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定款に事業目的をたくさん書いても問題ない?将来的に行う事業は?

会社設立の際には、事業目的を定める必要があります。

ただ、事業目的をどのくらい記載して良いのか、悩むケースもあるのではないでしょうか。

この記事では、定款に事業目的をたくさん記載するリスクや事業目的をたくさん記載して良いケースについて、解説します。また、事業目的がなかなか定まらないという方に向けて、おすすめの税理士法人もご紹介します。

事業目的を記載する理由

そもそも、定款に事業目的を記載する理由は、何なのでしょうか。

法律で定められている

事業目的を記載することは、法律で定款の絶対的記載事項に定められています。

このため、定款に必ず記載する必要があります。

また、法人は実態がなく、業務の範囲を制限しないとどのような業務でも行うことができてしまい、様々な混乱が起きるでしょう。

このような混乱を招かないように、法律で事業目的を記載することで、業務の制限をしているのです。

お互いが信頼した状態で取引をするため

法人同士が取引をする際は、お互いの信頼関係が成り立っていることが前提になるでしょう。

万が一、取引先との間に何かトラブルが起きた場合、取引先との信頼関係が構築できていないと解決するのが難しくなることも考えられます。

実際に、事業目的が記載されていない企業を信頼することは難しいでしょう。

このため、様々な企業から信頼されるためにも、定款に事業目的を記載する必要があります。

ポイント

・事業目的を記載することは、法律で定款の絶対的記載事項に定められている。
・法人同士が取引をする際は、お互いの信頼関係が成り立っていることが前提になる。
・事業目的が記載されていない企業を信頼することは難しい。

事業目的に記載してない事業をするのは問題ない?

定款の事業目的に記載のない事業を展開することは、問題ないのでしょうか。

結論から述べると、基本的に、定款の事業目的に記載されていない事業を行うことはできません

法律で「定款に記載のある範囲内で事業を営むこと」と定められているためです。

事業目的に記載されていない事業を行う際は、基本的に定款を変更する必要があります。

定款の変更には費用がかかる

定款を変更する際は「費用がかかること」を留意しておきましょう。

法務局に目的変更登記を申請する際にかかる費用(登録免許税)は、3万円です。

変更内容や変更数に限らず、一度の申請に3万円かかります。

会社設立の際に作成した定款の事業目的と整合性があれば問題ありませんが、事業目的に記載されていない事業を行う際は、登録免許税の支払いを行って定款を変更するようにしましょう。

ポイント

・定款の事業目的に記載されていない事業を行うことは難しい。
・基本的に定款を変更して、事業目的を追加する必要がある。
定款の変更には費用がかかるので注意した方が良い。

将来的に行う予定の事業は書いても良いのか

会社設立の際に作成する定款に、将来的に行う予定の事業を記載しても良いのでしょうか。

事業が拡大する場合もある

事業が拡大したときのことを考え、現在行っていること以外の事業を定款に記載することは問題ありません。

しかし、将来的に行う事業を含めて事業目的をあまりにも多く記載した場合、取引先や融資先にメインの事業目的が何なのか、伝わりにくい可能性があるため、簡潔にまとめて記載することが大切です。

また、改めて事業目的を追加する場合、目的変更登記を申請する必要があり、手数料や手間がかかってしまいます。

このため、会社設立の時点で、将来的に展開を考えている事業があれば、記載しておきましょう。

ポイント

・将来的に行う予定の事業は書いても問題はない。
・現在行っていない事業を含めてあまりにも多く記載すると、分かりづらくなる可能性がある。
・会社設立の時点で将来的に考えている事業がある場合、簡潔に記載すると良い。

事業目的をたくさん記載するのはリスクがある?

定款に事業目的をたくさん記載する場合、リスクもあるため、確認しておきましょう。

営業先から信用されない

事業目的がたくさん記載されすぎていると、営業先から信用されない可能性があります。

どの事業を中心に行うか理解されずに、営業先から契約を断られてしまうのです。

大手企業は、事業目的がたくさん記載されている場合でも、信用を得られる可能性もありますが、外部との契約が必要な事業内容の場合、事業目的を絞って定款に記載するようにしましょう。

融資を受けることができない

銀行などの金融機関から融資を受ける際に、事業目的がたくさん記載されていると、マイナスな印象を持たれてしまい、融資を受けることができない可能性があります。

事業の実現性が低いと判断された場合、資金を得ることができなくなる可能性が高くなります。

しかし、定款に記載した事業目的の範囲内でしか業務を行うことができないため、限定しすぎも良くありません。

このため、事業目的が伝わりやすいようにメインの事業を簡潔に記載することが大切です。

定款の事業目的は、記載方法を工夫する必要があります。

ポイント

・定款に記載する事業目的は、メインの事業を簡潔にまとめて記載すると良い。
・取引先から信用されない可能性が高くなる。
・マイナスの印象を持たれてしまい、融資を受けることができないこともある。

事業目的を記載する際の注意点

定款に事業目的をたくさん記載するリスクも多いです。これらのリスクを避けるためにも、いくつか記載する際の注意点があります。

ここでは、事業目的を記載する際の注意点をご紹介します。

事業目的に営利目的を記載する

法人を設立する目的は、「利益を得ること」です。

公益的な目的だけを記載してしまうと、法人としてではなく、非営利団体のような枠組みとして捉えられてしまいます。

事業を運営することで、どのように利益を獲得できるのか分かるように、営利目的を定款に記載するようにしましょう。

事業目的を具体的に記載する

事業目的は誰が見ても理解されるように具体性を持たせることが大切です。

定款に事業目的を記載する理由として、事業における取引の安定性を確保することが挙げられます。

このため、事業目的を曖昧にするのではなく、明確にすることで信用を得られやすくなります。

事業目的を正当にする

事業目的に正当性があるかは重要なポイントです。

事業は、法律の範囲内で展開する必要があり、特に許認可や資格が必要な事業の場合、注意が必要です。

資格を持っていない人が、専門的な事業を開始すると適法性が欠けてしまいます。

同じ業種の企業を参考にする

事業目的に何を記載すれば良いのかわからない場合は、同じ業種の他社企業の定款を参考にする事も有効です。

同じ業種の他社企業の定款は、法務局で手数料を払うことで確認する方法や企業によっては、自社のホームページに記載している場合もあります。

記載する事業目的に迷う場合は、一つの参考として確認してみるのも良いでしょう。

ポイント

・法人の定款には事業目的が営利目的であることを記載する必要がある。
誰が見ても理解されるような具体性が大切である。
・事業目的が正当であることも重要なポイントである。

事業目的がまとまらない場合は

事業目的がまとまらない場合は、会社設立の専門知識のあるプロに頼る方法もあります。

事業目的に関わらず、会社設立に関する質問や悩みを相談することができるでしょう。

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