法人登記は実家でもできる?登記前に確認したい注意点とデメリットを解説

法人登記は実家でもいい?メリット・デメリットも徹底紹介

結論として、実家を本店所在地として法人登記することは可能です。

ただし、登記できることと、その物件を会社が使えることや、その場所で営業・許認可が認められることは別の問題です。

所有者の承諾や管理規約、住所の公開、許認可、税務上の扱いを事前に確認しておきましょう。

会社を設立する際、法人登記をどこにするかは重要な決定事項です。

中でも、実家を法人登記の住所とする選択肢は、多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。

この記事では、実家を法人登記する際のメリットとデメリットについて詳しく解説し、さらにその際に注意すべきポイントも整理していきましょう。

法人登記は実家でもできる

実家を本店所在地として法人登記する

会社の本店所在地について制限は特に設けられていないので、実家を本店所在地として法人登記することはできます。

取引先によっては本店所在地や事業の実態を取引開始時に確認することもあるため、主な取引先の方針もあわせて確認しておくと安心です。

ただし、本店所在地として登記できることと、その物件を会社が利用できることや、その場所で営業できることは、それぞれ別に確認しなければなりません。

確認すべき事項を整理すると、次のとおりです。

判断する事項確認する内容
本店所在地として登記できるか登記上の要件(同一の所在場所に同一の商号がないか など)
その物件を会社が利用できるか所有者の承諾、賃貸借契約の内容、マンションの管理規約
その場所で営業できるか業種ごとの許認可、営業所・施設の基準
税務上どう扱うか実際の使用状況、会社の費用負担、住宅ローン控除への影響

親が所有する実家であれば、所有者である親の承諾を得たうえで、会社が使う範囲や無償・有償の別、郵便物の受取り方法を整理しておくと、後のトラブルを防げます。

とくに創業間もない頃は、オフィスの賃料を抑えられる点が実家を使う大きな利点です。

実家を法人登記するメリット

1. 初期コストの節約

最も大きなメリットの一つは、初期コストの削減です。

オフィスを借りる必要がなくなるため、賃料などの固定費を抑えられます。

特に、事業のスタートアップ期には資金を温存することが非常に重要です。

実家を法人登記の住所にすることで、無駄な出費を抑えられます。

2. 登記手続きが容易

実家は既に存在する住所のため、新たにオフィスを探したり、契約手続きを行う必要がありません。

物件探しや賃貸借契約の手間を省けるため、登記の準備に早く取りかかれます。

なお、実家だからといって、法務局での登記手続きそのものが簡略化されるわけではありません。

賃貸物件と比べると、貸主の承諾を得る手間が少ない点も利点です。

ただし、親名義の実家なら所有者である親の承諾が必要で、分譲マンションの場合は所有していても管理規約の確認が欠かせません。

3. 住所変更のリスクが低い

実家は引っ越しの可能性が低いため、住所変更の手続きが不要になる可能性が高いです。

これにより、将来的に法人登記の住所を変更する手間やコストを避けることができます。

特に、レンタルオフィスを利用している場合は、契約期間終了後にオフィスを移転しなければならないリスクがありますが、実家なら移転の頻度は低いといえます。

ただし、実家の売却や相続、建て替えなどで使い続けられなくなる場合もあるため、将来の本店移転の可能性も想定しておきましょう。

実家を法人登記するデメリット

1. プライバシーの問題

法人登記を実家にすることで、その住所が公的に公開されることになります。

本店所在地は登記事項証明書に記載されるほか、国税庁の法人番号公表サイトでも公表されるため、実家の住所を誰でも確認できる状態になります。

(出典:国税庁「法人番号公表サイト」)

家族にとっては、外部からの訪問や郵便物の受け取りなど、日常生活に影響を与える可能性があります。

2. 登記住所と営業場所が異なると説明を求められる

実家を本店所在地にして別の場所で営業する場合、融資の申込みや取引先の審査で、登記住所と営業場所が異なる理由や事業の実態を確認されることがあります。

事業計画書や契約書、営業場所の使用権限がわかる資料などを準備し、説明できるようにしておくと安心です。

融資の取扱いは金融機関や制度によって異なるため、申込み先に確認しておきましょう。

3. 取引先によっては本店所在地を確認される

実家の住所で法人登記すること自体が信用を下げるという公的な基準はありませんが、取引先によっては、取引開始時に本店所在地や事業の実態を確認することがあります。

求められる資料や条件は、取引先によって異なります。

主な取引先の審査で求められる条件を事前に確認し、事業内容に合った本店所在地を選ぶことが大切です。

4. 許認可の営業所・施設の基準を満たせない可能性

業種によっては、実家を営業所や店舗として使う場合に、許認可で求められる基準を満たせないケースがあります。

本店所在地として登記できるかどうかと、その場所が許認可の営業所・施設の基準を満たすかどうかは、別に判断されます。

このため、事前に許認可の条件を確認し、問題がないかを確かめておくことが重要です。

5. 住宅ローン控除の適用に影響する場合がある

本店として登記しただけで、直ちに住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になるわけではありません。

住宅ローン控除は、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していることなどが要件で、店舗や事務所と併用している住宅は、その部分も含めた建物全体の床面積で判断されます。

実際に一部を事務所として使う場合は、居住用部分の割合によって、控除の対象となる金額や適用の可否が変わることがあります。

親が所有し住宅ローンを組んでいる実家であれば、確認が必要なのは控除を受けている親の状況です。

(出典:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」)

また、住宅ローンの契約上、事業での利用が認められるかどうかは税制とは別の問題のため、借入先の金融機関にも確認しておきましょう。

判断に迷う場合は、事前に税理士などの専門家に相談しておくことをおすすめします。

実家を法人登記すると許認可を受けられない?

実家を本店所在地として登記すること自体は、許認可とは別の手続きです。

ただし、実家を営業所や店舗として使う場合は、業種ごとの許認可で求められる施設や事務所の基準を満たす必要があります。

基準の内容は業種によって異なり、住居部分との区分や設備に関する要件などが定められている場合もあるため、業種ごとに所管の行政窓口で確認しましょう。

また、すでに個人事業として同じ場所で営業している場合でも、法人化すると許認可を法人として取り直す必要がある業種があるため、登記前に手続きを確認しておくと安心です。

自宅・実家で法人登記する前に確認したい実務ポイント

法人登記そのものに場所の制限はありませんが、実際に自宅や実家を本店所在地にする場合は、契約・公開情報・許認可・費用負担の4つの観点で事前確認をしておくと、トラブルを防ぎやすくなるでしょう。

賃貸物件は契約内容の確認が必須

賃貸物件に住んでいる場合、多くの賃貸借契約は居住目的での使用を前提としています。

民法616条が準用する594条1項により、賃借人は契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従って使用する義務を負うため、無断で事業用の登記住所にすると契約違反とみなされる可能性があります。

法人登記の前に、貸主や管理会社へ事業目的での使用可否を確認しておきましょう。

(出典:e-Gov法令検索「民法」第594条・第616条)

持ち家でも、分譲マンションの場合は管理規約の確認が必要です。

国土交通省のマンション標準管理規約では、区分所有者は専有部分を専ら住宅として使用し、他の用途に供してはならないと定めています。

標準管理規約はひな型のため、実際に事業で使えるかどうかは物件ごとの管理規約で確認しましょう。

(出典:国土交通省「マンション標準管理規約」)

登記簿の住所は誰でも取得・閲覧できる

本店所在地は登記事項証明書に記載され、法務局の窓口やオンラインで誰でも交付を請求できる情報です。

また、本店所在地は国税庁の法人番号公表サイトでも公表されるため、登記事項証明書を取得しなくても確認できます。

実家の住所を公開したくない場合は、バーチャルオフィスの活用も選択肢になります。

ただし、バーチャルオフィスを本店所在地にしても、代表者個人の住所が自動的に非表示になるわけではありません。

(出典:法務局「登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方」)

2024年10月から代表者の住所を一部非表示にできる(株式会社のみ)

2024年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が始まり、一定の条件を満たす株式会社は、登記事項証明書に記載される代表取締役等の住所のうち、最小行政区画(市区町村)より先の詳細部分を非表示にできるようになりました。

対象は株式会社に限られ、合同会社などその他の法人形態には適用されません。

申出は、設立の登記のほか、代表取締役等の就任や住所変更の登記など、代表取締役等の住所が登記される登記の申請と同時に行う必要があります。

上場会社以外は、本店所在地の実在性を確認できる書面などの提出も求められます。

なお、非表示になるのは代表取締役等の個人の住所の一部であり、本店所在地は非表示になりません。

実家を本店所在地にすれば、その住所は公開される点に注意が必要です。

利用を検討する場合は、法務局や司法書士へ事前に相談することをおすすめします。

(出典:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」)

光熱費や家賃を会社の経費にする場合の注意点

実家を登記住所にすることと、実家の光熱費などを会社の経費にできることは別の問題です。

会社の経費として処理できるのは、会社の業務で実際に使った費用のうち、会社が負担する部分です。

登記住所を置いているだけで、実際にはそこで業務をしていない場合、家庭の光熱費を会社の経費として扱うのは難しいでしょう。

実家で業務を行う場合は、使用面積や使用時間など合理的な按分の根拠と、請求書や精算の記録を残しておきましょう。

また、会社が親に家賃を支払う場合、受け取った親には原則として不動産所得が生じるため、親の確定申告にも影響します。

(出典:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」)

実家で法人登記をするのがおすすめの人

実家での法人登記が向いているかは、人数や同居の有無よりも、所有者の承諾が得られるか、住所の公開に家族が同意しているか、事業内容や許認可に合っているか、今後も使い続けられる見込みがあるかで判断するのが基本です。

そのうえで、次のような人は実家での法人登記を検討しやすいといえます。

  • 一人で事業を行っている人
  • 自分以外の人が実家に居住していない人
  • 実家で事業を展開している人

理由をそれぞれ見てみましょう。

一人で事業を行っている人

一人で事業を行なっているならば、実家で法人登記をするといいでしょう。

事業を始める時、レンタルオフィスを借りる必要なくすぐに法人登記できますし、オフィスの賃貸料を払う必要もありません。

初期費用を大きく節約できるだけでなく、短時間で事業を始められるメリットがあるからです。

また、1人であれば必要なスペースも限られます。

自分が実家に住んでいない場合は、家族に協力してもらい、会社宛ての重要書類を確実に受け取り・転送できる体制を整えておきましょう。

営業場所と実家が離れている場合は、郵便物の確認や来客への対応に時間がかかる点も考慮が必要です。

所有者の承諾や住所公開への同意が得られていれば、これから1人で事業を始める人にとって有力な選択肢になります。

自分以外の人が実家に居住していない人

自分以外の人が実家に住んでいない場合は、家族の生活への影響が小さいため、実家での法人登記を検討しやすいでしょう。

ただし、持ち家でも親名義であれば所有者の承諾が必要で、分譲マンションであれば管理規約の確認が必要です。

郵便物の受け取りも問題ないですし、すぐに事業を始められるメリットは大きいです。

また、実家で実際に業務を行う場合は、業務で使った光熱費などを合理的な基準で按分して、会社の経費にできることがあります。

ただし、近隣住民に対してのケアは必要で、外部から多くの人が訪問するケースなどは気にするといいでしょう。

また、事業によっては許認可の施設基準を満たせない場合もあるため、事前に所管の窓口で確認しておきましょう。

実家で事業を展開している人

すでに実家で事業を展開しているならば、そのまま法人登記するといいでしょう。

すでにその場所で事業を行っている実態があるため、本店所在地としての説明もしやすいでしょう。

ただし、個人事業で受けていた許認可は、法人化後に法人として取り直す必要がある場合があるため、事前に確認が必要です。

なお、同じ本店所在地に、すでに登記されている商号と同一の商号は登記できません(商業登記法第27条)。

個人事業の屋号は通常登記されていないため、法人成りの際に必ず名称を変えなければならないわけではありません。

また似通った社名だとトラブルが起きる可能性もあるため、なるべく違いのわかるものにするといいでしょう。

よくある質問(FAQ)

自宅や実家を法人登記の住所にするデメリットは何ですか?

主な注意点は、本店所在地が登記事項証明書や法人番号公表サイトで公開されること、業種によっては実家が許認可の営業所・施設の基準を満たさない可能性があること、物件の所有者の承諾や管理規約の確認が必要なことです。住宅ローン控除を受けている物件の一部を事務所として使う場合は、控除への影響も確認しておきましょう。

賃貸物件でも法人登記はできますか?

物理的には可能ですが、多くの賃貸借契約は居住目的での使用を前提としており、無断で事業用に使うと契約違反となる場合があります。法人登記の前に、貸主や管理会社へ事業目的での使用可否を確認しておきましょう。

実家の住所が登記簿に載ると、誰でも見られてしまいますか?

はい。登記事項証明書は法務局の窓口やオンラインで誰でも取得でき、本店所在地は第三者に閲覧される前提の情報です。プライバシーが気になる場合は、バーチャルオフィスの利用も選択肢になります。本店所在地は国税庁の法人番号公表サイトでも公表されている情報です。

代表者の住所を登記簿に載せない方法はありますか?

2024年10月から「代表取締役等住所非表示措置」が始まり、条件を満たす株式会社は住所の詳細部分(市区町村より先)を登記事項証明書に表示しないようにできます。対象は株式会社のみで、合同会社などは対象外です。申出は設立や代表取締役等の就任・住所変更などの登記申請と同時に行う必要があり、本店所在地は非表示になりません。

自宅・実家で法人登記すると許認可が取れないことはありますか?

登記ができても、実家が許認可で求められる営業所や施設の基準を満たすとは限りません。基準は業種ごとに異なるため、登記前に所管の行政窓口で確認しておくと安心です。

自宅・実家での法人登記が向いているのはどんな人ですか?

所有者の承諾が得られ、住所の公開に家族が同意しており、事業内容や許認可の基準に合い、今後も継続して使える見込みがある場合は、実家での法人登記を検討しやすいといえます。1人で事業を始める人や、すでにその場所で事業を行っている人は、初期費用を抑えやすい点もメリットです。

まとめ

実家での法人登記は、オフィスの賃料を抑えられ、物件探しの手間もかからない点がメリットです。

実際に実家で業務を行う場合は、業務で使った光熱費などを合理的な基準で按分して、会社の経費にできることもあります。

しかし、登記簿で実家の住所が公開されるプライバシーの問題や、もし実家に住んでいないと郵送物の管理面で手間が掛かる点は理解しておきましょう。

また、当然ですが実家に両親などが住んでいる場合は理解してもらう必要があります。

あわせて、物件の所有者の承諾や管理規約、住所公開への同意、許認可の基準などを確認してから法人登記を進めましょう。

条件が整っていれば、これから事業を始める人にとって、実家での法人登記は有力な選択肢になります。

経営サポートプラスアルファでは、個人でも法人でも独立を少しでも考えている人のご相談に乗らせていただいております。

相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。

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記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。