人材紹介会社を設立するには?手数料や申請の流れを解説

多様な働き方が求められる時代だからこそ、人材紹介業のニーズが高くなっています。

これから人材紹介業の会社を設立する場合、一般的な会社設立に加えて必要となる要件や書類が必要です。

また、人材紹介の手数料や登録などの知識も必要になってきます。

人材紹介業の会社設立で知っておくべき情報やポイントをまとめました。

人材紹介業の会社設立を目指している人は、ぜひ参考にしてスムーズな会社設立につなげましょう。

人材紹介業とは

人材紹介業とは、仕事を求めている人と企業をマッチングさせるための会社です。

正式名称は「有料職業紹介事業」と言い、厚生労働大臣の許可を受けて求人者(企業)と求職者(就職・転職希望者)との間を取りもつ斡旋(あっせん)を事業としています。

3つのビジネスモデル

人材紹介業にはおもに以下3つのビジネスモデルがあります。

  • 一般紹介・登録型
  • サーチ型
  • 再就職支援型

それぞれの特徴を解説します。

一般紹介・登録型

一般紹介・登録型とは人材紹介会社が保有する登録者データベースの中から、採用要件に合う人材を企業へ紹介するサービスです。

一般紹介・登録型のなかでも保有する登録者データによって幅広い業種・職種を取り扱う「総合タイプ」と、特定の専門業界・職種に特化した「専門タイプ」の2種類があります。

ほとんどの人材紹介会社が一般紹介・登録型です。

そのため、「人材紹介サービス」という場合は一般紹介・登録型を指す場合が多くなっています。

サーチ型

サーチ型とは、人材紹介会社が保有する登録者データベースのほか、いろいろな情報を使い幅広く採用候補者を探す人材紹介サービスです。

ほかの人材紹介会社のデータベースやSNSなども活用しつつ、採用要件に合う人材を探します。

主に役員クラスでの求人を対象としているためヘッドハンティングやスカウト、エグゼクティブサーチともよばれています。

再就職支援型

再就職支援型は、その通りリストラなどで退職してしまった求職者を対象とした人材紹介業です。

再就職のために求人者とマッチングさせます。

人材紹介と人材派遣の違い

人材紹介業と人材派遣業は似ていますが、両者には明確な違いがあります。

人材紹介業は、求職者と求人企業をマッチングさせ、スムーズな採用を支援するサービスです。

採用が決定すると、求職者と求人企業が直接雇用契約を結び、長期雇用を前提として労働条件を取り決めます。

一方、人材派遣業は厚生労働大臣の許可を得た労働者派遣事業を行う会社です。

求職者は人材派遣会社と雇用契約を結び、人材派遣会社から業務委託を受けた企業に派遣スタッフとして派遣されます。

派遣スタッフは人材派遣会社と雇用契約を結んだまま、派遣先企業の指揮命令を受けて業務を行います。

就業規則は人材派遣会社のものが適用されるため、派遣先企業が労働条件を変更することはできません。

また、労働者派遣法により同一労働者を派遣できる期間には上限があり、契約期間途中の雇用契約変更は基本的に不可能です。

人材紹介業の事業は「求職者と求人企業のマッチング」であり、人材派遣業の事業は「派遣スタッフの派遣」であると言えます。

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人材紹介のための4つの要件

人材紹介業は国の許認可事業です。

人材紹介業を行うには、人材紹介の免許の取得が必要になります。

人材紹介の免許取得には、以下4つの要件を満たさなければいけません。

  • 職業紹介責任者に関する基準
  • 財産に関する基準
  • オフィスに関する基準
  • 個人情報に関する基準

それぞれの要件について解説していきます。

職業紹介責任者に関する基準

人材紹介業は、1事業所(50名)あたりに1人、職業紹介責任者を選出しなければいけません。

職業紹介責任者は、以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • 成人していること
  • 成年に達してから3年以上の就業経験を要すこと
  • 他の会社の社員ではないこと(出向・非常勤除く)
  • 職業紹介責任者講習の受講(許可または更新、5年以内)が済み、受講証明書が発行されていること

3年以上の就業経験は明確な定義はなく、正社員ではなくアルバイトでも問題ありません。

また、職業紹介責任者は兼任ができません。

副業として人材紹介会社の設立を考えている場合には、別に職業紹介責任者を選出する必要があります。

最後に、職業紹介責任者は講習の受講が必要です。

いろいろな会社で講習を行っていますので、足を運びやすいところや、日時の合うところで選んで問題ありません。

講習を受けて最後に行われる理解度確認試験に合格すると、受講証明書が発行されます。

財産に関する基準

人材紹介業は人と企業をつなげる事業を展開するため、事業展開のために一定の財産があることが条件となります。

以下の財産に関する基準を満たさないと、免許が取得できません。

  • 基準資産が500万円以上あること
  • 自己名義の現金預金額が150万円以上あること

基準資産とは資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額を指します。

そのため、現金で500万円あっても負債があると基準を満たせません

個人事業主として人材紹介業を設立する場合、住宅ローンや車のローンも負債に入るため、注意が必要です。

自己名義の現金預金額が150万円以上は、事業所数ごとに満たす必要があります。

資産要件を満たすのは人材紹介業免許取得のなかでも難しいため、まずは資産要件を満たすために事前の計画や増資などの対応を行いましょう。

オフィスに関する基準

人材紹介業は、事業を行うオフィスに関する基準も設けられています。

  • 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造である
  • 事務所専用の固定回線がある
  • 鍵のかかる金庫やロッカーが設置されている
  • 高さ約180cmのパーテーションで区分けされた面談スペースがある など

賃貸物件や自宅の一部を改装した場合、オフィスに関する基準を満たさないと許認可が下りない場合があります。

また、レンタルオフィスでも申請はできますが「区分けされた面談スペース」が設けられているかチェックしましょう。

たとえば、ガラス張りになった共有会議質などは面談スペースとしては認められません。

個室ブースも必要なため、デスクのみを契約しないようにしましょう。

2017年5月末に要件が変更になり、かつてあった「職業紹介の適正な実施に必要な広さ(20㎡以上)を有するものであること」というオフィスの広さに関する要件は撤廃になりました。

その代わり、パーテーションでも可能な面談スペースや個室ブースが必須になりました。

個人情報に関する基準

人材紹介業は、求職者の個人情報を取り扱います。

そのため、個人情報をしっかりと取り扱う体制が整っていることが求められます。

基準では「求職者等の個人情報を適正に管理するため、事業運営体制に問題がなく、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めていること」をはじめ、個人情報に関するこまかい基準が定められているため、定期的にチェックするようにしましょう。

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人材紹介会社を設立する流れや必要書類

実際に人材紹介会社を設立する際の流れや申請書類などを解説します。

1.会社設立の準備

最初に、会社名(商号)や本店所在地、事業目的、役員構成などを決定します。

どの会社設立でも決めるべき事項は多く、丁寧に検討することが重要です。

あわせて、資本金額にも留意しましょう。

人材紹介(職業紹介)事業には一定の資本・財務要件が設けられているため、要件を満たせる規模感で準備を進めます。

2.法人登記

事前準備が整ったら、法務局で登記手続きが必要です。

定款の作成・認証、登記申請書、就任承諾書、印鑑届出書など、専門的な書類を複数作成・提出する必要があります。

内容に誤りがあると手続きがやり直しになり、時間とコストのロスを招きかねません。

必要に応じて司法書士・行政書士・税理士などの専門家に依頼し、スムーズに進めるとよいでしょう。

3.要件を満たすオフィスの契約

人材紹介会社を設立する際は、オフィス(事務所)の要件に注意が必要です。

広さや間取り、執務スペースの区分、個人情報の管理体制など、いくつかの基準が設定されています。

要件を満たしていないと、会社を設立しても事業を開始できない可能性があるため、契約前に必ず確認しましょう。

なお、オフィスを会社名義で契約する場合は、先に法人登記が必要となることがあります。

登記完了までの期間と賃貸契約手続きの期間を逆算し、スケジュールを組んでおくと安心です。

4.有料職業紹介事業の許認可申請

人材紹介会社として事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

この許可申請は「有料職業紹介事業」と呼ばれるもので、主に各都道府県労働局職業安定部(職業安定課)への申請です。

人材紹介の許認可申請時に必要な書類は以下の通りです。

  • 有料職業紹介事業許可申請書 3部(正本1部、写し2部)
  • 有料職業紹介事業計画書 3部(正本1部、写し2部)
  • 届出制手数料届出書部 3(正本1部、写し2部)※上限制手数料による場合は提出不要
  • 添付書類2部(正本1部、写し1部)

添付書類は、設立する人材紹介業が法人か、個人かによって必要なものが異なってきます。

法人・個人両方で必要な添付書類

  • 代表者、役員、職業紹介責任者の住民票の写し(番号法第2条の規定に基づく個人番号の記載のないものであり、本籍地の記載のあるもの)
  • 代表者、役員、職業紹介責任者の履歴書
  • 代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書(代表者役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合。なお、営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書)。)
  • 職業紹介責任者講習会受講証明書(受講証明書)の写し(職業紹介責任者に限る)
  • 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  • 最近の事業年度における確定申告書の写し(法人にあっては法人税の確定申告書別表1及び4、個人にあっては所得税の確定申告書第一表)
  • 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(個人情報適正管理規程)
  • 業務の運営に関する規程
  • 建物の登記事項証明書(事業所の建物を申請者が所有している場合)
  • 建物の賃貸借又は使用貸借契約書(事業所の建物を借りている場合)
  • 手数料表(届出制手数料の届出をする場合)

法人の場合必要な書類

  • 定款又は寄附行為
  • 法人の登記事項証明書
  • 最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書

個人の場合必要な書類

  • 預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類(貸借対照表から計算される基準資産が納税証明書及び確定申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要)
  • 所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(貸借対照表から計算される事業資金が納税証明書及び確定申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要)

5.職業紹介責任者講習の受講

人材紹介業の設立には、職業紹介責任者講習の受講が必要です。

職業紹介責任者講習とは、人材紹介業を事業とするさいに選任を義務付けられている(職業安定法第32条の14)職業紹介責任者等を対象に、事業運営を適正に実施する目的で行われる講習です。

職業紹介責任者は1事業所(職業紹介従事者50名あたり)1名以上選任しなければいけません。

職業紹介責任者講習を受講すると、受講証明書が交付されます。

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人材紹介会社設立にかかる費用

人材紹介会社設立 には、免許取得前、免許取得後でいろいろな費用がかかります。

免許取得前

免許取得前にかかるのは以下の4つの費用です。

  • 基準資産
  • 法人手続き費用
  • 免許申請手数料
  • オフィス賃料

基準資産

人材紹介業は国の許認可事業です。

人材紹介の免許を取得するためには、基準資産500万円以上、および現金預金額150万円以上の要件を満たさなければいけません。

基準資産は負債を除いた額が該当するため、負債分を考えて500万円以上となる基準資産を準備しましょう。

基準資産の準備には、融資の増額や負債の返済など、計画的な準備が必要です。

人材紹介業を希望の時期に設立できるようにまずは基準資産を準備しておきましょう。

法人手続き費用

人材紹介業を法人として設立する場合は、法人手続きの費用が発生します。

法人では「定款作成」と「法人登記」のために以下の費用が必要です。

  • 定款認証手数料…5万円
  • 定款に貼る印紙代…4万円(電子定款の場合は不要)
  • 謄本交付料…およそ2千円
  • 登録免許税…15万円

ほかにも、管轄の公証役場や法務局へ足を運ぶ際に発生する交通費や、会社の印鑑証明代なども発生するのを覚えておきましょう。

免許申請手数料

人材紹介業の免許申請には、以下の費用がかかります。

  • 登録免許税…9万円
  • 収入印紙代(許可手数料)…5万円

ひとつの人材紹介業の事業所の設立で、免許申請では合計14万円かかります。

また複数の人材紹介業の事業所を設立する場合、1事業所につき追加で1万8千円の収入印紙代が発生します。

オフィス賃料

人材紹介業の事業所として活用する、オフィスに関する費用も発生します。

賃貸物件の場合はオフィス賃料が必要です。

また、人材紹介業の免許申請に必要な要件を満たすために、パーテーションや個室ブースの設置にかかる内装料、オフィスの設備に必要な初期費用なども合わせてかかることを覚えておきましょう。

免許取得後

人材紹介業の免許取得後は、以下の費用がかかります。

  • 求人集客費用
  • 求人獲得費用
  • 人件費

求人集客費用

人材紹介業は求職者と求人者をマッチングさせる事業です。

免許を取得して人材紹介業として事業を展開するにあたり、求人集客費用が必要になります。

求人を集めるための広告料金や初期費用などを考えておきましょう。

求人獲得費用

求人を集約したあとは、企業とマッチングさせるために採用業務を代行するのも人材紹介業の特徴です。

求職者を管理するための業務管理ツールの導入など、求人獲得のための費用がかかります。

人件費

実際に求職者や求人者とコンタクトをとる営業やエージェントをはじめ、人材紹介業は多くのマンパワーが必要になります。

人材紹介業のビジネスモデルや取り扱っている職種、業種に合わせた人件費がかかります。

また、すでに設備や人材などのリソースが確保できている場合は追加で費用がかかることはありません。

また、上記で紹介したのはあくまで初期費用です。

オフィス賃料や広告代、人件費など月ごとに発生する費用についても考えて、人材紹介業を経営していきましょう。

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人材紹介で会社を設立する際はご相談ください

人材紹介業は求職者と求人者の間を取り持つ許認可業です。

人材紹介業を設立するためには、免許取得のためのいろいろな要件を満たさなければいけません。

また、要件を満たしたあとも必要な書類作成や申請、手数料の設定や費用の準備などが必要になります。

免許申請に法人設立登記の手間や時間がかかる、自分では正確な書類作成や申請ができるか不安、という人も多いでしょう。

人材紹介業の会社設立は、プロへ依頼する方法がおすすめです。

「経営サポートプラスアルファ」は、人材紹介業を含めた多くの会社設立サポートを手がけた実績があります。

人材紹介業に必要な書類作成や法人登記の代行はもちろん、会社設立後も助成金申請や融資、税務や財務処理などの面で多角的なサポートを行っています。

電話やメール、LINEなどで24時間365日無料相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。