会社を登記する際の住所は、基本的にはどこを設定しても問題ありません。
このため、実際には事業所を構えていないバーチャルオフィスであっても問題なく、基本的に違法性はありません。
ただし、業種によっては違法性を含んでしまったり、そもそも事業運営ができない可能性があります。
今回は、バーチャルオフィスの違法性や、メリットについて解説します。
目次
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとは、直訳すれば仮想オフィスです。
近年、テレビ電話による遠隔ミーティングの発達やクラウドソーシングによるクライアント獲得などができるようになり、そういった背景を受け、「会社や事務所の実態は不要だが、起業をしたい」という層が増えてきました。
そういった層が、法人登記をする際に、利用したいと考えているのが、「バーチャルオフィス」です。
バーチャルオフィスとは、さまざまな種類があります。
- 事務所の住所のみを借りられるもの
- 郵便受けを借りられるもの
- 電話番号やファクスを利用できるもの
- 会議室が利用できるもの
1点ずつ詳しく見ていきましょう。
事務所の住所のみを借りられるもの
一番シンプルなバーチャルオフィスが、事務所の住所の名義のみを借りられるものです。
ただ、住所の名義だけでは、取引先との打ち合わせや郵便物の受け取りが出来ないため、多くのバーチャルオフィスには下記のいずれかの機能がついています。
郵便受けを借りられるもの
ほとんどのバーチャルオフィスでは、事業活動の中で届いた郵便物を届けてくれる機能がついています。
ただ、その届け方は多様であり、バーチャルオフィスの住所まで取りに行くタイプ、転送してくれるタイプなどがあります。
電話番号やファクスを利用できるもの
郵便物同様、固定電話の存在も事業を運営する上では重要です。
こちらも多くのバーチャルオフィスが電話番号に関するサービスを提供しています。
携帯電話に転送してもらえるタイプや、オペレーターが電話内容を記録しチャットで教えてくれるタイプなど、様々な形態が存在しています。
会議室が利用できるもの
実態のオフィスを必要としない起業の場合でも、取引先などとの打ち合わせは必要になる場合がほとんどです。
しかし、オフィスがないとカフェなどのオープンスペースで打ち合わせをすることになり、機密を含む会話がしにくくなってしまいます。
このような課題を解決するため、先進的なバーチャルオフィスでは、会議室が利用できるものがあります。
こういった意味では、バーチャルオフィスとコワーキングスペースやレンタルオフィスとの境界がなくなっていると言えるでしょう。
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バーチャルオフィスでの法人登記は違法?
バーチャルオフィスでの法人登記は合法
会社の登記場所に関する規制はないに等しいため、実態のないバーチャルオフィスで法人登記をしたとしても全く問題ありません。
ただし、バーチャルオフィスでは、後述のように「法人登記は出来るが、事業申請が通らない」業種もあるので注意が必要です。
ネットショップを運営する場合は違法になることも
基本的にバーチャルオフィスに違法性はありませんが、唯一の例外として、ネットショップを運営している場合は違法になるケースがあります。
ネットショップを運営する場合は特定商取引法の表示義務に従わなければなりません。
特定商取引法では、消費者から問い合わせのあった時に、速やかに販売業者の氏名・住所・電話番号などを開示することが求められています。
このため、消費者から問い合わせがあった際に実際の事業所ではなくバーチャルオフィスの住所を教えてしまうと違法になる可能性があります。
また、サイトにバーチャルオフィスの住所を記載する際は、その住所が実際の事業所と異なる旨を明記しなければなりません。
バーチャルオフィスでの法人登記を避けたほうが良い職種
バーチャルオフィスで登記をすることは基本的には違法ではありませんが、以下の業種では事業の申請が通らない可能性があるので、バーチャルオフィスでの登記は避けるのが賢明です。
職業紹介業
有料の職業紹介業を営む時は、都道府県労働局を通じて厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
この申請の際、実態のある事業所があることが条件となるため、バーチャルオフィスでは申請に通ることができません。
人材派遣業
人材派遣業は、一般労働者派遣業と特定労働者派遣業に大別されます。
一般労働者派遣業を申請する場合、20平米以上の事業所があることが条件になる上、賃貸借契約書の提出も必要になります。
このため、明らかにバーチャルオフィスでは申請を通過することができません。
特定労働者派遣業の場合は賃貸借契約書の提出は不要ですが、バーチャルオフィスであることがバレると許可の取り消しを食らうリスクがあります。
廃棄物処理業
産廃廃棄物などの処理を行う場合は、都道府県や政令指定都市による認可を受ける必要があります。
この時、事業を継続的に行える処理能力・処理施設があると認められないと認可を受けることができません。
このため、実際の施設を有していないバーチャルオフィスでは認可を受けるのは不可能に近いです。
バーチャルオフィスで法人登記するメリット
コストを抑えた起業が出来る
オフィスにかかる費用は、起業をする際に最も大きな負担といっても過言ではありません。
毎月の賃料に加え、敷金・礼金・保証料などが賃料数ヶ月分必要になってきます。
また、自社の都合に合わせて内装工事などを行えば、さらに費用はかさみます。
一方でバーチャルオフィスの場合、敷金や礼金などはなく少額の入会金のみで入居することができます。
一般的にバーチャルオフィスにかかる初期費用は10万円前後が相場です。
スピーディーに起業準備が出来る
一般に賃貸オフィスを借りる場合、物件の選定や手続き、電話回線の開通などで、準備に数ヶ月はかかってしまいます。
一方でバーチャルオフィスには、住所の貸し出し以外にも会議室のレンタルや電話番号の利用など、様々なオフィスサービスが付随しているため、入居してすぐに事業運営に集中できるのが強みです。
都心一等地の住所が利用できる
会社の住所は、直接的に会社の信用力に影響します。
特に、都心一等地にある会社はイメージが非常に良く、地方よりもビジネスに繋がりやすいのが現状です。
しかし、実際に都心一等地にオフィスを構えるとなると、狭いオフィスでも数十万円の賃料のところが多く設立したばかりの会社には借りることがなかなか困難です。
しかし、バーチャルオフィスであれば、銀座・六本木・新宿などの一等地に月数万円程度でオフィスを構えることができます。
プライバシーの確保
バーチャルオフィスよりも費用を抑えられるオフィスとして、自宅オフィスという選択肢があります。
しかし、自宅をオフィスにする場合は自宅を名刺や自社サイト上に公開しなければなりません。
バーチャルオフィスであれば、自宅住所を公開することなく格安でオフィスを構えることができます。
バーチャルオフィスで法人登記するのはこういった人におすすめ
自宅で登記したくない/できない方
「オフィスにかけるお金は節約したいけれど、自宅を公開することは避けたい」という方はバーチャルオフィスがオススメです。
特に女性の方などは、自宅住所を公開することでストーカーなどの被害にあいやすくなるため、プライバシーを守るためにもバーチャルオフィスが最適です。
また、自宅が賃貸マンションの場合、マンションの規約などで法人登記が許可されないケースもあります。
このような場合でも、バーチャルオフィスなら賃料を最低限に抑えて起業することが可能です。
都心一等地の住所が欲しい方
都心一等地の住所というのは、意外とビジネスを展開する上で重要な要素です。
東京中心部の会社には全国どこからでも仕事がくる可能性がありますが、例えば栃木の会社が奈良の会社に仕事を依頼する、ということはほとんどありません。
オフィスの賃料を節約しながら、都心一等地の住所というメリットを享受したい方にオススメです。
法人登記でお困りごとがあったら
バーチャルオフィスには、安く都心一等地の住所を手に入れられるというメリットがあります。
しかし、業種によっては設立後に事業の登録申請が通らないため、メリットだけを見て気軽にバーチャルオフィスを設立しようとするのは危険です。
このように、会社設立をする際には、様々な要素のメリット・デメリットを比較検討して決める必要があります。
経営サポートプラスアルファでは、こうしたオフィス選びや資金調達の方法、会社設立の手続きなど、様々なご相談に乗らせて頂いております。
会社設立の代行も承っておりますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。