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有休消化中に会社設立は可能?注意点や兼業規則についても徹底紹介

有休消化中に会社設立は可能?注意点や兼業規則についても徹底紹介

有休消化中に会社を設立することで、本業と両立して会社を設立することができます。

しかし、有休消化中に会社設立をすると問題になる可能性も否定できません。

そこで、この記事では有休消化中に会社設立ができるのか、有休消化中に会社設立をする際の注意点とはなんなのかについて紹介します。

有休消化中にも会社設立は可能

有休消化中に、会社設立をすることは可能です。

特に、退職前にまとめて 有休消化をして、退職後は会社設立をして独立することが決まっている場合は、退職前の有休消化期間を会社設立のための準備期間にあてることも多いでしょう。

その他にも、本業をそのまま続けるつもりで 有休を取得して会社設立をすることも可能です。

ただし、会社によっては会社設立に対して社内規定が設けられていたりすることもあるので、社内規定を事前に確認するようにしましょう。

また、公務員の場合は公務員法で副業が禁止されています。

会社設立が副業にあたるかどうかは、判断が微妙なところになるのも事実です。

しかし、会社設立をすることで副業をする意思があるとみなされてしまってもおかしくないでしょう。

そのため、公務員の場合はトラブルになる可能性も否定できないので、 有休消化中でも会社設立をしないようにしましょう。

有休消化中に会社設立をする際の注意点

有休消化中に会社設立をする際の注意点は、以下の3つです。

  • 副業規定に違反しないようにする
  • 報酬を得た場合には確定申告・決算をする
  • 雇用保険は二重で加入できない

副業規定に違反しないようにする

有休取得期間中に、会社設立をする際に一番気をつけなくてはいけないのが、社内規則です。

法律では、公務員以外が会社設立をすることに対して、禁止はされていません。

そのため、民間企業に勤務する人が副業をすること、会社設立をすることが法律に違反することはないでしょう。

しかし、社内規則に違反する可能性があります。

社内規則とは、会社ごとに決められている倫理規定のようなもので、副業規定がされていることも多いです。

副業規定では、副業が禁止と記載されているだけではなく、副業につながる行為が禁止されていることもあります。

副業につながる行為の一つが、会社設立をすることです。

会社設立をするということは、独立をする意思があるもしくは副業として何かしら事業を行うという意思の表れでもあります。

しかし、資産管理会社として会社設立をする場合は、副業規定に問われないことも多いです。

このように、副業規定が制定されている場合でも、その規定の内容は曖昧になっていることが多いでしょう。

また、副業規定に違反したからといって即刻解雇になる可能性も少ないです。

ただし、副業規定に違反して有給取得中に会社設立をすることで、不利益を被る可能性は否定できません。

例えば、退職金を減らされたり降格処分が下される可能性もあるでしょう。

これは、副業規定に違反しているという手前、何かしらの懲戒・懲罰を与えないと他の社員も「副業規定は違反してもいいものだ」という認識になりかねないからです。

このような背景から、会社も副業規定に違反した場合は、何かしらの懲戒・懲罰を与える可能性が高いと言えます。 

報酬を得た場合には確定申告・決算をする

有休取得期間中に会社設立をして、報酬を得た場合は確定申告もしくは決算をする必要があります。

確定申告は、個人事業主として報酬を得た場合に行うもので、青色確定申告と白色確定申告の2つです。

決算とは、会社として報酬をもらった場合に行うもので、決算処理という形で期末に行うことになります。

会社設立をしても、その会社では事業を行わない場合は決算は必要ありません。

ただし、会社設立をするのと同時に個人的に仕事を受けていたりする場合は、確定申告が必要になることがあります。

確定申告は、税務署で行うことが可能です。

また、確定申告を行う際に注意しなくてはいけないのが、住民税の徴収方法です。

確定申告の際には、住民税の徴収方法を記載する欄があるので、そこを「自分で納付」にしないと本業先の会社に対して、住民税の請求がいってしまい本業先の会社以外で報酬を得ていることがバレる可能性もあります。

会社として利益をあげている場合は、決算が必要になり、役員報酬をもらっている場合は社会保険に加入する必要があります。

このように、会社として利益をあげて、さらに自分に対して役員報酬を支払っている場合、社会保険の二重加入というところから本業先の会社に会社設立、またその会社から報酬をもらっていることがわかってしまうでしょう。

そのため、 有休消化中に会社設立をする場合は、会社に利益をプールしたままにしておく、もしくは自分で設立した会社の決算の前までには会社を辞めるようにするといいです。 

雇用保険は二重で加入できない

雇用保険は二重で加入することができません。

そのため、本業先の会社で雇用保険に加入する必要があります。

ただし、社会保険に関しては二重で加入することが可能です。

また、自分で設立した会社から役員報酬をもらっている場合は、社会保険に加入することが義務となります。

社会保険に加入する際には、「二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」が本業先の会社に対して送付されます。

有休消化中に会社設立をするメリットとは?

有休消化中に会社設立をするメリットは、以下の3つです。

  • 有休消化後にすぐに新会社で事業を開始できる
  • 時間を持って会社設立ができる
  • 収入の心配がない

有休消化後にすぐに新会社で事業を開始できる

有休取得中に、会社設立をすることで 有休取得後にすぐに会社で事業を始めることができます。

このように、 有休取得中に会社設立まで行うと、退職後にすぐに事業を開始することができ、その結果無収入の期間を短くできるともいえるでしょう。

時間を持って会社設立ができる

有休消化期間中に会社設立をすることで、時間をもって会社設立をすることができます。

会社設立では、事業計画の策定や資金計画の策定、定款の作成や税務署への申請書類など手続きが多いです。

これらの手続きを有給消化期間に行えるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

また、 有休消化期間中は会社から給料が出ている状態なので、お金の心配をすることなく設立準備をすることができます。

会社設立後に準備を始めるとなると、収入がない期間が続いて生活が苦しくなってしまう可能性もあるでしょう。

そのような可能性を排除するためにも、 有休消化期間中に時間をもって会社を設立するのは賢明な手段といえます。

収入の心配がない

有休消化期間中に会社設立をすることで、収入の心配がなくなります。

有休消化期間中に会社設立をすることで、お金が手元になくなる可能性が小さいです。

これは、 有休消化期間中も本業先の会社から給料をもらえるためです。

また、退職後は失業保険をもらうことができる場合もあります。

ただし会社設立をすることで、求職の意思がないと判断されてしまうこともあるので、会社設立をして失業保険を受給する際には、専門家に相談をしましょう。

有休消化中に行うといい会社設立準備

有休消化中に行うといい会社設立準備は、以下の4つです。

  • 定款の作成
  • 融資の相談
  • クライアント探し
  • 法人形態の検討

定款の作成

定款は、会社設立をする際に必要な書類のことです。

株式会社の場合は、定款作成後に公証役場で定款の認証が必要になります。

合同会社の場合は、定款を作成するだけで大丈夫です。

定款は、会社の事業内容や資本金などを記載したもので、会社の基本情報と言えます。

定款を作成することで、会社としての事業の方向性や会社の基本構成などを決めることができるので、登記をする前に定款を作成した方がいいです。

また、株式会社を設立しようと思っている場合は、定款の認証まで必要になるので、必ず作成しましょう。

融資の相談

会社設立をするときに融資を受ける場合は、融資の相談も事前に行うようにしましょう。

融資としては、日本政策金融公庫が実施する法人化した場合に受けるものとメガバンク・地方銀行などから運転資金として受けれるものなどさまざまです。

その他にも、地域によっては補助金が出たり、職種によっては業界団体や国からお金が出る可能性もあります。

このように補助金なども活用することで、自己負担を抑えることができるので、事前に資金計画の相談を行うようにしましょう。

クライアント探し

会社設立をする際には、 有休取得期間中にクライアントを探しておくといいでしょう。

会社設立において、 有休取得期間中に事業を開始してしまうと、副業とみなされて社内規則に違反する可能性もあります。

ただし、クライアントを探すだけなら、社内規則の副業にならないことも多いです。

これは、クライアント探しの段階では実際に仕事を行っていないと判断できるためです。

また、この際に本業先の会社からクライアントを引き抜くのはやめましょう。

本業先のクライアントを引き抜くことで、本業先の会社とトラブルになってしまったり、競業避止義務違反になって本業先の会社から、損害賠償請求をされる可能性があるとも言えます。

法人形態の検討

会社設立をする際には、法人形態も 有休取得期間中に検討するようにしましょう。

会社には、有限責任と無限責任があります。

有限責任は出資金額以上の責任を取らない形式で、無限責任は出資金額を超えても責任をとる方法です。

有限責任の法人形態は、株式会社と合同会社になります。

無限責任の法人形態は、合資会社と合名会社です。

また、個人事業主も無限責任ということができるでしょう。

有限責任の中でも、株式会社の場合は株式を発行できるので、将来的に上場を目指している場合は、株式会社の方が良いとされます。

また、株式会社は出資者と経営者が別でも大丈夫なので、出資を受けたいと思っている場合も株式会社の方がいいでしょう。

一方で、合同会社の場合は初期費用が安く、設立のためにかかるため法定費用も株式会社の1/3ほどです。

ただし、合同会社の場合は出資者と経営者が同一である必要があり、出資を受けにくくなってしまうというデメリットもあります。

また、株式を発行しないので株式譲渡をすることができません。

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まとめ

有休消化期間中に会社設立をすることは可能です。

ただし、社内規則などで有休消化期間中に会社設立を認めないことが記載されている場合は、懲戒・懲罰の対象になることもあります。

そのため、有休消化期間中に会社を設立する際には、社内規則などを確認した上で行うようにしましょう。

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相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。