パーソナルトレーナーが個人事業主として活動するには?必要な資格・開業手続きを解説

パーソナルトレーナーが個人事業主として活動するには?必要な資格は?

パーソナルトレーナーが個人事業主として活動するにはいくつか考えるべきことがあります。

「どの働き方で始めるか」「開業手続きとお金の設計」「集客と継続率」などです。

本記事では、個人事業主のパーソナルトレーナーの代表的な形態を整理します。

また、開業届や青色申告、確定申告、経費、開業資金、法人化の目安まで一通り解説します。

個人事業主のパーソナルトレーナーになるのに資格は必要?

個人事業主のパーソナルトレーナーとして活動するのに、特別な国家資格は必要ありません。

特に資格がなくても、パーソナルトレーナーとしての活動が可能です。

ただし、独立直後は「信頼の担保」が重要になり、資格はその一つの手段です。

NESTAが主催しているパーソナルフィットネストレーナ(PFT)認定などの民間資格を取得しても良いでしょう。

また、パーソナルトレーナーとして活動していく上で、解剖学、生理学、栄養学の知識は必要になるでしょう。

その際に関連した資格として、理学療法士や栄養士などの資格があります。

資格の有無よりも、「安全に指導できる根拠」「実績の見せ方」を整えるほうが、集客につながります。

個人事業主のパーソナルトレーナーの形態

個人事業主のパーソナルトレーナーというと、パーソナルジムを開業するイメージがあるかもしれません。

しかしそれ以外にも個人事業主として活動するパーソナルトレーナーの形態はあります。

個人事業主のパーソナルトレーナーの形態は、以下のようなものがあります。

  • 業務委託
  • お客様の自宅へ出張
  • レンタルジム・自宅で実施
  • オンライン
  • パーソナルジム開業

それぞれの個人事業主のパーソナルトレーナーの形態についてメリットとデメリットとともに紹介していきます。

業務委託

パーソナルジムやフィットネスクラブと業務提携し、そこのお客さんに対してパーソナルトレーニングを行うというものです。

数は少ないですが、パーソナルジムなどの求人広告に業務委託契約の募集がある場合があります。

メリット

  • 集客面で有利になりやすい
  • 開業直後でも経験を積みやすい
  • 固定費が小さく、撤退もしやすい

デメリット

  • 手数料やルールがあり、自由度は制限される
  • 指名制度や顧客情報の扱い、SNS発信の可否などが契約次第
  • 収入は自己責任

契約時は「報酬計算」「キャンセル規定」「顧客の引き抜き扱い」などを必ず確認しましょう。

お客様の自宅へ出張

パーソナルトレーナーの個人事業主の活動形態としてお客様の自宅へ出張するという方法があります。

メリット

  • 売上を施設に分配しない分、単価設計の自由度が高い
  • 固定費が小さく、利益が出やすい設計にしやすい
  • 業務委託と並行しやすい

デメリット

  • 器具が限られるため、メニュー設計の工夫が必要
  • 移動時間と交通費がかかる
  • キャンセル規定・安全面の配慮がより求められる

出張は特に、利用規約(キャンセル料・遅刻・免責)と、賠償責任保険の検討が重要です。

レンタルジム・自宅で実施

時間貸しのレンタルジムを使えば、店舗契約ほどの固定費を抱えずに始められます。

メリット

  • まずは顧客を増やしてから、店舗型を検討できる
  • 物件取得費や内装費を先にかけずに済む

デメリット

  • 賃貸契約や管理規約を意識しなければならない
  • 保険などの契約も確認が必要

オンライン

食事指導・フォームチェック・習慣化の伴走などはオンラインでも開業できます。

パーソナルトレーナーとして、サブスクリプションにも繋げやすいでしょう。

メリット

  • オンラインであるため設備投資が最小限で済む
  • さまざまなメニューを用意できる

デメリット

  • 適切なコミュニケーションが成果には求められる
  • コースや料金プランの設計が重要となる

パーソナルジム開業

パーソナルジムの開業は大きな目標になりやすい一方、固定費が増えるため集客が重要です。

マンションの一室で開業することも可能ですが、契約上の制限などがあるかもしれません。

メリット

  • コンセプトや指導方針を自分で設計できる
  • 仕組み化できれば収入を伸ばしやすい

デメリット

  • 家賃・光熱費・機器など固定費が発生
  • 集客が止まると収入がゼロになりやすい

個人事業主のパーソナルトレーナーを開業するのに許認可は必要?

個人事業主のパーソナルトレーナーを開業するのに、原則として特別な許認可は不要です。

ただ、物件契約や施設ルール、広告表示などルールの確認は求められます。

税務署へ提出する書類

役所に提出する書類としては、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)が挙げられます。

原則として開業後1か月以内に提出するようにしましょう。

許認可以外のチェック項目

ジムの開業や自宅を利用してパーソナルトレーナーを開業する際は以下をチェックしてください。

  • 物件が事業利用可能か
  • 消防・避難・設備面
  • 音・振動・営業時間の制限
  • 事故時の責任範囲

パーソナルトレーナーが確定申告が必要な場合

個人事業主のパーソナルトレーナーとして活動する場合には、基本的に確定申告が必要です。

自宅・レンタルジム・出張で活動する場合も、スポーツジムなどと契約して活動する場合と幅広く該当します。

事業所得があるなら申告を前提に考えましょう。

パーソナルトレーナーの経費として認められるもの

個人事業主の経費は基本は「事業のために使った支出」です。

個人事業主のパーソナルトレーナーが確定申告する際に、経費として計上しやすい例を整理します。

一般的な経費の例

  • ウェア、シューズなど
  • 出張の交通費
  • 書籍、セミナー参加費
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • 打ち合わせの飲食

高額機材は減価償却になることがある

カメラや機材、トレーニング機器などで高額なものは、固定資産として扱い、数年に分けて経費化するケースがあります。

購入前に「金額」「用途」「使用頻度」を整理しておきましょう。

個人事業主のパーソナルトレーナーの年収イメージ

収入は「単価 × セッション数(× 継続月数)」で決まります。

月の売上目標を設定し、そこに稼働期間をかけ合わせると年収を算出できるのです。

売上の計算例

1レッスンが8,000円、レッスン回数が80回の場合、売上は64万円です。

これは単純な売上で、ここから、場所代(レンタルジム)、移動コスト、広告費、決済手数料などを引いたものが利益になります。

単価アップが重要

レッスンの単価を高めることが年収アップに貢献します。

  • 産後・シニrア・姿勢改善・競技特化など専門特化
  • 回数券や月額など継続プランを提供
  • 習慣化伴走・オンライン併用など付加サービスを追加

個人事業主のパーソナルトレーナーが開業するのに必要な資金

まず、個人事業主として活動するのに法定費用はかからず、開業届を出すだけで、開始できます。

そして、自宅を使ったり、お客様宅に訪問する場合で、パーソナルトレーニングの内容も器具を必要としないものであれば、必要なものは最小限で済みます。

トレーニングウエアなどのトレーニングに必要なものと、集客するための費用(ホームページ作成費用と広告費など)の10万円程度あれば十分です。

個人事業主がパーソナルジムの開業資金はどれくらい必要か

また、パーソナルジムを大きな規模のもので開業するには、さらに多くの資金が必要です。

パーソナルジムの開業資金は、以下のようなものが必要です。

  • 物件取得費
  • 内装費
  • 設備費用

パーソナルジムの開業資金について、それぞれ説明していきます。

物件取得費

個人事業主としてパーソナルジムを開業する場合には、はじめに物件取得費がかかります。

物件取得費は、家賃の6ヶ月〜12ヶ月分が必要です。

例えば、家賃が30万円の場合には、180〜360万円が物件取得費としてかかります。

また物件は、居抜き物件の場合には、コストを低くできます。

個人事業主のパーソナルトレーナーとして、活動するのに立地はいいか、内装は合ったものであるかなど検討して取得しましょう。

内装費

個人事業主のパーソナルトレーナがパーソナルジムを運営する際に、内装費もかかってきます。

利用者に快適に使ってもらうためにも内装費には、十分にコストをかけていく必要があります。

内装費用には、壁や床のクロスなどのほか、電気・空調設備、家具や建具の工事費など合わせて400万〜600万程度かかります。

居抜きを使えば、内装費のコストも安く抑えることが可能です。

特に、以前スポーツクラブなどで使っていた場所であれば、設備などはそのまま使えるため、コストをかなり抑えられます。

設備費用

パーソナルジムを個人事業主として開業する際、トレーニング機器などの設備費用は必ず必要となってきます。

トレーニング機器については、家庭用のものであれば15万円から50万円程度、業務用であれば100万円を超える価格帯です。

また、自分の体幹を使ったトレーニング機器を使わないトレーニングメニューを考えるという方法もあります。

これらの資金を個人事業主として準備するには、自己資金として用意するか、フランチャイズ契約するという方法があります。

フランチャイズ契約すればロイヤリティを払わなければいけませんが、開業資金を少なく済ませることが可能になってきます。

個人事業主のパーソナルトレーナーが法人化したほうがいい場合

個人事業主のパーソナルトレーナが法人化した方がいい場合というのは、利益がある一定額以上になった場合です。

例えば年間の利益が500万円を超えた場合には、個人事業主の所得税より法人化した方が税金は安くなる場合があります。

個人事業主の所得税というのは、事業所得が増えれば増えるほど税金が増える累進課税です。

しかしパーソナルトレーナーを法人化すれば、税率はある程度一定です。

また税金を法人税、役員報酬の住民税、所得税に分散することが可能になり、節税できるようになります。

新たなパーソナルトレーナーを雇用したり、ジムを大きくするという計画があるならば、法人化するタイミングかもしれません。

また法人化すると社会的信用が得られるため、パーソナルトレーナーとしての宣伝をしやすくなります。

個人事業主として活動するのと、法人としてパーソナルトレーナーを活動していくのでは、信用面で大きく違ってきます。

本格的にパーソナルトレーナーとしての活動をブランディング化していきたいという場合には、法人化した方がいいタイミングかもしれません。

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【まとめ】パーソナルトレーナーの法人化を検討する際は、ぜひご相談を!

個人事業主のパーソナルトレーナーとして活動していく形態は、さまざまあります。

そして、パーソナルトレーナーを本格的に展開したいなら、法人化することも視野に入れるといいでしょう。

法人化に関して、分からないことがある場合は、法人化について詳しい専門家に相談するのがおすすめです。

当社では、土日祝日、平日夜間でも24時間相談受付中です。

代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートができます。

もし、個人事業主の開業・法人化にお悩みならぜひ経営サポートプラスアルファにお気軽にご相談ください。

お客様の事業目的や事業計画から判断し、法人化・税務に関して、全力でサポートします。

経営サポートプラスアルファ

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。