「You Tubeで得た収益に対して税金ってどのくらい支払うの?」
「どんな手順で納税したらいいのかわからない」
You Tubeで思いの外大きな収益が発生した方の中には、ふと税金のことを思い出して、不安な気持ちになっている方もいるのではないでしょうか。
いくら大きく稼いでも、どの程度税金が掛かるのか分からないと、安心してお金を使うことができません。
自分が支払うべき税金の事は、知っておきたいところです。
この記事では、YouTuberの税金について、詳しく記事にしています。
税金の基本的なことを知りたい方は、ぜひ記事内容をご確認ください。
※今回の記事は個人事業主として収益を得ているYouTuber向けの内容です。
YouTuberが収める税金は雑所得or事業所得
You Tubeで発生する主な収益は、グーグルアドセンスによる広告収入、ライブ配信のスーパーチャットとなります。
動画配信が成功して一定のファンができた場合、ネットショップなどを開設し、オリジナルブランドの商品を販売している方もいます。
他には、企業案件、メンバーシップチャンネル、オンラインサロンなど、チャンネル登録者数が増えてくると、さまざまな事業を展開することも可能です。
収益に対して、納税の義務が発生する事を把握しておきましょう。
以下、納税方法、税区分、税務申告をしなくても良い場合について、解説します。
確定申告によって納税
1年間に発生した収益は税務署へ申告し、課税対象となる金額と納税額を確定します。
会社勤めの人は、会社で税金の計算や申告を都度行うため、特別な事情がない限り確定申告を行う必要はありませんが、YouTuberのような個人事業主やフリーランスの人は、自分で収益を申告して納税金額を確定します。
自ら申告する納税方法を「申告納税方式」と呼びます。
毎年2月16日から申告を受け付けますので、該当する場合、管轄の税務署へ申告しましょう。
申告方法は、税務署へ直接行く方法の他に、インターネットで申告する方法もあります。
雑所得や事業所得の税率
主な収入先があり、YouTuberを副業として収益を得た場合は雑所得、個人事業主、フリーランスとしてYou Tubeの収益が主たる収入の場合、事業所得に区分されます。
雑所得
雑所得は、主な給与所得と合算して税額計算が行われます。
所得税の速算表は以下の通りです。
課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
課税対象となる所得は、「収入から基礎控除や給与控除、その他の控除を差し引いた金額」です。
雑所得から必要経費を引いた後の金額が課税対象となります。
所得税の計算式は以下の通りです。
「課税所得(総所得-控除・経費)×所得税率=所得税」
事業所得
事業所得の定義は、「事業として反復継続した結果、得られる所得」とされています。
したがって、You Tubeを主な収益源として生活している人の税区分は、事業所得と認定されることになります。
雑所得は給与所得と合算して税額計算する総合課税ですが、事業所得は雑所得と合算できず、他の所得の損益と相殺する損益通算が認められています。
不動産、山林、譲渡の3つの所得と損益通算することができ、3年間損失を繰越できる繰越控除も可能です。
経費精算もできますので、本格的にYouTuberとして活動する場合、事業所得として申告したほうが税務申告のメリットを得られます。
税率は所得税率が適用されますが、経費精算が認められ、青色申告で税務申告している場合はいくつかの税金に関する特典を得ることができます。
確定申告が必要なケース
本業、副業に関わらず、You Tubeの収益が一定以上ある方は、確定申告が必要です。
以下、状況別にまとめました。
YouTuberを本業としてるフリーランスの方は例外なく確定申告が必要です。
副業YouTuberの方は、雑所得が20万円以上あると、確定申告が必要になります。
事務所や会社に所属するYouTuber
1.年間の給与が2,000万円以上
2.複数の事務所や会社から給与をもらっている
3.給与と退職金以外に20万円以上の収入がある
4.年末調整していない給与が20万円以上
5.年末調整できない医療費控除やふるさと納税の控除を使う
副業YouTuber
1.YouTuberの利益とその他の利益の合計が20万円以上
2.複数の会社から給料をもらっている
3.年末調整されていない給与が20万円以上
4.年末調整できない医療費控除やふるさと納税の控除を使う
税務申告を怠った場合
収益があり、納税の義務が発生しているのに、税務申告をしないままでいるとどうなるのでしょうか。
詳細を解説します。
無申告加算税
申告期限を過ぎても納税せずにそのままにしていると、「無申告加算税」が課せられます。
「無申告加算税」は、納付義務となる金額に対して、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%をかけた金額をプラスして払う無申告者のための税金です。
単に確定申告を忘れていて、後で自主的に申告した場合、無申告加算税の税率が軽減されることもあります。
軽減される場合の税率は5%です。
確定申告を期限内にできなかった時は、税務署に指摘される前に自主的に納税するようにしましょう。
確定申告が必要なのかわからない時は、経営サポートプラスアルファまでご相談ください。
重加算税
確定申告の義務を放棄してそのままにしていると、無申告加算税が課されますが、無申告の内容が悪質と判断されると、「重加算税」が課されます。
悪質と判断されるケースは、意図的な所得隠しの際に行われる帳簿の改ざんや二重帳簿などが挙げられます。
重加算税の税率は35%から40%となっており、最大で2倍に迫るほどの追加納税が課されます。
基本的に所得を少なく見せることはできませんので、正直に申告しましょう。
延滞税
確定申告の後、納税期限の日までに納税せずにそのままにしていると、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が課されます。
延滞税は滞納期間や金額によって異なりますので、気になる方は国税庁の滞納額シュミレーションで計算してみましょう。
経費精算とは
経費とは、収益を獲得するためにかかった費用のことを指し、売上から経費を差し引いた金額が課税対象となります。
したがって、経費が多ければ多いほど納税金額が少なくなり、場合によっては意図的に赤字にして納税を回避することも可能です。
YouTuberの動画作成には、機材を始めとしてさまざまな費用がかかりますので、経費精算できる品目は多いといえます。
以下、経費について詳細を解説します。
経費にできるかどうかの基準
経費に計上できるか否かの判断基準は、かかった費用が動画制作に関係があるか?という点です。
言いようによっては、何でも経費にできそうな気もしますが、経費計上の可否について、最終的な判断は税務署で行います。
経費計上すると納税の負担は少なくなりますが、融資の申し込み時などで損益計算書を提出する場合、赤字が続いていたり、売上が少なくなっていると信用を得ることが難しくなりますので、バランスを考える必要があります。
青色申告を活用する
青色申告は節税対策として有効です。
YouTuberとして本格的に活動し、ある程度の収益が得られた場合、青色申告で申告したほうが得になります。
青色申告の特典は以下の通りです。
・最大65万円の基礎控除を受けられる
・最大3年間の損失繰越控除
・家族へ支払う報酬を経費にできる
・30万円に満たない固定資産を一括で経費にできる
国としては、青色申告で正しく税務申告してもらうと税収が増えるメリットがあるため、いくつかの特典をつけて青色申告を勧奨しています。
前述のとおり、経費を多く計上して売上を少なくしすぎると帳簿上の信用力が低下しますので、経費計上はバランス良く行いましょう。
経費として認められにくい品目
以下の品目は経費として認められない可能性が高いです。
・動画と関係のない交通費や飲食代
・動画と関係のない人との交際費
・主にプライベートで使用する用品代
・プライベートの旅行代(主な目的が動画撮影なら経費にできる)
・動画編集をカフェなどで行った際の食事代
・衣料品代、メイク用品代(通常の撮影の衣装は経費にならず、コスプレなど企画のための衣装は経費になる)
経費精算できる主な項目
・機材費
・小道具、大道具
・書籍、取材費
・場所代、家賃、光熱費
・打ち合わせの飲食代
・通信費
・広告費
・外注費
You Tubeの動画制作は、様々な費用がかかるため、経費計上がしやすい点が特徴です。
機材費、家賃、通信費は日常生活にかかる費用とリンクしますので、ある程度まとまった金額を経費として計上できるでしょう。
フリーランスYouTuberとして駆け出しの時は、うまく経費計上して納税の負担を調整する方法が有効です。
まとめ
YouTuberの税金について、基本的な内容を一通り解説しました。
税区分は、副業YouTuberの方は雑所得、専業YouTuberの方は事業所得となります。
雑所得と事業所得の違いは、損益通算や損失の繰越控除が出来ること、青色申告による特典がうけられるなどが挙げられます。
専業YouTuberとして、まとまった収益がある場合、青色申告を選択して、特典をうけるほうが得策です。
副業YouTuberは、副業であるYouTuberの収益が20万円を超えた時点で、確定申告による納税の義務が生じます。
確定申告を怠ると、無申告加算税、重換算税が課され、納税期限を過ぎても納税しない場合は、延滞税が課されます。
経費計上が認められていますので、納税の負担を減らしたい方は経費を多く計上して課税金額を減らしましょう。
経営サポートプラスアルファでは、YouTuberの納税について相談を承っています。
初めての確定申告でどう進めたらいいのかわからない、税務申告をまるごと依頼したい、経費のことを知りたい、という方はぜひ、一度ご相談ください。