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合同会社代表の肩書きは、どんな呼び方がある?社長?代表?CEO?

合同会社代表の肩書きは、どんな呼び方がある?社長?代表?CEO?

合同会社代表の肩書きはどんな呼び方があるのでしょうか。

合同会社の代表社員について説明した後、代表社員の肩書について説明していきます。

合同会社代表社員と株式会社の代表取締役の肩書きについて、比較していきます。

また合同会社で法律的に決まっている肩書きについてや、社長やCEOなど具体的な合同会社の代表社員の肩書きの付け方について、紹介していきます。

最後に合同会社の代表者への権限と責任について解説していきます。

合同会社代表の肩書きについて、悩んでいる方はぜひ最後までお読みください。

合同会社の代表社員とは

合同会社の代表社員とは、合同会社の社員の中から代表で選ばれた人のことを表します。

原則的に合同会社の出資者である全ての社員は、業務執行権と代表権を持っています。

つまり何も定款の定めがない場合、全ての社員がその会社の代表権を持っていることになります。

しかし全ての社員が代表権を持っていると、どの社員の判断が会社の判断なのか分からなくなってしまいます。

そのような状態では社内においても、対外的にも問題が起きてしまいます。

そこで定款の中で、社員の中から代表社員を定めます。

合同会社の代表社員の肩書きについて

合同会社の代表社員の肩書きは、自由に決められます。

例えば社長の肩書きで名刺やホームページなどに記載することが可能です。

また定款において肩書きについても定めておけば、他の社員が名乗れないため決めておくと良いでしょう。

合同会社代表社員のその他の肩書きについては、このあと詳しく説明していきます。

合同会社の代表社員と株式会社の代表取締役の肩書き

合同会社における代表社員は、登記上「代表者」と決められています。

しかし、法律上、肩書きについては決まりはないため自由に決められます。

一方で、「代表取締役」という肩書きは、株式会社で使うように法律で定められています。

そのため、合同会社では、社長以外には、最高経営責任者、CEO、代表、代表執行役員、代表執務執行役などの肩書きを使うのが一般的です。

合同会社の場合、経営と出資者の区別がなく、出資者である社員全員が経営権を持っています。

株式会社のように株主と取締役と役割が分かれていないため、全ての社員に代表権が渡っている状態になります。

しかしその状態では、前述したように会社の中でも対外的にも、どの社員の判断が会社の判断なのか分からなくなってしまいます。

そこで業務執行社員の中から、代表者を選び代表社員とし、代表権をその人が持つことになります。

一方で、株式会社の場合には、株主と取締役と役割が分かれており、取締役の中の代表者が代表取締役になるわけです。

代表社員の肩書きは、定款で定める

法律上、代表社員の肩書きは、自由に決められますが、社員全員が自由に好きな肩書きを名乗ってしまっては、社内外において統制が取れなくなってしまいます。

そこで会社の憲法と言われる定款の中で、代表社員の肩書きをしっかりと定めておく必要があります。

定款においては、どのような役職の人がどのような肩書きを持ち、会社を運営していくのかを明文化することで、会社のルールがはっきりとしてきます。

合同会社の代表社員の肩書きは、定款で定めると良いでしょう。

合同会社でも代表取締役を定められる

実は、法律上は合同会社でも代表取締役を設置することが可能です。

定款において、取締役や代表取締役などの役職を置く事が可能なのです。

株式会社においては、取締役、代表取締役などの機関設計が義務付けられています。

一方で合同会社は無くてもいいのですが、作ることも可能なのです。

これは、会社法577条でも定款に記載できることが明文化されています。

これにより、代表社員を代表取締役とするという記載ができるのです。

合同会社で法律的に決まっている肩書き

合同会社において法律的に決められた肩書きは、社員、業務執行社員、代表社員というものがあります。

合同会社の場合には、出資した人を全員社員と呼びます。

この社員とは、法律上、正社員や契約社員のような従業員とは別の出資者を表します。

社員の中には、業務執行権を持ちたくないという人もいるため、定款において業務執行権を持った社員を定める場合があります。

経営の立場にあるこの人達を業務執行社員と呼びます。

そして、業務執行社員が複数いる場合には、その中から代表者が選ばれ、代表社員となります。

代表社員は複数いても問題ないのですが、通常は混乱を避けるために1人を代表社員とします。

そして、肩書きには「代表社員」というようなものを載せられます。

合同会社の代表社員の肩書きの付け方

合同会社の代表社員が、「代表社員」という肩書き以外に、他の肩書きをつけたいと考えることがあるかもしれません。

合同会社の代表社員のその他の肩書きは、以下のようなものがあります。

◇ 社長
◇ 代表
◇ CEO(Chief Exective Officer)
◇ COO(Chief Operations Officer)
◇ President

合同会社の代表社員の肩書きについて、それぞれ説明していきます。

社長

代表社員のその他の肩書きとして、「社長」という呼び名があります。

社長という肩書きは一般的にも浸透しており、会社の中における業務を指揮する人と言う認識が広まっています。

合同会社の代表社員が肩書きをつける一番の選択肢として、社長という呼び名があるでしょう。

一般的に社長という肩書きは、会社の中で一番トップの位置の人という認識があり、株式会社においても合同会社においても利用できる肩書きです。

代表

合同会社の代表社員がよく使う肩書きが代表です。

代表社員と社員という言葉がつくと、どうしても肩書きとしての見え方が弱くなってしまうことがあります。

そこで社員という言葉を抜いて、代表という肩書を使うことが多いのです。

CEO(Chief Exective Officer)

最近は英語表記での肩書きもよく使われるようになっています。

その一つがCEOでChief Exective Officerの略です。

日本語に直すと最高経営責任者という肩書きになります。

日本語で最高経営責任者という肩書きでもいいのですが、CEOの方が一般的に知られています。

合同会社の代表社員がCEOという肩書きを付けられるのです。

COO(Chief Operations Officer)

その他に使われる英語の肩書きとして、COOがあります。

Chief Operations Officerの略で、日本語では最高執行責任者を表します。

COOは、CEOよりも立場的に下に位置するイメージがあります。

しかし合同会社の代表社員がCOOを肩書きとすることは可能です。

President

その他には社長という言葉を英語にしたPresidentという肩書きも使われます。

合同会社の代表社員は、社長であるのでPresidentと表記しても問題ありません。

CEOやCOOから比べれば少し長い肩書きですが、正式な名刺にも使える肩書きと言えるでしょう。

合同会社の代表社員の権限

合同会社の代表社員に与えられる権限は、業務執行権と代表権です。

基本的に合同会社の場合には、社員全員が業務執行権と代表権を持っています。

しかしそれでは対外的にも社内的にも問題があるため、業務執行権と代表権を持つ人を選んでいるのです。

社員の中から業務執行権を持つ業務執行社員を選び、その中で代表権を持つ代表社員を選ぶという形です。

業務執行社員と代表社員は、氏名と住所を登記する必要があります。

そして定款を変更する際にも、多数決で行うのか、代表社員が変更するのかを定めておく必要があります。

合同会社の代表社員の責任

代表社員に課せられる責任は、以下のものがあります。

◇ 善管注意義務・忠実義務
◇ 報告義務
◇ 競業の禁止
◇ 利益相反取引の制限

これらは業務執行社員にも同じようにある責任です。

それぞれの責任について、見ていきます。

善管注意義務・忠実義務とは、代表社員は、善良な管理者として職務を全うし、法令や定款を守っていく必要があるというものです。

代表社員の経営について、法令や定款に沿って実施するということです。

報告義務とは、社員から求められたときには、経営の内容を報告する義務があります。

その経過についても滞りなく全て伝える必要があるのです。

会社の運営において何か問題が起きたときなどに、社員に対処したことについて開示する必要があります。

競業の禁止とは、会社の競合となるような行為については、社員からの承認を得る必要があります。

利益相反取引の制限とは、その合同会社以外の第三者のための取引をしたり、社員の利益に反する取引を行うことなどは、社員の過半数の賛成が必要ということです。

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【まとめ】合同会社の代表の肩書きや会社設立でお悩みの際は、ぜひご相談を!

合同会社の代表社員のその他の肩書きは、以下のようなものがあります。

◇ 社長
◇ 代表
◇ CEO(Chief Exective Officer)
◇ COO(Chief Operations Officer)
◇ President

どの呼び名も合同会社の肩書きとして使えるので、自分の肩書きのイメージにあったものを使っていきましょう。

そして、代表社員の肩書きや法人化に関して、分からないことがある場合は、肩書きや法人化について詳しい専門家に相談するのがおすすめです。

当社では、土日祝日、平日夜間でも24時間相談受付中です。

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対面のみならず、オンライン面談やLINEでも相談可能です。

そして、いざ法人化する場合は、多くの必要書類を準備し、手続きが必要です。

実際には、法務局へ登記した後も、税務署などへの手続きなどが多くあります。

合同会社や株式会社設立を一人で進めるのは、大変です。

法人化は、やはり豊富な経験と知見がある専門家に依頼した方が安心できます。

法人化のサポートを受ける際に気になるのが、手数料です。

当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートができます。

設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。

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