会社の種類は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4つで、新規設立の9割以上は株式会社か合同会社です。
📋 この記事で分かること
- 会社の4種類(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)の違い
- 出資者の責任範囲(有限責任・無限責任)の意味
- 株式会社・合同会社それぞれのメリット・デメリット
- 合資会社・合名会社がほとんど新設されない理由
- 有限会社が新設できなくなった経緯と、今ある有限会社の正体
- 起業するなら株式会社と合同会社どちらを選ぶべきかの判断基準
- NPO法人・一般社団法人など非営利法人との違い
目次
会社の種類は4つ|株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の全体像
結論として、会社法上の会社は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類のみです。
違いは主に出資者の責任範囲と、設立費用・運営コストにあります。
まずは4形態の基本特徴を一覧表で押さえ、実際にどの形態が選ばれているかを数字で確認していきます。
4つの会社形態を比較

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 |
|---|---|---|---|---|
| 出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任+有限責任 | 無限責任 |
| 最低設立人数 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 |
| 出資者の呼び方 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
| 設立費用の目安 | 約20万円以上 | 約6万〜10万円 | 約6万〜10万円 | 約6万〜10万円 |
| 決算公告義務 | あり | なし | なし | なし |
| 取締役等の任期 | 取締役2年・監査役4年(非公開会社は最長10年) | 社員に任期なし | 社員に任期なし | 社員に任期なし |
| 上場の可否 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
出資者の責任範囲(有限責任・無限責任)とは
有限責任とは、会社が倒産するなどして負債が生じた際、出資者が負う責任の範囲を出資額の限度にとどめる仕組みです。
株式会社・合同会社は出資者全員が有限責任のため、事業に失敗しても個人資産にまで返済義務が及ぶことは原則ありません。
一方、合名会社は出資者全員が無限責任を負い、合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在する点で、株式会社・合同会社とは性格が大きく異なります。
無限責任社員は、会社財産で債務を完済できない場合や会社財産への強制執行が奏功しなかった場合に、会社の債務を連帯して弁済する責任を負うため(会社法580条1項)、事業リスクをそのまま個人が引き受ける形態といえます。
これから起業する場合、事業に失敗したときのリスクを個人資産にまで広げたくないかは非常に重要です。
有限責任である株式会社か合同会社を選ぶのが基本的な考え方です。
新設会社数で見る4形態の実態(2024年統計)
帝国データバンクの調査によると、2024年に新設された法人は153,789社で、このうち株式会社が100,868社(構成比65.6%)、合同会社が42,133社(構成比27.4%)でした。
株式会社と合同会社の2形態だけで、新設法人全体の9割以上を占めています。
合同会社は2000年以降で最多を更新している状況です。
コストを抑えて法人化したい起業家からの支持が広がっている一方、合資会社・合名会社の新設は合計でも1%に満たない水準にとどまっています。
実務上は「会社を作る=株式会社か合同会社を選ぶこと」とほぼ同義になっているのが現状です。
株式会社とは?仕組み・メリット・デメリットを解説
結論として、株式会社は出資者(株主)と経営者を分離できる会社形態で、資金調達力と対外的な信用力の高さが最大の強みです。
一方で設立費用や機関運営の負担は他の3形態より重くなります。
具体的な費用感とメリット・デメリットを順に見ていきます。
株式会社の設立費用・機関設計
株式会社の設立には、登録免許税(資本金の0.7%、最低15万円)と、公証役場での定款認証手数料が必要です。
定款認証手数料は資本金の額に応じて100万円未満は原則3万円(発起人が自然人3人以下・発起設立・取締役会非設置の3要件をすべて満たす場合は1万5,000円)、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円の区分になっています。
これらを合計すると、資本金300万円未満で株式会社を設立する場合、法定費用の目安は概ね20万円前後です(1万5,000円区分に該当する場合はさらに抑えられます)。
株式会社では株主総会・取締役といった機関設計が必要で、取締役には原則2年(非公開会社は定款で最長10年まで伸長可)、監査役には原則4年の任期が定められている点も、他の3形態と異なる特徴です(会社法329条・332条・336条)。
発起人が定款を作成し、公証役場での認証を経てから法務局に登記申請するという手続きの大枠は、合同会社とほぼ同じです。
株式会社の定款にかかる収入印紙4万円|紙定款と電子定款の違い
株式会社の定款には、印紙税法により4万円の収入印紙を貼付する必要があります。
書面(紙)で作成した定款が対象で、電磁的記録として作成する電子定款の場合はこの印紙は不要です(出典:日本公証人連合会「12 手数料」)。
紙定款と電子定款の主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 紙定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 4万円が必要 | 不要(0円) |
| 定款認証手数料 | 資本金の額に応じて1万5,000円〜5万円 | 紙・電子で金額に差はない |
| 作成に必要な環境 | 印刷・製本のみで対応可能 | 電子証明書に対応したICカードリーダーや専用ソフトなどが必要 |
紙定款で作成すると収入印紙4万円が上乗せされるため、法定費用だけで比べると電子定款のほうが4万円ほど抑えられる計算です。
電子定款の作成を自分で行うのが難しい場合は、行政書士や設立代行サービスに電子定款での対応を依頼することで、この4万円分の差を抑えられるケースもあります。
株式会社のメリット
- 「株式会社」という名称自体の認知度が高く、社会的信用を得やすい
- 株式を発行して投資家から幅広く資金調達できる
- 会社形態として上場(IPO)を目指せるのは株式会社のみ
- 採用活動で応募者からの信頼を得やすい
- 出資者は有限責任のため、出資額を超えて損失を負うことがない
株式会社のデメリット
- 登録免許税・定款認証手数料により設立費用が他の3形態より高くなる
- 決算公告の義務があり、官報掲載などの費用が継続的に発生する
- 役員に任期があるため、任期満了時に重任登記の費用がかかる
- 株主総会の開催など、意思決定に一定の手続きが必要になる
株式会社が向いているケース
将来的に金融機関からの融資や第三者からの出資を受けて事業を拡大したい場合や、取引先からの信用力を重視する業種では、株式会社を選ぶメリットが大きくなります。
上場を視野に入れる場合も、会社形態として上場できるのは株式会社のみです。
BtoCで一般消費者向けにブランドイメージを重視する事業も、認知度の高い株式会社を選ぶケースが多く見られます。
【参考】株式会社とは?仕組み・合同会社との違い・メリットデメリット・設立方法を解説
合同会社とは?仕組み・メリット・デメリットを解説
結論として、合同会社は出資者(社員)全員が有限責任を負いながら、株式会社より低コスト・低負担で設立・運営できる会社形態です。
所有と経営が一致しているため、意思決定の速さも大きな特徴です。
設立費用と向いているケースを具体的に確認します。
合同会社の設立費用・意思決定の仕組み
合同会社の設立費用は登録免許税(資本金の額の0.7%、最低6万円)が中心で、定款認証も不要なため、株式会社よりも10万円以上安く設立できます。
出資者(社員)がそのまま経営を行うため、株主総会のような意思決定機関を経ずに事業判断を進められるといえるでしょう。
決算公告の義務がなく、業務執行社員に会社法上の任期がないため、株式会社に比べて事務負担が軽い点も特徴です。
定款によって利益配分を出資比率と切り離して自由に設定できる点も、株式会社にはない柔軟性です。
合同会社のメリット
- 株式会社より設立費用を10万円以上抑えられる
- 決算公告の義務がなく、継続的な公告コストがかからない
- 役員任期がないため重任登記も不要
- 意思決定が速く、経営の自由度が高い
- 利益配分を出資比率にかかわらず定款で自由に決められる
合同会社のデメリット
- 株式会社に比べて社会的信用度で見劣りする場面がある
- 株式を発行できないため、株式による資金調達や上場ができない
- 出資者(社員)同士が対立すると意思決定が停滞しやすい
合同会社が向いているケース
出資者と経営者が一致しており、意思決定を迅速に行いたい小規模事業や、まずはコストを抑えて法人化したい個人事業主からの法人成りに向いています。
近年は合同会社での新規設立数が増加傾向にあり、コストと自由度を重視する起業家に選ばれています。
一方で、社名に「合同会社」と入ることに対して一部の取引先や求人応募者が抱くイメージの違いは、事前に把握しておくとよいでしょう。
事業が軌道に乗った後で株式会社へ組織変更することも可能です。
【参考】合同会社とは?基本知識やメリット・デメリットと株式会社との違いを解説
合資会社・合名会社とは?無限責任のリスクと現状
結論として、合資会社・合名会社は出資者の一部または全員が無限責任を負う会社形態で、現在ではほとんど新規に設立されていません。
それぞれの特徴と、選ばれにくい理由を確認します。
合資会社の特徴
合資会社は、無限責任を負う社員と、出資額を限度に責任を負う有限責任社員の両方で構成され、最低2人の社員が必要です。
無限責任社員は会社の負債について個人資産からも返済義務を負うため、リスクの大きい形態といえます。
設立費用自体は合同会社と大きく変わりません。
合同会社・合名会社・合資会社はいずれも持分会社に分類され、定款認証が不要な点は共通ですが、無限責任のリスクを引き受けてまで選ぶ経済的な理由が乏しく、近年の新規設立は非常に少数にとどまります。
合名会社の特徴
合名会社は出資者(社員)全員が無限責任を負う会社形態で、家族経営など信頼関係の強い少人数の事業で歴史的に用いられてきました。
1人からでも設立できますが、無限責任のリスクの大きさから選ばれる場面は限られます。
老舗の酒造会社など、歴史的経緯で合名会社の形態を維持している事例はあるものの、これから新規に事業を始める場合に合名会社を積極的に選ぶ理由は見当たりにくいのが実情です。
現在ほとんど新設されない理由
合資会社・合名会社は、新設される会社全体のうち合計でも1%程度にとどまります。
有限責任である株式会社・合同会社を選べる現在、あえて無限責任を負う形態を新規に選ぶ経済的なメリットが乏しいことが主な理由です。
事業に失敗した場合の個人資産へのリスクを考えると、家族間の事業承継など特別な事情がない限り、これから起業する場合の積極的な選択肢にはなりにくい形態です。
有限会社はもう作れない?新会社法による廃止の経緯
結論として、有限会社は2006年の新会社法施行により新規設立ができなくなっており、現在会社を設立する場合は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4形態から選ぶことになります。
経過措置の仕組みを理解しておきましょう。
既存の有限会社が今も存続している理由(特例有限会社)
新会社法の施行前から存在していた有限会社は、株式会社の一種(特例有限会社)として存続することが認められ、社名変更も強制されませんでした。
そのため、現在でも「有限会社」を名乗る会社を見かけることがありますが、これは既存企業が制度の経過措置により存続しているものであり、新たに有限会社を設立することはできません。
この経過措置はあくまで新会社法の施行日時点で存在していた会社が対象で、施行後に設立された会社が有限会社を名乗ることは認められていません。
特例有限会社の優遇措置と商号変更の選択肢
特例有限会社は、決算公告の義務が免除されるなど一部の優遇措置が残っている一方、任意で株式会社へ商号変更することもできます。
「有限会社に戻したい」という相談を受けることがありますが、制度上は新設できないため実現できない点も併せて押さえておきましょう。
株式会社へ商号変更する場合は定款変更の手続きと登記費用がかかるため、変更のタイミングは事業計画にあわせて検討することをおすすめします。
【参考】有限会社と合同会社の違い?どっちが良い?比較や設立時の注意点などを解説!
会社設立するなら株式会社と合同会社どちらがいい?
結論として、資金調達力や対外的な信用力を重視するなら株式会社、設立費用と運営の手軽さを重視するなら合同会社が適しています。
判断材料を比較表と具体的なケースで確認します。
株式会社と合同会社の比較表
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(法定費用) | 約20万円前後 | 約6万〜10万円 |
| 社会的信用度 | 高い | 一般的 |
| 意思決定 | 株主総会が必要 | 出資者同士で決定 |
| 決算公告義務 | あり | なし |
| 取締役等の任期 | 取締役2年・監査役4年(非公開会社は最長10年) | 社員に任期なし |
| 利益配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に設定可能 |
| 資金調達の手段 | 株式発行が可能 | 融資・補助金が中心 |
資金調達・信用力を重視するなら株式会社
金融機関からの融資審査や大企業との取引では、株式会社の方が信用力を得やすい傾向があるといえるでしょう。
将来的に株式による資金調達や上場を検討している場合は、最初から株式会社を選んでおくと組織変更の手間を避けられます。
BtoCで一般消費者向けにブランドイメージを重視する事業も、認知度の高い株式会社を選ぶケースが多く見られます。
設立費用・運営の手軽さを重視するなら合同会社
決算公告の義務がなく、役員任期の更新登記も不要な合同会社は、ランニングコストを抑えたい小規模事業やひとり社長のケースに向いているといえます。
なお、合同会社と株式会社では法人税など課される税金の種類自体に大きな差はありませんが、設立コストや意思決定の自由度の違いが選択の分かれ目になります。
まずは合同会社でスモールスタートし、事業拡大のタイミングで株式会社へ組織変更するという段階的な選択も、実務ではよく取られる方法です。
業種・事業フェーズ別の選び方の目安
- 飲食店・美容室・小売店など店舗ブランドが重視される業種:合同会社でも売上への影響は限定的
- フリーランス・コンサルタントの法人成り:コストを抑えられる合同会社が合理的なケースが多い
- スタートアップで外部からの出資・上場を目指す場合:最初から株式会社を選ぶのが基本
- BtoB取引で大企業との新規口座開設を想定する場合:株式会社が前提条件になることがある
【参考】合同会社と株式会社の税金は違うの?どちらの方がお得?税金について解説します!
合同会社から株式会社への組織変更|手続きと登録免許税
合同会社として設立した後、事業拡大にあわせて株式会社へ組織変更することも可能です。
会社法上は、総社員の同意によって組織変更計画を作成し、効力発生日以後に登記を行う流れになります。
登記の実務では、組織変更による株式会社の設立登記と、合同会社の解散登記を同時に法務局へ申請します。
登録免許税は、株式会社の設立登記分が資本金の額の0.15%(最低3万円。ただし組織変更前の資本金額を超える部分は0.7%)、解散登記分が3万円で、合計すると最低6万円程度が目安になります(出典:法務局「持分会社(株式会社への組織変更)」登記申請書記載例)。
定款の再作成や登記手続きは専門的な確認が必要になる場面が多く、司法書士などの専門家に相談しながら進めるケースが一般的です。
会社以外の法人形態(NPO法人・一般社団法人など)との違い
結論として、営利を目的としない事業を行う場合は、株式会社・合同会社ではなくNPO法人や一般社団法人といった非営利法人を選択肢に入れることもできます。
それぞれの特徴を確認します。
NPO法人の特徴
NPO法人(特定非営利活動法人)は、所轄庁の認証を受けて設立する法人で、社会貢献性の高い特定の活動分野に事業内容が限定される点が特徴です。
設立には所轄庁の審査があるため、株式会社・合同会社に比べて設立までの期間が長くなる傾向があります。
事業で得た利益を出資者や役員に配当として分配することはできず、活動の継続に充てる必要があります。
一般社団法人の特徴
一般社団法人は2人以上の社員がいれば設立でき、株式会社のような資本金の払い込みは不要です。
法務局への登記のみで設立でき、NPO法人のような所轄庁の認証は不要なため、比較的短期間で設立できます。
ただし、事業で得た利益を出資者に分配することはできない点は、株式会社・合同会社との根本的な違いです。
「利益を出資者に分配したいか」が、会社(株式会社・合同会社)と非営利法人(NPO法人・一般社団法人)を分ける本質的な違いです。
営利を目的とした事業拡大やM&A・上場を将来的に検討するのであれば株式会社や合同会社が、社会貢献性の高い非営利活動を継続するのであれば非営利法人が適しています。
事業の目的が営利活動か非営利活動かによって法人形態の選び方が変わるため、迷う場合は事業内容を専門家に相談したうえで決めることをおすすめします。
まとめ
この記事では「会社の種類は4つ」について解説しました。
押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 会社の種類は4つ|株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の全体像
- 株式会社とは?仕組み・メリット・デメリットを解説
- 合同会社とは?仕組み・メリット・デメリットを解説
- 合資会社・合名会社とは?無限責任のリスクと現状
会社設立や法人化に関するお悩みは、税理士法人経営サポートプラスアルファの無料相談をご活用ください。
設立手続き・資金調達から設立後の税務まで、専門家が一貫してサポートします。
よくある質問(FAQ)
Q. 会社の種類は何種類ありますか?
会社法上の会社は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類です。
有限会社は2006年以降、新規に設立することはできません。
Q. 起業するなら株式会社と合同会社どちらがいいですか?
資金調達力や対外的な信用力を重視するなら株式会社、設立費用や運営の手軽さを重視するなら合同会社が適しています。
事業の方向性やフェーズに応じて選ぶことが大切です。
Q. 合同会社と株式会社で税金は違いますか?
課される税金の種類自体に大きな違いはありませんが、決算公告など事務コストの違いが実質的な負担差につながることがあります。
詳しい税額の違いは税理士に相談し、個別のシミュレーションで確認することをおすすめします。
Q. 有限会社は今でも作れますか?
2006年の新会社法施行により、有限会社の新規設立はできなくなりました。
現在見かける有限会社は、施行前から存続している特例有限会社です。
Q. 合資会社・合名会社を選ぶメリットはありますか?
出資者の一部または全員が無限責任を負うため、有限責任である株式会社・合同会社に比べてリスクが大きく、現在新規に選ばれる場面は限られています。
家族間の事業承継など特別な事情がある場合を除き、積極的に選ぶ理由は乏しいのが実情です。
Q. 会社形態は設立後に変更できますか?
合同会社から株式会社への組織変更など、会社形態は設立後に変更することが可能です。
ただし変更には手続きと費用がかかるため、事業計画に応じて最初の形態を慎重に選ぶことをおすすめします。
Q. 定款認証の費用は資本金によって変わりますか?
株式会社の定款認証手数料は、資本金100万円未満は原則3万円(一定要件を満たす小規模な株式会社は1万5,000円)、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円です(2024年12月1日施行)。
合同会社は定款認証自体が不要なため、この費用はかかりません。
監修:税理士法人経営サポートプラスアルファ

