• HOME
  • 酒を扱う会社の設立には免許が必要?種類や費用を詳しく解説

酒を扱う会社の設立には免許が必要?種類や費用を詳しく解説

「お酒を取り扱う会社を設立したい!」と考えたとき、大きな不安の1つとなるのが免許や法律に関することです。

お酒の販売に関するルールは酒税法で厳しく定められており、取り扱う酒類やお店の形態によっても、取得すべき免許や手続きは変わります。

下調べすることなく安易に起業してしまうと、法律違反で罰則を受けてしまうかもしれません。

これからお酒を取り扱ったビジネスを始めたいと考えている方は、今のうちに免許やそのルールについて理解しておきましょう。

この記事では、酒を扱う会社の設立で必要になる免許や、その種類、費用などを詳しく解説していきます。

酒を取り扱う会社の種類と必要な免許

酒類の販売や仕入れは酒税法で厳しく定められているので、勉強をせずにお酒を扱う会社を起業してしまうと、法律を破ってしまう恐れがあります。

これからお酒を取り扱う会社を設立したいと考えている方は、お酒を取り扱う会社の種類と、必要な免許の種類を理解しておきましょう。

ここでは、お酒を扱う会社を起業するときに知っておきたい基本的な知識を紹介します。

あなたはどの種類で起業する?

一口に「お酒を取り扱う会社」といっても、そこには大きく分けて3種類の会社があります。

どの種類で起業するかによっても、必要な免許や注意すべきポイントは変わるので、今のうちにどの種類で起業するか明確にしておきましょう。

酒類製造者

酒類製造者とは、その名のとおりビールやワインなど、酒類を製造するメーカーのことです。

大手酒類メーカーに始まり、日本酒の蔵元や地ビールのブルワリーなどは酒類製造者に当てはまります。

詳しくは後述しますが、酒類を製造するのであれば、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から、製造免許を受けなければなりません。

酒類卸売業者

酒類卸売業者とは、メーカーから酒類を仕入れて、酒屋やスーパー、コンビニエンスストアなどの「小売販売店」に酒類を販売する仕事です。

酒類卸売業者を選んだ場合、一般消費者や飲食店等にお酒を販売することはできません。

詳しくは後述しますが、酒類卸業者として起業するには、酒類卸売業の免許が求められます。

酒類小売業者

酒類小売業者では、居酒屋やスナック、レストランなど、お酒を取り扱う飲食店や料飲店に酒類を販売します。

また、店舗を構えて商品を陳列し、顧客にお酒を売ることも可能です。

酒類小売業者は、酒類卸売業者のようにコンビニやスーパー等の酒類小売業免許業者に対して、酒類を販売することはできないので、その点は注意が必要です。

詳しくは後述しますが、酒類小売業者で起業するのであれば、酒類小売業免許の取得が求められます。

会社の種類ごとに必要な免許?

酒類の製造や販売は誰でもすぐにできるわけではなく、酒税法によって定められた書類の提出や、免許の取得が必要です。

上記で紹介した3つの会社の種類によっても、必要な免許は変わります。

酒類を取り扱う会社に求められる免許の特徴や取得方法などを確認しておきましょう。

酒類製造免許

酒類の製造をしたいのであれば、「酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)」が必要です。

「酒造免許」とも呼ばれます。

販売はもちろんのこと、宗教儀式のために少量を製造する場合でも酒類製造免許が必要です。

酒造免許を受け取るには、免許取得後1年間の製造見込数量が、酒税法で定められた「最低製造見込数量(法定製造数量)」に達しなければなりません。

例えば、

  • 清酒であれば60キロリットル
  • 果実酒であれば6キロリットル
  • ビールであれば60キロリットル

のように、お酒の種類によって最低製造見込数量が決められています。

仮に免許を取得しても、実際の製造量が法律で定められた見込数量を3年間下回ると、免許取り消しとなるので注意が必要です。

また、酒造免許は種類別や品目別になっていて、免許を受けた品目と違った種類を製造することはできません。

例えば、ブランデーのみの免許を持っている製造業者が、ウイスキーを製造することは禁止されています。

異なる品目の酒類を製造したいのであれば、改めてその品目の免許を受けなければなりません。

ちなみに、酒類の中でも日本酒の酒造免許は、市場のバランスを保つという観点から新規参入は難しいといわれています。

気になる酒造免許の取得方法ですが、税務署に製造免許の申請書を提出することで取得可能です。

酒類の製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から免許が与えられます。

申請書類を受け取った税務署は、提出された書類に基づき、申請者の法律の遵守状況や製造技術能力、製造設備の状況などさまざまな項目を審査して、免許の付与を検討します。

酒類卸売業免許

「酒類卸売業免許(しゅるいおろしうりぎょうめんきょ)」は、酒類販売業者や、酒類製造業者に酒類を販売するときに必要な免許です。

例えば、メーカーから各種酒類を仕入れて、地域の酒販店に販売するときには、この酒類卸売業免許が必要になります。

酒類卸売業免許も酒類製造免許と同じく、品目や種類別によって免許区分が変わります。

免許区分 卸売可能な酒類
洋酒卸売業免許 ワイン・ウイスキー・スピリッツ・発泡酒・リキュールなど
輸入卸売業免許 自社輸入の酒類
輸出卸売業免許 自社輸出の酒類
自己商標卸売業免許 オリジナルブランド(自社が開発した商標や銘柄)
ビール卸売業免許 ビール
全酒類卸売業免許 すべての酒類が卸売可能

各区分によって取得の難易度や卸売できる範囲が変わるので、酒類の卸売業を検討しているのであれば、どの区分が必要なのかを慎重に考えなければなりません。

例えば、「全酒類卸売業免許」はすべての酒類が卸売可能になる便利な免許ですが、免許発行数が毎年決まっているので、必ず発行してもらえるとは限りません。

特定の酒類だけを卸売するのであれば、その免許区分のみを狙ったほうが免許取得の可能性は高まります。

酒類卸売業免許の申請方法は、申請書類を作成して税務署に提出するだけです。

申請書類を作成する前に、

  • 免許の種類決め
  • 取得可否のチェック
  • 販売場所の明確化

なども忘れずに行っておきましょう。

一般酒類小売業免許

「酒類小売業免許(しゅるいこうりぎょうめんきょ)」は、一般消費者や飲料店営業者などに酒類を販売するときに必要な免許です。

飲料店に酒類を納入することを俗に「業務卸し」と呼びますが、飲料店への酒類の納入であれば「酒類卸売業免許」ではなく、「酒類小売業免許」の所持で問題ありません。

「酒類小売業免許」は、主に以下の3種類に分けられます。

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 特殊酒類小売業免許

まずは、「一般酒類小売業免許」について解説します。

この一般酒類小売業免許とは、酒類の購入者に対面や手渡しで販売するときに必要な免許です。

店舗を構えて顧客にお酒を販売するときや、料理店などに酒類を販売するときは、一般酒類小売業免許を取得しなければなりません。

一般酒類小売業免許も、申請方法は他の免許と同じです。

税務署に書類を提出し、審査に合格したうえで免許が付与されます。

ただし、一般酒類小売業免許は、お酒を陳列する店舗がなければ申請できないので、その点だけは注意しましょう。

通信販売酒類小売業免許

酒類小売業免許の1つに含まれている「通信販売小売業免許」とは、その名のとおり、カタログ送付やインターネット等の方法によって一定の酒類を小売するための免許です。

2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象とする場合に必要となります。

1都道府県の消費者に対してのみ種類を販売する場合や、継続的な販売ではない場合は、免許は不要です。

インターネットが普及した現在、店舗を構えずにインターネットを使ってお酒を販売したいと考える方も多くいますが、その場合はこの通信販売酒類小売業免許を取得しなければなりません。

ネット販売の場合、取り扱える酒類は限られているので、その点は注意が必要です。

通信販売酒類小売業免許も、他の免許と同じように管轄は税務署で、免許取得のためには申請書類を提出します。

国産の酒類を販売しようと考えているのであれば、お酒を仕入れる蔵元からの合意書や証明書が必要です。

特殊酒類小売業免許

酒類小売業免許の中でも、特別なケースで取得するのが「特殊酒類小売業免許」です。

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために、酒類の小売ができる免許とされています。

例えば、自社の役員や従業員に対してお酒を販売するときは、この特殊酒類小売業免許が必要です。

特殊酒類小売業免許を取るケースは稀で、一般的な酒類の販売であれば取得を考える必要はありません。

免許取得に必要な要件とは

主に一般酒類小売業免許などの酒販免許を取得するには、酒税法によって定められた条件をクリアしなければなりません。

法律では「要件」とも呼ばれます。

免許取得のために満たすべき要件は下記の4つです。

  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 経営基礎要件
  • 需給調整要件

上記の4つの要件をクリアすることで、酒販免許が税務署から与えられます。

では具体的に、これらの要件では、どのようなことが求められるのでしょうか。

免許申請前に必ずチェックしておきたい4つの要件を確認しておきましょう。

人的要件

クリアすべき1つ目の要件は「人的要件」です。

人的要件では、販売者や販売会社の役員等が取り消しや刑罰等を受けていないかをチェックされます。

人的要件は、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許とも共通です。

人的要件でチェックされる主な項目を確認しておきましょう。

人的要件でチェックされる主な項目
1.酒税法の免許・アルコール事業法の許可を取り消されたことがないか
2.法人の免許取消し等前1年以内に業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年が経過しているか
3. 免許の申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けていないか
4. 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年が経過しているか
5.未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、暴力行為等処罰法などにより、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年が経過しているか
6. 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年が経過しているか
7.申請者やその法定代理人などがこれらの欠格事由に該当していないか

人的要件でのチェック事項を簡単に説明すると、税金の滞納処分や各種法令に違反して罰則を受けていないかなどです。

また、仮に罰則を受けていた場合、一定期間が経過していなければ免許取得ができません。

虚偽の申告や不正が見つかった場合は、仮に免許の許可が降りていても取消されてしまいます。

虚偽の申告や不正は行わず、事前によく確認して、正しく申請を行いましょう。

個人申請の場合は申請者、法人の場合はすべての取締役、監査役が審査の対象となります。

一見するとチェックされる項目は多くありますが、「人的要件」が原因で審査に落とされるケースはほとんどありません。

酒販免許の審査は、これから述べる「場所的要件」、「経営基礎要件」、「需給調整要件」の3つの要件が原因で落とされるケースが多いので、次項からのチェック項目も確認しておきましょう。

場所的要件

2つ目の要件が「場所的要件」です。

その名のとおり、酒類販売を行う予定の場所が適切な場所であるかどうかが審査されます。

申請書類に記載すべき項目は、主に販売場所の地図や、間取図などです。

場所的要件の主なチェック項目も確認しておきましょう。

場所的要件でチェックされる主な項目
1. 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場などと同一の場所ではないか
2. 申請販売場の区画や販売従事者、レジなどが他の営業主体の営業と明確に区分されているか

上記のチェック項目を見ても分かるように、酒販免許を取得するには、販売所やレジなどの区分を、申請前に決めておかなければなりません。

「店舗をいつか構える」という状態では場所的要件のチェック項目で落とされてしまうので、事前にしっかりと店舗の販売環境も整理しておきましょう。

ちなみに、酒類の販売で利用される代表的な場所は下記の5つです。

  • 自己所有の戸建てやマンションの1室
  • 賃貸マンションの1室
  • 賃貸店舗
  • 他会社のオフィスの間借り
  • レンタルオフィス

それぞれの場所によって、求められる書類が変わります。

例えば、賃貸スペースで酒類を販売する場合、居住目的が前提であれば大家や管理会社へ販売の事前承諾を取らなければなりません。

また、マンションであれば、自己所有であっても住民や管理組合からの承諾を求められます。

他会社のオフィスの間借りや、レンタルオフィスでの販売も、所有者からの承諾書が必要です。

オフィスの間借りで販売したいのであれば、

  • オフィスの賃貸人と賃借人の間の賃貸借契約書コピー
  • 賃借人と転借人の間の同居契約書

なども提出を求められるので、あらかじめ重要な書類はチェックしておきましょう。

また、レンタルオフィスで販売を考えている場合は注意が必要です。

レンタルオフィスを借りていても、フリースペースを共有している場合は、酒類の販売場としての安定性を欠くという理由から、免許は取得できない可能性があります。

レンタルオフィスであれば、仕切りや壁などで、借りるスペースが明確に区分されていなければなりません。

このように、店舗を構える場所によっては申請書の提出以外に、承諾書や契約書が必要になるケースがあります。

求められる承諾書や、その承諾書によって審査が受かるかどうかは、管轄の税務署によって異なるので、提出すべきものを一概に指定することはできません。

酒販免許の取得を考えている方は安易に申請をせずに、まずは販売する予定の場所を管理している所有者や、周りの同居人からの承諾を得られるか確認しておきましょう。

経営基礎要件

3つ目の要件は「経営基礎要件」です。

経営基礎という単語が入っているように、酒類販売を予定している法人や個人の経営状態や資金、経験などが審査されます。

経営基礎要件で主にチェックされる項目は2つです。

経営基礎要件でチェックされる主な項目
1.申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しないか
2.経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないか

2つ目のチェック項目「経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないか」は、下記の9つの項目を満たしているかで総合的に判断されます。

「経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないか」の基準
1.国税もしくは地方税を滞納していない
2.申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
3.最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っていない
4. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
5. 酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない、または告発されていない
6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法や都市計画法などの整備に関する法律、または地方自治体の条例の規定に違反していない
7. 酒類の適正な販売管理体制が構築されているか
8. 申請者および申請販売場の支配人が「一定の経歴」を有していて、酒類の小売業を経営する十分な知識及び能力を有しているか
9. 酒類を継続的に販売するために必要な資金・施設・設備を有しているか

出典:国税庁 第10条 製造免許等の要件

上記のように、さまざまな観点から経営基礎を審査されます。

国税庁の手引書でも、この経営基礎要件は他の要件に比べて細かなことが多く書かれているので、特に注意して確認しておかなければなりません。

このように書くと複雑に見える経営基礎要件ですが、これらの審査項目は、大きく2つに分けられます。

経営基礎要件で求められる項目は、「資金」と「経験」の2つです。

これら2つを十分に有していて、問題ないと判断された場合に経営基礎要件の審査に合格できます。

「資金」の項目については、新しい会社を設立して決算をむかえていない場合、審査対象にある決算内容については審査対象外となり、会社の資本金額や事業資金で判断されることがあります。

ちなみに、経営基礎要件の審査で特に不安になるのは「経験」の項目ではないでしょうか。

経験の項目では、事業の経営経験や酒類関連ビジネスの経験などが審査の基準となります。

この「経験」の項目で少しでも審査通過の可能性を上げたければ、お酒に関する経歴や知識を少しでもアピールすることが重要です。

ソムリエやビールアドバイザーなど、お酒に関する資格を持っている場合や、過去にお酒を取り扱う飲食店での勤務経験があれば、積極的に経歴書に記載しましょう。

酒販免許を利用してのお酒の販売は事業である以上、「お酒が好きなだけ」では成り立ちません。

税務署の審査に通るためには、「経営能力」と「お酒に関する正しい知識」の2つのアピールが重要です。

需給調整要件

4つ目の審査要件は「需給調整要件」です。

「販売に際して価格や品質などが適正に保たれるかどうか」や「酒類の仕入れや販売が正しく行えるかどうか」などが審査されます。

酒販免許では、これまで解説した「場所的要件」、「経営基礎要件」に加え、この「需給調整要件」の準備不足で問題になることが多くあります。

需給調整要件の主なチェック項目は、主に下記の2つです。

需給調整要件でチェックされる主な項目
1. 販売先が免許申請者の構成員に特定されている法人または団体ではない
2. 免許の申請者が酒場、旅館、料理店など酒類を取り扱う接客業者でない

さらに、より具体的には、

  • どこから仕入れてどこに売るか
  • 仕入れ先と販売先での金額
  • 具体的にどれくらいの量を売るのか
  • 長期安定的な酒類の販売と管理体制構築の計画

などの項目が明確になっているかどうかが審査されます。

例えば、「どこから仕入れてどこに売るか」という項目は、実際に免許の申請書にも、仕入れ先の名称や住所などを記載する欄があります。

また、「具体的にどれくらいの量を売るのか」や「長期安定的な酒類の販売と管理体制構築の計画」では、免許を付与したあとにしっかりとお酒を販売し続ける環境があるかが審査基準です。

さらに、

  • どのエリアの飲食店にどのような営業活動をしていくのか
  • 一般消費者にはどのような告知をするのか

なども考えておかなければなりません。

つまり、需給調整要件では、「酒類をしっかりと販売し、継続して利益を出していけるかどうか」が重要な審査ポイントになります。

それを証明するために、事業計画や経営努力をアピールしなければなりません。

酒類指導官との事前相談

酒販免許の申請は、販売する予定場所の管轄の税務署で行えます。

しかし、申請を検討している方の中には「誰にも相談できずに書類申請するのは勇気がいる」と考えている方もいるのではないでしょうか。

税務署では、そのような考えを持っている方に向けた制度が用意されています。

それが「酒類指導官との事前相談」です。

実は、酒販免許の申請をする税務署では、書類提出の前に、申請ついての相談が可能です。

事前相談の方法や、事前相談ができる税務署の一覧を確認しておきましょう。

事前相談とは

上述したように、酒販免許の申請をする前は、特定の税務署で申請に関する相談が可能です。

税務署には酒販免許担当の税務官である「酒類指導官」が配置されています。

その酒類指導官から、アドバイスや指摘を受けられるのが「酒類指導官との事前相談」です。

この事前相談では、

  • そもそも免許の取得が可能か
  • 免許の申請方法や取得の際に気を付けること
  • 取得する際に自分がクリアすべき課題

など、酒販免許の取得に関するさまざまな事柄を相談できます。

酒類指導官は、酒販免許の申請や審査を専門に担当しているエキスパートなので、免許取得に関する不安や疑問もすぐに解決してくれます。

酒販免許の取得を考えているのであれば、ぜひ利用しておきたいシステムです。

ちなみに、「わざわざ相談に行くのは面倒だ」と考える方や「電話での相談でいいのではないか」と考える方もいますが、酒販免許取得の可能性を上げたいのであれば、税務署を訪問して直接相談しておきましょう。

直接相談することで、より詳しく具体的な免許取得へのアドバイスが受けられます。

相談するのとしないのとでは、免許取得のチャンスに大きな違いが生まれてしまうはずです。

ちなみに事前相談では、企画書やレジュメなどを事前に作成して持っていくと、より具体的なアドバイスを受けやすくなり、相談もよりスムーズに進みます。

相談前に、どのような酒類ビジネスをしたいのかを整理しておくのがおすすめです。

酒類指導官設置税務署等一覧

酒販免許の申請をする前に、管轄の税務署に事前相談ができるのは申請者にとって嬉しい制度ですが、実際にどの税務署に酒類指導官が設置されているのでしょうか。

そもそも税務署は全国各地にありますが、予約もせずに最寄りの税務署へ行っても、すぐに申請に関する相談できるわけではありません。

酒類指導官も全国すべての税務署に常駐しているわけではなく、各地域によって設置されている税務署が決められています。

具体的には、複数の税務署を取りまとめている大きな税務署に常駐しているのが一般的です。

そのため、酒販免許の申請自体は各地域の税務署で可能ですが、事前相談がしたいのであれば、あらかじめ酒類指導官が設置されている税務署を調べておく必要があります。

訪問前に該当する税務署へ連絡をして、事前相談が可能かどうか聞いておきましょう。

ここでは、国税局ごとの酒類指導官設置税務署を一覧で紹介します。

各国税局の酒類指導官設置税務署は下記のとおりです。

国税局 電話番号(代表) 国税局住所 酒類指導官設置税務署
札幌 011-231-5011 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 札幌北/函館/旭川中/釧路
仙台 022-263-1111 仙台市青葉区本町3丁目3番1号 仙台合同庁舎A棟 青森/盛岡/一関/仙台北/古川/秋田南/山形/鶴岡/福島/会津若松/郡山
関東信越 048-600-3111 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 水戸/宇都宮/前橋/熊谷/浦和/新潟/長岡/長野/松本
東京 03-3542-2111 中央区築地5丁目3番1号 千葉東/松戸/成田/神田/品川/浅草/豊島/立川/横浜中/川崎北/厚木/甲府
金沢 076-231-2131 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎 富山/金沢/福井
名古屋 052-951-3511 名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎 岐阜北/静岡/浜松西/名古屋中村/熱田/津
大阪 06-6941-5331 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館 大津/上京/伏見/福知山/東/南/堺/茨木/東大阪/神戸/姫路/明石/西宮/奈良/和歌山
広島 082-221-9211 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎1号館 鳥取/松江/岡山東/広島東/西条/山口
高松 097-831-3111 高松市天神前2番10号 高松国税総合庁舎 徳島/高松/松山/高知
福岡 092-411-0031 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎 小倉/博多/久留米/佐賀/長崎
熊本 096-354-6171 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟 熊本西/大分/宮崎/鹿児島/大島
沖縄 098-867-3601 那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎 那覇

上記を見ても分かるように、全国の数多くの税務署に酒類指導官が設置されています。

より詳細を知りたい方は、国税庁サイトの「国税局及び酒類指導官設置税務署等一覧表(平成30年7月10日現在)をご覧ください。

該当ページでは、各税務署の住所や電話番号も記載されています。

初めて酒販免許の申請を検討しているのであれば、この「酒類指導官との事前相談」を活用して、少しでも免許取得の可能性を上げられるようにしましょう。

免許取得にかかる費用は

酒類の販売に関わる免許の取得を検討する際、気になるのが「免許取得のための費用」です。

酒類販売の免許を取得する際、費用はかかるのでしょうか。

結論から述べると、酒販免許の取得では「書類の獲得」と「登録免許税」の2点で、お金を支払う必要があります。

まずは、酒類販売業免許の申請で必要とされる「書類の取得費用」を確認してみましょう。

書類名 取得費用 備考
建物の全部事項証明書 600円 建物のすべての内容とそれが真正であることを証明する必要がある
土地の全部事項証明書 600円程度 販売する物件が複数の土地にまたがっている場合はすべての土地の登記簿を用意
納税証明書 400~800円程度 過去2年以内に対等処分を受けたことがなく、現に未納の税がないことを証明する必要がある
住民票 約300円 個人申請の場合は必須
履歴事項全部証明書 600円 法人申請の場合は必須
公図 450円 ケースによって必要
各階平面図 450円 ケースによって必要

酒類販売業免許の申請では、上記のように複数の書類を獲得する必要があり、各書類で取得するためのお金を支払わなければなりません。

しかし、書類の取得にはそれほど費用はかからず、すべての書類を合わせても必要な費用は2,000~5,000円程度です。

ちなみに、これらの書類は郵送で取得を希望した場合、長くて1週間程度の期間が必要になることもあります。

余裕を持ってすべての書類を用意しておくようにしましょう。

書類の獲得にはそれほど多額の費用はかかりませんが、2つ目の「登録免許税」には万単位のお金がかかります。

次項では、登録免許税の費用について解説していきます。

「酒類販売業免許申請」の登録免許税

酒類の販売に関する免許を取得する際に、特に高い費用がかかるのが「登録免許税」です。

登録免許税とは、「新たに酒類販売業免許を取得する際に課される税金」のことです。

この登録免許税は、申請する免許のタイプによって支払うべき金額が変わります。

種類ごとの支払う金額は下記のとおりです。

免許の種類 登録免許税
酒類小売業免許 1件につき30,000円
酒類卸売業免許 1件につき90,000円

「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」が含まれている「酒類小売業免許」は、1件につき30,000円の登録免許税が課されます。

これは販売場ごとの金額で、販売場が2つあれば請求される金額は2倍です。

「全酒卸売業免許」や「ビール卸売業免許」などが含まれる「酒類卸売業免許」では、免許1件につき90,000円の登録免許税が課されます。

「酒類小売業免許」よりも登録免許税が高いので注意が必要です。

このように登録免許税の支払いには、万単位の金額が求められます。

あらかじめ登録免許税のことも考慮して資金を用意しなければなりません。

ちなみに、「登録免許税は場合によって10万円を超える金額が求められそう」と考える方もいるかもしれませんが、酒類販売業免許の取得に課される登録免許税は90,000円が上限と決められています。

例えば、「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2つを同時に申請しても、納付する登録免許税は上限の90,000円だけで済みます。

本来であれば30,000円と90,000円で12万円の支払いが必要になりそうですが、上限が90,000円と定められているので、それ以上の金額を支払う必要はありません。

追加となる登録免許税

酒販免許の登録免許税は、上限が90,000円で、免許の種類によって支払う金額が変わることを説明しました。

この登録免許税は、取得時に支払うのが基本ですが、もし酒販免許の取得後に「条件緩和申出」を行えば、追加で請求される場合があります。

「条件緩和申出」とは、「取得している免許の条件を拡げるための申請」のことです。

詳しくは後述しますが、申請に通れば、販売する酒類や販売方法などを指定条件よりも拡げられます。

この条件緩和申出で課される登録免許税は、販売所1カ所につき60,000円です。

例えば、すでに小売業免許を持っていて、あとから「条件緩和申出」を行えば、追加で60,000円の登録免許税が課されます。

しかし、上述したように酒類販売業免許の登録免許税は90,000円が上限なので、もし卸売業免許の取得などで90,000円の税金を納付していれば、それ以上の登録免許税が課されることはありません。

酒類販売管理研修の受講料

酒類小売業者には、酒類小売業免許を受けたあと、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任する義務があります。

「酒類販売管理者」とは、販売場でお酒を取り扱う責任者のことです。

酒類販売管理者は、3年ごとに研修実施団体が行う研修を受講する必要があり、この研修でも費用がかかります。

研修の受講料は、4,000~5,000円程度です。

酒類小売業者は、免許取得にかかる費用だけではなく、酒類販売管理研修にかかる費用も考慮しておきましょう。

「酒類販売業免許」の更新はあるの?

酒類販売業免許の取得に関して多くの方が気になるのが、「免許の更新」です。

酒類販売業免許には、運転免許のように定期的な更新はありません。

そのため、更新手数料も不要です。

酒税法の違反による取消などがない限り、1度取得した酒類販売業免許は、更新不要で持ち続けることができます。

ただし、前項で解説した酒類販売管理者は3年ごとに酒類販売管理研修の受講が義務付けられているので、その点だけは忘れないようにしましょう。

免許取得に必要な書類は

次は、免許取得に必要な書類を確認しておきましょう。

必要な書類は、免許の種類や、法人か個人かでも必要な書類は異なります。

免許申請では多くの書類が必要となるので、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

必要な書類一覧

まずは、「酒類販売業免許」に共通して必要な書類を紹介します。

法人の場合、一般的に下記に示す11の書類が必要です。

書類名 備考
会社謄本 会社登記簿の目的欄に「酒類の販売」に関する文言がなければ目的変更登記が必要
定款 現在のもの
履歴書 法人の場合は役員全員分
酒類販売管理責任者研修の受講生のコピー 会社で新規申請する場合は1名以上の役員が受講する必要あり
不動産登記簿謄本 土地・建物の両方が必要
賃貸借契約書等 販売拠点が賃借物件の場合に必要
直近3年事業年度の決算報告書のコピー 3回目の決算がなければ、すでに決算が終わっている年度分のみ
地方税の納税証明書 最初の決算期が到来していなくても必要
金融機関の預金残高証明書 提出する事業計画に見合った数字が求められる
販売する代表的な商品のパンフレット 銘柄や品目、容量などを記載したもの
敷地の状況図・建物内のレイアウト図等 販売設備の状況所なども必要

上記を見ても分かるように、多くの書類を用意しなければなりません。

「直近3年事業年度の決算報告書のコピー」については、会社設立直後の場合、提出不要です。

場合によっては、税務署からさらに追加の資料を求められることがあります。

上記の必要書類に加えて、「通信販売酒類小売業免許」の申請に必要な書類もチェックしておきましょう。

通信販売酒類小売業免許の申請では、主に下記の4つが求められます。

書類名 備考
製造元の発行する年間移出量の証明書 国産種を通信販売する際に必要
ウェブサイトのサンプル 特定商取引法に定められた項目の表記などが必要
注文書・納品書のサンプル
受注時自動配信メールのサンプル

「製造元の発行する年間移出量の証明書」ですが、こちらは取り扱いを予定している国産酒類の製造元に発行してもらう必要があります。

輸入酒のみを通信販売する場合は、不要です。

通信販売であればウェブサイトのサンプルや受注時自動配信メールのサンプルなども必要になるので、あらかじめ設計しておきましょう。

次に、「酒類販売卸売業免許」の申請で必要な書類を紹介します。

酒類販売卸売業免許の申請時に追加で必要になる書類は、下記の1つのみです。

書類名 備考
仕入先及び販売先の取引承諾書 日本語訳が望ましい

場合によっては、ここで紹介した書類以外も税務署から求められることがあります。

すぐに対応できるように、事前にしっかりと設計や整理をしておきましょう。

酒販免許取得後の主な変更手続き

酒販免許は1度取得すれば更新の手続きは必要ありませんが、事業スタイルの変更などにより、新しい申請が必要になるケースもあります。

例えば、

  • 指定品目以外のお酒を売りたい
  • 販売方法を変えたい
  • 個人から法人になった
  • 販売場を移転したい

などのケースでは、税務署にその旨の変更手続きを申請しなければなりません。

酒販免許は販売方法や販売場所などが厳しく定められているので、必要なときに変更手続きをしなければ、罰則の対象になる恐れもあります。

上記のような状況が発生したとき問題が起きないように、今のうちに酒販免許取得後の主な変更手続きを確認しておきましょう。

1.現在、指定されている酒類の品目以外の酒類を売りたい場合(条件緩和手続き)

本記事でも解説しましたが、酒販免許は、その種類によって販売できるお酒の品目が決められています。

例えば、通信販売酒類小売業免許を持っている場合、販売できる酒類は定められていて、すべての品目を取り扱えるわけではありません。

しかし、「条件緩和手続き」という手続きを行えば、指定されている酒類の品目以外の酒類の販売が可能になります。

条件緩和手続きとは、その名のとおり、指定されている条件を拡げるための手続きです。

例えば、通信販売酒類小売業免許で条件緩和手続きを行いたい場合は、品目に応じて

  • 仕入先からの取引承諾書
  • 3,000キロリットル証明書

などの提出が求められます。

3,000キロリットル証明書とは、追加したい品目の年間の醸造量が、3,000キロリットル未満である旨が記載されている証明書のことです。

これらの書類を追加で提出し、審査を通過することで指定された条件を拡げられます。

指定された酒類以外の品目を売りたいケースとして、「輸入酒類卸売業免許で外国産ワインを扱っていたが国産ワインの卸売をしたい場合」についても考えてみましょう。

この場合は、「洋酒卸売業免許」が必要です。

洋酒卸売業免許の取得には「酒類の販売経験3年以上」という条件があるので、輸出入酒類卸売業免許を3年継続しなければなりません。

このように、持っている免許や求めている条件緩和によっても必要な対応や提出するべき書類は変わります。

まずは、どのような条件緩和をしたいのかを明確にすることが重要です。

2.現在、指定されている販売方法以外の方法で酒類を売りたい場合(条件緩和手続き)

指定されている販売方法以外の方法で酒類を売りたい場合も条件緩和手続きが必要です。

例えば、店舗を構えて対面でお酒を販売する場合は「一般酒類小売業免許」が必要ですが、インターネットを利用して通信販売をしたいときに「一般酒類小売業免許」は使えません。

この場合は「通信販売酒類小売業免許」が別途必要です。

また、お酒を販売するお店の種類を拡げたい場合は、追加で卸売業免許が必須になることがあります。

例えば、一般消費者へ売っていた店舗が地域の酒販店にもお酒を卸売したくなったときは、卸売業免許の申請をしなければなりません。

このように販売方法の変更でも手続きが必要になるケースは多くあります。

販売方法の変更は慎重に検討するようにしましょう。

3.販売場を他へ移転する場合(移転許可申請)

酒販免許は、申請時に販売先の記入もしているのが一般的です。

そのため、販売場を他へ移転する場合は、税務署へ移転の許可申請を行わなければなりません。

この移転の許可申請ですが、移転後ではなく移転前に申請を終わらせておかなければならない点に注意が必要です。

移転予定日から起算して2ヵ月前には、移転許可申請を税務署へ提出しておかなければなりません。

申請を行わずに移転先でお酒を取り扱い販売すると、酒販免許を所持していても無免許販売として罰則の対象になります。

ビジネスを続けていると新しく好条件の物件が突然見つかり、2ヵ月以内に移転する可能性もあるかもしれません。

しかし、酒販免許の場合は2ヵ月前には移転申請を出すというルールがあるので、2ヵ月以内に移転してお酒を販売するのは違反です。

酒販免許業者が移転を検討する際は、移転許可申請の期間も考慮しておくようにしましょう。

4.酒販事業を法人⇔個人へ変更する(法人・個人成り手続き)

お店の売上やビジネス形態の変化により、酒販事業を法人から個人へ変更したり、個人から法人へ変更したりする可能性は大いにあります。

酒販ビジネスで法人成りや個人成りをする場合は、免許の名義変更も必要です。

酒販免許での名義変更は簡単ではなく、実務上は新しい免許の取得が求められます。

法人免許であれば個人免許、個人免許であれば法人免許として、新しく免許の申請をしなければなりません。

名義変更といっても実務上は新しい免許の取得なので、審査機関も長く、申請書類も初めての免許取得と同じように複数枚必要です。

1度免許を取得している実績があるため、初めての免許取得よりも審査に通りやすくはなりますが、しっかりと準備して申請するようにしましょう。

新しく免許を取得すれば、不要になった免許は取消が可能です。

酒販売での会社設立の際はご相談ください。

ここまで、お酒の販売に関する免許の取得方法や手続きの流れなどを紹介してきました。

事業によるお酒の取り扱いは酒税法で厳しく定められているので、申請方法は複雑で、ちょっとした違いで、手続き方法も大きく変わります。

間違った方法でお酒の販売をしてしまったり会社を設立してしまったりすると、罰則の対象になる恐れもあるので注意しましょう。

特に酒販免許の取得は、人的要件や場所的要件など、チェックされる項目も多くあります。

本記事でも紹介した項目を事前にしっかりとチェックしておき、問題が起こらないように慎重に書類準備や手続きを進めていくことが重要です。

法的知識も必要になり不安も大きくなる酒販免許の取得ですが、もし申請や手続きに自信がないときは、専門家に頼ることもできます。

特に「会社設立の専門家」に依頼すれば、酒販免許の取得に加えて、起業して軌道に乗るまでの過程も相談できます。

酒販免許の取得や、お酒を取り扱う会社の設立などでお困りの際は、『経営サポートプラスアルファ』にお気軽にご相談ください。

『経営サポートプラスアルファ』は会社設立サポートのプロ集団です。

業界最安値で会社設立のご支援を致します。

行政書士、司法書士、税理士、社労士、弁護士によるワンストップサービスをご提供しており、初めての方でも申請から起業まで安全に進められます。

さらに、専門家からのアドバイスにより、少しでも早く、出費を抑えながらの会社設立が可能です。

相談方法は、

  • 電話相談
  • メール相談
  • チャットワーク相談
  • LINE相談

など、複数ご用意しております。

また、土日祝日もお問い合わせを受け付け中です。

酒販免許取得以外にも、

  • 個人事業主と法人の違いやメリットデメリットが分からない
  • 1日でも早く安く会社を設立したい
  • 賢く節税していきたい

など、会社設立に関する疑問はなんでも受け付けております。

ちょっとした疑問の解消からでも誠心誠意を持って対応いたします。

まずは、お気軽にお問い合わせください。