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最短で会社設立するには?最短一日でも可能?即日設立する場合の流れや注意事項

2006年の最低資本金制度の撤廃や、会社設立代行サービスの流行など、近年会社設立のハードルは大きく下がっています。

学生の起業家も少なくなく、空前の会社設立ブームが来ていると言ってもいいでしょう。

将来的に会社を設立して、自分でビジネスを始めたいと思っている方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、会社設立と簡単に言っても、手続きには書類の準備や申し出など、複数の手順を踏む必要があります。

では、会社を設立するとき、実際にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
実は、会社設立の手続きは、条件によってはたった1日で完了してしまうのです

今回は、最短での会社設立について解説します。

会社設立は最短1日でできる?

会社設立は複雑で時間のかかる手続きに思えますが、最短で思い立ったその日のうちに株式会社を設立することが可能です。

しかし、全ての場合において1日で会社設立ができるわけではありません。

大まかな条件としては、

  • 商号や事業内容などの基本事項が既に決められている。
  • 当日の早い時間から行動する。
  • 資本金の振り込みを当日に行うことができる。

などが挙げられます。

これらの条件を満たしていても、時と場合によっては、1日で会社設立を行えない場合があります。

会社設立を1日で行うのは難しい場合も多いですが、設立にかかる時間は以前と比べてとても短くなっています。

平成23年に法務省が稼働した「登記・供託オンライン申請システム」のおかげで、オンラインでの会社設立が可能になりました。

わざわざ役所まで出向く必要がなくなり、会社設立の所要時間は大きく削減されたのです

会社設立のハードルが大きく下がり、近年では多くの人が起業をするようになりました。

一般的な株式会社設立の手続き

では、会社設立の際には、一般的にはどのような手順を踏む必要があるのでしょうか。

オンラインのシステムを使用しない場合の会社設立の手順をご紹介します。

ステップ1 基本事項を決定する

まず、商号(会社名)を決定します。

漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・アラビア数字・決められた符号を使用し、他の会社の権利を侵害しない名称を選びましょう。

商号を決定したら、会社の印鑑を発行しておきましょう。

称号の次は、本店(法人として登記されることになる住所)を決定します。

自宅をそのまま使用しても、新しく物件を借りても構いませんが、契約によっては、法人利用が認められていない場合もあるので確認が必要です。

近年では、レンタルオフィスや、ネット上でのバーチャルオフィスを使用する会社も増えています。

次に、役員報酬額を決定します。

役員報酬は、会社が支払うことになる法人税など、会社の今後の経理に大きく関係してきますので、税法を参照しながら慎重に決定しましょう。

また、資本金額を決定します。

最低資本金制度の撤廃により、現在は資本金1円からでも株式会社を設立することが可能です。

しかし、資本金は会社の信用力とイコールです。

十分な元手のない会社は、他社や消費者に良い印象を与えませんし、実際に会社を経営していく上でも資金不足は大きな問題です。

会社の規模にもよりますが、ビジネスが軌道に乗李、安定するまで問題なく経営ができる程度の額に設定しましょう。

基本は100万〜1,000万円程度が目安です。

ステップ2 定款を作成する

次に必要な手順は、定款の作成です。

定款とは会社の基本的な決まり事のことを言います。

定款には、必ず記載しなければいけない「絶対的記載事項」という6つの事項があり、これが欠けている定款は承認されませんので気をつけましょう。

絶対的記載事項は、「事業目的・商号・本店所在地・出資する財産の価格・発起人の氏名住所・発行可能株式数」の6つです。

また、絶対的記載事項の他にも、定款に記載した場合のみ効力を発揮する相対的記載事項も存在します。

必ず記載しなければならないものではありませんが、会社の方針を決める上での指標になるものですので、できるだけ記載しておくことをおすすめします。

絶対的記載事項にも相対的記載事項にも該当しないものを、任意的記載事項と言います。

他の文書で明確にしていれば、定款に記載しなくても構いませんが、任意期記載事項を記載しておくことで、信用度を高めることができます。

また、定款は、作成しただけではまだ効力を持ちません。

作成した定款の記載に間違いがないか、公証役場と呼ばれる公的機関に証明してもらう必要があります。

定款の作成と認証を混同してしまう方もいらっしゃいますが、それぞれ全く別のことを指しますので注意しましょう。

ステップ3 資本金を準備する

次に、会社の運用資金となる資本金を調達する必要があります。

まず自分名義の口座に自分名義で振り込み、通帳の表紙・1ページ目・振込をしたページのコピーをします。

このコピーは払込証明書という書類に必要です。

作成した払込証明書に会社代表印を押せばひとまず完了です。

個人の口座でいいのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、会社を設立するまでは会社名義の口座を開設することはできませんので、一旦自分の口座に資本金を移しておく必要があるのです。

会社設立の完了次第、会社名義の口座を開設し、そちらに移しましょう。

かつては、株式会社は1,000万円の資本金が必須とされていましたが、最低資本金制度が撤廃された結果、今では資本金は1円から可という形になっています。

また、資本金とは言っても、金銭に限定する必要はなく、価値を持ったもの(車・物件など)での出資も可能です。

ものでの出資を現物出資といい、追加で書類を作成して手続きをする必要がありますが、新たに現金を調達せずに、すでに持っているものを使って資本金額を増やすことができるというメリットがあります。

ステップ4 会社設立登記申請をする

定款や資本金の準備ができたら、いよいよ申請を行います。

申請には収入印紙が必要になるため、あらかじめ準備しておきます。

資本金払込2週間以内に代表取締役が法務局に登記申請をすれば、会社設立の手続きは完了です。

最短で会社設立をするための条件

一般的な会社設立の手順を見てきましたが、何も気にせずに会社設立を行った場合では、設立までにかなりの時間がかかってしまいます。

会社設立をなるべくすぐ行うには、どのような条件があるのでしょうか。

「発起設立」であること

会社設立には、「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。

発起設立では、設立時に株式を全て発起人が引き受けます。

一方で、募集設立とは、発起人が株式に一部を引き受け、それ以外の募集して設立する形式です。

他に株主を募集しなければならない募集設立と違い、発起設立は発起人1人で事足りますので、募集にかかる時間を短縮できます。

また、募集設立は創立総会を開かなければなりません。

この2種類は、資本金の払い込みの際にも違いがあります。

発起設立の場合は、払い込み時の通帳のコピーで構いませんが、募集設立は公的に保証書を発行してもらう必要があります。

発起設立のほうが手順が少ないため、最短での会社設立では発起設立をおすすめします。

現物出資を行わないこと

現物出資とは、資本金を金銭ではなく価値のあるもの(車・物件・有価証券など)で払うことです。

現物出資には、現金を用意せずに資本金を増やすことができますが、必要書類の作成など、手続きに手間がかかってしまいます。

スムーズな会社設立のためには、金銭で資本金を準備しておくのがいいでしょう。

定款申請をオンラインで行うこと

会社の基本原則となる定款ですが、定款認証申請はオンラインで行うことができ、時間短縮の大きな味方となります。

オンラインでの定款申請については、後ほど詳しく説明します。

登記申請はオンラインで行うこと

登記申請とは、法人や不動産に関する情報を法務局に登録することを言います。

現在では、会社設立登記申請はオンラインでも対応しています。

オンラインで登記申請を行うメリット

近年では、オンラインでも登記申請も受け付けてもらえますが、窓口でも申請をすることができます。

では、わざわざオンラインでの登記申請を選ぶメリットとは何なのでしょうか。

・受付時間が長い
1つ目のメリットは、オンラインだと窓口よりも長時間申請を受け付けてもらえることです。

窓口での受付が17時15分までなのに対し、オンラインでは平日21時まで申請を受け付けており、窓口よりも受付時間が4時間ほど長くなっています。

準備や他の手続きに時間がかかってしまった、平日は忙しくなかなか役所まで行けないといった場合でも、問題なく登記申請を行うことができるのは大きなメリットです。

・費用や時間を削減できる
オンラインで登記申請を行うと、窓口で申請をするのに比べて約5万円費用を削減することができます。

窓口で申請する際に必要な印紙が、オンラインでは必要ないためです。

また、役所までの交通費や移動時間も削減できます。

最短で会社設立をするための前提

最短で株式会社を作成する条件を見てきました。

また、最短での会社設立を目指すには、いくつかあらかじめ用意しておく必要があるものがあります。

滞りのない会社設立のためにも、しっかりと確認しておきましょう。

必要事項を決めておく

最短での会社設立のために、商号や本店所在地など、定款に記載する必要事項をあらかじめ決めておくことが必要です。

実際に手続きを始めてから必要事項を考えるより、事前にイメージを固めておいた方がスムーズです。

印鑑を準備しておく

申請には、印鑑が必要になる場面が多々あります。

また、印鑑証明書も必要になるため、役所で2通入手しておきます。

申請時に書類を確認しておく

会社設立のための手順が分かっても、必要な書類が手元になければ意味がありません。

いちいち調べて用意するのではなく、先に必要な書類を確認しておくことで、会社設立の手続きにかかる時間を大きく短縮することができます。

会社設立の申請時に提出する書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 登記すべき事項を記録したCD-RまたはFD
  • 登録免許税納付用台紙
  • 発起人の決定書
  • 定款
  • 資本金の払込証明書
  • 印鑑届出書

本来登記申請の際には収入印紙を購入する必要がありますが、オンラインでの申請では、収入印紙は必要ありません。

電子定款を申請しておく

ステップ2で開設した定款の申請ですが、以前までは役所まで赴き、面談をして認証してもらう必要がありました。

しかし、今ではオンラインで定款認証の申請をすることができ、これを電子定款認証と言います。

事前に電子定款認証の申請をしておけば、当日に定款を準備する時間を大きく削減することができます

電子定款認証には、オンラインで作成した定款、電子定款が必要です。

では、電子定款を作成し、申請するにはどのような手順を踏めばいいのでしょうか。

まず、電子定款を作成するのに必要なものは、電子証明書、電子署名の機能のあるソフト(Adobe Acrobatなど)、ICカードリーダライタ、電子署名プラグインソフトの4点です。

電子証明書とは、実印の印鑑証明書のようなものと考えるといいでしょう。

発行には、電子証明書交付申請書、個人番号カード、500円の交付手数料が必要です。

また、電子証明書を読み込むのに必要なICカードリーダライタは、公的個人認証サービス対応のものを選びましょう。

電子署名の機能のあるソフトは約3,5000円前後、ICカードリーダライタは2000円ほどの費用がかかります。

電子署名プラグインソフトは、「登記・供託オンライン申請システム」上で無料配布されています。

では、実際に電子定款作成の手順を見ていきます。

ステップ1 作成した定款をPDF化する

あらかじめ作成した定款をPDF化ソフトを使用してPDF化します。

電子定款は記載事項の変更が難しいので、PDF化する前にあらかじめ法務局などに相談し、定款の内容にミスがないか確認しておきましょう。

登記申請をしてからミスが見つかると、修正に費用がかかってしまう場合もあります。

ステップ2 定款に電子署名をする

次に、電子署名の機能のあるソフトを使って電子定款に電子署名を加えます。

電子署名を加えるには、電子証明書が必要となります。

電子署名は、紙面での実印と同じ意味を持つと考えてください。

電子署名の準備ができたら、ICカードリーダライタを使い、電子証明書を読み込みます。

読み込んだ電子証明書を、電子署名プラグインソフトを使用して電子定款に埋め込みます。

これで電子定款の準備は完了です。

ステップ3 電子定款を認証申請しておく

電子定款の用意ができたら、「登記・供託オンライン申請システム」を使用し、電子定款を提出します。

また、管轄の公証役場に、オンラインで電子定款の認証申請を行ったことを報告する必要があります。

申請したら、認証完了の連絡を待ちます。

後日、電子定款のデータを公証役場まで取りに行く必要がありますので、役場に電話をして、予約をしてきましょう。

最短で会社設立をするために流れを理解する

ここまで見てきた事前準備を済ませたら、いよいよ会社設立登記申請です。

最短で会社設立する際の具体的な手順を見ていきましょう。

ステップ1 電子定款を受け取る

あらかじめ認証申請しておいた電子定款を受け取りに行きます。

定款の認証申請自体はオンラインで行うことができますが、以降は実際に公証役場へ出向く必要順があります。

手続きに必要なものは、

  • USBメモリなどの記録媒体
  • 電子定款をプリントアウトしたもの2通
  • 印鑑証明書
  • 電子署名をした発起人以外の委任状
  • 認証手数料5万円
  • 身分証明書
  • 印鑑

です。

また、事前に伝えておいた日時に公証役場へ行って、電子定款のデータを受け取りましょう。

この電子定款は、他の書類と一緒に申請の際に提出します。

ステップ2 資本金の払い込みを行う

次に、前述の手順で自分の口座に資本金の払い込みをし、払込証明書を作成します。

払込証明書には通帳の表紙・1ページ目・振込をしたページのコピーが必要ですから、払い込みをしたときにコピーをしておきます。

通帳のコピーをとじこんだ払込証明書に印鑑を押します。

ステップ3 法務局へ登記申請を行う

あらかじめ用意しておいた必要書類(登記申請書・代表取締役の就任承諾書・印鑑証明書・登記すべき事項を記録したCD-RまたはFD・登録免許税納付用台紙・発起人の決定書・定款・資本金の払込証明書)を記入し、提出します。

これで会社設立は完了です。

最短で会社を設立するときの注意事項

事前準備をしっかり行っていれば、株式会社の設立は最短1日で可能です。

しかし、あくまで、最短1日というだけであって、書類に不備があったり、役所の認証に時間がかかったりと、想定していたよりも時間がかかってしまうことも少なくないことを忘れてはいけません。

また、最短で会社を設立することができても、すぐに会社を設立することにこだわりすぎて、設立した後にボロがでてしまうこともあります。

どうしても最短で会社を設立したいというのであれば、専門家へ相談した上で実行することを強くおすすめします。

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合同会社や一般社団法人等を設立する場合の必要書類

ここまでは、株式会社の設立の方法について解説してきました。

しかし、会社の形態は株式会社だけではありません。

会社の形態が変わると、必要な書類や手続きも変わってきます。

では、他の形式の会社の設立には、どのような書類が必要なのでしょうか?
合同会社、一般社団法人、NPO法人の設立に必要な書類について解説します。

合同会社の設立に必要な書類

合同会社とは、株式を発行せず、企業主の出資によって経営される会社の形態です。

出資者が少ないため、株式会社に比べて経営が安定せず、信用度も低いという難点がありますが、株式会社では必要な決算公告などの手続きが不要である、設立時にコストを抑えられるというメリットがあり、小規模での会社経営に向いています。

合同会社の設立に必要な書類は、株式会社に比べて少なく、必ず準備しなければいけないものは以下の6点です。

  • 合同会社設立登記申請書
  • 登記用紙と同一の用紙または登記事項を記録したCD-R
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 払込証明書
  • 定款(2部)
  • 印鑑届書

場合により、この6点以外の書類も必要になることがありますので、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。

一般社団法人の設立に必要な書類

一般社団法人とは、営利目的でない法人のことです。

登記の際の手続きが少なく、事業の自由度が高いのが特徴です。

また、営利事業を行うこともできます。

登記の際には、理事会を設置するかで必要な書類が変わってきます。

理事会を設置する際は、以下の10点の書類を準備する必要があります。

  • 定款
  • 一般社団法人設立登記申請書
  • 登記用紙と同一の用紙または登記事項を記録したCD-R
  • 設立時代表理事・理事・監事の承認承諾書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類
  • 設立時代表理事選定書
  • 決議書
  • 印鑑届出書

必要な書類は少し多いですが、資本金の払込等、登記の際のプロセスが株式会社に比べ少なくなっています。

NPO法人設立に必要な書類

NPO法人とは、不特定多数の者の利益のために市民の発意により活動する非営利団体で、特定非営利活動法人とも言います。

正式な団体となることで、「団体名での契約締結や土地の登記などの取引が行うことができる」のが特徴です。

NPO法人の設立に必要なのは以下の書類です。

  • 定款
  • 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
  • 設立趣旨書
  • 役員名簿役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
  • 役員の住所又は居所を証する書面
  • 社員10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
  • 認証要件に適合することを確認したことを示す書面

書類のうちいくつかは、1ヶ月間公表され、市民の目からも点検されるため、設立には少し時間がかかるのが特徴です。

最短で設立するための費用の準備

ここまで、さまざまな形態の会社を設立するステップを見てきましたが、実際に会社を設立するとなると、考えなければならないのが費用の問題です。

登記の手数料など、会社を設立する際には少なくない額の費用がかかるのです。

最短での会社設立のために、あらかじめ困らないほどの資金を準備しておく必要があります。

しかし、会社設立には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

会社設立の際に必要な費用について、具体的に見ていきましょう。

株式会社を設立する場合

まずは、株式会社の設立費用について解説していきます。

株式会社の設立費用は、合同会社に比べ高くなっています。

法定費用

まずは、株式会社設立の際に最低限かかる金額について見ていきます。

・定款認証代・印紙代
株式会社では、まず定款認証の手数料として5万円、謄本代料として約2,000円、収入印紙代として4万円、、合計9万2,000円が必要です。

定款認証をオンラインで行う場合は、収入印紙が必要ありませんので、計5万2,000円となります。

・登録免許税
また、最低15万円の登録免許税も必須となります。

ここで注意しておかなければならないことは、資本金の1,000分の7の金額が15万円よりも多い場合は、その金額を登録免許税として支払わなければならないことです。

これらの費用を合わせると、株式会社設立には最低でも20万円前後の費用が必要だということがわかります。

その他の費用

株式会社に必要な金額を解説してきましたが、上記の金額はあくまでも最低限の金額です。

実際には、資本金や相談する専門家への報酬など、20万円よりも多くの費用を払うことがほとんどです。

用意しなければならない金額がわからない場合は、専門家に相談するのが確実です。

株式会社の資本金の金額

株式会社を設立する際には、資本金は1円でも構いませんが、資本金が少なすぎると信用度の低下、経営の不安定など、さまざまなリスクを負うことになってしまいます。

では、資本金はどのくらい用意すればいいのでしょうか。

株式会社の場合、業種にもよりますが、100万円程度を準備しておくといいでしょう。

また、会社は設立初年度は税金が免除されますが、資本金が1,000万円を超えると対象から外れてしまうため、理由がない限りは資本金は1,000万円を越えない程度にしておくことをおすすめします。

また、資本金約2,140万円になると、1,000分の7の金額が15万円よりも多くなりますので、登録免許税の金額が変わりますので、注意が必要です。

合同会社を設立する場合

合同会社は、設立の手続き、設立費用ともに株式会社よりハードルが低くなっています。

合同会社の設立費用について解説していきます。

法定費用

合同会社の設立費用は、株式会社と異なる点がいくつかありますので、理解しておきましょう。

・印紙代
合同会社では、定款認証の手数料、謄本代は不要です。

収入印紙代4万円飲みが必要となりますが、電子認証の場合は、収入印紙も不要となりますので、費用は発生しません。

・登録免許税
合同会社の場合、登録免許税は最低6万円です。

また株式会社と同様に、資本金の1,000分の7の金額が6万円を上回る場合、その金額を登録免許税として支払うことになります。

上記の費用を合計すると、合同会社の設立費用は最低6万円程度となり、株式会社よりも大きく費用が抑えられることがわかります。

その他の費用

合同会社の設立費用は約6万円ですが、株式会社と同様、これは計算上の最低金額であり、実際にはさらに費用を必要とする場合がほとんどです。

わからない点があれば、いざとなったときに費用が足りないといったミスをしないためにも必ず専門家に相談しましょう。

合同会社の資本金の金額

合同会社設立の際のおすすめの資本金額は株式会社と変わりませんが、合同会社の場合、資本金が約857万円になると、設立登録免許税が6万円を超えてしまうので注意が必要です。

株式会社と合同会社を比較して

株式会社と合同会社では、合同会社の方が設立時の費用を安く抑えられることがわかりました。

しかし、両者の違いをよく知らずに、費用の面だけ見て形態を選んではいけません。

両者の特性を理解し、自分の希望するビジネスの形に沿った会社形態を選択することが必要です。

そこで、株式会社と合同会社、それぞれの特性を解説します。

株式会社とは

株式会社とは、日本で最も一般的な会社の形態で、株式を発行し、それを出資者に買い取ってもらうことで資金を調達します。

出資者と経営者が同一ではないのが特徴です。

複数の出資者によって成り立つため信用度が高く、会社の規模も大きい傾向にあります。

手間や費用はかかっても、、会社の信用度を高め、将来的に安定した経営をしたいという方は、株式会社を選んで設立するのがいいでしょう。

合同会社とは

合同会社とは、株式を発行せず、経営者の出資で経営をする会社で、出資者と経営者がイコールになります。

また、出資者全員が有限責任社員であるというのも大きな特徴です。

有限責任社員とは、会社に負債ができてしまっても、出資した額以上の責任を負うことがないことを意味し、万が一ビジネスが失敗してしまっても背負うリスクは少なくすみます。

出資者が少ないために信用度は株式会社に劣りますが、登記の手順や費用の少なさを考えると、会社設立のハードルは低いです。

近年では合同会社の形態をとっている大企業もありますので一概には言えませんが、なるべく手間や費用をかけず、小規模で会社設立をしたい、あまりビジネスを大きくするつもりがないという方は、合同会社が向いていると言えます。

また、合同会社から株式会社への形態変更も可能ですので、合同会社で設立しておいて、経営が軌道に乗ったら株式会社へ変更し、ビジネスの幅を広げるというやり方も可能です。

株式会社と合同会社はどちらがいいのか

株式会社と合同会社、どちらがおすすめなのかは一概に言うことはできません。

それぞれ違った特性を持っているため、向いているビジネスの形が違うからです。

将来の展望を考えた上で検討し、不安であれば専門家に相談するなどして、後悔しないように会社形態を選びましょう。

法人の口座設立について

では、実際に会社を設立した後のことを考えていきたいと思います。

実際に会社を設立したら、経営者個人の口座で会社の資金を管理するわけにはいきません。

個人用の口座を使用することもできますが、取引先からすると個人の口座での資金運用は、資金を私的利用しているのではないかと疑念を抱かせてしまうため悪印象です。

また、個人の財産の管理と混ざってしまい、ミスを起こしてしまう可能性も少なくありません。

会社設立後は、会社の銀行口座を設立する必要があります。

そこで、法人の口座設立について解説していきます。

法人口座とは

まず、法人という言葉について解説します。

法人と聞くと、NPO法人などをイメージする方が多いと思われますが、実は株式会社や合同会社も法人の一種です。

法人はざっくり言えば、法によって人と認められた、という意味で、団体全体を1人の人として扱うことを指します。

例えば、貸し物件などは、所有者が個人に家賃をもらって貸すものですが、会社などの法人は団体でありながら法によって人として認められていますので、代表者などの個人名義でなく、会社名義で契約することができます。

それと同様に、会社という個人名義で開設された口座を、法人口座と言います。

法人口座の開設の流れは、普通の口座の開設と少し違いますので注意しましょう。

法人口座開設の流れと期間

具体的な法人口座の開設について見ていきます。

法人口座の開設に必要な書類は、以下の通りです。

  • 会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款
  • 会社印
  • 代表者の印鑑証明書
  • 代表者の実印
  • 代表者の身分証明書
  • 会社の運営実態がわかる資料

法人口座を開設する上での注意点

しかし、上記の書類を不備なく準備しても、残念ながら必ず審査に通るとは限りません。

まれに、詐欺のために法人口座が開設されることがあるのです。

法人口座はちゃんとした会社であるという判断材料になるメリットがありますが、そのメリットを利用され、詐欺の振り込み先として法人口座が使われてしまうのです。

設立して間もない会社は、ペーパーカンパニー(運営の実績のない会社)だと思われてしまうと、審査に落とされてしまう可能性があります。

法人口座の審査に通るために

では、口座開設の審査に通るためには、どのような点に気をつければいいのでしょうか。

どの金融機関でも、法人口座開設の条件は公開されていません。

しかし、運営の実績をしっかりとアピールし、ペーパーカンパニーではないきちんとした会社であることを示すことで、審査は通りやすくなります。

以下のような会社は要注意です。

  • 資本金が少ない
  • 電話番号や公式サイトなど、会社情報が極端にない
  • 住所がレンタルオフィス・バーチャルオフィス
  • 取引先との契約書や領収書など、実績がわかるものがない

資本金が少なくても会社設立は可能ですが、このようなところで信用に関わってきます。

また、近年はオフィスを持たない会社も珍しくありませんが、そのような会社は実績など、他の点をアピールすることが必要です。

法人口座開設の期間

個人の口座は、即日に開設することもできますが、法人口座の場合は必要書類の発行や審査などに時間がかかり、最短で1ヶ月ほどの期間が必要です。

法人口座の開設は、時間もかかりますし、複雑な手続きも多いですので、心配なときは専門家に頼るといいでしょう。

会社設立代行サービス

起業のハードルが下がっている近年、増えているのが会社設立代行サービスです。

希望の会社の形態を伝えれば、専門家が代わりに会社設立を請け負ってくれるというサービスのことです。

知識や経験のある専門家の意見を取り入れることができますので、会社設立に不安がある方にはとてもありがたいサービスですが、サービスを行う条件として、会社設立後に必ずしも必要のない顧問契約を結ばなければいけないという場合も少なくありません。

特に、無料での会社設立代行を謳っている場合は、ほとんどが会社設立代行自体は無料でも、設立後の有料の顧問契約が必須であることがほとんどです。

0円での代行という謳い文句に踊らされずに、信頼できる専門家や事務所に相談することが大切です。

周りの評判や費用を気にせず、なるべくたくさんの専門家と面談してみて、この人に任せたいと思う人に決めましょう。

もちろん、自分の力のみで会社設立を行うことも可能ですが、登記の際にミスをしてしまう、知識不足でペナルティを受けてしまうなど、それなりのリスクを理解する必要があります。

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経験豊富な行政書士、司法書士、税理士、社労士、弁護士が在籍しており、会社設立サポートの実績も多数ございます。

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記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。