• HOME
  • 在職中に会社設立をするのは違法?在職中に法人化するデメリットも徹底紹介

在職中に会社設立をするのは違法?在職中に法人化するデメリットも徹底紹介

在職中に会社設立をするのは違法?在職中に法人化するデメリットも徹底紹介

在職中に会社を設立したいと思っている人も多いのではないでしょうか?

特に、最近では働き方改革も推進され、多くの人が自由な形で働ける世の中になってきています。

このような背景から、パラレルワークという形で自分の会社を設立する会社員も多いです。

そこで、この記事では在職中に会社設立は可能なのか、在職中に会社設立する際の注意点について紹介します。

在職中に会社設立するのは違法ではない

結論から言うと、在職中に会社設立をするのは違法ではありません。

また、日本では職業選択の自由が認められていて、利益相反にならない限り在職中に会社設立をして、勤務先の会社から訴えられる可能性も少ないと言えるでしょう。

ただし、公務員の場合は注意が必要です。

公務員の場合は、国家公務員法という法律があります。その内容は、以下の通りです。

国家公務員法第一〇三条では、国家公務員は営利を目的とする企業や団体の役員等との兼業や自営業ができないと規定されています。
また、国家公務員法第一〇四条では営利企業以外の事業の団体についても同様のことを規定して、国家公務員の兼職、副業を禁止しています。
そして、地方公務員は、地方公務員法第三十八条で同様に兼職、副業が禁止されている。

このように公務員の場合、利益相反になる可能性や税金を使っているという背景から、国民に対して迷惑をかけると懸念が大きいので、在職中に他の業務に携わることは不可能とされています。

ただし、国家公務員法では会社設立については規定されていません。

つまり、会社設立をしても、その会社では事業を行わず、あくまでも設立するだけなら問題ないと解釈することもできます。

また、地域によっては親から受け継いだアパートを経営する場合などは、副業が認められている場合も多いです。

このように、公務員は副業が認められないとする一方で、地域によっては副業として認められることもあり、土地柄や地域の考え方によっても大きく異なると言えるでしょう。

しかし、一般的には会社設立をすることは好ましくないとされています。

そのため、無用なトラブルを避けるためにも、公務員として勤務している場合は在職中は会社設立をしない方が良い選択と言えるでしょう。

在職中に会社設立をするデメリット

在職中に会社を設立するデメリットは、以下の4つです。

  • 社会保険の取扱いが面倒になる
  • 副業禁止の場合は懲戒の対象になる可能性が高い
  • 手続きなどに時間がかかる
  • 競業避止義務とは?

社会保険の取扱いが面倒になる

会社設立をして自分に対して役員報酬を支払う場合は、社会保険に加入する必要があります。

一方で、本業先の会社でも正社員の場合は、社会保険に加入していることがほとんどです。

その場合、二重で社会保険に加入することになります。

このように二重に社会保険に加入すると、本業先の会社に対しては「二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」が届きます。

このような通知が届くため、本業先以外の会社でも役員報酬をもらっていることがバレる可能性は非常に高いと言えるでしょう。

ただし、社会保険は自分に対して役員報酬を支払っていない場合は、加入しなくても大丈夫です。

つまり、会社として利益を出しつつも、役員報酬として払い出しをしないで、会社に利益をプールする形にすることで、社会保険に加入する義務が発生しません。

そのため、本業先の会社に対して社会保険の通知から会社設立をしたことが、バレたくない場合は自分に対して役員報酬を支払わないようにしましょう。

副業禁止の場合は懲戒の対象になる可能性が高い

副業禁止の会社の場合、会社設立をすることで懲戒の対象になる可能性もあります。

就業規則によって副業が禁止されている場合、副業をしてしまうと社内規則によって何らかの懲罰を受ける可能性があるでしょう。

また、会社設立をしただけでその会社では事業をまだ行っていない場合でも、就業規則に違反する可能性もあります。

この点については、自社の副業規定や就業規則などを確認してみるといいでしょう。

また、副業禁止の会社でも副業をしただけで懲戒・懲罰の対象になり、法的に解雇される可能性は低いと言えます。

これは、副業したこと自体が問題には問われないことが過去の判例では多いからです。

一方で、副業をすることで、本業先の会社でのパフォーマンスが落ちたり、機密情報を外部に漏洩した場合は懲戒解雇の可能性もあります。

手続きなどに時間がかかる

会社設立をするには、時間がかかります。

自分で会社設立をする場合、事業計画書を作成して、定款を作成し、法務局に登記をしに行かなくてはいけません。

株式会社の場合は、定款作成後に定款認証も必要になります。

他にも、会社設立後には各種手続きが必要になるでしょう。

従業員を雇う場合は、社会保険への加入が必要になり、そのための手続きが必要になります。

このような背景から、会社設立には時間がかかるとも言えるでしょう。

しかし、これらの作業は会社設立代行業者に依頼することで、簡単に終わらせることも可能です。

弊社、経営サポートプラスアルファでは法定費用のみで、手数料を一切頂かず最初から最後まで会社設立をサポートさせていただきます。

最短1日で会社設立を完了することができるので、会社設立を検討されている方はぜひご相談ください。

<あわせて読みたい>

競業避止義務とは?

競業避止義務は、商法及び会社法と労働法で規定される、一定の者が自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務のことです。

そのため、自分で会社設立をすることも競業避止義務違反になる可能性があるでしょう。

具体的には、本業先の会社と同じ事業で会社設立をして、本業先の会社の情報を利用してビジネスを展開していく場合です。

このような場合は、自分の本業先での地位を使って会社運営を行って利益を出すことになるでしょう。

そのため、競業避止義務に違反する可能性が高いと言えます。

競業避止義務に違反すると懲戒解雇のみではなく、損害賠償請求などもされる可能性が高いです。

在職中に会社を設立する際の注意点

在職中に会社を設立する際の注意点は、以下の3つです。

  • 現職の取引先や従業員は引き抜かない
  • 在職中は周囲の人間に話さない
  • 会社の就業規則を確認する

現職の取引先や従業員は引き抜かない

在職中に、会社設立をする場合は、現職の取引先や従業員を引き抜かないようにしましょう。

現職の取引先や従業員を引き抜いて事業を行うと、競業避止義務に抵触する可能性があります。

つまり、自分の地位を利用して現在の勤務先の会社から従業員や取引先を引き抜いて、自分の会社で事業を行うということが違反にあたる可能性があるということです。

在職中は周囲の人間に話さない

在職中は、会社設立をしたことを周囲の人間に話さないほうがいいでしょう。

会社設立をすることで、本業でのパフォーマンスが下がったと判断される可能性もなくはないです。

その他にも、現在の勤務先から独立をしようとしていることが周囲の人間にバレることで、人間関係が崩れてしまうこともあります。

会社の就業規則を確認する

在職中に会社設立をする場合は、会社の就業規則を確認するようにしましょう。

就業規則で会社設立の可否について規定していることは少ないです。

しかし、会社設立について規定されている場合もあります。

そして、会社設立が禁止となっている場合に、会社設立をしてしまうと懲戒の対象になる可能性もあるでしょう。

また、会社の就業規則に違反している場合は、退職金がもらえない可能性もあるので、不利益を被る可能性もあります。

その他にも、仕事での評価を下げられたり、給料が下がる可能性も考えられるでしょう。

在職中に会社設立をするメリットはある?

在職中に会社設立をするメリットは以下の2つです。

  • 退職後すぐに事業を開始できる
  • 副業がバレにくくなる可能性がある

退職後すぐに事業を開始できる

在職中に、会社設立をするメリットは、退職後にすぐに事業を開始できることです。

在職中に会社設立をしておくことで、利益を上げるまでの期間も短くできると言えるでしょう。

特に、会社設立までの作業に関しては、在職中でもできることが多く、その作業については本業先の就業規則でも規定されていることはほとんどないです。

そのため、退職後にすぐに事業を開始するためにも、在職中に会社設立をするのは大きなメリットがあると言えます。

副業がバレにくくなる可能性がある

在職中に会社設立をしたことが、本業先の会社の人に伝わってしまう可能性もあります。

ただし、会社設立をすることで副業がバレにくくなるのも事実です。

例えば、個人的に副業を行っている場合、法人設立をしないで雑所得として確定申告をしていると住民税などから、会社に副業をしていることがバレてしまう可能性があります。

一方で、自分で会社を設立して、その会社に利益をプールする形にして、役員報酬をもらわないようにすることで、社会保険の通知が本業先の会社に行くこともなく、住民税の通知が会社に行く可能性も少ないです。

また、自分で設立した会社の代表者を家族にして、登記の住所をバーチャルオフィスの住所にすることで、会社の人間になれる可能性も小さくなるでしょう。

そのため、在職中に会社設立をすることで、副業がばれにくくなるというメリットもあるでしょう。

まとめ

在職中に会社設立をすることは違法ではありません。

ただし、公務員の場合は会社設立をすることで、副業とみなされて懲戒の対象になる可能性もあります。

そのため、公務員の場合は、在職中に会社設立をしない方がいいと言えるでしょう。

経営サポートプラスアルファでは、個人でも法人でも独立を少しでも考えている人のご相談に乗らせていただいております。

相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。