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無申告は必ずバレる!無申告発覚時のペナルティや発覚理由を解説します!

無申告は必ずバレる!無申告発覚時のペナルティや発覚理由を解説します!

事業を営んでいれば、確定申告をする義務があります。

しかし、確定申告は非常に面倒ですし、日々の記帳や簿記など行わなければならないことも多いです。

申告しても、税務署のチェックが入り、税務調査が来て、さまざまな指摘を受け、結局会計に不備があり、追徴課税されるリスクもあります。

100%完璧に申告できる人なんていないはずです。

それならいっそのこと、確定申告をしないで、無申告でいこうか?相応網人もいますが、無申告はバレることになります。

無申告がバレると、確定申告不要なケース(基礎控除などの範囲内)を除くと、立派な脱税行為となり、犯罪です。

国民の3大義務にも反することなので、重大な結果を招きかねません。

なぜ無申告がバレるのか、ここでは解説します。

無申告がバレるのはなぜ?

マイナンバーによって、納税情報や銀行口座、開業届、障害者手帳などさまざまな個人情報が原理上紐づくようになりました。

現在は運用としてそれらをつなげてはいませんが、将来的にどうなるかわかりません。

つまり、開業していて口座に入金があり、納税していないと、確定申告の有無にかかわらずバレる、当然無申告は一瞬で発覚する可能性が(将来的には)あり得ます。

ただ、現状はマイナンバーネットワークを各部門つなげていないので、無申告がバレるには相応の理由があります。

開業届提出後、数年にわたり確定申告がない

開業届は税務署に提出します。

開業初年は、基礎控除(48万円)以下の所得しかなく、申告しないのかな?(所得<控除であれば申告しなくても許されることも)と税務署は思うかもしれませんが、それが数年続くと、「儲けているのに申告していないのでは?」と思われ、税務調査が入ります。

開業のデータと確定申告のデータはともに税務署が持っていることをお忘れなく。

第三者の通報による

税務調査が入る大きな理由として、第三者から税務署への報告(タレコミ)があります。

「あのお店は帳簿をつけていない」「あのお店はプライベートなものを経費で落としている」

こうした情報提供をするのは、意外に近い関係の友人知人であることが多いようです。

友人に「開業してから1回も申告していないけど税務署は入らない。楽勝!」などと自慢していると、その友人から税務署に通報され、あっという間に税務調査が入ります。

友人知人だから悪事を見逃してくれるということではないのです。

正々堂々、確定申告をして、ご自身の事業を自慢するべきです。

ネット上の口コミ

ネットで口コミがある、バズっているお店を税務署はチェックしている可能性があります。

本当に儲けていそうなのに、無申告、あるいは過少申告だということが認められると、こちらもすぐに税務調査が入ります。

ポジティブな情報の拡散であっても、納税者の義務を果たしていないと、そこから一気に調査が入ります。

取引先から発覚する

取引先が大口の場合、取引先に税務調査が入る頻度が高くなるかもしれません。

もちろん、取引先が申告漏れなどをしなくても、調査の過程でみなさんの会社や事業の情報を把握されます。

貴社の情報を税務著が調べてみたら、まったく過去に確定申告履歴がなかった、無申告に違いない、とバレてしまいます。

無申告でいると、どこからそのことが発覚し、税務署に連絡が行くかわかりません。

そんなことにおびえるくらいならば、しっかり確定申告をした方が精神的にもはるかによいはずです。

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無申告がバレるとどうなる?

無申告について税務署から指摘があると、厳しい税務調査が入ります。

そのうえで、しっかりと過去にさかのぼって確定申告を行わなければなりません。

本来納めるべき税金をさかのぼって納めさせられるのは当然ですが、国民の義務に反したことをしているので、さらにペナルティがあります。

つまり、「所得税」+「追徴課税」を課されることになります。

追徴課税は以下の通りです。

無申告加算税

期限内に申告しなかったことに対して課される税金です。

本来の所得税の金額に対して15~20%が課されます。

延滞税

所得税の滞納期間に応じて発生する利息のようなものとイメージしてください。

本来の所得税に対して、年間で7.3~14.6%が加算されます。

利率としてみると、消費者金融よりもやや低い程度であり、納税の世界の延滞税はかなり厳しく取られるとご認識ください。

納付が遅れれば遅れるほど、延滞税は増えていきます。

重加算税

無申告であることについて、当初から脱税目的であり、悪質な隠蔽や偽装があった場合、さらにペナルティとして課される税金です。

税務調査が来て、偽装工作やウソがばれた場合も課される可能性があります。

本来納めるべきだった所得税の金額に対して40%が加算されます。

このケースでは、重加算税だけではなく、無申告加算税や延滞税も課されるので、本来の所得税の倍近い(以上?)の所得税を支払うことになります。

脱税告発による罰金(刑事罰)

大きな会社で本当に悪質な場合、刑事告発され、逮捕、裁判を経て罰金刑や懲役刑という可能性もあります。

厳密には、追徴課税ではなく刑罰ですが、さらにお金を支払うことになります。

アニメ『鬼滅の刃』を製作したufotableが約1億4000万円の脱税で告発された事件は記憶に新しいことと思います。

この会社の社長は刑事告発され、起訴、裁判となり社長個人には懲役1年8カ月、執行猶予3年、会社には罰金3000万円が課されました。

刑務所に収監、懲役刑は何とか免れましたが、これだけのリスクがあることを肝に銘じてください。

支払いができない場合は財産の差押えも・・

税金を払う義務を果たさない場合、国家の名において税金を公権力によって取り立てできます。

税金の取り立ては、法的強制力があり、見逃してもらうことはできません。

未払いの所得税ほか税金+追徴課税については借金や身の回りの物を売却してでも支払う義務が生じます。

無申告で脱税した方が悪いので、それは強制力を持って果たす義務となります。

もし、追徴課税も含めて支払わない場合、裁判所がみなさんの財産を差し押さえて、競売にかけてお金に換えることもあります。

裁判所の差押えは、当然国家の命令として行われるもので、拒むことはできません。

その結果生活できなくなり、仕事もできなくなり、自己破産してもそれは自己責任ということになります。

つまり、何をどうしても、無申告で脱税、申告漏れを摘発された場合、追徴課税を含めて支払う以外の選択肢はない、ということになります。

無申告によるペナルティが遡及するのは何年?

確定申告の修正申告や還付申告の期限が5年であることは知られています。

還付申告の場合、5年前(2018年分の修正、還付申告の期限は2023年分の申告期限まで)であることは比較的知られていますが、無申告によるペナルティも基本的に5年前までとなります。

10年間無申告で脱税していた場合も、税務署から追徴課税を受けるのは5年分ということです。

しかし、その「時効」は悪質な場合には7年まで伸びますし、徴税のプロである税務署はさまざまなテクニックを使って、時効を実質無効化します。

例えば、税務署から「督促状」が届くと、その時点で時効がリセットされます。

「4年前の事業が無申告です。確定申告してください」という督促状が届くと、その時点から5年後が時効になります。

このようにして時効をリセットしつつ、時間を稼ぎながら、次々と税務調査に入るので、時効まで逃げ切るというのは難しいのが現状です。

逃げ切るというか、違法行為、国民の義務違反をしているのですから、正々堂々申告する以外に方法はないと思ってください。

無申告でも税務調査がないのは「たまたま」なのです。

無申告を謝罪し訂正したい。あとからの申告は可能か?

無申告でいるリスクについてご理解いただけたと存じます。

過去にさかのぼり、確定申告をするべきでしょう。

税務署からの連絡(税務調査)が来る前に、期限後でも(5年分の)申告を速やかに行うことが大切です。

犯罪の「自白」と同様、自分から、無申告であった旨を詫びて、期限後申告をする場合、追徴課税のペナルティが安く済む可能性があります。

重加算税については避けられるかもしれません。

期限後、さかのぼって無申告分について確定申告する場合、少しでもペナルティを減らすため、税務申告に強い税理士や税務コンサルタントを頼りましょう。

ペナルティを下げる理由や謝罪方法などをアドバイスし、税理士によって適切な期限後申告がなされます。

期限後申告をしたのに、それにも申告漏れやミスが故意ではなく過失であった場合、「この人はまともに納税する意思がないのでは?」とさらに税務署の印象を悪化させてしまいます。

「無知で無申告ですみませんでした。今後は税理士の先生のご指導のもと、納税の義務を確実に果たしてまいります」という建付けで、税理士が関与し期限後申告を行うことで、税務署の調査や、追徴課税の金額を減らすことができるかもしれません。

一度「ブラックリスト」に載ると、通常の税務調査以上の確率でやってくる可能性もあります。

したがって、無申告について素直に全面謝罪し、以後改心した姿勢を見せる(=税理士が関与する)ことが重要になります。

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無申告の状況を改め、期限後申告で少しでもリスクを減らすには「経営サポートプラスアルファ」に相談を!

還付申告になるなど一部の例外を除き(その場合も自治体への住民税の申告は必要です)、無申告は許されません。

もし、何かの勘違いなどで事業をしていながら無申告の場合、速やかに確定申告をさかのぼってする必要があります。

そのためには、ご自身だけではなく、税理士など専門家の助けを借りてください。

専門家に(さかのぼった)確定申告を依頼することで、ペナルティが軽減される可能性があります。

自分で行い、さらにミスを指摘されては目も当てられなくなります。

「経営サポートプラスアルファ」では、無申告の方の期限後申告についても、詳しい税理士やコンサルタントがアドバイスし、申告についても税理士印を付けて代行します。

そうすれば、税務署の印象も(多少)よくなり、ペナルティが軽減されるかもしれません(絶対ではないです)。

まず、無申告であることを顧みて、しっかりさかのぼって申告するようにしてください。

税務署は非常に手ごわく、時効まで逃げ切れないと思ってください。

「経営サポートプラスアルファ」では土日祝日夜間も対応します。

また、遠隔地にお住まいの方は、LINEやZOOM、チャットワークなどで対応できます。

無申告であることを修正するのは1日も早い方がいいです。

そのため、ぜひ「経営サポートプラスアルファ」にご相談ください。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。