会社設立を自分でやると失敗する?費用・手順・よくある失敗事例を税理士法人が解説

会社設立の手続きは、理論上は自分一人で完結できます。

しかし「登記さえ終わればOK」という誤解から、設立後の手続き漏れや定款の不備によって損をしてしまうケースが後を絶ちません。

この記事では、会社設立を自分でやる場合の費用・手順・期間の全体像を解説するとともに、当社に実際に寄せられた失敗相談事例もご紹介します。

これから設立を検討している方が、同じ失敗を繰り返さないための参考にしていただければ幸いです。


会社設立を自分でやる前に知っておくべきこと

自分でできる?難易度の現実

結論から申し上げると、会社設立は「自分でできるが、誰でも簡単にできるわけではない」というのが正直なところです。

法律・税務・登記に関する専門知識が必要な作業が多く、知識なく進めると以下のような問題が起きやすくなります。

  • 定款の不備で認証が通らず書き直し(手数料3万円追加)
  • 事業目的の記載ミスで許認可が取れなかった
  • 設立後の税務届出を忘れてペナルティが発生した
  • 決算月の設定ミスで消費税が早くかかってしまった

freeeや弥生などの会社設立サービスを使えば書類作成はかなり楽になりますが、「何を、なぜ、いつまでに」決めるべきかという知識がないと、サービスを使っても同じ失敗が起きます。

自分でやる費用の目安(株式会社・合同会社)

会社設立にかかる費用は、会社形態と定款の作成方法によって変わります。

費用項目株式会社(書類定款)株式会社(電子定款)合同会社(電子定款)
定款用収入印紙4万円0円0円
定款認証手数料1.5〜5万円1.5〜5万円不要
謄本発行手数料約2,000円約2,000円約2,000円
登録免許税15万円15万円6万円
合計目安約22〜24万円約18〜22万円約6〜8万円

電子定款を使うと収入印紙代4万円が不要になります。

自分で会社設立をする場合も、電子定款での作成が費用面でも合理的です。

なお、専門家(司法書士・税理士法人)に依頼する場合は、上記の法定費用に加えて報酬として5〜20万円程度が別途かかります。

【画像挿入:株式会社・合同会社の設立費用比較グラフ(書類定款・電子定款・専門家依頼)|出典URL:なし(オリジナル作成)】

期間の目安(株式会社1ヶ月・合同会社3週間)

自分で会社設立をする場合の目安期間は以下のとおりです。

会社形態手続き期間の目安
株式会社1ヶ月程度
合同会社3週間程度

株式会社の方が期間が長いのは、「公証役場での定款認証」が必要なためです。

合同会社は定款認証が不要なため、その分短く済みます。

なお、どちらの場合も法務局が登記申請を審査・完了するまでに1週間程度かかるため、最短でも1週間以上は必要です。


会社設立を自分でやる手順【6ステップ】

STEP1:会社の基本事項を決める

まず以下の基本事項を確定させます。

これらは定款や登記書類に記載するため、事前にすべて決めておく必要があります。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 資本金の額
  • 設立日・決算月
  • 事業目的
  • 役員の構成・任期
  • 株主の構成(株式会社の場合)

決算月は慎重に設定してください。設立月の翌月以降が決算月になるよう設定しないと、第1期の期間が極端に短くなり、消費税の免除期間も短くなります(詳細は失敗事例のセクションで解説します)。

STEP2:定款を作成する(電子定款がおすすめ)

定款とは会社の基本ルールを定めた書類です。

以下の3種類の記載事項があります。

  • 絶対的記載事項(必ず記載が必要):商号・事業目的・本店所在地・資本金・発行可能株式総数など
  • 相対的記載事項(記載しないと効力が生じない):取締役会の設置有無など
  • 任意的記載事項:事業年度・役員報酬の決定方法など

書類定款で作成した場合、収入印紙4万円が必要です。

電子定款(PDF)で作成すれば収入印紙代が不要になります。

電子定款の作成には専用ソフト(登記・供託オンライン申請システム)とICカードリーダーが必要ですが、後者は数千円程度で購入できます。

定款でよくある失敗:

  • 事業目的の記載が多すぎ(10〜20項目以内が目安)て融資審査が通りにくくなった
  • 「前各号に付帯関連する一切の業務」の一文を入れ忘れた
  • 自宅住所を登記してしまい、法人登記で第三者に住所が公開された

STEP3:定款の認証を受ける(株式会社のみ)

株式会社の場合、作成した定款を公証役場に提出して公証人の認証を受ける必要があります。

合同会社は不要です。

認証を受けるには公証役場へ事前予約が必要です。

電子定款の場合はオンラインで提出できます。

認証手数料は資本金の額等によって異なります。

資本金等定款認証手数料
100万円未満3万円
100〜300万円未満4万円
300万円以上5万円

STEP4:資本金を払い込む

定款認証後、発起人(代表者)の個人口座に資本金を払い込み、通帳のコピーと払込証明書を作成します。

注意点:

  • 資本金は1,000万円未満にしてください。1,000万円以上にすると、設立1期目から消費税の課税事業者になります(免除が受けられません)
  • 払い込んだ通帳のコピーは登記書類に使用するため、大切に保管してください

STEP5:登記申請書類を作成する

法務局への登記申請に必要な書類を作成・製本します。

主な書類は以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 収入印紙を貼りつけた用紙(登録免許税分)
  • 取締役の就任承諾書・印鑑登録証明書
  • 資本金の払い込みを証する書面
  • 印鑑届出書
  • 認証済みの定款

書類はすべてA4サイズに統一し、内容の整合性(会社名・資本金額等)を複数の書類間で確認してください。

記載内容が一致していないと差し戻しになります。

STEP6:法務局に登記申請する

管轄の法務局(本店所在地を管轄するもの)に書類を提出します。

窓口持参・郵送・オンライン申請のいずれかが選べます。

提出日が会社の設立日になります(郵送の場合は到着日)。

法務局の審査・登記完了まで1週間程度かかります。

登記完了後は「印鑑カード交付申請書」を提出して印鑑カードを取得し、登記簿謄本と印鑑証明書を各5枚程度発行しておくと、その後の手続きがスムーズです。


会社設立後に必要な手続き(忘れると大変)

会社設立を自分でやった人が最も失敗しやすいのが、登記完了後の手続き漏れです。

設立後には以下の手続きを期限内に行う必要があります。

税務署への届出(期限あり・青色申告も必要)

会社設立後、所轄の税務署に以下の書類を提出します。

書類名提出期限
法人設立届出書設立後2ヶ月以内
青色申告の承認申請書設立後3ヶ月以内(または最初の事業年度終了日の前日まで)
給与支払事務所等の開設届出書給与支払い開始後1ヶ月以内
源泉徴収の納期の特例の承認申請書任意(特例を受けたい場合)

青色申告の承認申請書を忘れると初年度は白色申告になり、赤字の繰越控除(最長10年)などの特典が受けられなくなります。

税務署の他に、都道府県税事務所・市区町村役場へも同様の法人設立届出書の提出が必要です。

年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署

法人は、代表者1人だけの会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務です。

手続き場所手続き内容
年金事務所健康保険・厚生年金の加入手続き
労働基準監督署労災保険の加入(従業員がいる場合)
ハローワーク雇用保険の加入(従業員がいる場合)

社会保険の加入手続きを後回しにするケースが多いですが、法的義務なので設立後できるだけ早く対応しましょう。

法人口座の開設

設立後は法人専用の銀行口座を開設し、個人口座と会社の資金を完全に分離します。

法人口座の審査は個人口座より厳しく、設立直後の会社は開設を断られるケースもあります。

審査期間も1週間〜1ヶ月程度かかるため、事業開始前に早めに申し込むことをおすすめします。


会社設立を自分でやってよくある失敗事例

【当社実際の相談事例】決算月が短くなって損した

当社に寄せられた実際のご相談をご紹介します。

不動産関係の会社に勤めながら、副業で会社設立を検討されていた20代の方が、freeeを使って自分で株式会社を設立されました。

設立自体は登記まで完了したものの、設立後5日・15日・1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月以内に行わなければならない各種手続きが一切できておらず、日曜日にLINEでご連絡をいただきました。

当社のオフィスにお越しいただき定款を確認したところ、決算月が異様に短く設定されていることが判明しました。

これにより、

  • 消費税の免除期間が短くなる(第1期間が短いと特定期間の判定が変わる)
  • 決算申告のタイミングが早まり、設立直後に税理士への決算料がかかる

という二重の損が発生していました。

「設立費用を浮かせようと自分でやったのに、結果として損をしていた」とおっしゃっていました。

なお、このご相談者と同時期に仲間数名も自分で会社設立をしており、同様の問題が起きていたため、まとめてサポートさせていただくことになりました。

定款の事業目的が不適切で許認可が取れなかった

ネットのテンプレートをそのまま使って定款を作成した結果、事業に必要な許認可(建設業・介護業・運送業など)を取得するために必要な事業目的の記載が漏れていたケースがあります。

許認可の申請段階で発覚し、定款の変更が必要になります。

認証済み定款の変更には3万円の手数料がかかります。

また逆に、事業目的を50項目近く詰め込んだ結果、銀行から「どんな事業をする会社かわからない」と融資審査で不利な評価を受けたケースもあります。

事業目的は10〜20項目程度に絞り、必ず「前各号に付帯関連する一切の業務」を末尾に入れましょう。

設立後の税務届出を忘れてペナルティが発生した

法人設立届出書や青色申告の承認申請書の提出を忘れるケースは非常に多いです。

提出期限を過ぎると、

  • 青色申告の特典(赤字繰越・特別控除等)が受けられなくなる
  • 法人税の申告期限を過ぎた場合、無申告加算税・延滞税が課せられる

といった不利益が生じます。

登記が完了して安心してしまい、その後の手続きを忘れるパターンが典型的な失敗です。

資本金を1,000万円以上にして消費税免除を失った

「会社の信用度を上げたい」「融資を受けやすくしたい」という理由で資本金を1,000万円以上に設定した結果、設立1期目から消費税の課税事業者になってしまったケースがあります。

資本金を1,000万円未満にすれば、基準期間がない設立1・2期目は原則として消費税が免除されます。

最初から課税事業者になる必要がある特段の理由がない限り、資本金は1,000万円未満に設定するのが基本です。


司法書士に依頼しても起きる失敗とは

「自分でやるのは不安だから司法書士に依頼した」という場合でも、失敗が起きることがあります。

司法書士は登記の専門家で税務はカバーできない

司法書士は法人登記の専門家であり、法律上、税務・会計のサポートは業務範囲外です。

そのため以下の点が抜け落ちることがあります。

  • 決算月の節税的な設定
  • 資本金の額と消費税免除の関係
  • 青色申告承認申請書の提出タイミング
  • 役員報酬の決定ルール(定期同額給与)

司法書士依頼でも失敗した実際の事例

当社で確認している実際の失敗例をご紹介します。

  • 営業許可に必要な資本金が不足:建設業の許可取得に必要な資本金額を満たしておらず、再び新しい会社を設立することになった
  • 口座開設がしづらい事業目的:銀行から「この事業目的では法人口座の開設は難しい」と断られた
  • 決算月が極端に短い設定:上述の自己設立と同様の問題が発生

いずれも、登記を専門とする司法書士に依頼したことで登記手続き自体は完了しているものの、税務・経営面の観点がないために損をする設定になっていたものです。


税理士法人への依頼がお得な理由

会社設立の手数料が0円で収入印紙代もかからない

当社(税理士法人)の場合、会社設立の手数料はいただかず、印紙等の実費のみで設立が可能です。

電子定款を使うため、紙の定款に必要な収入印紙代4万円もかかりません。

設立費用を節約しようと自分でやった結果、定款の作り直しや届出漏れのペナルティで結局費用がかさんでしまった、というケースは珍しくありません。

設立前から設立後まで一貫サポート

当社のような税理士法人(士業グループ)に依頼することで、以下を一括で対応できます。

  • 設立前のコンサルティング(株式会社 vs 合同会社の選択、資本金・決算月の設定、事業目的の確認)
  • 定款作成・公証役場での認証(電子定款)
  • 登記申請書類の作成・申請
  • 設立後の税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出
  • 社会保険の加入手続き
  • 役員報酬の設定・節税プランニング
  • 顧問税理士としての継続サポート

法人化すると税務申告・会計処理が複雑になるため、税理士と顧問契約を結ぶ法人が多くあります。

どうせ顧問契約を結ぶなら、設立前から相談できる税理士法人を選ぶことで、設立時の損失を防ぎやすくなります。

「他事務所で設立した」「自分で設立したが後の手続きがわからない」という方も、当社ではご相談を受け付けています。

まずはLINEまたはお電話でお気軽にご連絡ください。


まとめ

会社設立を自分でやることは可能ですが、以下の点を把握していないと損をしやすくなります。

  • 電子定款を使えば収入印紙代4万円が不要
  • 資本金は1,000万円未満にする(消費税免除のため)
  • 決算月の設定は慎重に(短すぎると消費税免除期間が短くなる)
  • 事業目的は10〜20項目に絞り「前各号に付帯関連する一切の業務」を入れる
  • 登記完了後も税務署・年金事務所等への届出が期限付きで必要
  • 司法書士に頼んでも税務面はカバーされない

会社設立費用を節約するために自分でやったのに、結果的に余計な費用とリスクを負うことになったというケースは多くあります。

設立前に税理士法人へ相談することで、こうした損失を防ぎやすくなります。


FAQ

Q. 会社設立を自分でやる場合、費用はどのくらいかかりますか?
A. 電子定款なら、株式会社は約17万〜22万円、合同会社は約6万〜8万円が目安です。電子定款を使うと収入印紙代4万円が不要になります。これに加えて実印の作成費用(1〜3万円程度)がかかります。

Q. 会社設立を自分でやるのにどのくらいの時間がかかりますか?
A. 株式会社で1ヶ月程度、合同会社で3週間程度が目安です。法務局の登記完了には申請後1週間程度かかるため、どんなに急いでも1週間以上は必要です。また設立後の税務届出・社会保険手続きも含めると、さらに1〜2週間は見ておきましょう。

Q. 合同会社と株式会社、どちらを選べばよいですか?
A. 費用を抑えたい・小規模事業や個人事業の延長なら合同会社、将来的に融資・投資家からの資金調達・大企業との取引を想定するなら株式会社が一般的です。社会的信用度は株式会社の方が高く、合同会社は設立費用が約12万円安い分、手続きも簡便です。

Q. 設立後の手続きで最も重要なものは何ですか?
A. 税務署への「青色申告の承認申請書」の提出が特に重要です。提出期限(設立後3ヶ月以内または最初の事業年度終了日の前日まで)を過ぎると、その事業年度は白色申告扱いとなり、赤字の繰越控除(最長10年)などの青色申告特典が受けられなくなります。

Q. 司法書士に頼めば会社設立後のサポートも受けられますか?
A. 司法書士は登記の専門家であり、税務・会計のサポートは法律上業務範囲外です。設立後の税務届出・役員報酬の決定・節税プランニングなどは対応できません。設立から事業開始後まで一貫してサポートを受けたい場合は、税理士法人への相談をおすすめします。


記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。