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会社員でも勤めながら副業で会社設立できる?メリットや設立基準についても紹介 !

会社員でも勤めながら副業で会社設立できる?メリットや設立基準についても紹介 !

会社員だけど副業である程度稼ぐことができているので、節税効果も含めて会社を設立したいと思っている人も多いのではないでしょうか?

実際に、最近では小さい会社を設立して節税やその会社で事業を行うサラリーマンの人も多いです。

そこで、この記事では会社員が勤めながら会社を設立するメリットや会社を設立した方がいい基準について紹介します。 

会社員が会社を設立するとバレる?

結論として、会社員が会社を設立するとバレる可能性があるのは事実です。

このようにばれてしまうのは、会社を設立することで「法人番号公表サイト」に記載されるからです。

法人番号公表サイト」に記載されるのは、社名と所在地ですが、会社のHPやプレスリリースを出している場合は芋づる式に社長名などもバレてしまいます。

会社名と社長名が記録されていくことで、当然それを見た勤務先の社員や同僚などが会社設立に気づいてしまうということも多いです。

また、それ以外にも会社を設立してそこから給料をもらっている場合、今勤めている先の給料と自分が社長をしている会社の給料と2つもらっていることになり、その関係で今勤めている会社に確認が入ったり、住民税の支払い金額が多くなってそこからバレてしまうこともあります。

会社設立はそもそも悪いこと? 

会社を設立すると、今の勤務先にバレてしまうと思っている人も多く、実際にバレてしまう可能性もあります。

ただ、副業を禁止している会社であっても、会社設立を禁止している会社というのは、実は意外に少ないです。

そもそも、会社を設立しただけでは副業したことにはあたらず、その会社で事業を行い収入を得て、はじめて副業と認識されます。

そのため、新しく設立した会社から給料もらっている場合は副業にあたる可能性もあるでしょう。

しかし、その会社では一切の利益を出しておらず、ただ資産管理の会社として設立している場合は副業ではないので、会社の規約に会社設立の有無についての記載がない場合は、会社を設立したところでバレても何の問題もないことが多いです。 

会社設立が勤務先にバレない方法

会社設立が勤務先にバレない方法は、以下の3つです。

  1. 1.社長を自分以外にする
  2. 2.利益を会社にプールする
  3. 3.周囲の人間に話さない

社長を自分以外にする

会社を設立する時に、設立者が社長にならないといけないルールはありません。

そのため、自分を社長にしないで、家族や信頼できる人を社長にすることで会社設立が今の勤務先にバレないようにすることができます。

社長を自分以外の人にしたからと言って、株を全部自分で持っていたら会社を乗っ取られる心配もありませんし、利益を社長に取られてしまうなんてことはありません。

自分以外を社長にする場合は、株式は100%自分が保持しておくようにして、会社の決定権は自分にあるようにしましょう。

利益を会社にプールする

勤務先にばれないようにするためには、新しく設立した会社から給料をもらわないのも一つのポイントです。

例えば、今の会社からお給料をもらっていて、新しく自分で設立した会社からも給料をもらっている場合、二重で給料をもらっていることになり、その関係で住民税の金額や社会保険など様々なところに問題が生じることもあります。

その結果、今の勤務先にバレてしまうということも多いです。

しかし、新しく設立した会社であげた収益に関しては、ずっとその会社内にプールしておくことで、二重で給与をもらうことにはならないのでバレる可能性も小さくなります。

利益を会社にプールしておいたところで、株式を自分が100%持っていたらそのお金は将来的には自分が好きなように引き出すことが可能です。

また、給与をもらわなくても、自分で設立した副業会社の経費は事業のためなら使うことができます。

周囲の人間に話さない

会社設立や副業が周囲の人間にバレてしまう一番大きな理由は、自分から周囲の人間に話してしまうことです。

副業や会社設立でうまくいくと、周囲の人に自慢したくなってしまい自然と話してしまうことやお金と羽振りがよくなって、その結果副業をしていることや会社を設立してうまく行っていることがバレてしまうこともあります。

このように、人間関係から副業や会社設立がバレてしまうことが多いことは、知っておいた上で気をつけるようにしましょう。 

会社員が副業で会社設立をした方がいい基準とは?

副業で成功している人の場合、ある程度の収入が出てくると会社を設立した方がいいと言われることが多いです。

しかし、その基準も300万円や500万円、1000万円と言われることもあります。

また、金額の基準も収入の場合もあれば、年商のこともあります。

このように、様々な基準で会社を設立した方が良いとされるものがあり、複雑になってるのも事実です。

結論としては、年商が1000万円を超えたら個人事業主としてではなく、会社を設立した方がいいでしょう。

なぜ年商1000万円という基準で会社設立した方が良いかと言うと、年商1000万円で消費税の支払い義務が生じるためです。

年商が1000万円を超えると、消費税の振込義務が課されて、そこから消費税を納める必要があります。

しかし、会社設立後2年間は条件によっては年商1000万円を超えていても消費税の支払いが免除されます。

また、その免除期間には個人事業主として利益をあげていた期間は含まれません。

そのため、個人事業主として継続して2年くらい年商1000万円を超えるようになったら、会社設立をして2年間の消費税の支払いが免除を受けるのが一番良いでしょう。

会社員が副業で会社を設立するメリット

会社員が副業で会社を設立するメリットは、以下の3つです。

  1. 1.経費項目が多くなる
  2. 2.法人を名乗ることができる
  3. 3.節税効果が高い

経費項目が多くなる

サラリーマンとして勤務している場合は、経費として計上できる科目が極端に少ないです。

そのため、仕事のために使ったものであっても、会社から経費として認められない場合、自分でそれを確定申告で経費として計上することはできません。

一方で、会社設立することで事業で使うものは全て経費として計上することができます

もちろん、ただの食事などは経費として計上できないことも多いです。

しかし、家族を社員として雇っている場合、家族とご飯に行ってそこで会社の話をすれば、経費として認められることが多くなっています。

そのため、このような経費の強く使うために会社を設立するのはいいでしょう。

また、個人事業主と法人では経費項目として計上できる科目が異なり、法人の場合は福利厚生費や家族への給料なども経費として計上することができます。

法人を名乗ることができる

会社を設立すると法人を名乗ることができるので、社会的な信用も大きくなります。

一般的に、法人と取引をする際には、法人であると信用されることも多いですが、個人事業主だと信用されないことも多いです。

また、開業届すら出しておらず、屋号などもない場合は信用の問題で、大きな案件を受注するのが難しいこともあります。

一方で、法人を設立することで、個人事業主と同じ1人でやってる組織であっても、法人対法人の取引になり相手の会社から信用を得やすいことも多いです。

節税効果が高い

会社員が会社を設立することで、節税効果が高くなることもあります。

例えば、不動産を多く持っている人が資産管理会社として、会社勤務をしながら会社設立することがあります。

このように、資産管理会社を設立する目的としては不動産の利益を直接個人でもらうと税金が高くなってしまうためです。

一方で、資産管理会社を通してそこに収益を入れることで経費として、家族などに給料を払うことができます。

また、法人になることで経費として認められる項目も多いです。

会社員が副業で会社を設立するデメリット

会社員が副業で会社を設立するデメリットは以下の3つです。

  1. 1.勤務先にバレる可能性もある
  2. 2.会社設立費用がかかる
  3. 3.法人税の支払いがある

勤務先にバレる可能性もある

会社員が会社勤務をしながら会社を設立するデメリットの1つに、勤務先にバレる可能性があります。

勤務先に会社設立がバレたところでクビになる可能性が極めて少なく、またそこから給料をもらっていて副業として認定された場合でも、実際に副業が原因でクビになっている事例は少ないので、そこまで心配することはありません。

しかし、副業が禁止の会社で会社を設立して、さらにそこから給料もらっているなど自分がやりたい放題やっている場合、周囲の人間との間に壁ができてしまうこともあります。

それがきっかけで、会社を辞めざるを得なくなってしまうことも多いです。

特に中小企業の場合は、副業が禁止で副業をしていることで周囲からの目からが厳しくなってしまう可能性もあります。

また、公務員の場合は副業が法律で禁止されているので、勤務先にばれることでクビになる可能性が非常に高いので注意しましょう。

ただし、公務員の場合でも親から譲り受けた土地をそのまま貸し出す場合などは副業に当たらないなど、その地域によって副業の線引きや会社設立しても良いか悪いかの線引きが異なることも多いのが事実です。

そのため、まずは会社や組織に確認した上で、会社設立していいか、その目的が何なのかを説明してみるといいでしょう。

会社設立費用がかかる

会社の設立時には費用がかかります。

株式会社の設立では以下の費用が法定費用として、会社を設立する人なら会社の規模に関係なくかかるので注意しましょう。

  1. ◆定款の認証手数料:50,000円
  2. ◆定款の謄本手数料:2,000円
  3. ◆設立にかかる登録免許税:150,000円

また、合同会社の場合は以下の費用がかかります。

  1. ◆定款の謄本手数料:2,000円
  2. ◆設立にかかる登録免許税:60,000円

合同会社の場合は定款の認証費用が必要ないのがポイントです。

法人税の支払いがある

法人を設立することで法人税を支払う必要があります。

法人税は15%〜23.2%なっており資本金の金額によって異なります

また、法人では赤字でも税金を払わなくてはいけず、それが法人住民税均等割です。

これは会社の規模や事業所が設置されている場所にも異なりますが、7万円前後は赤字でも法人住民税均等割を支払わなくてはいけないことが多いでしょう。 

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まとめ    

会社に勤めながらでも自分の会社を設立することは可能で、会社設立が勤務先にバレる可能性が小さいのも事実です。

ただしちゃんとしたやり方をしないと、バレてしまう可能性もあるので事前に準備をした上で会社設立をすると良いでしょう。
また、準備をする際には会社設立代行会社を利用するのもポイントです。