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会社設立代行サービスの選び方|代行に頼むメリットやサービスの比較ポイント

節税対策や社会的信用の面から、会社設立を考えている個人事業主の方は多いでしょう。

しかし、会社設立を自分一人で行うのは非常に大変です。

今回は、会社設立代行サービスを利用するメリットや、具体的な代行サービスの選び方を紹介します。

会社設立を代行してもらうメリット

会社設立代行のメリットは多々ありますが、大きな話として手間をかけずに正確な手続きが行える点が挙げられます。

様々なメリットはいずれもこの点に帰結すると考えてよいでしょう。

会社設立のためには、書類を揃えなければなりません。

僅かな不備があれば会社設立は認められません。

会社設立の際には、手続き以外にも行うべき点が多々あることでしょう。

それらと並行しながらの会社設立手続きは大きな負担になるケースも珍しくありません。

しかし、会社設立代行を依頼することで、手続きに関しては心配がなくなりますので、設立以外に自分自身が行わなければならない点にリソースを集中できます。

もちろん他にもいくつかのメリットがありますのでご紹介しましょう。

会社設立に関する専門的なアドバイスが受けられる

会社設立の代行サービスは、単に会社設立の手続き・書類作成だけではありません。

会社設立代行サービスの中には、会社設立に関する様々な悩みに対して総合的にアドバイスをしてくれる会社も存在します。

資本金の決め方や会社の融資・助成金の審査を通るコツなど、単に書類作成の手間を削減するだけにとどまらず、設立後の経営に大きな影響を与える決断を専門家にサポートしてもらうことが可能です。

電子定款を作成して4万円節約できる

会社設立の際、定款を紙ではなく電子媒体で作成すると、定款の収入印紙代4万円を節約することができます。

しかし、個人で電子定款を作成するのは非常に手間がかかる上、専門機器を購入する必要があるため、節約の意味がほとんどありません。

しかし、会社設立の代行業者であれば電子定款の作成機器を持っているため、収入印紙代を節約することができます。

一般的に設立代行サービスの費用は1万円前後であることを考えると、個人で設立する場合と比べて約3万円もお得です。

書類作成を任せられる

会社設立のためには多くの書類を提出しなければなりません。

これらは集めるだけではなく、作成しなければならないものもあります。

少しでも不備があれば手続きは通りませんので、正確性も求められます。

何度も不備を指摘され、その都度修正しての繰り返しでは面倒なものです。

また、リソースを割くことになりますので資金繰り、取引先との商談など大切な時間を削らなければなりません。

しかし、代行業者に任せることで書類作成業務の手間から解放されます。

時短で会社設立ができる

会社設立手続きに不備があれば会社設立はできませんので、その分時間がかかります。

ミスの度に予定が伸びますので当初のスケジューリングを変更せざるを得ないケースも出てくることでしょう。

その点代行業者であればミスもなく、スムーズな手続きが期待できます。

不備のおかげで設立が伸びることもないので、結果的に時短となるでしょう。

会社設立時の相談ができる

会社設立代行を行っている業者は、代行業務だけを行っているのではなく、会社設立全般のサポートを行っているケースが多いです。

そのため、会社設立に関する相談を受けることができます。

用意する書類といった手続き的な相談だけではなく、タイミング、業態、資本金などテクニカルな面の相談も可能です。

会社設立後も支援を受けることができる

設立代行業者とのお付き合いは、会社設立をもって終了するケースもありますが、設立後も支援を受けることが可能です。

会社設立だけではなく、設立後のコンサルタント的な存在として会社の弱点・改善点の指摘や経営指南、税務など幅広いサポートを行っている業者もあります。

会社設立代行サービスの選び方

非常に大きなメリットのある会社設立代行サービスですが、実際の請負範囲は業者によって様々です。

ここでは、会社設立代行サービスを選ぶ際のポイントを紹介します。

代行業務の範囲を確認する

会社設立の「代行」といってもどこまで代行してもらえるかどうかは業者によって異なります。

例えば書類作成のみの業者もあれば、法務局への登記書類提出まで代行してくれる業者、設立代行から経営に関する相談まで幅広くコンサルティングしてくれる業者も存在します。

単に価格だけで決めるのではなく、「その価格でどこまで代行してくれるのか」を確かめることが重要です。

電子定款への対応の有無を確認する

電子定款を作成することで収入印紙代を節約できるというのは、会社設立代行業者を利用する大きなメリットです。

しかし、中には電子定款の作成に対応していない業者もいるため、予め確認しておくのが賢明です。

自分だけで会社設立をする場合

会社を設立する場合、自分一人で設立手続きを行うのは非常に大変な作業です。

設立手続きを自力で行う場合、約2週間程度は必要と考えた方が良いでしょう。

以下では、会社設立に必要な届出書類や費用について紹介します。

会社設立時に必要な届出書類一覧

会社を設立する際には、法務局に登記関連書類を提出しなければなりません。

会社設立時には、登記申請書に様々な書類を添付して提出します。

添付の際に必要な書類は下記となっていますので、不備がないか確認しておきましょう。

登録免許税の収入印紙を貼付した台紙

払込金受入証明書、あるいは設立時の代表取締役が作成した金銭の払い込みを受けた証明書類、さらには預金通帳の写し、取引明細表が必要になるケースもあります。

登記すべき事項を保存したCD-Rまたは書類

登記事項をすべて記載したものでなければなりません。

いわば会社設立に関する「データ」となるものなので、記入漏れや間違いのないようにしましょう。

定款

公証人の荷賞を受けていなければなりません。

ちなみに公証人は会社本店所在地を管轄する法務局か地方法務局となります。

例えば東京に本社を構えている会社であれば、東京法務局所属の公証人である必要があり、他の地域の法務局に所属する公証人の認証を受けることはできません。

取締役の就任承諾書

取締役の選任・選定にかかわる決議書の記載を添付に代えるケースもあります。

設立時監査役の本人確認証明書

設立時監査役について、住民票に記載されている証明書、運転免許証のコピー、それらについて「相違ない」旨を記載・記名したものになります。

設立時取締役の印鑑証明書

設立時の取締役が就任承諾書に押した印鑑の印鑑証明書です。

ちなみに同時に印鑑を提出する場合は印鑑届書に添付する印鑑証明書としての援用も可能です。

また、PDFファイルにて電子証明書送信した場合には印鑑証明書の提出の必要はありません。

発起人の同意書

会社設立の際の発起人が割当を受ける株式や払い込む金額、株式発行事項又は発行可能株式総数が定款に定められていない場合に提出する必要があります。

ちなみに資本準備金を計上する場合においても資本金や準備金が定款に定められていない場合も必要となります。

取締役全員の印鑑証明書

取締役として名を連ねている全員の印鑑証明書です。

上記の書類のうち、代表取締役の就任承諾書、監査役の就任承諾書、取締役全員の印鑑証明書は、取締役会の有無や取締役の数によっては必要ありません。

発起人の決定書は、定款で最小行政区画以下まで住所を記入している場合は必要ありません。

また、下記に関しては添付が必要になるケースもあります。

それぞれ必要・不要についてをまとめていますのでご覧ください。

委任状

代理人に申請を委任する場合にのみ必要です。

設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類

会社法第28条各号に規定する変態設立事項に関する定めが定款に定められている場合、必要になります。

資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

設立時に出資された財産の中に現物出資がなく、金銭のみの場合には不要です。

株主名簿管理人との契約を証する書面

株主名簿管理人を置いた場合に必要となります。

また、株主名簿管理人を選定した発起人の過半数の一致を得たことを証する書面も必要になります。

検査役の調査報告書及びその附属書類

現物出資した場合に必要なものですが、不要なケースもあります。

弁護士等の証明書及びその附属書類

こちらも現物出資した場合に必要になります。

また、不動産を現物出資した場合に関しては不動産鑑定士の鑑定評価を記載した書面添付も必要になります。

有価証券の市場価格を証する書面

市場価格のある有価証券を現物出資した場合、必要となります。

査役の報告に関する裁判の謄本

検査役の報告に関して裁判があった場合、必要になります。

このように、会社の設立に関して必要となる書類は実に様々なものがあることが分かっていただけたのではないでしょうか。

また、すべてのシチュエーションにおいて必要なものもあれば、会社設立時の状況に応じて必要なものも変わります。

この点が会社設立を難しくさせている理由の一つです。

会社設立時、全ての起業において同じ書類で良いのであれば、手間はかかるものの、難易度は高くはないでしょう。

しかし、ケースバイケースとなっていますので、自社にとって何が必要なのかを見定めなければなりません。

ましてや書類に不備があれば会社設立は認められません。

そのため、会社設立時に用意する書類は万全を期す必要があります。

会社設立に必要なもの一覧

上記の書類は単体で作成できるものではありません。

例えば資本金の払込証明書は、資本金の振込を行った通帳のコピーを合わせて提出する必要があります。

このように、登記書類の作成時には以下の物を準備する必要があります。

  • 発起人の実印
  • 発起人の印鑑証明
  • 会社の代表印
  • 取締役の実印
  • 株式の払込口座
  • 資本金の振込を行なった通帳のコピー

特に会社の代表印は新しく作る必要があるため、時間に余裕を持って作成しておくのが賢明です。

不備で時間をロスしない

会社設立の手続きはテストではありませんので、減点・合格といった性質のものではなく、一つでも不備があれば申請が受理されることはありません。

そのため、自社に必要なものをすべて用意しなければなりません。

しかし、自社に必要なものはそれぞれ異なります。

ここでポイントとなるのが、一般論ではなく、自社にとって何が必要なのかという点です。

これらを把握することこそ、会社設立のための一歩目と考えてよいでしょう。

行政はコンサルタトではない

会社設立手続きは行政に提出します。

その際、不備に関して親切に指摘してもらえるかは担当者次第です。

行政のスタッフはコンサルタントではありませんので、不備があれば「不備があります」と告げるのみです。

具体的に他に何を用意すればよいのかなど、アドバイスをもらえる時もありますが、それらはあくまでもスタッフ次第です。

場合によっては「不備がある」と書類を戻されるだけの可能性もあります。

そのため、「とりあえず持って行って後はその場で聞く」というスタンスは、控えた方が良いでしょう。

民間のサービス等であれば、何らかの不備があればその場で親切にレクチャーしてくれることでしょう。

事細かに指示も出してくれることでしょう。

しかし、行政にはそのような特性はありません。

出された書類が正しいものなのか間違えているものなのか、基本的にその点のみしか判断しません。

そのため、何度も何度も足を運んでは受理されないケースも十分にあり得る話です。

用意した書類に不備があれば受理はされません。

例えそれまで何度足を運んだとしても、情状酌量が認められるものではありませんので、不備があれば受理をしませんし、書類がすべて用意されていれば受理します。

会社設立に必要な費用一覧

会社は無料で設立できるものではありません。

ここでは、株式会社設立に必要な費用を紹介します。

株式会社の場合

株式会社設立の際に必要になる費用は大きく分類すると実費、資本金について、その他になりますが、それぞれについて掘り下げてみてみるとしましょう。

実費

株式会社を設立する場合、法定費用として242,000円必要です。

その内訳は下記となっています。

  • 定款に貼る収入印紙:40,000円
  • 定款の認証手数料:50,000円
  • 定款の謄本手数料:2,000円
  • 設立にかかる登録免許税:150,000円

上記のうち、定款に貼る収入印紙に関しては電子定款を採用することで不要となりますので、会社設立の法定費用の最安値は200,200円です。

この金額よりも低い金額での会社設立はできません。

注意点として、登録免許税は資本金の0.7%が150,000円を超えている場合、その金額となります。

ちなみに資本金の0.7%が150,000円を超えるラインはおよそ2,140万円となっていますので、資本金が2,140万円を超える場合に関しては、会社設立の最低金額が202,000円ではなく、それ以上となります。

その他の費用

その他に必要な費用としては、会社印鑑、謄本が挙げられます。

事務所の賃料、光熱費といったものではなく、あくまでも法的に必要な費用のみを挙げると、他にも実印作成代や印鑑証明取得費用、登記謄本の発行費などが挙げられますが、費用は下記となっています。

  • 設立会社の実印作成代:約5,000円
  • 設立時に必要となる個人の印鑑証明取得費:約300円
  • 新会社登記簿謄本発行費:約500円

ちなみに印鑑証明取得費と登記簿謄本に関しては必要枚数分もそれぞれ変わるものでしょう。

それでもおよそ10,000円程度で留まることでしょう。

先に紹介した法定費用と合わせると、250,000円程度が法定費用の相場となります。

資本金はいくら必要?

資本金に関しては1円からでも可能ですし、およそ2,140万円以上となれば登録免許税も高くなります。

また、1,000万円以上であれば税制面でも少々振りになります。

一方で、資本金が低すぎると金融機関から融資を受ける際に不利です。

資本金は会社としての体力を現すものです。

資本金が高ければ高いほど、融資する金融機関側からの評価も高くなるでしょう。

そのため、資本金に関してはその後、どのような展開を考えているのかによって変わるでしょう。

融資を受けるつもりがないのであれば、資本金は安くても良いでしょう。

むしろ税制面や登録免許税を考慮すると、安い方が得です。

しかし、設立後すぐに融資を受けたいと考えている場合には、ある程度の資本金も必要になるでしょう。

合同会社の場合

決算公告の義務もなく、利益分配を自由に決めることができるなど組織運営において株式会社よりも自由度が高い点から注目度が高まっているのが合同会社です。

そんな合同会社について、設立する際に必要な費用について実費とその他の費用という観点から解説します。

実費

合同会社の設立費用は100,000円となっていますが、その内訳は下記となっています。

  • 登録免許税:60,000円
  • 定款に貼る収入印紙代:40,000円

株式会社設立時同様、電子定款を選択することで定款に貼る収入印紙代の40,000円が不要となりますので、合同会社の設立最低費用は60,000円となります。

また、登録免許税に関しては株式会社設立同様、資本金との比較となります。

資本金の0.7%が60,000円以上であればそちらの金額となるのですが、60,000円以上となる目安は資本金8,57万円です。

その他の費用

合同会社設立時の実費以外の費用に関しては株式会社設立時同様、実印や印鑑証明取得費用、登記簿謄本の発行費用等が想定されますので、株式会社設立同様、10,000円程度が見込まれます。

つまり、最安値としては70,000円程度で合同会社の設立が可能です。

株式会社よりも安価に設立できますが、資本金の規模によっては高額になる点は覚えておきましょう。

まとめ

自分自身での会社設立も決して不可能ではありません。

費用面を踏まえると、代行業者に依頼するよりもお得ではあります。

しかし、すべて自ら行わなければなりません。

ましてや不備がある場合、会社設立は行えませんし、不備がある場合、すべて自らで対処しなければなりません。

また、会社設立はあくまでもプロセスなはずです。

会社設立が目的ではなく、会社を設立しなければできないことがあるからこそです。会社設立を通して目的を実現するはずですが、自ら設立申請を行う場合、プロセスの部分で多大なリソースを咲かなければなりません。

これらを踏まえると、会社設立は専門業者に依頼した方が良いでしょう。

ミスもなければ、本来の目的にのみリソースを割くことができます。

会社設立時のスタートダッシュで躓かないためにも、任せられる部分は専門家に任せた方が良いのではないでしょうか。

どの専門家に会社設立を依頼するか

もし、会社設立を自分で行わず、他の人に任せるのであれば、いわずもがな、会社設立の専門家に任せるべきです。

しかし、「専門家」もまた、多種多様です。

そこで、実際に依頼する際の選択肢である司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士それぞれのメリット・デメリットをご紹介しますので覚えておきましょう。

司法書士

司法書士は司法に関する登記業務を得意領域としていますので、会社設立に関して、丸投げできます。

ちなみに丸投げ可能な士業は司法書士のみとなっていますので、全てを任せたいと考えている場合、司法書士が適任です。

行政書士や税理士も相談に乗ってくれますし、書類作成も手伝ってくれるのですが、法務局への登記は司法書士の独占業務となっています。

そのため、法務局への登記まで含めてすべてを任せたい場合、司法書士一択となります。

但し、業種によっては司法書士よりも行政書士の方が好ましいものもあります。

例えば飲食業や古物商、酒類販売といった許認可が必要なジャンルの場合、司法書士に依頼するよりも行政書士に依頼した方がスムーズです。

また、司法書士の場合電子定款に対応していますので印紙代40,000円のカットも可能な点などメリットも多いです。

一方で、あくまでも法務登記が専門領域となっていますので、会社経営に関しては専門外です。

会社設立時だけではなく、会社設立後も様々な角度からサポートしてもらいたいと考えた場合、司法書士よりも税理士が向いています。

行政書士

行政書士は行政書類・認可申請を得意領域としています。

そのため、飲食業や古物商、介護、運送業、建設業など許認可が必要なジャンルに関しては行政書士は適任です。

会社設立と共に、許認可を任せることもできるのでスムーズな流れで事業開始まで導いてくれることでしょう。

一方で、先にもお伝えしたように法務登記に関しては司法書士の独占稼業となっていますので、行政書士であっても行えません。

法務局には自ら足を運ばなければなりませんし、あくまでも行政書類と認可申請が領域で、コンサルタント的な活動を行っている行政書士は少数派です。

会社設立後もアドバイスを受けたい、税制的な面からサポートしてもらいたいと思っている場合、行政書士では少々役不足となってしまうでしょう。

この点を踏まえ、行政書士と司法書士双方の資格を取得しているケースや、行政書士の管轄外に関しては他の士業と連携するなど、様々な業態の行政書士の姿も見受けられます。

社会保険労務士

社会保険労務士は労働関係や社会保険に関する法令の専門家です。

書類作成や代行業務も行ってくれますし、何より会社組織として構築不可欠な人事労務に関する制度設計は社会保険労務士の専門領域なので、力になってくれることでしょう。

また、社会保険労務士は雇用に関しての知識も豊富です。

助成金・補助金に関する知識も豊富なので、頼もしいパートナーとなってくれることでしょう。

但し、社会保険労務士は申請や登記は専門外です。

そのため、会社設立を積極的に行っている社会保険労務士は少ないです。

まずは会社設立に関するサポートを行っている社会保険労務士を見つけなければなりません。

資格の名称からも分かるように、司法書士や行政書士とは異なり、社会保険労務士は書士ではありませんので、書類申請や登記に関しては、アドバイスを受けることはできても基本的に自らで行う必要があります。

一方で、社会保険労務に関しては行政書士、司法書士、税理士よりも優れていますので、社会保険労務に重きを置きたい場合には良き相談相手となってくれることでしょう。

税理士

税務のスペシャリストである税理士に依頼するメリットは、会社設立のサポートだけではなく、それ以降の付き合いにあると考えてよいでしょう。

設立代行「のみ」で考えた場合、法務局への登記が可能な司法書士の方が優れています。

先にもお伝えしたように、法務局への登記手続きは司法書士の独占稼業なので、税理士といえども行えません。

しかし、設立「後」を考えると、税務の知識のみならず、決算業務のサポートなど税理士の力を必要とするシチュエーションは多々あります。

そのため、その後を見越して会社設立から税理士に依頼するケースもあれば、税理士側も当初から設立後のことまで考えたプランを用意しているケースもあります。

特に税務はミスが許されません。

「知らない」では済まされない部分であり、かつ税務のミスは会社の信用を落としかねません。

そして、会社の会計には様々な面において税が発生しますので、税理士の力を頼るケースは多いでしょう。

また、会社経営のサポートに力を入れている税理士も多いことから、資金調達に関しても造詣が深いです。

税務面のみならず、資金調達面においても相談に乗ってくれる税理士が多いです。

会社経営に際し、資金調達は重要なテーマです。

つまり、会社経営において重要課題である資金調達と税務の双方にて力となってくれるのが税理士です。

特に税務相談や税務代理、税務書類作成は税理士の独占稼業となっていますので、会社経営において、税理士にしか頼めないことも多々あるでしょう。

税理士に依頼する場合

様々なメリットがある税理士ですが、依頼する形式もまた、様々な形が用意されています。

どのような形での契約かによって税理士費用も変わりますので、どのような契約形式があるのかや、費用についてなど、それぞれの違いについて覚えておきましょう。

顧問契約の場合

顧問契約とは、税理士を「相談役」に据える契約と考えると分かりやすいのではないでしょうか。

何かあればすぐに相談できますし、定期的に面談を行うことで会社の問題点を指摘してもらったり、あるいは節税に関するアドバイスをもらったりなど、会社に近い存在となってもらう契約です。

顧問契約の期間中は会社に関する様々なアドバイスが期待できることでしょう。

また、大きなメリットとしてもしもですが税務署から問い合わせがあった場合、顧問税理士が対応します。

もしもですが顧問税理士がいない場合、税務署からの応対はすべて自社で行わなければなりませんが、顧問税理士がいれば税理士に連絡が入り、場合によっては自社に来る前に税理士対応のみで終了することもあります。

もちろん申告書の作成や記帳チェックといった一般会計業務も行ってもらえます。

申告書の作成のみの場合

相談役でもある顧問契約とは異なり、必要な時にのみ頼ることも可能です。

確定申告・決算に合わせた申告書を作成するときにのみ依頼する形となりますので、顧問契約よりも安価な費用となります。

但し、あくまでも「その場限りのお付き合い」になりますので、経営に関してのアドバイスやより深い節税対策などは難しいでしょう。

クラウド会計も任せる場合

クラウド会計を導入している企業も多いかと思いますが、クラウド会計を税理士に任せることも可能です。

定期的に記帳を確認してもらえることから節税対策を含めてより深い税務に関するアドバイスがもらえますし、リアルタイムで様々な判断を下してもらえることでしょう。

一方で、クラウドソフトを導入するためにはネット環境が必須となっていますので、ネット環境が構築されていない会社は、残念ながらクラウド会計そのものを導入することから始めなければなりません。

スポット契約の場合

スポット契約とは、まさに「案件だけ」の契約です。

例えば確定申告時のみ、会計時のみなど、その場限りの契約です。

申告書の作成のみの場合に近い形ですが、例えば「節税の相談だけ」など、業務を絞った形での契約となりますので、業務が終了すれば契約満了となります。

顧問契約と比較すると、費用が安いのはもちろんですが、言うなれば「深い付き合い」ではありませんので、あまり社内のことを知られたくないと考えている人に向いているスタイルです。

但し、申告書の作成同様あくまでも「その場限り」のお付き合いとなりますので、より深いアドバイスは期待できないでしょう。

税理士としても長い付き合いからのアドバイスではなく、あくまでもその時に受け取った財務資料等からのアドバイスしかできません。

顧問費用について

税理士とより深く付き合い、細かい部分までアドバイスをもらいたいと考えているのであれば顧問契約がおすすめですが、顧問契約は他の契約形式と異なり、最も費用が高い契約形式です。

顧問契約に興味があるものの、費用で躊躇している人も多いのではないでしょうか。

そこで、実際に顧問契約の費用がどれくらいかかるのか、法人・個人それぞれで見てみるとしましょう。

法人が税理士に顧問してもらう場合

年商 顧問相場(月額) 申告代行(年額) 記帳代行(月額)
~1,000万円 15,000円 107,000円 7000
1,000万円~3,000万円 19,000円 129,000円 8,000円
3,000万円~5,000万円 23,000円 150,000円 11,000円
5,000万円~1億円 29,000円 173,000円 14,000円
1億円~5億円 40,000円 210,000円 20,000円
5億円~10億円 50,000円 2,350,000円 26,000円
10億円以上~ 要相談 要相談 要相談

法人が税理士と顧問契約を結ぶ場合、会社の売上、税理士の訪問頻度で費用が決まります。

ちなみに一般的な相場は下記となっています。

このように、売上の規模や業務内容・回数・頻度によって費用が変わります。

いわば「税理士の利用頻度」と考えてよいでしょう。

売り上げの多い会社の場合、会計業務も多大なものになりますので税理士の負担も大きなものになりますので、顧問契約費用も高くなります。

そのため、税理士との面談の機会を抑えることで顧問契約費用を抑えることが可能です。

個人が税理士に顧問してもらう場合

個人事業主が税理士に依頼する場合、企業ほどの業務ではありませんので費用の相場は法人の顧問契約よりも安い傾向にあります。

大まかな相場としては下記をご覧ください。

年商 顧問相場(月額) 申告代行(年額) 記帳代行(月額)
~1,000万円 13,000円 76,000円 6,000円
1,000万円~3,000万円 17,000円 96,000円 7,000円
3,000万円~5,000万円 21,000円 116,000円 10,000円
5,000万円~1億円 28,000円 145,000円 13,000円
1億円以上 要相談 要相談 要相談

このように、法人契約と比較すると安価に設定されています。

個人事業主の場合、法人と比較すれば税理士の仕事は少ないです。

売り上げの大きな個人事業主だとしても、あくまでも個人事業主なので、仕事量は法人よりは抑え目となることが予想されます。

その点から、顧問税理士費用も抑え目です。

ただし、1億円以上ともなればやはりそれなりの仕事量・責任量となることから要相談となっているようです。

年商1億円以上となれば、業態によって税理士の負担も大きく異なります。

そのため、相談してくださいとのスタンスとなっていますが、基本的には法人よりも安価に設定しています。

また、現実的に年商1,000万円を越えると法人化する個人事業主が多いので、1,000万円以下の利用者が多いようです。

顧問費用が何で決まるのか

顧問費用はどのように決まるのかもまた、ある程度覚えておくとよいでしょう。

先の表はあくまでも目安ですが、数字を決定しているのは下記に紹介する項目です。

売り上げ

売上が多ければ会計・税務業務が増えるものです。

つまり、税理士の仕事も増えますので、顧問契約費用が高くなります。

ここでポイントとなるのが利益ではなく、売上です。

そのため、利益率が低い場合でも、売上によって税理士費用が決まるので、割高に感じる企業もあれば、逆に利益率の高い企業であれば割安いに感じることでしょう。

もちろんあくまでも目安ではありますが、どの会社も売り上げアップを目指しているものです。

そのため、売上が一つの指標となりますし、実際に売り上げの良い会社であればあるほど、税理士の担当する領域・業務も増えますので、売上と税理士費用が準拠しているのも当然ではあります。

業務量

業務量もまた、顧問契約費用の違いを生むものです。

税理士業務も様々ですが、申告書の作成と数回の顔合わせしか依頼しないケースもあれば、何度も顔合わせする会社もあります。

この場合、税理士の業務も増えますので、顧問費用も高くなります。

つまり、面談の回数等、税理士の負担を軽減することで顧問費用を安く抑えることも可能です。

名目的には顧問税理士ではあるものの、必要最低限しか利用していない企業もあるでしょう。

特に顧問税理士がいれば税務署からの応対を任せることが出います。

業務を任せるよりも、むしろ、もしもの税務署からの問い合わせのために顧問契約を結んでいるケースもあります。

また、確定申告や決算等も、税理士の存在の有無で信頼性が異なります。

サポートを受けるためではなく、会社の信頼性のために税理士と顧問契約を結んでいる企業があるのもそのためです。

契約形態

顧問契約以外にも様々な契約形式がある税理士の世界では、契約形態によって費用が変わります。

一番高いのは顧問契約で、安いのはスポット契約になります。

税理士費用は税理士負担と比例しています。

税理士の仕事が増えれば増えるほど、高額になりますので、顧問契約のようにいつ必要とされるか分からない場合や、長く深い付き合いとなる場合には費用が高くなりますし、スポット契約や申告書の作成のみのように、その場限りの付き合いであれば税理士の負担は顧問契約時よりは小さいものです。

契約形態別の顧問費用

契約形態もまた、費用が異なる部分です。

この点に関しても詳しく見てみるとしましょう。

顧問契約の場合

先に法人・個人の顧問契約料をお伝えしましたが、売上等によって変動するものではありますが、基本的に税理士との契約において最も高額な費用の契約です。

その分、税理士とより深い付き合いとなりますので、親身なサポートが期待できます。

申告書の作成のみの依頼の場合

申告書の作成もまた、売上によって異なります。

主な相場は下記となっています。

  • 500万円未満:10万円
  • 500万円以上:1,000万円未満:15万円
  • 1,000万円:20万円

あくまでも目安であり、かつ1,000万円以上の売り上げがある場合、法人化する個人事業主が多いので上記のような数字となっています。

クラウド会計も任せる場合

クラウド会計に関しては相場が見えにくいです。

そこで、とある税理士事務所の費用を見ると、クラウド会計ソフトを用いた決算書・確定申告書の作成は個人事業主で80,000円~120,000円です。

法人で120,000円~180,000円となっています。

スポット契約の場合

スポット契約は税理士によって様々です。

特に費用に関しては自由となっていることから、税理士事務所によって異なる部分です。

公式ホームページに費用を掲載している所もあれば、要相談としている所もありますので気になる法律事務所を見つけた場合、問い合わせてみるとよいでしょう。

税理士の選び方

これまで税理士との契約に関して様々な角度からお伝えしました。

しかし税理士は人それぞれ異なりますので、どの税理士を選ぶのかも大切なポイントです。

そこで税理士の選び方について、いくつかポイントを挙げてみました。

顧客の立場に立ってくれるか

税理士のお仕事は税務ではありますが、依頼者と提供者の関係となります。

つまり、依頼者は税理士にとって顧客ですが、顧客のことをどれだけ考えてくれるのか・寄り添ってくれるのかは税理士選びの大切なポイントです。

聞かれたことしか答えないのか、あるいは顧客の立場で「これがあると良い」「こうした方が良いだろうな」と率先して考えてくれる税理士なのかによって、税務に関する負担が大きく異なります。

節税ノウハウをもっているか

節税ノウハウをどれだけ持っているのかは、企業にせよ個人事業主にせよ重要な部分です。

いわば税理士としての腕の見せ所になりますし、節税によって財務状況も変わりますので、節税ノウハウを豊富に持っている税理士を選びましょう。

資金調達ノウハウををもっているか

資金調達のノウハウ・ネットワークもまた、税理士の選び方のポイントです。

会社にとって資金調達方法もまた、重要なのではないでしょうか。

取引のある金融機関だけではなく、他にも様々な資金調達法をレクチャーしてもらうことで、会社の状況は大きく変わります。

この点もまた、税理士によって異なる部分なだけに、しっかりと見極めましょう。

経営相談に乗ってくれるか

税務だけではなく、経営相談に乗ってくれるのかもポイントです。

税務会計だけではなく、コンサルタントとして活動している税理士もいます。

確かな税知識とそれまでの経験から、経営指南を行う税理士もいますが、そのような税理士であれば様々な相談が可能です。

逆に経営ノウハウのない税理士を選んだ場合、あくまでも税務面の相談しかできません。

決算の対策ができるか

決算対策もチェックポイントです。

税務で最も忙しくなるのが決算期です。

その点は他ならない税理士もよく分かっていることでしょう。

そのための対策を取っているのか、あるいは仕方ないと諦めているのかもまた、税理士選びのポイントです。

対策を取っている税理士は、決算に向けて常日頃から業務をこなしたり、決算期に向けてスタッフを増員したりなど、様々な対策が見えるので決算期にも混乱しません。

しかし、決算は「忙しい時期だから仕方ない」とする税理士の場合、自社の依頼が後回しにされたり、期日までに仕上がらなかったりといったリスクも発生するでしょう。

どんなコミュニケーショツールを使っているか

契約形式によって頻度は異なりますが、税理士とは連絡も取りあうことになりますので、使用しているコミュニケーションツールも大切です。

自社で用いているコミュニケーションツールであればよいのですが、異なるコミュニケーションツールの場合、どちらかが導入しなければなりませんので手間がかかります。

また、コミュニケーションツールには様々な機能が搭載されていますので、連絡を取り合うだけではなく、コミュニケーションツールで多少の実務までこなせるものであれば、効率の良い円滑なコミュニケーションが可能となります。

逆にコミュニケーションツールがただ会話のやり取りのみのものであれば、重要なファイルを添付するために、別の方法を取らなければなりません。

顧問料金が適正か

顧問料が適正なのかは実際に依頼してみなければ分からない部分ではありますが、費用対効果に優れている税理士を選びたいものです。

この点に関してはそれまでの実績はもちろんですが、口コミ評判等をチェックしてみるのも良いでしょう。

これらを確認することで、税理士としてのスキルが伺えます。

業務効率がいいかどうか

効率よく業務を行う税理士なのかもまた、大切なポイントです。

業務効率の悪い税理士を選んだ場合、同じことを何度も言ったり、作業が最初からになってしまったりと、依頼者側に負担を強いられるケースもあります。

一方、業務効率の良い税理士であれば一度の伝達でこちらの意図まで察したり、次の来るであろう業務を予測して前もって準備してくれたりなど、スムーズな業務が行えるでしょう。

記帳代行をやってくれるかどうか

記帳代行を行ってくれるのかは大切なポイントです。

なぜなら、記帳代行を行っていない税理士を選んだ場合、自ら記帳しなければなりません。

記帳は手間のかかるものです。

もしも税理士が基調を行わない場合の手間は、膨大なリソースを割かなければならないものとなりますので、税理士に依頼するのであれば記帳代行は必須と考えてよいでしょう。

特に売り上げの大きな組織であればあるほど、記帳代行が重要なものになります。

役員報酬の相談に乗ってくれるか

役員報酬は自由に決められるものではありません。

こちらもまた決定・変更のためにルールが設けられていますので、役員報酬に関して相談に乗ってくれる税理士が良いでしょう。

特に役員報酬は税の計算が少々面倒です。

例えば一定の金額ではない場合や税務署に届出を出さないと経費に入れることができなかったりと、税務と密接に関連している部分です。

だからこそ、これらの点に関しても相談できる税理士を選びましょう。

返信が早いかどうか

税理士に連絡した際、どれだけ迅速に応対してくれるのか、早いレスポンスなのか重要です。

会社の業務は時に一刻一秒を争うものもあるでしょう。

税理士への相談も、とにかくすぐにでも返事が欲しいものもあるのではないでしょうか。

いつもすぐに返事をくれると税理士と、常に返信まで時間がかかる税理士とでは、業務の円滑さはもちろんですが、次第に信頼感も変わってくるものです。

税理士からの返事を待っている間に大きなチャンスを逃してしまったり、あるいは会社の大問題に遭遇するケースとて考えられますので、返信の早い税理士を選んだ方が様々な面においてメリットとなります。

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