に依頼した場合では、どれくらい費用が違うのでしょうか。

司法書士に依頼した場合にかかる費用は、前項でご紹介したとおり、株式会社の設立では、会社設立にかかる費用が約20万円、司法書士への報酬相場が約7万円~10万円で、合計は約27万円~30万円です。

対して、ご自分で手続きを行った場合にかかる費用は、株式会社の会社設立費用約20万円、それと司法書士に依頼した場合は不要になる、定款認証で必要な印紙税4万円を足した約24万円です。

定款を電子定款にして電子認証を行うことは、司法書士でなく個人でも可能です。

しかし、専用ソフトやカードリーダーなどの設備を導入した場合には、費用が印紙税4万円を超えてしまう可能性が高くなるため、従来の紙の定款で認証を行うとして計算しています。

  • 司法書士に依頼した場合:約27万円~30万円
  • 自分で手続きをする場合:約24万円

このように、司法書士に依頼したほうが費用は若干高くなりますが、ご自分で手続きをしたとしても会社設立にかかる費用は少なくはなく、ご自分で手続きをしたからといって、費用を大きく抑えられるわけではありません

ご自分で手続きをして抑えられた費用と、司法書士に依頼して抑えられた時間や手間を比べるなら、むしろ司法書士に依頼して抑えられた時間や手間に、より価値があると言えるのではないでしょうか。

慣れない手続きに時間を費やすくらいなら、必要経費と考えて、司法書士に依頼することで、本業に集中できる時間をより多く確保することが可能になります。

司法書士に任せることは、前述のようにプロに任せられる信頼感や、会社設立までのスピード、本業に集中できるなどの大きなメリットがあり、費用的な負担よりもメリットのほうが大きいと言えるでしょう。

ご自分での手続きと司法書士への依頼とを比較して、司法書士へ依頼するメリットなども考慮すると、会社設立の法人登記申請は司法書士へ依頼することがおすすめです。

司法書士を行政書士と比較して

司法書士のように会社の運営や設立などをサポートしてくれる「士業」のひとつに、「行政書士」があります。

しかし、司法書士と行政書士の違いをきちんと認識できていない、という方も少なくないかもしれません。

ここでは、行政書士とはどのような仕事なのか、会社の設立や運営にあたって、どんなことをしてくれるのか、また、司法書士と異なる点などをご紹介します。

行政書士が何をしてくれるか

行政書士とは、名前にも「行政」とあるように、行政に関することの申請についての専門家です。

行政書士の独占業務である分野は、行政書類の作成と認可申請です。

飲食業、介護事業、古物商、運送業、建設業など許認可が必要な分野で会社設立する場合には、それらの申請を行政書士に代行してもらうことができます。

そのため、会社設立時に行政書士に依頼することで、トラブルの防止や支払う費用の削減というなどが見込めるでしょう。

会社設立に関しては、法務局への登記手続きの代行が可能なのは、司法書士だけです。

行政書士ができる範囲は、定款の作成など、限られています。

会社設立のサポートを行政書士に依頼した場合には、自分でやらなければならない作業(法務局への登記書類の提出等)があることを覚えておくと良いでしょう。

また、行政書士事務所のなかには、会社設立が得意であるとうたっているところも多く、そうした場合は司法書士を抱えているケースが多く、「定款の作成」を行政書士が、「登記申請の代行」を司法書士が行ってくれます。

こうした事務所では、会社設立の登記申請を司法書士に任せられるだけでなく、許認可申請を行政書士にお任せするということも可能です。

会社設立をうたっていても司法書士がいない場合もあり、そうしたケースではご自分で法務省の窓口へ行って申請手続きをする必要があるので、依頼前によく確認しておくと良いでしょう。

司法書士と違う点

行政書士は行政への許認可の申請などの専門家で、定款の作成も行います。

会社設立時に許認可の申請が必要な業種も多く、こうしたことからも、会社設立をする人からの相談を受けたり、サポートをしたりすることの多い士業のひとつです。

会社設立についても詳しく、会社設立専門をうたった行政書士事務所も少なくありません。

しかし、法務局での登記申請の代行は、司法書士の独占業務であるために、行政書士は法人登記申請の代行ができません。

そのため、行政書士に会社設立の手続きを依頼する場合には、定款の作成・認証や申請書類の作成を代行してもらい、法務局への登記申請はご自分で行うことになります。

行政書士事務所によっては司法書士が所属している場合もあり、そうしたケースでは司法書士が法人登記申請まで代行してくれることになります。

司法書士を税理士と比較して

司法書士のように会社の運営や設立などをサポートしてくれる「士業」として、「税理士」という職業もあります。

税理士は会計や会社運営全般について関係するようなイメージがあり、会社設立のサポートを行うこともあります。

会社設立のサポートという意味では、司法書士と近い部分があるとも考えられます。

ここでは、税理士とはどのような仕事なのか、会社の設立や運営にあたってどんなことをしてくれるのか、司法書士と異なる点などをご紹介します。

税理士が何をしてくれるか

税理士は、名前に「税」とあるように、税の専門家です。

税理士の得意領域は税務、決算です

では、税理士に会社設立を依頼すると、どのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

税理士に会社設立を依頼する最大のメリットは、顧問契約を前提に契約すれば、設立に関するサポートを格安で依頼できるという点です。

また、会社設立にかかわる税務、会社を設立してからの会計記帳、決算や申告などを任せることもでき、税金をなるべく抑えたい等、税務に関する相談もできます。

司法書士と行政書士とは違い、会社設立後にも顧問契約で末永くお世話になることができる、という点がメリットです。

会社設立について、税理士が手助けできる範囲は行政書士と同じで、法務局への届け出の代行を行うことはできません。

会社設立後の税務署への届出書類はそこまで難しくはないため、ご自身でも作成することはできますが、役員報酬の設定など、税金のプロである税理士に相談して決めたほうがいいことも複数あります。

また、税務相談や税務代理、税務書類の作成などは、税理士の独占業務なので、司法書士や行政書士には依頼することはできません。

税理士は、資金調達でも力になってくれることがあります。

資金の調達先は親戚、知人、銀行、また、行政からの補助金や助成金まで、さまざまが考えられますが、どういった方法でどのぐらいの資金を調達するのがベストなのかは、今後の資金力や事業計画と相談して決めなければいけません。

事業計画の策定や、開業・運転・予備資金にそれぞれいくらぐらい必要なのかといったことまで、税理士のサポートを受けることができれば心強いでしょう。

費用相場

会社設立の手続きは、司法書士や行政書士に依頼すると、依頼内容にもよりますが約7万円~20万円程度の報酬が発生します。

しかし、税理士は、場合によっては無料でやってくれることもあり、報酬が発生する場合にも5万円程度で対応してくれる事務所が多いようです。

税理士に依頼する場合の費用相場が安いのは、会社設立後の顧問契約を前提として、会社設立のサポートの割引をしているという面があります。

もしも会社設立後に税理士と顧問契約を結ぶつもりなら、その税理士事務所に会社設立のサポートを依頼することで、格安で会社設立手続きのサポートを受けることができます。

ただし、税理士も法務局への法人登記の代行はできませんので、法務局へはご自分で出向いて手続きをすることになるでしょう。

司法書士と違う点

会社設立時のサポートに関して、司法書士と税理士が異なる点がいくつかあります。

まず、法務局への法人登記の代行は、司法書士の独占業務であり、税理士にはできません。

税理士に会社設立の依頼をした場合には、定款作成・認証や書類作成などは代行してもらうことができますが、法務局へはご自分で出向いて、窓口で申請手続きを行うことになります。

もう一点、大きく違う点としては、税理士が会社設立のサポートを行う場合、会社設立後の顧問契約もセットで考えられている点です。

会社設立の手続きをスムーズに終えることはもちろんですが、会社設立後の経営や財務についても考慮してくれるため、今後の経営も合わせて相談することができるでしょう。

会社設立の代行会社とは

会社設立の際には、さまざまな手続きや、そのためのノウハウが必要になります。

しかし、ほとんどの方は、一生に何度も会社設立するということはなく、経験やノウハウが貯まることはありません。

経験やノウハウがなくても会社設立をすることはできますが、迷いながら会社設立の手続きを進めることで、時間も労力も無駄にしてしまうことになるかもしれません。

会社設立を専門で行っている会社には、会社設立に関するさまざまなノウハウが蓄積していて、それぞれのケースに合わせた、最適の方法をご提供することが可能になります。

あなたの会社に似た状況も、以前にあったかもしれません。

豊富な経験から、会社設立におけるどういったケースにも柔軟に対応しやすく、会社設立時の不安をひとつひとつ解決していくことが可能になります。

会社設立をご検討中なら、会計事務所や司法書士事務所などに相談するのも良いですが、会社設立を専門に行っている代行会社を選ぶ、という方法がおすすめです。

士業が揃っていて業務範囲が広い

この記事でご紹介したように、会社設立時の法人登記申請では、司法書士がとくに大きな働きをしてくれます。

しかし、司法書士は許認可の申請や税務といった分野は専門ではないために、任せられない仕事や、カバーできない範囲もでてきてしまいます。

会社設立の代行会社では、会社設立時に活躍するさまざまな士業が揃っているために、幅広い業務範囲に対応することができます。

この業務はこの専門家に任せて、あの業務はあの専門家に任せてと、複数の事務所にバラバラに仕事を依頼することなく、会社設立に関するサービスをワンストップで提供することができる、というメリットがあります。

ワンストップでのサービスなら、複数の事務所に仕事を依頼するよりも費用も節約ができますし、相談先を一本化することで「悩んだらここに相談」と、問題解決をシンプルにすることもできるでしょう。

会計事務所などに会社設立のサポートを依頼した場合には、専門外でカバーできない範囲も広く、「こんなこと質問しても大丈夫だろうか」という質問には対応もできず、相手にもあまり良い印象を与えないかもしれません。

対して会社設立の代行会社なら、会社設立にともなう業務を幅広くカバーしているので、会社設立にかかわる「こんなこと質問しても大丈夫だろうか」という問題にも、快く対応してくれるでしょう。

幅広い専門家が、きっと最適な答えを提供してくれるはずです。

会計事務所・司法書士事務所と違って会社設立に特化していて、ノウハウがある

会計事務所や司法書士事務所は、会社設立のサポートもしてくれますが、そのほかにもさまざまな業務を行っています。

事務所の広告には「会社設立」をうたっていても、実際には会社設立にかかわる業務を行う割合は少なく、経験も少ない、といったケースもあります。

会社設立の代行会社では、会計事務所や司法書士事務所とは違い、会社設立の業務に特化しています。

そのため、会社設立に関して、より多くの経験やノウハウが蓄積されています。

経験やノウハウの量が違いますので、もちろん会社設立の手続きをスムーズにこなすことができますし、万が一問題が起こったとしても、過去の経験をもとにして対策を行いやすい、というメリットがあります。

こうして蓄積されたノウハウによって、それぞれの会社に合わせた、最適のサービスを提供することが可能になります。

会社設立に関する手続きを、専門家である会社設立の代行会社に丸投げしてしまうことができますので、手続きに関することで心配することなく、ご自分の本業の仕事のスタートに、十分な力を注いでいただくことができるようになります。

会社設立の全てを相談できる

会社設立の際には、会社ごとにそれぞれ違った事情があって、それぞれの悩みや心配事があるかもしれません。

まずは会社設立の手続きにはじまり、そして会社を設立することができたら経営へと一歩進み、そこでも税務や節税、権利や労務の問題などについて考えることになるかもしれません。

会社の設立や経営は、問題と問題解決の連続でもあるのです。

当社は行政書士、司法書士、税理士、社労士、弁護士と、さまざまな士業が揃っており、会社設立から経営に関するご相談まで、ワンストップサービスをご提供しています。

お客様のさまざまなご相談に対して、最適の問題解決をご提供いたします。

これから会社設立をご検討中の方、今まさに会社設立の手続き中で困っているという方は、ぜひ一度、当社までお問い合わせください。