妻を社長に会社設立!副業サラリーマンでもバレない?

監修代表税理士 高井亮成(税理士・行政書士)
税理士法人経営サポートプラスアルファ
監修者について ↓

近年、副業として会社を設立するケースが増えており、その中でも妻を社長にすることが注目されています。

ただし、妻を社長にするのは、実際に妻が経営を担う場合に限られます。

この記事では、妻を社長にして会社を設立する際のメリットや注意点について詳しく解説します。

妻を社長にするメリット

合同会社はやばい?怪しい?合同会社の特徴や設立時の注意点を紹介!

1. プライベートカンパニーで節税できる

プライベートカンパニーとは、個人や家族の事業収入と資産管理のために設立する会社のことです。個人事業主として副業収入を管理するよりも、会社設立をすると節税対策をしやすいというメリットがあります。

所得が一定以上になると、個人の所得税より法人税の税率が低くなる場合があるからです。

所得税は累進課税で、課税所得330万円超695万円以下の部分は20%です。

法人税は、中小法人の年800万円以下の所得部分なら15%です。

法人には、このほか住民税や事業税もかかります。

2. 妻が経営を担うなら夫の副業と区別しやすい

多くの企業では副業規定があり、副業が認められていない場合があります。

妻が自ら経営する会社なら、夫の副業とは区別して考えやすくなります。

一方、夫が実質的に経営し、妻は名前だけという形では、夫の副業と見られるおそれがあります。

夫が会社の仕事を手伝ったり報酬を受け取ったりするなら、勤務先の就業規則を事前に確認しましょう。

3. 社会的信用力がアップする

妻を社長にすることで、夫婦の収入が安定し、金融機関や取引先企業からの信用力が高まります。これにより、事業資金を借りやすくなったり、取引をスムーズに進められるようになるなど、今後の事業拡大を目指す際に大きなメリットがあります。

妻を社長にする際の注意点

1. 法人口座を開設する

会社設立後には、法人口座を開設する必要があります。法人口座は、事業用の資金管理や取引先からの入金に使用されます。大手金融機関では新規法人の口座開設が難しい場合があるため、地方銀行への申請も検討しましょう。

2. 役員報酬の改定時期は限られる

役員報酬は、原則として事業年度開始から3か月以内に改定します。

それ以外の時期に増額すると、原則として増額分は損金になりません。

このため、法人税や所得税を節税できる最適な金額を慎重に設定することが重要です。

法人化するか迷ったら、税理士に無料で相談できます。会社設立に関するご相談は何度でも無料です。

無料相談を予約

妻を社長にして会社を設立する際に準備すべきもの

法人登記のやり方は?自分でできる?申請方法や注意点などを解説!

1. 会社設立にかかる費用

会社設立には、「合同会社」と「株式会社」の2種類があります。合同会社は設立費用が少なく、維持費も低いですが、社会的信用度が低いというデメリットがあります。一方、株式会社は設立費用が高いですが、信用度が高く、将来的に資金調達がしやすいというメリットがあります。

2. 必要な書類

会社設立には以下の書類が必要です:

  • 登記申請書
  • 払込証明書
  • 役員就任承諾書
  • 印鑑証明書、届出書

3. 定款や社名など

会社設立には、定款や社名など事前に決めておくべき基本情報があります。定款には会社運営の基本規則が記載されており、記入漏れがないよう注意が必要です。

社名は後から変えられますが、変更の登記と登録免許税3万円がかかります。

▶ 初めてでもわかる会社設立の流れ【完全版】

妻を社長にしない方が良い場合の例外ケース

合同会社に出資しない社員はいる?トラブルは?注意したいポイントを解説!

妻を社長にすると確実に全員がうまくいくわけではありません。

ここでは、妻を社長にしない方がいい例外ケースを2つ紹介します。

法人融資を多額に受ける場合且つ妻が忙しい場合

妻を代表取締役社長にして設立した会社で、法人融資を検討している場合、以下のデメリットが考えられます。

例えば、法人の事業拡大用に融資を受ける場合、連帯保証人になるのは妻になります。

しかし、夫が事業に深く関わっている場合などは、夫も連帯保証人になることを求められる場合があります。

2024年3月からは、信用保証付きの融資でも経営者保証を付けない選択ができます。

手続きにおいても、融資審査に向けた職務経歴書などの資料作成や、金融機関と面談をする場面があります。

頻繁に金融機関に行かなければならないので、妻が子育て中などで忙しい場合はわざわざ足を運ぶデメリットが大きすぎると感じる方もいるでしょう。

夫婦の状況に応じて最適な方法を探してみてください。

妻も会社に勤めている場合

近年は、専業主婦が減少し共働き夫婦が増加しているため、妻が正社員やパートとして勤めている家庭も多いでしょう。

もし、妻がパート勤めであれば、妻を社長にした会社設立で問題ありません。

一方で、妻が正社員として働いている場合は、妻を社長にしない選択肢を検討してもいいかもしれません。

勤務先の副業規定を確かめたうえで、実際に経営を担える方を社長にしましょう。

法人化・会社設立のご相談は何度でも無料です
代表税理士 高井亮成代表税理士
高井亮成

法人化のタイミングや会社設立の進め方は、事業内容や所得によって最適な答えが変わります。「自分の場合はどうなる?」と思ったら、税理士法人経営サポートプラスアルファにご相談ください。

年間1,000件以上の無料相談実績オンライン(Zoom)・池袋オフィスで相談できます24時間受付中

まとめ

この記事では、妻を社長にして会社を設立するメリットと注意点を紹介しました。

妻が実際に経営を担うなら、プライベートカンパニーが節税につながる場合があります。

会社設立には、多くの書類作成と手続きが発生します。

書類に不備があるとさらに手間が増えてしまう可能性があるため事前に必要書類を確認し、わからない部分は専門家に相談することをおすすめします。

ぜひ、「経営サポートプラスアルファ」にご相談ください。

▶ 初めてでもわかる会社設立の流れ【完全版】

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。