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合同会社の業務執行社員とは?役割は?決め方や注意点などを解説!

信頼感のある人物

合同会社を設立する際には決めなければいけないことがたくさんあります。

その1つである業務執行社員はとても重要な存在であり、慎重に決める必要があります。

そこで、合同会社の業務執行社員について、役割や決め方など注意しておきたい点を解説しましょう。

合同会社の業務執行社員とは

合同会社で設置できる業務執行社員とは何なのか基本的な点を解説します。

業務執行権限を与えられた社員のこと

合同会社では出資者が社員と呼ばれます。

その社員の中でも業務執行権限を与えられた者が業務執行社員です。

業務執行社員の設置は義務ではなく、必要があれば任意で定款に記載します。

合同会社は出資者が全員社員として業務執行権限を持つ

合同会社では出資したものが全員社員として平等に業務執行権限を与えられるのが特徴です。

議決権は出資額によらずに平等に1人1票与えられます。

定款で特に定めがない場合は、社員が全員経営者になるのです。

業務執行社員を定めると一部の社員に権限を集中できる

合同会社では業務執行社員を定められます。

業務執行社員を設置すると、業務執行権限を持つものを限定できるのがメリットです。

出資だけ行い経営に関与したくない人を除いて経営を進められます。

業務執行社員の義務や責任

業務執行社員は経営に直接携わる者であり、下記の3つの義務や責任を負います。

  • 管理者としての義務
  • 競業禁止の義務
  • 損害賠償の責任

管理者としての義務とは、従業員の管理を行う責務のことです。

従業員が問題を起こせば管理責任を問われます。

競業禁止の義務とは、承認を受けなければ自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引はできないことです。

業務執行社員が義務を果たさなければ損害賠償責任を負います。

業務を怠った場合や悪意や過失により会社に損害をもたらした場合は損害賠償しなければいけません。

業務執行社員の選定は義務ではない

業務執行社員の選定は義務ではなく任意で行われます。

たとえば、社員が全員経営に携わる意思があるならば、業務執行社員を選定する必要はありません。

定款に業務執行社員に関する記載がないならば、自動的に社員全員が業務執行を行うものとみなされます。

業務執行社員と代表社員の違い

業務執行社員と代表社員の違いを解説します。

代表権を与えられた社員が代表社員

合同会社の代表社員は代表権を持つ社員のことです。

代表社員の選出は義務ではありません。

特段の定めがない場合は、すべての社員が代表権を持ちます。

ただし、代表社員がいないと他の社員の承認を得ずに契約を締結できて、トラブルの原因になります。

そのため、合同会社では代表社員を設置することが多いです。

必ず業務執行社員の中から代表社員を選ばなければいけない

代表社員になれるのは業務執行社員のみです。

業務執行権を持たない社員には代表社員になる資格がありません。

業務執行社員を代表する存在が代表社員といえます。

業務執行社員が1人であれば自動的に代表社員になる

もし業務執行社員が1人だけの場合は、その人が自動的に代表社員になります。

代表社員を設置する必要はないです。

ただし、新たに業務執行社員が増えた場合は、全員が代表権を持つため、必要であれば代表社員を選定します。

業務執行社員の選び方

業務執行社員をどのように選べばいいのかポイントを解説します。

合同会社設立時に定款に記載するのが一般的

合同会社を設立する際には定款に会社のルールなどを記載しておきます。

そこで、業務執行社員についても設立時に定款へ記載しておくのが一般的です。

合同会社を設立する際に発起人同士で話し合いをして、誰が代表社員になるのか、誰が業務執行社員になるのかを決めます。

定款に記載することによって効力が発揮されるのです。

合同会社を設立してから業務執行社員を決めることは不可能ではありません。

しかし、この場合は定款の変更登記をしなければいけないため手続きに手間がかかります。

そのため、業務執行社員については設立時の定款できちんと決めておいた方が良いです。

業務執行社員は社員の中から決めなければいけない

業務執行社員を選ぶ際には合同会社の社員から決める必要があります。

社員に含まれていない人物を業務執行社員にできません。

株式会社とは異なり、合同会社では経営に携わることができるのは出資者に限定されているからです。

業務執行社員の任期は定められていない

業務執行社員は任期に関する規制はありません。

そのため、ずっと同じ者が業務執行社員を続けていても何の問題もないのです。

任期がないため、登記変更手続きの手間や費用を節約できます。

法人が業務執行社員になることもできる

業務執行社員は法人でもなることができます。

ただし、法人は、実際に職務をすることができません。

そこで、法人を業務執行社員にした場合は、実際に職務を行う自然人を選任します。

そして、選任した自然人の氏名や住所などを他の社員に通知しなければいけません。

法人が業務執行社員になった場合も、自然人と同様に義務や責任を負うことになります。

法人には役員報酬を支払うことも可能です。

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業務執行社員の追加について

業務執行社員を追加するケースについて紹介します。

業務執行社員の追加が行われる主なケース

業務執行社員は後から追加することが可能です。

追加される主なケースは、新たに出資をして加入する場合や社員の死亡により相続人が加入する場合、合併に伴う持分の承継による加入などがあります。

いずれにしても、新しい業務執行社員を追加する場合には登記手続きが必要です。

業務執行社員の加入登記を行う

業務執行社員が追加される場合には加入登記の手続きをする必要があります。

その際に必要となる書類は、登記申請書と総社員の同意書、資本金の払込証明書、業務執行社員の過半数の一致を証する書面です。

新たに社員が加入して資本金が増加した場合はあわせて登記する

新たに社員が加入するケースでは、出資をする場合と持分の譲渡を受ける場合とがあります。

このうち出資をするケースでは資本金が増加するため、資本金の金額の増加登記申請もしなければいけません。

その際には変更登記申請書や総社員の同意書、資本金の払込証明書、業務執行社員の過半数の一致を証する書面などの書類が必要です。

業務執行社員の追加の登記にかかる費用

業務執行社員の追加の登記をする際には登録免許税がかかります。

社員の加入登記申請の登録免許税は資本金の金額が1億円以下の場合は10,000円です。

また、資本金の増額の登記申請をする場合の登録免許税は、「増加した資本金の金額の1000分の7(3万円に満たない場合は3万円)」です。

また、登記手続きを専門家に任せる場合は報酬を支払わなければいけません。

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業務執行社員の解任について

業務執行社員を解任するケースについて解説します。

当人が退社に同意している場合の退社の手続き

業務執行社員が退社に同意している場合は、退社の登記手続きを進めれば良いです。

この場合は、事前に退社の予告を行い、総社員の同意によって退社が決定します。

原則として退社の予告は退社する6ヶ月前までに行う必要があります。

ただし、実際にはこの方法で退社をするケースはあまりありません。

やむを得ない事由がある場合はいつでもすぐに退社できるからです。

当該社員以外の社員の過半数の決議により除名の請求ができる

当人が退社に同意していなくても、他の社員の過半数の決議によって除名の請求ができます。

ただし、除名の請求をするには下記のような事由があることが条件です。

  • 出資の義務を履行しない
  • 競業の禁止や利益相反取引の規定に違反している
  • 業務で不正の行為をした、業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与した
  • 重要な義務を尽くさないこと

社員としての義務を果たさずに会社に不利益をもたらすような行為をしていれば、除名の請求は認められます。

たとえば、まったく連絡が取れなくなったというケースでは除名の請求の事由を満たします。

合同会社では総社員の同意がなければ決議できない場面がたくさんあるため、社員1名の連絡が取れないだけでも会社運営に大きな影響を与えるからです。

業務執行社員の除名のためには必ず裁判所への訴えが必要

業務執行社員の除名のための請求は裁判所へ訴えの提起をすることが条件とされています。

社員の過半数の決議のみでは当該社員を退社させることはできないのです。

正当な事由があると認められれば退社させられます。

業務執行社員の退社や除名をしたときは登記する必要がある

業務執行社員が退社あるいは除名することになったならば、登記変更が必要です。

業務執行社員は定款に記載するべき事項のため、業務執行社員が会社を去る場合は退社の登記手続きが必要になります。

社員が退社する際の登記申請の費用は10,000円です。

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合同会社の業務執行社員に関する悩みは経営サポートプラスアルファにお任せ!

合同会社では業務執行社員の選び方に注意するべきです。

また、追加や解任の仕方についても理解しましょう。

業務執行社員の役割や権限を理解しておき、適切な選び方をしましょう。

合同会社設立の際には業務執行社員に関して専門家に相談しておくことをおすすめします。

合同会社の設立に関して悩みがあるならば経営サポートプラスアルファにご相談ください。

資金計画や機関設計、設立代行まで幅広く対応いたします。

経営サポートプラスアルファまでお気軽にお問い合わせください

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。