事業目的は定款に必ず記載する絶対的記載事項で、将来展開する事業も含めて書くのがポイントです。
会社設立を行う際には定款のなかで会社の事業目的を定める必要があります。
ただ、事業目的の書き方は専門的であり、どのように記載すれば良いか判断できない人も多いでしょう。
今回の記事では事業目的がどのような意味を持つのか、また事業目的にどのような注意が必要か、また実際の具体例について解説します。
目次
事業目的とは
事業目的とは定款に記載しなければならない絶対的記載事項のひとつです。
会社設立の際に「どのような事業を営むのか」を示すもので、対外的に公開されます。
事業目的を記載する定款は「会社の憲法」とも呼ばれる重要な文書で、ここに記載される重要な内容なのです。
登記簿にも事業目的が記載されるため、どのような目的で会社を営んでいるのか、周りからも把握されます。
つまり、事業目的を適切に設定しておかなければ何を目的としている会社なのかわからないという事態に陥りかねません。
事業目的の書き方を正しく理解して、社会にどのような会社であるかを適切に伝えることが重要です。
・定款で会社のルールを定める。
・事業目的は定款に必ず記載する。
・事業目的の内容に注意する。
事業目的を作成する際のポイント
事業目的の書き方には、大まかな方針こそあるものの、法律などで厳密に定められているわけではありません。
これから事業目的を作成する際は、どのようなことを意識すればよいかポイントを解説します。
会社の目的を明確に伝える
会社の事業目的の作成の時、定款を見る人に「その会社がどのようなビジネスをする」かを伝えることが重要です。
そのため、分かりやすく明確に、そして会社の業種や事業の方向性が伝わるように注意して作成する必要があります。
起業したばかりの小規模な企業の場合、不明瞭な事業目的は会社の信用を損ねかねません。
会社が小さいうちは何に最も力を入れる企業なのかがしっかりと伝わる様にするべきです。
会社を設立した後に展開する予定の事業も入れる
会社を設立する段階では行っていない事業でも、この先展開する予定があるならばそれも事業目的に入れましょう。
定款の事業目的はいったん決定してしまうと、その変更には手続きが必要となり、手間と費用が掛かることになります。
予定している事業はあらかじめ事業目的に記載しておくことが、書き方のポイントです。
「前各号に付帯関連する一切の事業」の文言を入れる
定款における事業目的は列挙して並べていく形ですが、それぞれの事業目的に「前各号に付帯関連する一切の事業」などの文言を入れることにより、定款の解釈に幅を持たせることが出来ます。
主要な事業に関連する付帯的な事業はどのような事業が発生するかの予想が難しく、このように付帯関連する一切の事業、という形で記載することが基本です。
なお、この文言は会社法や商業登記法で記載が義務付けられているものではなく、実務上広く使われている定型句です。記載しなくても定款自体は無効になりません。
・事業目的は分かりやすく明確に!
・今後予定している事業も含める必要がある。
・解釈に幅を持たせる。
事業目的の書き方や具体例
不動産業
不動産業で宅地建物取引業を行う場合、「不動産の売買、賃貸、仲介、管理」、「宅地建物取引業」等の目的の記載が免許申請のために必要となります。
そのため、これらの目的を含んだうえで、それ以外に行う業務と予定する業務を記載していく形になります。
記載例を挙げると、不動産売買業、不動産管理業、不動産賃貸業、不動産賃貸借の斡旋業、
不動産の鑑定業務などが挙げられます。
飲食店業
飲食店業の場合、そのまま「飲食店の経営」などの文言を入れれば問題はありません。
より具体的な記載をしたい場合は、居酒屋やレストラン、喫茶店など、経営する店の具体的な種類を記載し、「居酒屋の経営」などの形に落とし込めば完了です。
投資業務・株式の売買等
投資や株式の売買を業務とする場合、「株式の保有、売買並びにその他の投資事業」「有価証券の投資、売買、保有及び運用並びに投資コンサルティング」などの文言が挙げられます。
コンサルティングをする旨を含ませると業務の幅が広がります。
IT・インターネット関連
IT・インターネット関連の事業はとても多岐にわたることが特徴的です。
事業の主な分野の例を挙げると、ITエンジニアの派遣などの人材派遣分野、ITシステムの構築などの分野、ITに関するシステムの企画及び開発に関する分野、それらに関するコンサルティングに関する分野などを挙げることが出来ます。
実際の事業目的の例を挙げると、「ITエンジニアの派遣、紹介及び育成」「IT事業の開発、構築及びコンサルティング業務」「ITに関するシステムの企画及び開発並びに導入に関する支援及びコンサルティング」「ITシステムの設計、施工、保守管理、サービス業務」などの文言が挙げられます。
派遣業
派遣業の事業目的の記載目的の例を挙げると、「労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業」「労働者派遣事業法に基づく特定労働者派遣事業」「職業安定法に基づく有料職業紹介事業」などを挙げることが出来ます。
・免許申請に必要な条件に注意する。
・コンサルティングを含めると業務の幅が広がる。
・ITの事業目的は多岐にわたる。
事業目的の一覧は?
ここでは、会社の事業目的の実例の一覧を紹介します!実際行っている業務や将来行う予定の業務の言語化の参考にしてください。
建設業・労働者派遣業・古物商など、許認可や届出が必要な事業を行う場合は、定款の事業目的にその事業が記載されていることが、許可・登録の要件になるのが一般的です。あらかじめ許認可を予定している事業も、事業目的に含めておくと安心です。
建設業(総合工事・設備工事・都市計画)
- 1.建設工事の請負
- 2.建設業
- 3.電気工事業
- 4.都市及び地方計画の企画、調査、設計
- 5.都市開発事業の調査、計画
- 6.都市計画、市街地再開発に関する計画、立案及び設計
- 7.一般建設業
- 8.水中工事業
- 9.製鉄プラントの輸出
- 10.ダム建設プラントの輸出
- 11.石油開発プラントの輸出
- 12.造園業、緑化事業の請負
- 13.造園、緑化工事の企画、設計、施工
販売業(飲食店)
- 1.食料品の販売
- 2.食料品の卸及び小売
- 3.食料品の小売業を加盟店とする連鎖組織の運営
- 4.健康食品(健康強化食品)、自然食品の製造、販売
- 5.無農薬、有機肥料使用等により生産される生鮮食品の販売
- 6.着色料、防腐剤等を使用しない天然食品の販売
- 7.酒類の販売
- 8.健康補助食品及び健康飲料の販売
- 9.飲食店業
- 10.機能性食品の製造及び販売
- 11.仕出し弁当の製造、販売
金融・保険・投資業
- 1.ファクタリング業
- 2.有価証券の保有
- 3.有価証券の利用
- 4.有価証券の運用
- 5.有価証券への投資
- 6.産業廃棄物事業への投資に関する調査、企画
- 7.株式、債権への投資に関する調査、企画
- 8.ベンチャービジネスへの投資及びその養成
- 9.生命保険の募集に関する業務
- 10.損害保険代理店業
- 13.投資助言・代理業
- 14.匿名組合における出資持分の売買
- 15.有価証券オプション取引
- 16.第一種金融商品取引業
- 17.第二種金融商品取式業
- 18.投資運用業
- 19.金融商品仲介業
労働者派遣業
- 1.労働者派遣事業
- 2.一般労働者派遣事業
- 3.特定労働者派遣事業
- 4.有料職業紹介事業
労働者派遣事業の許可を所管するのは厚生労働省(地方労働局)です。許可申請にあたっては、定款の事業目的に「労働者派遣事業」の記載があることが要件のひとつとされています。
(出典:厚生労働省 富山労働局「労働者派遣事業許可申請書類」)
上記の事業目的は一例であり、その他、大量の事業目的は「定款の事業目的データベース検索」にてご確認いただけます。
定款の事業目的を変更したい場合の流れ
上記の解説を踏まえて、定款の事業目的について、書き方を変更したり追加したりしたい場合の流れを解説します。
変更登記申請書を提出する
新たな事業目的を定款に追加・変更する場合は、法務局へ「変更登記申請書」を提出して登記する必要があります。
例えば、新たにコンサルティング業を始めたい場合、それに関連する目的を追加した資料を準備しましょう。
登録免許税の支払い
事業目的の変更登記には、登録免許税として3万円(株式会社・合同会社共通)が必要です。
(出典:法務局「株式会社変更登記申請書(目的の変更)」記載例)
この点を予算に組み込んでおくと安心でしょう。
株式会社の場合は株主総会の特別決議が必要
株式会社では、事業目的を変更する際に**株主総会での特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)**が必要となります。
この決議を経ずに変更登記を行うことはできませんので注意してください。
よくある質問(FAQ)
事業目的とは何ですか?
事業目的とは、会社がどのような事業を行うかを定款に記載したものです。定款に必ず記載しなければならない絶対的記載事項のひとつで、会社の設立登記でも登記事項として記載されます。
事業目的に「前各号に付帯関連する一切の事業」という文言は必ず入れる必要がありますか?
法律上の義務ではなく、定款の解釈に幅を持たせるための実務上の定型句です。記載しなくても定款自体は有効ですが、将来的な事業展開の余地を残すために付け加えるケースが一般的です。
労働者派遣業を営む場合、事業目的にはどのような記載が必要ですか?
定款の事業目的に「労働者派遣事業」を記載していることが、労働者派遣事業の許可申請における要件のひとつとされています。所管官庁は厚生労働省で、地方労働局への許可申請時に、目的追加後の定款の提出が求められます。
事業目的を変更する登記の登録免許税はいくらですか?
株式会社・合同会社共通で、登録免許税は3万円です。法務局が公開している変更登記申請書のひな形にも、目的の変更の登録免許税として「金3万円」と記載されています。
事業目的を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
株式会社の場合、株主総会の特別決議で定款を変更したうえで、本店所在地を管轄する法務局に変更登記を申請します。登記申請書には登録免許税3万円分の収入印紙などを添付します。
建設業や古物商のように許認可が必要な事業では、事業目的の書き方に注意点はありますか?
許認可が必要な事業では、定款の事業目的にその事業を行う旨が記載されていることが許可・登録の要件になるのが一般的です。労働者派遣業のほか、建設業や古物商なども、事業目的の記載内容を所管官庁がチェックします。
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