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会社設立は年末年始や祝日も可能?年中無休の会社設立代行会社

会社設立は年末年始に可能?

会社設立は年末年始にはできません。

会社設立日は、法務局に登記申請をおこなって受理された登記申請日が該当します。

法務局は、年末年始期間(12月29日~1月3日)には、業務をおこなっていません。

よって、年末年始に法務局に登記申請できないことから、会社設立ができないのです。

会社設立できる日付は?

会社設立日にできる日付は、管轄の法務局が業務をおこなっているときです。

法務局の業務取扱時間は、「平日午前8時30分~午後5時15分」になっています。

よって会社設立ができるのは、平日のみです。

以下は法務局が業務をしていないため会社設立ができません。

  • 土曜日
  • 日曜日
  • 国民の祝日等の休日
  • 年末年始期間(12月29日~1月3日)

国民の祝日などは法務局が業務をしていないため、「成人の日を会社設立日にしたい」といったことは不可能です。

会社設立には、以下の日程は避けるようにしましょう。

祝日
1月 元旦(1日)、成人の日(13日)
2月 建国記念の日(11日)、天皇誕生日(23日)
3月 春分の日(20日)、
4月 昭和の日(29日)
5月 憲法記念日(3日)、みどりの日(4日)、こどもの日(5日)
7月 海の日(23日)スポーツの日(24日)
8月 山の日(10日)
9月 敬老の日(21日)、秋分の日(22日)
11月 文化の日(3日)、勤労感謝の日(23日)

また、祝日が土日の場合は振替休日があります。

振替休日も法務局は業務をおこなっていません。

振替休日の可能性も考え、祝日前後の会社設立は避けたほうが無難です。

登記申請の提出先を間違えないようにしよう

登記申請手続きは、会社の本店所在地を管轄している法務局でおこないます。

ただし、管轄内の法務局でも、局や出張所によって登記申請手続きをおこなっていない場合があるので注意が必要です。

管轄の法務局に登記申請書類をそろえて出向いたのに、登記申請手続きを受け付けていなかった場合、管轄内のほかの法務局で、登記申請を受け付けているところへ出直さなければいけません。

手間がかかるだけでなく、業務内の申請が間に合わず、希望の会社設立日にできないという可能性もあります。

事前に管轄の登記申請を受け付けている法務局を把握しておき、確実に登記申請ができるようにしましょう。

オンラインだとできるのか?

結論から言えば、オンライン申請でも土日や祝日、年末年始の会社設立はできません。

法務局では、平成23年度より「登記・供託オンライン申請システム」を開設、稼働しています。

登記・供託オンライン申請システムでは、インターネット上から商業・法人登記や債権譲渡登記の手続きが可能です。

オンライン申請による登記申請手続きも、実は業務時間が決まっています。

オンライン申請による登記申請手続きは、平日8時30分~21時です。

ただし、17時15分以降に申請した場合は登記所などが業務時間外となるため、手続き自体はできますが、実際にデータを受け取る(登記申請手続きを受理する)のは、翌営業日になります。

一般的なオンラインサービスは24時間365日利用ができる、というイメージがあります。

一方、登記手続きはオンライン申請でも法務局と同じく業務時間外の受付はおこなっていない、というのを覚えておきましょう。

オンライン申請時の注意点

オンラインによる登記申請手続きをおこなう場合、あらかじめ申請システムのユーザー登録、申請用ソフトのインストール、電子証明書の取得が必要になります。

記・供託オンライン申請システムのページにアクセスして、そのままオンラインでの登記申請手続きができる、というわけではありません。

オンラインによる申請の場合、事前の準備の時間を考慮しないと、希望する設立日での申請が間に合わない可能性があります。

8時30分~19時00分の間なら、電話やメールによるサポートを受け付けているので、事前に疑問や不安がある場合には問い合わせをしておきましょう。

会社設立を年末年始や祝日にしたい場合の流れや対処法

年末年始や祝日に自分の誕生日がある、土日に会社設立にかかわりのある日付がある、などの理由で「どうしても会社設立日を土日や年末年始や祝日にしたい」という人もいるでしょう。

会社設立日を土日や年末年始、祝日にしたい場合の流れや対処法を解説していきます。

そもそも、会社設立日の決まり方とは

会社設立日は、会社のホームページやパンフレットなどに記載する大切な日付です。

とはいえ、会社設立日はどのようにして決まるかを理解していないと、会社設立日を間違ってしまった、ということもあります。

会社設立日は、「法務局に登記申請をおこなった日付」が該当します。

法務局に登記申請が完了した日付ではありません。

また、実際に会社として営業を開始した日でもないので、注意しましょう。

会社設立日=登記申請を受理した日、のため登記申請の方法によって多少のラグが生じます。

具体的に、会社設立日となるのは以下の日です。

  • 法務局の窓口で登記申請手続きをした場合…法務局に登記申請書を提出した日
  • 法務局へ郵送で登記申請手続きをした場合…法務局に登記申請書が到着した日
  • オンラインによる登記申請手続きをした場合……登記・供託オンライン申請システムから申請をおこない、申請先の登記所などにデータが受理された日

どうしても土日に会社設立したい場合どうしたらいい?

土日は法務局が業務をおこなっていないため、土日の会社設立はできません。

そのため、土日に会社設立をする場合は、一年待つか、あきらめるかになります。

思い入れのある日付が土日だった場合、一年待てば平日になります。

どうしてもその日付に会社設立したいときには、一年待って平日に登記申請し、会社設立するのも方法です。

一年待たずにすぐに会社設立したいときには、あきらめてほかの日付を選ぶことになります。

思い入れのある日付にどうしてもしたい、という気持ちをあきらめて、ほかによい日付を選ぶ方法です。

年末年始にしたい場合どうしたらいい?

年末年始期間(12月29日~1月3日)の業務は法務局ではおこなっていません。

窓口はもちろん、郵送やオンライン申請でも登記申請は受け付けていないので、年末年始の会社設立は不可能です。

会社設立日はあくまで書類上のもの

会社を設立するときには、設立日も思い入れがある日付にしたい人も多いでしょう。

けれども会社設立日とはあくまで書類上のものです。

会社設立日は、法務局が手続き申請を受けた日付で、公に「この日から法人として認めます」と定められた日です。

会社設立日は書類上の日付であるだけで、今後会社を経営していくうえでは、あまり重要な日付とはならないことが多くなっています。

実際に、ホームページやカタログなどの会社概要に会社設立日を記載していない会社も多いです。

会社設立日にこだわって登記手続きを遅らせていると、その分受けられる法人のメリットが少なくなってしまいます。

会社設立を遅らせることで、減るメリットには以下のものがあります。

  • その年にしか受けられない助成金・補助金が受けられなくなる
  • 市場の動向やトレンドが変わってしまい事業に影響が出る
  • 年をずらすことで会社の期がわかりにくくなる

順に解説していきます。

その年にしか受けられない助成金・補助金が受けられなくなる

起業を支援する目的で設立された助成金や補助金があります。

助成金や補助金は法令に基づいて公募や支給がおこなわれます。

対象期間も決まっているため、会社設立を遅らせることで、助成金や補助金が受けられなくなる可能性があるのです。

市場の動向やトレンドが変わってしまい事業に影響が出る

会社設立を遅らせている間に、市場の動向やトレンドは変化していきます。

会社設立をしたときには、動向やトレンドが変わってしまっていたため、事業に悪影響となる可能性があります。

年をずらすことで会社の期がわかりにくくなる

令和元年や2020年など、元号や西暦できりのよい年に会社設立すると、会社の期を数えやすくなります。

一年ずらすことで令和2年、2021年となるので、会社の期を数えにくくなるデメリットがあります。

土日や年末年始、思い入れのある日付に会社設立したかったけれどもあきらめるときには、会社設立日にこだわるよりも、早く会社設立をしたときに得られるメリットが大きいことを考えましょう。

好きな日を会社設立日にしましょう

会社設立日は書類上の日付のため、願掛けのようなものです。

土日や年末年始で会社設立ができなくても、ほかに好きな日を会社設立日にすれば問題ありません。

会社設立日をどのように決めていいか分からないときには、以下の方法があります。

  • 六曜の縁起のよい日にする
  • 選日の縁起のよい日にする
  • 七箇の善日の縁起のよい日にする
  • 十二支の縁起のよい日にする
  • ぞろ目や語呂合わせで決める
  • ほかに思い入れのある日付にする

六曜の縁起のよい日にする

六曜とは、暦注(暦に記載される日時や方位などの吉凶、その日の運勢など)のひとつです。

先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の6つを繰り返していきます。

このなかでも、大安は万事が大吉である、縁起のよい日とされています。

結婚式や住宅ローンを組む日など、慶事や大きな決断をする日にも、大安を選ぶ人が多いです。

選日の縁起のよい日にする

選日も歴注です。

八専、十方暮、不成就日、天一天上、三隣亡、三伏、一粒万倍日、犯土、臘日などがあります。

このなかで、一粒万倍日は物事をはじめるのに適した日とされていて、会社設立日に向いています。

七箇の善日の縁起のよい日にする

七日の善日も歴注のひとつです。

大明日、鬼宿日、天恩日、神吉日、母倉日、月徳日、天赦日の7つの吉日が決められています。

このなかで、会社設立に適した日は天赦日です。

百神が天に昇り全ての罪を赦す日と言われていて、7つの吉日のなかでもっとも縁起がよいと言われています。

ただし、天赦日は一年で5、6日しかないため気をつけましょう。

十二支の縁起のよい日にする

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥の十二支は、年だけでなく日にも対応しています。

十二支のなかで会社設立に適しているのはです。

「虎は千里行って千里戻る」ということから、旅立ちや何かをはじめるのに縁起がよいとされています。

また、金運を招くともいわれています。

ぞろ目や語呂合わせで決める

縁起以外にも、日付のぞろ目や語呂合わせを利用して会社設立日を決める方法があります。

2月22日や7月7日など好きな数字のぞろ目にすると、会社設立日を覚えやすいです。

ほかにも、社長や事業内容との語呂合わせで決める方法もあります。

社長の名前が後藤さんなら5月10日、事業内容が花屋さんなら8月7日(はな)、というようにです。

ほかに思い入れのある日付にする

誕生日や結婚記念日など、思い入れのある日付を会社設立日にしたい人も多いでしょう。

もしも思い入れのある日付が土日や祝日、年末年始で会社設立日にできない場合には、二番目に思い入れのある日付を選ぶのがおすすめです。

会社設立日を決めたら、その日に確実に登記申請手続きができるように準備しておきましょう。

会社設立の手続きは複雑で、スムーズに進めるには準備が必要です。

次に、会社設立の流れを解説します。

会社設立の流れ

会社設立の流れは以下の通りになります。

  • 設立前に決めておくことをチェックする
  • 基本事項を決める
  • 定款を作成する
  • 資本金を払い込む
  • 書類を作成する
  • 登記する
  • 登記完了か確認する

順に解説していきます。

設立前に決めておくことをチェックする

まず、会社設立のまえに以下のふたつを決めておきましょう。

  • 株式会社と合同会社どちらにするか決める
  • 会社設立を自分でやるか依頼するか決める

設立する会社は、株式会社と合同会社かを選ぶことになります。

株式会社は会社としての信頼が高くなる、銀行などからの融資を受けやすくなり資金調達しやすいメリットがある一方、設立のコストが高い、手続きが複雑、といったデメリットがあります。

合同会社は設立の手続きが株式会社よりもかんたん、設立コストが安いメリットがある一方、株式会社よりもいろいろな制約を受けるデメリットがあります。

自分の事業にどちらが合っているかを考えて、株式会社か合同会社どちらにするかを決めましょう。

また、会社設立は自分ですべておこなう方法と、士業や代行サービスに依頼する方法があります。

自分ですべておこなう場合コストは安く済みますが、時間も手間も多くかかります。

そのため、会社設立は士業などの専門家や、代行サービスに依頼する人が多くなっています。

士業は税理士、行政書士などに依頼します。

ただし、士業によっては会社設立のすべてを代行できない場合があるので注意が必要です。

代行サービスのなかには、税理士、司法書士、弁護士と提携していてワンストップで対応してくれるところもあります。

スムーズな会社設立に、代行サービスへの依頼も検討してみましょう。

基本事項を決める

会社設立の登記手続きには、基本事項を決めておく必要があります。

以下の基本事項とともに、印鑑も作成しておきましょう。

  • 商号決定
  • 印鑑作成
  • 役員報酬額を決める
  • 資本金額を決める

順に解説していきます。

商号決定

「商号」とは会社名のことで、基本的に自由に決められます。

ただし、同一住所に同一の商号がある場合は登記ができない点に注意しなければいけません。

自分の会社と同じ商号がないかは。

管轄の法務局で調べられます。

あらかじめ、設立する会社の本店所在地を管轄している法務局で、似ている商号がないかを確認しておきましょう。

また商号を決めるときには、会社法に定められた内容をふまえて決めなければいけません

さらに、会社法だけでなく、不正競争防止法などもチェックする必要があります。

たとえば、混乱を招く商号を使用するのは法律上で禁止されています。

建設業でないのに「建設」という文字を使用する、実績の大きな有名企業と同じ名前も使う、などが該当します。

商号は今後の事業展開によっては、変更する場合があることを覚えておきましょう。

たとえば、製品やサービスが大ヒットして会社名(商号)よりも製品名が有名になった場合は、商号を製品やサービスと同じ名前にする、ということがあります。

ブランディングの面で有効と判断した場合は、商号を変える可能性があるのを踏まえておくのが重要です。

定款を作成する

定款とは、会社の基本原則をまとめたものです。

定款には、かならず記載しなければいけない6つの絶対的記載事項があります。

以下の絶対的記載事項の記載がない定款は、無効となってしまいます。

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 発行可能株式総数

事業目的

定款に記載されている事業目的以外の事業はできません。

そのため、将来的に新しい事業をはじめる可能性がある場合には「前各号に付帯または関連する一切の事業」と記載しておきましょう。

記載しておくと、将来関連する事業を展開する場合に、定款を変更する必要がなくなります。

商号

株式会社の場合、会社名の前後いずれかに「株式会社」をつけて商号とします。

「株式会社〇〇」「〇〇株式会社」などです。

本店所在地

賃貸物件を本店所在地とする場合は、注意が必要です。

賃貸の契約書に「法人不可」の記載の記載がある場合、会社の本店所在地にはできません。

賃貸物件として入居している自宅を本店所在地とするときなどは、あらかじめ確認しておきましょう。

定款の本店所在地は、最小行政区画まで記載する必要があります

たとえば、東京23区の場合は区までの記載です。

また、番地や建物名、部屋番号を含めたすべての住所を記載することもできます。

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

株式会社の設立の際に記載する財産は、株数ではなく出資財産額、または出資最低額です。

確定している額ではなく、最低額を決めて記載すれば問題ありません。

たとえば、定款作成後に定款に記載した発起人の出資額のうち、一部の発起人からしか出資の履行ができなかった場合があります。

この場合も、出資される財産としての定款の記載を出資最低額にしておけば、会社設立は可能になります。

株式登記申請時には、資本金の額を確定しなければいけません。

資本金の額、発行済株式の総数が登記すべき事項となっているからです。

発起人の氏名又は名称及び住所

株式会社設立の際には、設立手続きを実際におこなう「発起人」が必要になります。

発起人は、定款に署名しなければいけません。

発起人の氏名、住所は絶対的記載事項のため、記載しなかった場合定款そのものが無効になってしまいます。

発起人は、最低1株を引き受けて設立手続きをおこなうことになります。

よって、発起人なしで株式会社の設立はできません。

株式会社の場合は、発起人の氏名、住所とともに、発起人の引受株数の記載も必要となるのを覚えておきましょう。

発行可能株式総数

発行可能株式総数は、定款認証時に定めておかなくても問題ありません。

ただし、会社の成立までに発行可能株式総数を定めておく必要があります。

認証時に定めなかった場合は、会社設立までに定款を変更し、発行可能株式総数を記載しましょう。

なお、設立時の発行可能株式総数は発行可能株式総数の4分の1を下回ることはありません。

ただし、非公開会社の場合をのぞきます。

定款の認証をする

上記の絶対的記載事項を含めて定款が完成したら、定款認証をおこないます。

定款認証とは、第三者に定款の内容が正しいものであると証明してもらうことです。

定款認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場にておこないます。

なお、定款認証は紙ベースの定款なら「紙認証」、PDFで作ったデータの定款なら「電子認証」になります。

電子認証にすると、収入印紙代の4万円が不要になるので、会社設立コストをおさえられます。

資本金を払い込む

資本金の払い込みは、以下の流れでおこないます。

  • 自分名義の口座に自分名義で振込む(資本金は「振込」の必要があるため)
  • 通帳の「表紙」「1ページ目」「振込をしたページ」のコピーを取る
  • 払込証明書を作成し、2番のコピーと一緒に綴る
  • 3番の書類の継ぎ目に会社代表印を押印する
  • 法人設立の完了後、法人名義の口座を開設する
  • 資本金緒金額を個人名義から法人名義へと移行する

資本金は1円でも会社設立はできますが、1円での起業は現実的ではありません。

業種にもよりますが、一般的に100万〜1,000万円が資本金の目安となります。

ただし、資本金が1,000万円を超えると、会社設立初年度から消費税が課税されてしまいます。

通常、設立初年度の会社は消費税免除となりますが、資本金が1,000万円を超える場合には、この特例は適用されないためです。

なお、資本金ではなく物で出資する現物出資もあります。

書類を作成する

登記申請に必要な以下の書類を作成します。

株式会社、合同会社か、また業態や事業内容によって必要となるものは異なってきます。

必要なものを確実に準備しておきましょう。

サイズはA4で統一して作成します。

  • 登記申請書
  • 登記事項などを記載した別紙
  • 印鑑届書
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書
  • 選定書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 出資の払込みを証する証明書
  • 資本金の額の計上に関する証明書

また、登記申請自体は土日や祝日、年末年始はできませんが書類の作成までは土日などを問わずに進められます。

書類を作成したら、印鑑証明書以外のすべての書類を重ねて左側をホチキスで留めておきます。

登記する

以下3つのうちいずれかの方法で、登記申請をおこないます。

  • 管轄の法務局の窓口で手続きする
  • 管轄の法務局に郵送で手続する
  • 登記・供託オンライン申請システムからオンライン申請する

いずれの申請方法も、土日や祝日、年末年始は申請受付をしていません。

もしも会社設立を急ぎでしたいときには、土日なども使って書類作成までの手続きをすべて完了しておきましょう。

登記申請には15万円の収入印紙が必要です。

事前に郵便局で購入も可能ですが、法務局で提出した書類をチェックしてもらったあとに、提出する直前に局内の販売所で購入することもできます。

郵送で登記申請する場合、宛先は管轄の法務局にします。

封筒の表には「登記申請書類在中」と記載して郵送しましょう。

書留または配達記録郵便、追跡サービスのある宅急便で郵送すると、書類が管轄の法務局にきちんと届いたかが確認できます。

会社設立日となるのは、登記申請書類を法務局側が受け取った日になります。

窓口で申請する場合は出向いた日が会社設立日になりますが、郵送やオンライン申請はタイムラグが発生するので注意しましょう。

登記完了か確認する

管轄の法務局では、申請日ごとの登記完了予定日を公開しています。

提出した登記申請書類が、いつ完了になるかを確認しておきましょう。

登記完了予定日になれば、管轄の法務局に連絡して登記が完了しているかを確認します。

登記完了後は、登記完了書類を法務局の窓口または郵送で受け取ります。

窓口の場合は本人確認のできる身分証明書を持参します。

登記申請時、書類と一緒に返信用封筒(申請者を返信先を記載し返信用料金分の切手を貼った、申請書類が入る程度の大きさのもの)を提出しておくと、郵送で登記完了書類が送付されてきます。

会社設立時に気を付けるべき日付関係

会社設立日を決めるときには、思い入れのある日付以外にも気を付けておくべきポイントを踏まえておくとよいでしょう。

日付を決めるときのポイントを解説します。

日付を決めるときのポイント

会社設立日を決めるさい、以下3つのポイントを踏まえておきます。

  • 開始したい事業の都合に合わせて決める
  • 均等割による節税を考慮して決める
  • 決算日と考慮して決める

順に解説していきます。

開始したい事業の都合に合わせて決める

会社設立日は、事業の都合をふまえて実際に業務を開始したい日時にあわせて決める方法があります。

たとえば、新しい法令や取り組みなどが開始する日は、事業に関係のある市場の動向が動く日でもあります。

その日から業務をはじめないと、大きなビジネスチャンスを逃すことになるので、その日には業務を開始できるように設立する、という方法です。

また、事業内容によっては業務の開始にあたり特定の許認可を取得しなければならない場合があります。

許認可が必要な時期までに設立登記の完了です。

許認可がある場合の会社設立の登記申請は、登記完了予定日から逆算して登記申請日(会社設立日)を決めなければいけません。

均等割による節税を考慮して決める

法人住民税には、都道府県・市町村に事務所や事業を設置すると徴収される均等割があり、都道府県民税の均等割、市区町村民税の均等割の2つがあります。

このなかでも、市区町村民税の均等割は、会社の設立日によって節税への影響があります。

市区町村民税の均等割は、(事務所を持っていた月数÷12)×税率で算出されます。

税率は法人の資本金や従業員数などにより異なりますが、一般の法人で資本金1,000万円以下、従業員数が50人以下の場合を例にあげると、均等割の税率(年額)は70,000円になります。

会社設立日が1日の場合は1カ月としてカウントされますが、2日以降の場合は1月未満の端数扱いで切り捨てとなります。

そのため、会社設立日が2日以降の場合は、市町村民税の均等割りにおいて以下のような節税効果が期待できます。

  • 会社設立が4月1日で決算3月31日…均等割り税率70,000円
  • 会社設立が4月2日で決算3月31日…11月/12月×70,000=64,100円で5,900円の節税

決算日と考慮して決める

定款には会計年度の定めが必要なため、決算日を設定しなければいけません。

決算日は、会社設立日から1年以内なら自由に設定できます。

3月を決算月としている企業が多いですが、法令上のなどの手続きをふまえて3月は都合がよいからです。

よって、事業内容や経営に応じて決算日は自由に設定して問題ありません。

事業を開始してからでも決算日の変更は可能です。

ただし、決算日を変更する際には定款を変更するための株主総会による特別決議や税務署への異動届出書の提出、さらに銀行や取引先への変更連絡が必要になります。

決算日の変更はかんたんではありません。

あらかじめ決算日を踏まえたうえで会社設立日を決めるのが重要です。

日付の注意点

会社設立日以外にも、注意すべき日付があります。

それは、定款作成の日付は資本金振込日以前にする、という決まりです。

会社設立の流れは、株式会社・合同会社ともに以下の流れを踏んでいきます。

  • 定款を含む基本事項の書類を作成する
  • 押印をする
  • 資本金を振り込む
  • 法務局に登記申請をする

定款作成が資本金振込より前のため、定款作成日付は資本金振込日よりも前でなくてはいけないのです。

会社設立日はどうやって確認するのか?

法務局の窓口で直接登記申請手続きをした場合は、書類を提出した日が会社設立日になります。

一方郵送で手続き申請をした場合、実際に書類を郵送してから法務局側に到着するのに数日かかります。

郵送による登記申請手続きで会社設立日を確認するには、追跡サービスまたは電話で確認する方法があります。

追跡サービスは、宅配便または書留などの追跡サービスのついた郵送方法で使った場合、送った書類がどこにあるのか、いつ到着するのかが把握できるサービスです。

追跡サービスで法務局に到着した日が分かれば、その日が登記申請日=会社設立日になります。

また、登記申請書を郵送した管轄の法務局あてに、直接電話して聞く方法もあります。

登記申請書を郵送したむねを伝えると、到着したかどうかを教えてもらえます。

会社設立日だけでなく登記申請が完了した「登記完了日」を調べるには以下の方法があります。

  • 登記完了予定日に法務局に確認する
  • 登記情報提供サービスで検索する
  • 国税庁の法人番号公表サイトで確認する

管轄の法務局が公表している登記完了予定日に、直接窓口に行くか電話で登記が完了しているか確認する方法です。

ほかにも、登記情報提供サービスで会社の商号を検索する方法があります。

登記が完了していれば、登記情報提供サービスに商号が掲載されています。

また、登記申請が完了すると国税局の法人番号公表サイトにも掲載されます。

ただし、実際に掲載されるのは登記申請完了後から約4営業日後のため、早く登記申請が完了しているかを確認したい場合は、法務局または登記情報提供サービスでの検索によって確認しましょう。

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