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合同会社設立にかかる費用とは?費用を安く抑える方法もご紹介!

「合同会社の設立にかかる費用を抑えるにはどうすればいい?」「合同会社設立にかかる費用の種類とは?」と疑問をお持ちの方に向けて、合同会社の費用に関して解説します。

法定費用やオフィス代、人件費など、合同会社を設立、運営するには様々な費用がかかりますが、それぞれどの程度の資金を要するか確認することが大切です。

合同会社の運営で顧問税理士にかかる費用も併せて紹介します。

合同会社の資本金

1円からでも設立可能?

2006年の会社法により、資本金1円からでも会社が設立できるようになりました。

しかし、実際に資本金1円で会社を設立するのは現実的ではありません

なぜなら、会社の資本金額はそのまま会社の運営体力を示すからです。

資本金が少なければ設立後の予想外な出費で一瞬にして資金難に陥ってしまいます。

また、資本金額が少ないと取引先や金融機関からの信用も得にくいのが現状です。

実際にデータを見てみても、資本金100万円未満の解散率が12パーセント超えと高くなっています。

実際に会社を大きくしていくことを考えるならば、少なくとも100万円以上は資本金を用意しておくのが賢明です。

2018年1月の合同会社の設立件数と解散件数

資本金額 設立件数 解散件数 解散率
100万円未満 1240 150 0.121
100万円以上 723 53 0.0733
300万円以上 201 13 0.0647
500万円以上 245 15 0.0612
1000万円以上 17 2 0.1176
2000万円以上 3 0 0

参考:登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額 『e-Stat 政府統計の総合窓口』

ポイント

・2006年の会社法により、資本金1円からでも会社が設立できるようになったが、実際に資本金1円で会社を設立するのは現実的ではない。
・会社を大きくしていくことを考える場合、少なくとも100万円以上は資本金を用意しておくのが賢明である。

合同会社設立にかかる費用

合同会社設立にかかる費用には何が挙げられるのでしょうか。

法定費用

法定費用とは、合同会社設立の際に役所に支払う実費のことです。

定款の謄本や認証の手数料

定款の謄本発行費には、約500円×必要枚数かかります。

さらに、個人の印鑑証明取得費にかかる資金は約300円×必要枚数です。

新しく設立する会社の実印作成代にも5,000円程度必要となるので、認識しておきましょう。

登録免許税

登録免許税は、資本金の0.7%の金額が必要です。

登録免許税の下限は60,000円となっています。

このため、資本金額が約857万円を超えない限り、どの合同会社も60,000円は最低限支払う必要があることを留意しておきましょう。

資本金額が約857万円を超える場合は、資本金の0.7%の金額も60,000円を超えるため、割合通りの金額を支払いましょう。

定款に貼付する収入印紙代

定款に貼付する収入印紙代には、40,000円かかります。

収入印紙代は電子定款を作成することで不要になりますが、電子定款の作成には専門機器が必要なため、個人での作成は難しいでしょう。

電子定款を作成する場合は、会社設立の代行業者に依頼することをおすすめします。

代行業者の依頼費として10,000円程度かかりますが、電子定款を作成する方がコストを抑えることができるのです。

その他の費用

オフィス代

ミニマムな費用で合同会社を始める場合は、自宅やバーチャルオフィスを利用するのが一般的ですが、レンタルオフィスを借りる場合はオフィス代を支払う必要があります。

レンタルオフィスと契約している方が、法人口座や法人カードを申請する際に取得しやすくなるためです。

オフィス代には仲介手数料、敷金、保証金、礼金、前払い家賃などが含まれます。

一般的なレンタルオフィスで、80万円前後必要になるでしょう。

他にも、デスク代やパソコン代など、仕事に必要な道具を購入する必要があります。

人件費

従業員の数と給与体制を整えて、人件費がいくら程度かかるか確認しましょう。

このため、初期費用に加えて、人件費を含む3ヶ月分程度のランニングコストを用意しておくと良いでしょう。

また、給与を支払う際には所得税がかかることも忘れないようにしましょう。

所得税の源泉徴収といい、給与を支払う際にあらかじめ所得税分を引いておく必要があります。

ポイント

・合同会社設立にかかる費用として、合同会社設立の際に役所に支払う実費である法定費用がある。
・法定費用だけでなく、オフィス代や人件費などのその他の費用もかかる。
・事業目的の内容に注意する。

合同会社運営の維持にかかる費用は?

合同会社運営の維持にかかる費用には何が挙げられるでしょうか。

定款の変更手続き

定款変更とは定款そのものを変えることではなく、定款に記載のある項目の変更を行うことです。

基本的に総社員の同意を得てから変更を行いますが、定款の変更手続きには費用が必要になります。

定款を変更する際に必要な費用は、以下の通りです。

事務所の住所変更

事務所の所在地を変更する登録免許税に30,000円必要になります。

法務局1箇所につき30,000円かかるということなので、事務所を移転する場合は、移転元と移転先それぞれの法務局へ各30,000円、合計60,000円かかるので注意しましょう。

資本金の変更

資本金の変更、もしくは増資する場合には30,000円支払う必要があります。

下限が30,000円ですが、基本的に1000分の7支払う必要があるので、30,000円を超える際はその金額を用意しましょう。

事業内容の変更

合同会社の目的や商号を変更する際は30,000円必要です。

目的と商号は同じ登録免許税に区分されているため、同時に変更する場合は30,000円の費用だけで変更することができます。

税金

合同会社の維持には、株式会社と同様に税金を支払う必要があります。

以下、合同会社が国に納める必要のある税金の一覧です。

法人税

法人が利潤を得る際に発生する税金が、法人税です。

法人税は個人でいう所得税に該当する税金で、収益によって税率が設定されています。

合同会社から出た全ての利益が法人税の対象となるので、正しく認識しておきましょう。

法人住民税

法人住民税とは、事務所を登録している都道府県市町村に納める税金です。

自治体の運営管理のために必要な地方税であるため、税率は地方自治体によって異なります。

法人住民税は均等割と法人税割の2種類があります。

均等割は合同会社の売り上げに関わらず、一定の税金を支払う制度です。

一方で、法人税割は法人税によって算出される税金のことを指します。

均等割と法人税割を合わせた税金が法人住民税です。

法人事業税

法人事業税とは、法人の収益によって課税される地方税です。

法人税が国税であるのに対し、法人事業税は地方公共団体に支払う税金になります。

固定資産税

固定資産税は、事務所が所在する土地や建物に課せられる税金です。

登録されている住所の地方自治体に支払います。

現在では新型コロナウイルスの影響で、中小企業の税負担を軽減するために、固定資産税が免除になる場合もあるため、地方自治体に確認するようにしましょう。

消費税

普段耳にすることが多い消費税ですが、物品やサービスの売買を行う際に生じる税金のことを指します。

納付する消費税は、売り上げの消費税から仕入れの消費税を差し引いたものです。

計算が非常に複雑になってしまうため、届け出を提出して簡易課税方式を適用させる方法を選ぶ合同会社も多く存在します。

設立時の資本金が1,000万円以下で、設立から6ヵ月の課税売上高、もしくは給与等支払額の合計が1,000万円以下である場合、最大で2年間消費税が免除になるため、該当する場合は申請を行うようにしましょう。

ポイント

・合同会社運営の維持にかかる費用として、定款の変更手続きや法人税、法人事業税、固定資産税、消費税等の税金がある。
・定款を変更する際に必要な費用は、事務所の所在地を変更する登録免許税や資本金の変更、事業内容の変更等がある。

合同会社の運営で顧問税理士にかかる費用は?

合同会社を運営するにあたって、顧問税理士を雇うのにどれくらいの費用がかかるのでしょうか。

決算申告料

合同会社は毎期決算申告する必要がありますが、専門知識が必要になります。

顧問税理士が不在だとしても、決算申告料を支払うと、業務を代行してもらうことが可能です。

会計ソフトを導入していない場合や、領収書の数が多い場合など、費用が変動することがあります。

決算申告料に関しては、契約する税理士と相談し、確認しておくことが大切です。

顧問料

顧問料とは、専属の税理士を雇う際に必要な費用です。

顧問税理士を雇うことで、正確な税務処理を行うことができるだけでなく、節税効果を高めることができます。

年間売上や訪問回数によって顧問料が変動するため、予算を踏まえて条件に見合った税理士を探すことが大切です。

税理士の得意としている業界なども、税理士を選ぶ時のポイントとなります。

ポイント

・合同会社の運営で顧問税理士にかかる費用として、決算申告料や顧問料が挙げられる。
・顧問税理士が不在だとしても、決算申告料を支払うことで、業務を代行してもらうことが可能である。

合同会社設立の費用を安く抑える方法

合同会社の設立時にかかるコストを抑えるにはどうすれば良いのでしょうか。

合同会社設立の費用を安く抑える方法を紹介します。

定款を電子定款にする

定款を紙媒体で提出する場合は、収入印紙代が必要になります。

収入印紙には40,000円かかりますが、電子定款を利用することで収入印紙代を節約することができるのです。

しかし、電子定款を作成するには専門機器が必要であるため、代行業者に依頼することをおすすめします。

また、代行業者に依頼することで、安く定款を作成することができる場合もあります。

会社の印鑑を安く作成する

新しく会社を設立するためには、実印を作成する必要があります。

実印の本数、サイズ、素材などによって料金が変わってきます。

店舗で購入するよりも、インターネットで簡単に購入できるサービスを利用した方が安く購入できるでしょう。

ただ、安いだけでは、耐久性のないものもあるため、素材を確認してから購入するようにした方が良いです。

資本金を安くする

合同会社の資本金は業種にもよりますが、300万円未満が一般的です。

資本金が約850万円を超える場合は、登録免許税を60,000円で抑えることができます。

消費税に関しても、資本金が1000万円以下であれば最大で2年間免除になるため、資本金を安くすると、設立費用を抑えることができるのです。

ポイント

・合同会社設立の費用を安く抑える方法として、定款を電子定款にする、会社の印鑑を安く作成する、資本金を安くする等がある。
・資本金が1000万円以下であれば最大で2年間免除になるため、資本金を安くすると、設立費用を抑えることができる。

合同会社の設立費用を抑えたい方は専門家へご相談

また、合同会社の設立の費用を抑えるために、専門家を頼ることも一つの手段として有効です。

経営サポートプラスアルファは、業界最安値で会社設立をサポートしている企業です。

会社設立の費用を抑えたい方や、すぐに会社を設立したい方におすすめします。

提案型税理士であるため、疑問に感じていることや、費用に関することを相談しながら設立を進めることができるのです。