勤務医の法人化とは?MS法人設立による節税・副業管理を解説

勤務医は、他の職業と比べて非常に年収が高い職業です。

日本の税率制度は所得に対して、累進課税になっているため、勤務医は働いて年収を上げれば上げるほど、税金を多く支払わなければならないことになります。

そこでおすすめなのが、ms法人、すなわちプライベートカンパニーの設立です。

MS法人とは?勤務医が設立する目的

MS法人とは、医師が医療行為以外のサービスを提供するために設立する法人の通称で、「メディカル・サービス法人」の略称です。

法的な区分ではなく、一般的には株式会社や合同会社として登記されます。

主な設立目的は以下のとおりです。

  1. 副業(健診・執筆・講演等)の収益管理
  2. 税負担の軽減(節税)
  3. 将来的な相続対策
  4. 資産管理法人としての活用

法人化によって「個人の所得」ではなく「法人の収益」として扱うことで、税率を抑えられる可能性があります。

ポイント

・ms法人とは、「メディカル・サービス法人」の略称である。
・ms法人は、法律上の区分ではなく、法律上は普通の会社と変わらない。
・ms法人を設立することで、節税につなげることができる。

ms法人と医療法人の違い

ms法人と混同しやすい概念として、医療法人があります。

項目MS法人医療法人
法的区分一般法人(会社法)医療法に基づく法人
主な目的医療関連サービス/副業管理医療行為の実施
設立手続き一般の会社設立と同様都道府県知事の認可が必要
営利性営利可(株主配当可能)営利不可(非営利原則)
収益用途節税・資産管理・相続対策など医療収入のみに限定

ms法人

前述で述べた通り、ms法人は法的な概念ではなく、あくまでも「メディカルサービスを提供する会社」というだけに過ぎません。

会社形態も株式会社、合同会社などから自由に選ぶことが可能です。

設立に関しても特別な手続きは必要なく、通常の会社と同じフローで設立することが可能です。

また、ms法人は通常の会社と同様であることから、設立目的は「営利を得ること」です。

利益を追求し、これを株主に還元したり、内部留保することができます。

医療法人

一方で医療法人とは、「医療行為をすること」だけを目的に、医療法に基づいて作られる法人です。

医療法は、医療法人が医療行為以外で営利を得ることを禁止しているため、医療行為以外の事業を行うことができません。

このため、勤務医が独立して医療法人を作る、という場合には問題ないですが、副収入の収益を医療法人に回す、ということは不可能です。

なお、医療法人の設立には都道府県知事の認可が必要であり、ガバナンス要件や運営規制が厳格に定められています( 厚生労働省「医療法人制度」 )。

ポイント

・ms法人と医療法人は、混同しやすいが実際は大きく異なる。
・ms法人は、通常の会社と同様に営利を追求することができる。
・医療法人では、医療行為以外で利益を得ることはできない。

勤務医はms法人の設立によって節税が可能

勤務医が副業をする場合、ms法人を設立することによって、節税することが可能です。

経費を計上できる

一般的に、「個人事業主」の状態よりも、「法人」の状態の方が計上できる経費の項目が多いです。

結果、税金の対象になる「課税所得」が安くなり、結果として手元に残る金額が多くなる場合もあります。

ただし、経費がそこまで多くない事業である場合には、法人設立費用により、結果的に法人になった方が損をするケースもあるので注意が必要です。

「どういう項目を経費にすることができるのか、今の状況で法人を設立したらどれくらいの節税になるのか、が自分ではよくわからないという場合には、税務の専門家に相談してみるのがおすすめです。

所得税を節税できる

個人事業主の場合、勤務医が副業をすることで得られる収益は全て「個人の所得」になります。

一方で法人を設立した場合、実態は一人だけで行っている個人事業であったとしても、それは「法人の収益」になります。

個人の所得から法人の収益に名目を変えるメリットとしては、所得税を節約できることです。

現在の日本の税法では、個人の所得には「累進課税」が適用されます。

つまり、年収が上がれば上がるほど、適用される税率も上がるということです。

一方で、法人税は一定のラインを超えると税率が大きく変化することはありません。

つまり、個人の所得ではなく法人の収益に名目を変えるだけで、所得税よりも税率が低い法人税を払うようにできるということです。

ただし、もちろん所得税率よりも法人税率の方が高い状態で法人を設立したとしても、より税金が多くなるだけなので、注意が必要です。

細かい税率や、「法人を設立するべきか」といったことは税理士に相談する必要がありますが、一般的に収入が700万円〜800万円を超えるようであれば、法人を設立した方が節税に繋がるとされています。

相続税を節税することができる

相続税の考え方も、基本的には所得税と同じです。

「個人の財産」よりも「法人の財産」にかかる相続税の方が税率が安い傾向にあるため、不動産や有価証券など、持っている財産を法人名義にしておくことで、節税することが可能です。

詳しくは、税金に詳しい税務・財務の専門家に相談してみるのが良いでしょう。

ポイント

・個人よりも法人の方が経費計上できる項目が多く、課税対象所得を減らすことができる。
・年収700万円〜800万円以上の場合には、個人よりも法人の方が税率が安い。
・相続税も、個人より法人の方が税率が安い傾向にある。

勤務医がms法人設立をする節税以外のメリットとは

節税以外にも、勤務医がms法人設立をするメリットがあります。

事業の幅を広げることができる

ms法人を設立して法人として事業を行うことにより、様々な事業が行いやすくなります。

このように、事業の幅を広げ、経営者としての経験を積むことができることも、ms法人設立の一つのメリットと言えるでしょう。

資金調達をスムーズに行うことができる

仮に事業を大きくしたいと考えている場合、自己資金だけでは十分な初期投資ができずに困ってしまうかもしれません。

このような場合は、金融機関などから融資を受けて事業を大きくする必要があります。

しかし、個人事業主のままだと、なかなか融資の審査に通ることが難しいです。

一方で、法人であれば金額にもよりますが比較的スムーズに融資を受けることができ、事業拡大に繋げやすいというメリットがあります。

資金の管理がしやすくなる

ms法人で行っている事業、すなわちms法人の収益・利益と、本業の給料を分けて管理できることもms法人設立のメリットの一つです。

ポイント

・資金調達がしやすくなり、事業の幅を広げやすい。
・本業とその他の収入の管理がしやすい。

勤務医がMS法人設立の注意点とデメリット

MS法人には多くのメリットがありますが、一方で以下のようなデメリットやリスクも存在します。

設立・運用に手間とコストがかかる

会社設立時には定款作成や登記に関する費用(20〜30万円程度)が発生します。

設立後も法人税申告や会計処理が必要となり、税理士報酬など年間10万〜30万円以上の維持費がかかる場合があり注意すべきです。

経費にできるかどうかは事業実態次第

全ての支出が「法人の経費」として認められるわけではありません。

形式的な支出や実態のない支払いは、税務調査で否認されるリスクも高まるのです

また、事業に関係のないプライベートな支出を無理に経費化すると、追徴課税の対象になる可能性があります。

勤務先の就業規則との整合性が必要

法人設立によって「営利活動をしている」と判断され、勤務先の副業規定に抵触するおそれがあります。

医療機関によっては、MS法人を通じた副業も届け出義務の対象となることがあるため、就業規則や雇用契約の確認が必須です。

節税メリットが出ない場合もある

収入や経費のバランスによっては、法人設立後の方が税負担が増えることもあります。

たとえば副業収入が200〜300万円程度しかない場合、設立費用や顧問料の方が高くついてしまうことも考えられるのです。

勤務医の法人化事例

どういったケースでMS法人を設立すれば良いか、事例を紹介します。

Case.1:副業年収800万円の勤務医がMS法人で節税に成功

東京都内の大学病院に勤務する40代医師A氏は、健診・執筆・非常勤診療などの副業で年間800万円の収入がありました。

税理士のアドバイスをもとにMS法人を設立し、家賃や書籍購入費などを法人経費として処理するようにしました。

結果として、所得税・住民税あわせて年間約120万円の節税を実現しました。

Case.2:相続対策としてプライベートカンパニーを活用した事例

地方で開業予定の勤務医B氏は、不動産を法人で保有する形でプライベートカンパニーを設立しました。

事業所得とは切り離した運用により、相続時の資産分散や評価圧縮を実現し、家族への円滑な資産承継に成功しました。

まとめ

勤務医が副業などを行う場合、ms法人を設立して事業を行うという選択肢があります。

ms法人を設立して事業を行うことで経費計上の項目が増えたり、所得税率を引き下げたりすることができるようになり、節税することができます。

また、融資を受けられる可能性も高くなり、事業拡大に繋げやすいのも特徴です。

このため、一定の利益が見込める事業であれば、ms法人を設立した方が良いと言えるでしょう。

一方で、節税できる見込みがあるとわかっていても、「会社ってどうやって設立すればいいの?」「どれくらい節税できるの?」という疑問が解消できず、一歩を踏み出せない方もいるかもしれません。

このような時は、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

経営サポートプラスアルファは、経営・税務・財務のプロフェッショナル集団です。

会社設立の代行を行うことができるだけでなく、節税対策や融資を受けやすくするためのサポートまで、行います。

ぜひ一度、お問い合わせください。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。