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決算月の決め方やポイントをご紹介!日本に多い決算月や考え方とは?

会社を設立するにあたって、会社名、定款などなど決めなければならないことが非常に多いです。

そして、そのほとんどは簡単に決めるべきものではなく、しっかりと吟味して決める必要があります。

企業の決算月は、企業が自由に決めることができますが、しっかりと考えて決めないと、後々困る可能性があります。

今回は、企業の決算月に関して、決め方や一般的に多い決算月について紹介します。

日本の企業に多い決算月は?

まずは、現状の日本の企業に多い決算月をご紹介します。

日本の企業に多い決算月

日本の企業に多い決算月は、「3月」「12月」です。

国税庁の平成26年度の「決算期別の申告法人数」を見ると、第1位が3月でおよそ20%、第2位が12月、9月でそれぞれ10%程度です。

つまり、日本の企業で一番多い決算月は「3月」であることが分かります。

参考:https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/hojin1997/11.htm

なぜ日本の企業の決算月は3月が多いのか

では、なぜ日本の企業の決算月は3月が多いのでしょうか。

理由はシンプルで、国や地方自治体の会計年度が、4月から3月であるためです。

国や地方自治体の決算月が3月のため、国や自治体と取引のある大企業が3月に決算月を設定するケースが多くなり、その大企業と取引のある企業や系列企業も3月に決算月を設定することが多くなったため、自然と決算月が3月の企業が増えていったのです。

つまり、あくまで自然な流れとして3月が多くなっていっただけであり、決算月を3月にしなければならないというルールがあるわけでも、決算月を3月にすることで何か大きなメリットがあるわけでもありません。

このため、3月にしている企業が多いから、という理由だけで、決算月を3月に設定するのは危険です。

ポイント

・日本の企業に多い決算月は、3月である。
・決算月に3月が多い理由は、国や地方自治体の会計年度が、4月から3月であるため。

決算月を決める際のポイント

ここでは、これから会社を設立しようと考えている方が、実際に決算月を決める際のポイントを紹介します。

繁忙期は避ける

まず第一に、決算月やその翌月、翌々月と繁忙期が重なるのは、できる限り避けるた方が良いでしょう。

決算は一年の収支のやりとりを整理して納税する、かなり大変な業務であり、繁忙期と重なると非常に大変です。

決算業務のために繁忙期に事業に集中できず、決算が悪化したら本末転倒です。

このため、繁忙期と閑散期が明確な事業を行う上で会社を設立しようと考えている場合には、基本的には、繁忙期を避けた方が良いです。

公認会計士や税理士の繁忙期は避ける

法人の決算は、個人の決算である確定申告と比べて非常に複雑です。

基本的には公認会計士や税理士の協力を得て、決算業務を進める必要があります。

このため、公認会計士や税理士の繁忙期と重なると、決算業務がなかなか進まなくなる可能性があるため、可能であれば避けておくのが無難です。

公認会計士や税理士の繁忙期は、個人の確定申告対応に追われる2月〜3月と、法人の決算業務に追われる4月〜5月です。

資金が不足する時期は避ける

決算を行った後は、収支に応じて税金を納める必要があります。

このため、決算後の税金を納めるタイミングと、事業として資金繰りが悪化しやすいタイミングが被ると、資金が回転できなくなり、事業に甚大な影響を及ぼす可能性があります。

このため、特に資金が潤沢ではない起業初期のタイミングでは、資金が不足するタイミングに納税のタイミングが重ならないように調整することが必要になるしょう。

消費税の免税期間を考える

資本金が1000万円未満の事業者の場合、会社を設立してから最大2期の間は、消費税の納税義務を免除されます。

ここで重要なのが、あくまで「2年間」ではなく「2期」であるということです

つまり、例えば2月に会社を設立し、決算月を3月に設定した場合、1期が2ヶ月、2期が12ヶ月となり、最大14ヶ月しか消費税の免除の恩恵を受けられないことになります。

一方で、2月に会社を設立して1月に決算月を設定した場合、最大24ヶ月の消費税免税の恩恵を受けることが可能です。

ポイント

・会社としての繁忙期や、税理士・公認会計士の繁忙期は避ける。
・資金繰りが悪化する時期と、納税タイミングが被らないようにする。
・資本金が1000万円未満の場合は、消費税の免税期間が長くなるように考える。

決算月を決めた後に変更するには

決算月は、一度決めたら変更できないものではなく、適切な手続きをすることで、変更することができます。

ただし、手続き上もその後の税務上も工数がかかるため、基本的には設立初期の段階で、最適な決算月を選定しておくことが大切です。

株主総会で定款の変更を決議する

会社の決算月は、定款で定められています。

このため、決算月を変更するためには、定款の変更が必要です。

定款を変更するためには、株主総会の開催で議決権の3分の2以上の賛成が必要となっています。

また、決算期を変える上では、決算月を伸ばすような変更を行うことはできないため、注意が必要です。

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税務署へ届け出る

定款の変更が無事株主総会で承認された後は、株主総会の議事録のコピーを添えて、税務署、市役所等に変更した旨を届け出る必要があります。

また、これは必須ではありませんが、決算月を変更した場合は、会社のホームページ等で一般開示するのが良いでしょう。

ポイント

・株主総会で議決権の3分の2以上の賛成を得られることができれば、決算月を変更することができる。
決算月を延ばす変更は出来ない
・決算月の変更が決定した後は、株主総会の議事録を添えて税務署に届け出る。

会社にとって適切な時期を知りたい場合

これから設立する会社にとって適切な決算月を知りたい場合には、会社設立のプロに相談することが有効です。

経営サポートプラスアルファの基本情報

会社設立のプロに相談する場合は、経営サポートプラスアルファがおすすめです。

経営サポートプラスアルファは、経営・財務・税務のプロフェッショナルが集った提案型の税理士法人です。

経営サポートプラスアルファに相談するメリット

経営サポートサポートプラスアルファに相談するメリットは、大きく分けて2つです。

1つは、税務のプロフェッショナルが揃っており、実績のあるプロに相談することができるという点です。

もう1つは、決算月の選定といった税務的な意思決定以外にも、節税対策、事業計画の策定、資金調達のサポートなど、会社を成長させるために必要な相談をワンストップで行うことができる点です。

経営、財務、税務のあらゆるプロが揃っているからこそできる、経営サポートプラスアルファならではの強みです。

まとめ

ここまで、決算月の決め方についてご紹介しました。

決算月を決定する際は、「繁忙期と重ならないか」、「税理士の繁忙期と重ならないか」「納税タイミングの資金繰りは問題ないか」など様々な観点を考慮して決定する必要があります。

この選択を一度誤ってしまうと、余分な税金を支払う必要が生じてしまったり、取引先からの信頼を得られにくくなったりと、その後の事業に大きな影響を及ぼします。

このため、最初の段階で綿密な計画のもと意思決定をする必要があるのです。

会社設立に関して、様々な不安や悩みを抱えている方は、ぜひ経営・財務・税務のプロフェッショナルである経営サポートプラスアルファにご相談ください。