これから会社設立で法人登記をするならば資本金をどうするのか考えなければいけません。
資本金の金額を決めて払込みの手続きをする必要があります。
そこで、法人登記の際の資本金の金額を決めるポイントを解説しましょう。
目次
法人登記で用意するべき資本金とは
法人登記の際に準備する資本金とはそもそも何なのか解説します。
会社の発起人が出資するのが資本金
資本金とは会社の発起人が出資して集めたお金のことです。
株式会社の場合は株主が出資したお金が資本金と呼ばれます。
会社の財産の基礎であり、事業を行う際の元手として重要です。
資本金は1円から会社設立できる
かつて、資本金の最低金額は株式会社が1000万円、有限会社は300万円でした。
しかし、2006年の会社法改正により資本金の最低金額の制度は撤廃されました。
そのため、現在では資本金1円から会社を設立できます。
定款に資本金の金額を記載する
資本金の金額は定款に記載することが義務づけられています。
法人設立の際には、定款に記載した資本金と同額のお金を準備したことを証明しなければいけません。
また、法人設立後に資本金の金額を変更したいならば、定款の変更登記手続きを行います。
資本金は公表されるため会社のイメージに影響する
資本金は定款に記載されて登記データに登録されるため誰でも自由に確認できます。
そのため、資本金の金額が会社のイメージに影響する点に注意しましょう。
基本的には金額が多いほど事業規模が大きくて、安定した経営をしているイメージを与えます。
実際に大企業の方が中小企業よりも資本金の金額は高いです。
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法人登記の資本金の目安
法人登記をする際の資本金の金額の目安を紹介します。
法人設立の資本金の平均は300万円程度
法人設立の際に用意する資本金の平均は300万円程度です。
1円から法人を設立できるといっても、実際には1円ではデメリットがたくさんあります。
資本金は事業に使う重要な資金のため、300万円程度は用意しておきたいと考える人が多いです。
大企業は資本金が1000万円を超えるケースが多い
大企業の場合は設備投資や広告宣伝、人件費などで大きな費用がかかります。
そのため、中小企業よりも資本金はかなり高額になりやすく、1000万円を超えるケースも珍しくありません。
また、大企業の場合は世間からのイメージを気にするため、資本金を高額にするケースが多いです。
資本金は後から増資することができる
資本金はずっと固定されるわけではなくて、後から増資することも可能です。
株式会社の場合は新しく株式を発行して株主に購入されれば増資できます。
合同会社の場合も既存の出資者が出資金を増やした場合や新しく社員が入った場合には資本金を増やせます。
運転資金の3ヶ月から半年分が資本金の目安とされている
資本金の目安は運転資金の3ヶ月から半年分です。
法人を設立した直後は売上が安定せず、入金が確定するまでには時間がかかるため、資金繰りに苦しみます。
入金が少ない状況でも経営を切り抜けるために数ヶ月分の資金を用意しておくと良いです。
資本金の金額は税金や許認可に影響する
資本金の金額が税金や許認可に与える影響を解説します。
資本金が1000万円を超えると消費税の課税事業者になる
法人設立する際には、消費税の基準となる期間がないため、最初の2期は消費税が課税されません。
ただし、特定の条件を満たすと1期目や2期目からも消費税が課税されます。
資本金が1000万円を超えると法人設立して初年度から消費税の課税事業者になるため注意しましょう。
法人登記の登録免許税は資本金によって決まる
法人登記をする際の登録免許税は資本金の金額により決まります。
株式会社と合同会社の登録免許税は下記の通りです。
法人の種類 | 登録免許税の金額 |
---|---|
株式会社 | 資本金の1000分の7と15万円のうち低い方 |
合同会社 | 資本金の1000分の7と6万円のうち低い方 |
資本金を高くすると登録免許税が上がるため注意してください。
資本金が1000万円を超えると法人住民税が高くなる
法人住民税は資本金が1000万円を超えると高くなります。
法人住民税には均等割税金という所得に関係なく徴収される金額が設定されており、資本金や従業者の人数で変わるのです。
たとえば、東京23区の場合は、従業員が50人以下の会社では、資本金が1000万円以下だと均等割税金が7万円、資本金が1000万円を超えると均等割税金が18万円かかります。
事業の許認可に資本金の要件が設定されていることがある
事業の許認可を受ける際の要件に資本金の金額が含まれていることがあります。
たとえば、一般建設業の場合は自己資本が500万円必要であり、特定建設業の場合は2000万円以上の資本金が必要です。
一般派遣事業の場合は1000万円以上の資本金が求められます。
法人登記の際に資本金を用意する方法
法人登記の際にどのような手続きで資本金を用意すればいいのか方法を紹介します。
法人登記の前に資本金の払込みという手続きが必要
法人登記の申請をする前に資本金の払込みという手続きが必要です。
資本金の払込みをして、そのことを証明する書類を提出します。
資本金の準備ができないと法人登記の手続きを進められないため、あらかじめ資本金を集めておきましょう。
発起人の個人口座に資本金を振込するのが一般的
法人登記をする前の段階では法人口座を開設することができません。
そのため、まずは発起人代表の個人口座に資本金を振込するのが一般的です。
そして、法人登記を済ませて法人口座を開設してから、資本金を法人口座に移します。
法人登記の際には資本金の払込証明書を添付する
法人登記をする際には資本金をきちんと準備したことを証明します。
その際には、発起人の個人口座に振込をしてから、預金通帳などのコピーを用意して提出するのが一般的な方法です。
提出する際には、資本金の払込証明書を作成して、そこに預金通帳のコピーなどを貼り付けます。
資本金の払込証明書には下記の事項を含めましょう。
・払込をした資本金の金額
・設立時発行株式数(株式会社の場合)
・日付
・本店所在地
・商号
代表者の名前と押印
また、振込の証明として預金通帳の以下のページのコピーを取ります。
・通帳の表紙と裏表紙
・通帳の1ページ目の見開き
・資本金の振込が記載されている明細ページ
ただし、最近は紙の通帳を持っていない人も増えています。
この場合は、Web通帳のページをスクショしましょう。
払込先金融機関名と口座名義人名、振込日、振込金額を確認できれば良いです。
スクショしたものを印刷して払込証明書に貼り付けます。
法人登記で資本金を決める際の注意点
法人登記の際に資本金を決めるときの注意点を紹介します。
資本金が1円だと資金繰りや人材採用に影響する
法人登記の際に安易に資本金を1円にするのは避けるべきです。
資本金は返済の必要がない資金であり、用途は自由なため、事業のさまざまな場面で活用できます。
資本金をたくさん持っている会社は、それだけ不測の事態にもすぐに対応できて、経営を安定させることができるのです。
特に創業当初は資金繰りが苦しい状況が続くため、できるだけ多くの資本金を有していることが望ましいです。
また、資本金は銀行の融資を受ける際にチェックされます。
審査では自己資本額が評価の対象とされており、自己資本である資本金がたくさんある方が高く評価されるのです。
資本金は求職者にも影響を与えます。
資本金が1円の会社と資本金が300万円の会社であれば、求職者は資本金が300万円の会社の方に好印象を抱くからです。
資本金が1円だと営業状況に問題があるのではないかと不安に思われる可能性があります。
このようにいろいろな点で資本金を1円にするのはリスクがあるため、ある程度まとまった資本金を用意しましょう。
借入金を資本金にすることはできない
資本金のルールの1つとして借入金を資本金にすることはできません。
資本金に含めることができるのは、原則として返済の必要のないお金のみです。
銀行からの借り入れやカードローンはもちろん、親からの借金も資本金にはできません。
ただし、役員からの借入金を資本金に振り替えることは可能です。
また、家族や友人知人から贈与という形でお金を受け取っているならば、それを資本金にできます。
自分たちだけで資本金を決めるリスク
資本金の金額はさまざまな影響を及ぼすものです。
そのため、自分たちで安易に考えて金額を決めるのは避けた方が良いでしょう。
専門的な知識を持っていないと資本金の金額がどのような影響を与えるのかリスクを正しく評価することが難しいからです。
専門家に相談をすれば、資本金の金額の決め方をアドバイスしてくれます。特に税理士であれば、税金や資金繰りなどの専門家として資本金を決めるサポートをしてくれるでしょう。
資本金を専門家に相談したい方は経営サポートプラスアルファにご相談ください。
税理士法人であり、法人設立代行から資本金の決め方、資金計画までサポートします。
まずは経営サポートプラスアルファまでお気軽にお問い合わせください。
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法人登記の資本金については経営サポートプラスアルファにお任せを!
法人登記の際に準備する資本金は事業経営だけではなく融資や人材作用にまで影響を及ぼすものです。
しっかりと資本金を準備してから法人登記を進めましょう。
事前に専門家に相談をしてアドバイスをもらうことも大事です。
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