会社は設立して終わりではありません。
会社設立も大変ではありますが、むしろその後の会社運営こそ、会社設立の目的のはずです。
なかなか思い通りにいかないものですが、やはり大切になるのが資金です。
会社運営にも費用がかかるのですが、会社設立時にこの点を考えておかなければ会社設立後、思わぬ出費に悩まされることになります。
計算が狂ってしまったことから、当初の予定と大きく異なる会社運営を迫られるケースもあります。
そのため、設立後のランニングコストを見越しての会社設立・運営が求められます。
そこで、実際に会社の運営にはどれくらい費用が掛かるのかを解説します。
会社もまた、異なるタイプがありますのでそれぞれのタイプ別に運営費用・ランニングコストがどれくらいかかるのかや、コストカットの方法等についてをまとめて解説していますのでご覧ください。
目次
会社設立にかかる費用
会社は設立後にもお金がかかりますが、設立にもお金がかかります。
運営費用の計算の前に、まずは設立時にどれくらいの費用がかかるのかも覚えておきましょう。
印鑑の作成費用
印鑑作成費用に関しては好みの問題もありますので費用は様々です。
素材にこだわりを持たなければ10,000円を切る費用での作成も可能ですし、会社の印鑑なのである程度素材にこだわりたい場合、高額になります。
80,000円程度かかるものもありますが、印鑑の目的は押印です。
価格にかかわらず、印鑑としては機能しますので価値観次第です。
自分自身が代表となって立ち上げた会社だからこそ、高額な印鑑で気持ちを引き締めるという考え方もあれば、印鑑であればよいので安くてもかまわないと考える人もいるでしょう。
また、印鑑は後から変更も可能です。
会社設立時は何かと物入りなので当初は安いものを用意しつつ、業績の上昇に伴ってよいものに変更することも可能です。
定款にかかる費用
作成した定款は認証を受けて法的な拘束力を有しますが、認証に費用が掛かります。
- 公証人手数料:50,000円
- 印紙代:40,000円
- 定款謄本手数料:1部250円×発行部数
基本的に上記の金額の合計であるおよそ90,000円が必要です。
ただし、印紙代に関しては電子定款であれば無料です。
電子定款対応している業者に依頼するか、あるいは自分で電子定款を作成することで無料となりますが、業者に依頼する場合には代行費用が、自作する場合には電子定款の作成環境が必要となります。
また、すべての代行業者で電子定款に対応している訳ではありません。
電子定款に対応していない業者に依頼する場合、印紙代も必要になります。
これらを踏まえると、定款に関しては下記の選択肢となります。
- 紙の定款を自ら作成する
- 紙の定款作成を業者に依頼する
- 電子定款を自ら作成する
- 電子定款作成を業者に依頼する
自らの環境等によって選択肢は変わるかと思いますが、電子定款を自ら作成するケースが最も安い費用となります。
電子定款はパソコンデータとして電子化するのみですので、既にPCやツールが揃っている場合、決して難しくはありません。
資本金払込にかかる費用
資本金の払込ににも費用が発生します。
銀行振込手数料×振込件数分が必要ですが、合計額にすれば数千円程度です。
資本金の払込は発起人が1名の時であれば必要ありませんが、複数人いる場合、銀行振り込みとなります。
手数料に関しては金融機関によって異なりますが、資本金の払込で注意する点は費用が発生する点を把握しておくことよりも、通帳に記帳する点です。
払込証明書を作成する際、資本金振込の「証拠」として通帳のコピーを添付します。
払込時に一緒に記帳しておくことで、すぐに通帳のコピーを用意できることでしょう。
新規で口座を開設する場合、この点は特に重要です。
なぜなら、昨今ペーパーレスを謳い、通帳を発行していない銀行もあります。
取引履歴を通帳ではなく、Webで確認する形とすることでポイントバックされるなど、銀行側も通帳よりもWeb環境での利用を推進しています。
しかし、会社設立に関しては通帳を作るようにしましょう。
先にもお伝えしたように、払込証明書の作成は通帳のコピーが必要です。
Web上の画面では残念ながら認められていません。
今後は変更される可能性もあるかもしれませんが、現状では通帳のコピーが必要になりますので、費用の把握と共に、通帳を作成するよう留意しておきましょう。
設立登記にかかる費用
設立登記に関しては、会社の形式で費用が異なります。
- 株式会社:150,000円~
- 合同会社:60,000円~
上記は登録免許税の最低額となります。
株式会社・合同会社いずれも資本金の0.7%が上記の金額に満たない場合には150,000円と60,000円となりますが、資本金の0.7%が株式会社であれば150,000円以上、合同会社であれば60,000円以上の場合、資本金の0.7%が登録免許税として設定されます。
他にも登記事項証明書の請求が1通600円、印鑑証明書の請求が1通450円です。
このように別途費用が必要となりますので、設立登記に関する費用は会社によって異なります。
特に資本金が多ければ多いほど、登録免許税も高くなります。
一方で、資本金が低いと金融機関から融資を受ける際に良い印象を与えられません。
ちなみに0.7%が先の数字を超える額となる資本金は下記となります。
- 株式会社:約2,143万円
- 合同会社:約858万円
上記数字よりも多くの資本金と設定した場合、登録免許税がそれぞれ150,000円、60,000円よりも高くなります。
資本金の数字が上記数字に近い場合には、登録免許税との兼ね合いも多少考慮しておいた方が良いでしょう。
会社の設立形態毎での費用の違い
会社は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つに分類できますが、それぞれの形態によってもまた、費用が異なります。
株式会社
株式会社の会社設立費用は242,000円です。
この数字は法定費用に基く実費で、内訳は下記となっています。
- 登録免許税:150,000円
- 定款認証手数料:50,000円
- 定款収入印紙:40,000円
- 定款謄本手数料:2,000円
但し、定款収入印紙に関しては電子定款とすることでカットできます。
また、登録免許税も資本金によって変動します。
電子定款を利用し、かつ登録免許税が150,000円であれば株式会社の会社設立費用は202,000円が「最安値」となります。
その他に必要となる費用
上記以外にも下記の費用が必要となります。
- 新設立会社実印作成代
- 個人の印鑑証明取得費
- 新会社登記簿謄本発行費
実印作成代に関しましては先に挙げたようにそれぞれのこだわり次第です。
印鑑証明取得費はおよそ300円、新会社登記簿謄本の発行費はおよそ500円。
これらが必要枚数分となります。
この点に関しては印鑑代を含め、それぞれの会社で必要な費用が変わりますので、他社との比較ではなく、印鑑証明書と謄本の必要数に応じて費用を計算してみましょう。
合同会社
合同会社の場合、設立費用は100,000円です。
その内訳は下記となります。
- 登録免許税:60,000円
- 定款収入印紙:40,000円
株式会社設立時同様、定款収入印紙に関しては電子定款とすることでカットできます。
その場合、登録免許税のみとなります。
登録免許税に関しては最安値が60,000円ですが、資本金の0.7%が60,000円以上となる場合、そちらの額となります。
ちなみに資本金が857万円以上の場合、登録免許税が60,000円以上となります。
上記以外の費用
株式会社同様、下記が必要になります。
- 新設立会社実印作成代
- 個人の印鑑証明取得費
- 新会社登記簿謄本発行費
印鑑証明書が300円、登記簿謄本が500円で必要枚数は会社によって異なる点や、印鑑もそれぞれのこだわり次第な点等、株式会社と同じです。
印鑑に関しては費用を抑え、安価なものにすることも可能ではありますが、印鑑証明、登記簿謄本に関しては必ずかかる費用で、かつ必要枚数もそれぞれ異なることから、実費以外にどれだけの費用が必要となるか、ある程度計算しておくと良いでしょう。
両者を合わせたとしても、10,000円あればお釣りがくるラインを見込んでおいて問題ありません。
合名会社
合名会社の場合、設立費用は100,000円です。
その内訳は下記となります。
- 登録免許税:60,000円
- 定款収入印紙:40,000円
こちらも定款収入印紙に関しては電子定款とすることで不要となりますので、最安値は60,000円となります。
合名会社を設立するなら依頼した方が良い?
合名会社に関しては、近年新規で設立する人は減少傾向にあります。
そのため、会社設立を行っている代行業者でも、株式会社・合同会社に関してはサポートが充実しているものの、合名会社のサポートを行っていないところもあります。
また、現実的に合名会社を新規で設立するメリットはさほど見当たりません。
合名会社であれば、同じようなメリットを持ちつつ、無限責任ではない合同会社の方が断然メリットがありますので、合名会社の会社設立を受け付けていない代行業者が増えているのも不思議な話ではありません。
そのため、合名会社の設立を考えているのであれば、費用はもちろんですが今一度、「なぜ合名会社なのか」「合名会社でなければならない理由は何か」を考えてみましょう。
無限責任である点を踏まえると、合名会社は安易に設立すべきではないでしょう。
合資会社
合資会社の設立費用は100,000円から可能です。
その内訳は下記となっています。
- 登録免許税:60,000円
- 定款収入印紙:40,000円
他の会社同様、定款収入印紙代に関しては電子定款とすることでカットできますので、最安値は60,000円からとなっています。
もちろんこれ以外に諸費用がかかりますが、合祀会社設立における法定費用の最安値は60,000円からとなっています。
その他にかかる費用
上記以外の費用に関しては、株式会社や合同会社同様、印鑑や各種証明書等が必要になります。
これらの費用は10,000円を見込んでおけば問題ない程度となっていますが、それぞれ会社によって異なる部分なので、費用だけではなく、何が必要なのかを見極めておくと良いでしょう。
また、合資会社に関しても合名会社同様、新規での設立件数が少ないです。
合同会社や株式会社と比較するとメリットがないからこそなので、今一度、なぜ合資会社を設立するのか考えてみると良いでしょう。
合同会社ではなく株式会社にする理由は何か、費用面だけではなく、様々な角度から考えてみましょう。
会社設立後の費用
会社は設立にもお金がかかりますが、設立後もお金がかかります。
そのため、設立時に余裕を持っておいた方が良いのは言うまでもありません。
そこで、設立後はどのような費用がかかるのかをまとめてみましたので設立後に慌てることの内容、覚えておきましょう。
税金
会社設立にて法人化すると、法人住民税が発生します。
個人の住民税同様、会社の本社を管轄する行政に収める住民税です。
法人住民税の特性として、利益に左右されるものではない点が挙げられます。
例えば法人税や消費税は利益から税率比率を支払うものですが、法人住民税は赤字であっても均等割と呼ばれる定額の部分は課税義務があります。
ちなみに法人住民税の均等割は資本金1,000万円以下、従業員50人未満で70,000円です。
また、各地域によっても様々な税金があります。
例えば横浜市の場合、「みどり税」として4,500円が発生します。
他の地域にも地域独自の税金がありますので、それらも留意しておきましょう。
社会保険
法人化した場合、社会保険の加入が義務となります。
自分自身はもちろんですが、従業員を雇う場合には従業員の給与額に応じた保険料のおよそ半額を会社が負担することになります。
従業員を雇わず、自分自身一人の会社であっても、自分自身が社会保険に加入しなければなりません。
個人事業主の場合、従業員が4名までであれば社会保険への加入義務がありませんので、法人化による社会保険加入は負担増となるでしょう。
登記
会社として事業を展開する中で、登記が必要になればその都度費用が掛かります。
新事業の免許、許可等の申請、権利関係など登記の機会もあるかと思いますが、その都度費用が掛かります。
また、費用のみならず書類作成の手間もかかりますが、不備があっては受理されず、事業の妨げとなるので正確性も求められます。
個人事業の廃業
法人化に伴い、それまでの「個人事業主」を廃業することとなります。
手続きに関しては費用はかからないのですが、それまでの事業内容次第では設備の処理、あるいは新規の法人への引継ぎ等を行うので、費用が発生するケースもあります。
この場合、できれば専門家に相談したいところです。
なぜなら、経費となるのかや税制面など、様々な点を考慮しなければなりません。
勝手な判断では、後々会計業務に支障をきたす可能性もあるだけに、勝手に判断するより専門家の意見を仰いだ方が良いでしょう。
ランニングコスト
上記以外のランニングコストも発生します。
大まかにどのような費用がかかるのかをご紹介しましょう。
もちろんこれらは一例で、会社の業態によって異なる部分です。
家賃
事務所・テナント等を借りる場合、毎月家賃がかかります。
人件費と共に、会社内における大きな出費として挙げられるものです。
一人での仕事であれば在宅でも良いのですが、場所が必要なお仕事の場合、家賃は必須のコストです。
家賃に関しては場所、広さ等によって変動しますので、立地、場所、予算等を総合的に考慮する必要があります。
特に屋内で作業するのではなく、積極的に外に出るお仕事の場合、立地が売り上げを左右することにもなります。
光熱費
事務所・店舗・テナントを借りた場合、家賃だけではなく光熱費もかかります。
特に電気代の負担は大きなものです。
パソコンなど電化製品を多々導入すれば電気代も高くなりますし、夏や冬、空調の使用頻度が高まればその分光熱費も高くなります。
しかし、光熱費は買い的な作業環境の構築のための必要経費です。
この点を節約しようとすると、社員たちから不評を買うことになりかねません。
在庫管理費
在庫を扱うお仕事の場合、在庫管理費もかかります。
在庫を管理する場所はもちろんですが、在庫管理業務に関する費用全般も、在庫管理費です。
在庫管理には物、人、場所など様々なものが必要なだけに、改めて計算すると、在庫管理費用がそれなりの額を計上しているケースも珍しくありません。
宣伝費
商品・サービスを販売している場合、宣伝費もかかります。
いくら良いものであっても、多くの人に知ってもらわなければ売り上げは期待できません。
特に近年はテレビやCMだけではなく、ネット上に気軽に広告を出せる時代です。
そのため、自社に見合った宣伝を行っている会社も増えています。
給与/福利厚生
従業員を雇えば給与が発生しますし、福利厚生も必要になります。
特に給与は会社経営の中でも大きな出費となる部分ですが、人がいなければできないことも多々あるだけに、経営者にとっては悩ましい部分となるでしょう。
行政書士/税理士の顧問料金
行政書士や税理士を顧問契約する場合、顧問料がかかります。
顧問契約は義務ではありませんが、特に税理士に関しては税務のアドバイスだけではなく、税務署との仲介や会計業務補助など会社の実益に関わる部分を任せられるなど、会社にとって心強い存在となります。
出費を抑えるためには
出費は会社を経営するために必要なものですが、これらを抑える方法もあります。
節約もまた、会社にとっては大切な部分なので、どのようなコストカットの方法があるのか覚えておきましょう。
家賃や光熱費を抑える
テナントや事務所の家賃の決まり方は、民間の住居同様、立地や間取り等様々な要件が総合的に判断されます。
そこで、少し狭い間取りにしたり、あるいは多少駅から離れている立地や路線価・地価の安いエリアで借りるだけでテナント料金の節約になります。
また、光熱費に関しては特に夏冬、空調の設定温度を変えるだけでも多少の節約となります。
節約は「塵も積もれば山となる」な考え方が大切なので、微々たるものではあっても実践し、節約を試みましょう。
会計業務を自分で済ます
会計業務を顧問税理士に任せているのであれば、税理士に任せるのではなく自ら行ってみるのも良いでしょう。
税理士費用の節約になります。
但し、自ら行う手間がかかりますし、不備があった場合時間も手間もかかることになります。
自力で宣伝をする
今の時代、工夫次第でお金をかけずに宣伝できます。
例えばSNSを上手く活用したり、業者に依頼するのではなく自社でホームページを開設するなど、費用を抑えた宣伝も可能です。
既存の広告も貴重な宣伝ツールですが、今の時代はアイディア次第でお金をかけずに、お金をかけた時以上の宣伝効果をもたらす方法もあります。
会社設立を安く済ませるには?
会社設立、さらにはその後の会社運営など、「会社」は何かとお金がかかります。
そのため、様々な面に於いて節約・コストカットが求められるのですが、会社設立も安く済ませる方法がありますので、いくつか方法をご紹介しましょう。
電子定款を利用する
株式会社や合同会社など様々な形態の会社がありますが、いずれの形態の会社も定款を定める必要があります。
その際、紙で定款を作成するよりも、電子定款を利用することで40,000円ほど節約できます。
電子定款は「電子ファイル」を意味するものです。
紙面で作成したものを電子データにするだけで40,000円節約となりますので、節約を意識するのであれば電子定款を作成しましょう。
ちなみに専門業者に依頼する場合に於いても、電子定款に対応していると40,000円安くなりますので、紙の定款のみに対応している業者よりも安価な価格での依頼が可能です。
会社設立を費用を経費にする
会社設立にかかった費用は経費として計上できるものが2種類あります。
この場合、節約というよりも「節税」になります。
手元の費用を安く済ませるのではなく、将来的に税金が安くなる方法となりますので、上手く活用してみるとよいでしょう。
創立費
創立費とは、会社の創立のためにかかった費用です。
設立登記完了時までの設立準備でかかって費用が創立費に該当する項目です。
創立費用には、主に下記の費用が該当します。
- 定款作成費用
- 定款認証費用
- 登録免許税
- 書士への報酬
これらは創立費用として計上できるものになりますので、確定申告の際に忘れないよう、領収書を残しておきましょう。
開業費
設立登記が終了し、会社組織として業務を開始するまでにかかった費用が開業費に該当します。
注意点として、開業費は開業に関する費用で、通常時にもかかる部分に関しては開業費には該当しません。
以下が主に開業費として計上できるものです。
- 会社案内やパンフレットの作成費用
- 打ち合わせの食事代
- 調査費用
これらは開業のための準備にかかった費用であることから、開業費としての形状が可能です。
打ち合わせの食事代や調査時の領収書は廃棄せずに残しておきましょう。
開業費に該当しないもの
開業の際に用意したものではあっても、土地や建物の賃借料、通信費、事務用消耗品費、仕入れ費用。
これらは残念ながら開業費には該当しません。
社員の給与に関しては少々事情が異なり、準備段階からオープニングまで雇い、開業する前に契約終了したスタッフの人件費は開業費に該当します。
しかし、準備段階から開業以降も継続的に雇用しているスタッフの人件費に関しては「経常的費用」となることから、開業費には該当しません。
ただし、これらは「繰り越し資産」として計上します。
繰延資産とは
繰り越し試算とは、費用として計上すべき性質ではあるものの、翌年以降も効果を期待できるものであることから、「資産」として計上するものです。
そのため、一度「資産」として計上し、毎年の使用で費用として認められるものです。
これらの繰り越し資産は翌年以降にも費用としての形状が可能です。
むしろその方が効果的です。
なぜなら、一度にすべての費用を計上してしまうと、初年度だけ極端な財務状況となります。
初年度のみ大赤字で以降黒字となるよりは、上手く分散した方が税制面でもメリットがあります。
繰延資産の創立費・開業費を償却する方法
繰り越し資産は「資産」である以上、単年ではなく数年に渡っての費用計上が可能です。
資産の費用化は償却と呼ばれており、多くの企業において減価償却計上を行っていることでしょう。
創立費や開業費の償却に関しては、会計・税務双方のルールを意識する必要があります。
まず、会計では繰り越し試算の償却期間は5年で定額法です。
一方、税務ルールでは任意償却が可能となっています。
償却額は納税者が自由に設定可能で制限もありません。
そのため、償却しない年度があったとしても、特に問題はありません。
これらの点から、任意償却がおすすめです。
赤字が出た時には償却を行わず、黒字が出た時に償却することで効果的な節税が可能となりますし、このような手法もルールとして認められています。
専門家に任せる
専門家に相談してみるのも良いでしょう。
専門家であれば様々な法律を熟知している点はもちろんですが、慣れもあります。
また、独自のネットワークも持っています。
例えば他の士業の紹介を行っている専門家であれば、必要な時にすぐに紹介してもらえるので、自分で探すよりも手間もかかりませんし、いわば「友達価格」で引き受けてもらえる可能性もあります。
リソース削減だけではなく、費用削減も可能です。
これらの点を踏まえると、一人でどうすべきか悩むよりは、専門家に相談した方が様々なメリットを享受できることでしょう。
専門家の正しい知識に基づくアドバイスであれば、税務署から不備を指摘されることもなく、会社としての信用を落とすこともありません。
会社設立を任せられる専門家とは?
会社設立は専門家のサポートを受けた方が確実です。
時間・手間それぞれの削減になりますし、正確性も高まります。
自らで行い、ミス・不備の連続で会社設立に手間取り、会社運営のモチベーションを損ねるよりも、任せるべき部分は任せ、運営のみに集中できる環境を整えた方が費用対効果の面からもおすすめです。
しかし「専門家」もまた、さまざまなので、どの専門家に依頼すべきかもポイントの一つです。
現実的に会社設立で頼れる専門家は司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士です。
そこでそれぞれの専門家について特徴やメリット・デメリットを見てみるとしましょう。
司法書士に依頼した場合
登記業務を専門領域としている司法書士に依頼する場合、手続きの丸投げが可能です。
後に詳しく紹介する行政書士、税理士、社会保険労務士も頼りになる存在ですが、一部自分自身で行わなければならない作業・手続きもあります。
その点司法書士に依頼する場合、自分自身で行うべき作業・手続きがほぼありませんので、依頼した後は会社設立手続きの完了報告を待つだけです。
司法書士に依頼する注意点
司法書士は登記業務の専門家です。
そのため、経営指南等を得意としている司法書士は少ないです。
また、飲食業や古物商、介護事業等、許認可の手続きは事業での起業の場合、許認可を専門領域としている行政書士の方が便利です。
行政書士依頼した場合
行政書類の作成や認可申請を専門領域としている行政書士に依頼する場合、先にお伝えしたように許認可が必要な事業の場合、登記と許認可の双方をスムーズに行得ることでしょう。
また、司法書士と比較した場合、見つけやすい点もメリットです。
行政書士は全国におよそ50,000人程度登録者がいます。
一方、司法書士は20,000人程度とされています。
そのため、行政書士は司法書士と比較すると見つけやすいです。
但し、後述する税理士は全国に80,000人ほどの登録者がいますので、税理士と比較すると見つけやすいとは言い難いです。
行政書士に依頼する注意点
許認可が不要なジャンルでの起業の場合、行政書士に依頼するメリットはさほど見当たりません。
なぜなら、行政書士に依頼した場合、法務局への登記手続きは自ら行うことになります。
書類の作成サポートはありますが、手続き代行は司法書士のみが可能となっています。
また、司法書士同様あくまでも許認可を専門としていますので、コンサルティングは期待できません。
知識を持っている行政書士もいますが、あくまでも一般論であって、得意領域ではありません。
税理士に依頼した場合
税理士の専門領域は税務・決算・会計業務です。
会社設立の手続きの際にも税務は考慮しなければならない点です。
登記手続きの代行は司法書士のみではありますが、実務的なサポートが期待できます。
会社設立だけではなく、設立後のアドバイス・サポート等まで含めると、気会社設立者が求めるサポートを専門領域としている税理士の存在は親和性が高いです。
顧問税理士としてより近い存在としてサポートを受けている会社が珍しくないのも、税理士の持つスキルが会社経営・運営に役立つからこそです。
税理士に依頼する注意点
登記手続き代行は司法書士の独占稼業となりますので、手続きは自ら行わなければなりません。
また、税理士の得意領域は書類作成ではなく税務や会計業務のサポートです。
そのため、税理士によってそれぞれスキルが異なります。
司法書士や行政書士は誰に依頼しても書類作成業務である以上、差が出にくいです。
しかし、税理士はスキル・人脈等それぞれ異なりますので、「どの税理士を選ぶのか」も考えなければなりません。
特に税理士は全国に80,000人います。
実績、人間性、費用等を踏まえ、自社に合った税理士を選ぶ必要があります。
社会保険絵労務士に依頼した場合
社会保険労務士(社労士)の専門領域は社会保険や労務管理です。
労働・社会保険に関する相談であれば、司法書士や行政書士、税理士よりも優れた知見を持っています。
法人化・会社設立の際、従業員を抱える予定であれば雇用保険や厚生年金も考慮しなければなりませんので、心強い存在となってくれることでしょう。
社会保険労務士に依頼する注意点
社会保険労務士の専門領域は会社設立よりも、むしろ会社運営です。
登記や認可申請に関してはほぼ管轄外と考えてよいでしょう。
実務的な面に関してのアドバイスは期待できますが、それ以外に関しては力になってくれるとは言い難いです。
また、そもそも会社設立支援を行っている社会保険労務士が少数です。
決してお門違いではありませんが、業務の一部分が重なっているのみで、会社設立を広範囲でカバーできる訳ではありません。
社会保険労務士としてもその点も理解しているからこそ、会社設立支援をメインで行っている社会保険労務士はあまり見かけません。
そのため、社会保険労務士に依頼したいと考えたら、まずは会社設立支援を行っている社会保険労務士を見つけなければなりません。
会社設立の専門家の選び方
会社設立において心強いサポートが期待できる司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士の専門家たちですが、誰に依頼するのがベストなのか、最適解は依頼者によって異なります。
そこで、どの専門家に依頼すべきなのかについても様々な点から解説していますのでご覧ください。
会社設立を自分でやるよりも安くなるか
会社設立は自分自身でも行えます。
しかし、手間もかかれば不備等があれば修正するなど負担も大きなものになります。
一方で、専門家に依頼することで手間も負担もかかりません。
ただし専門家に依頼する場合費用が発生します。
この点は世の中のほぼすべてのサービスに共通しているものですが、会社設立に関してはむしろ専門家に依頼した方が安くなるケースもあります。
具体的には定款です。
電子定款に対応している場合、40,000円の定款印紙代をカットできますので電子定款に対応している専門家なのか確認しておきましょう。
他にも依頼してもらうことで他の専門家を格安で紹介してくれるなど、自分自身の手で行うよりも、トータルで見ると安くなるケースもあります。
代表者が適切な指示をしてくれるか
会社設立に関して適切な指示を出してくれるのかも重要なポイントです。
その点で期待できるのは司法書士と税理士です。
また、司法書士のみ登記の代理が可能なので、指示だけではなくすべてを任せたいのであれば司法書士に依頼した方が良いでしょう。
但し、「適切」はそれぞれ異なることでしょう。
例えば会社設立時から多くの従業員を抱える予定であれば社会保険労務士の意見も重要です。
認可が必要なものであれば行政書士の声に耳を傾けた方が良いでしょう。
このように、「自社にとって適切な指示」をもたらしてくれるのは誰なのかを考えましょう。
会社設立後も支援してくれるか
会社設立は目的ではないはずです。
目的達成のための手段として会社を設立するはずですので、会社設立はいわばプロセスです。
むしろ設立がスタートになりますので、設立後まで支援してくれるのかこそ、重要です。
その点では税理士や社会保険労務士が適任です。
会社設立そのものが大変なので、会社設立ばかりに意識が向いてしまいがちですが、会社設立後こそ、ビジネスマンとしての才覚が問われます。
税務、労務など様々な面でアドバイスが求められることでしょう。
その点を踏まえると、会社設立のみをサポートしてくれる専門家よりも、会社設立、そして設立後までサポートを行ってくれる専門家に任せたいところです。
目的に合っているか
行政書士、税理士、司法書士、社会保険労務士の士業は、決してどれが優れている・劣っているといったものではなく、それぞれ得手不得手があります。
例えば会社手続きにおいて法務局への登記代理は司法書士のみに許された独占稼業です。
しかし、司法書士が他の士業よりすべての面で優れている訳ではありません。
それぞれ得意ジャンルが異なりますので、自社が求めるサポートを専門・得意としている士業に依頼すると良いでしょう。
自社と相性があっているか
優劣の問題だけではなく、自社との相性も重要です。
細かい部分の様々なサポートを必要としているのか、あるいは言われたことをのみサポートしてもらいたいのかは、それぞれ異なることでしょう。
行政書士や司法書士はコンサルタント的なサポートではなく、あくまでも書類作成や認可手続きのためのサポートです。
一方、税理士や社会保険労務士に関しては得意ジャンルに於いてコンサルタント的なサポートを行います。
これらもまた、優劣の問題ではなく、自社との相性の良い士業や、同じ士業に於いても人間性が異なれば相性も異なります。
士業だけではなく、士業の人間性まで含めて考えることで、自社が誰に依頼するべきなのかも見えてくることでしょう。
会社設立を検討しているなら経営サポートプラスアルファにご相談を!
これまでの説明からも分かるように、会社設立は様々な考え方が必要だと分かっていただけたのではないでしょうか。
特に会社は設立がゴールではないはずです。
設立後こそ、会社にとって大切な部分となりますので、設立時だけではなく設立後のサポートこそ重要です。
その点では豊富な実績だけではなく、高度で専門的な知識を持つスタッフが揃っている経営サポートプラスアルファをおすすめいたします。
会社設立だけではなく、設立後のサポートも行っています。
様々な角度からのサポートを行えるのも、それだけポテンシャルの高いスタッフがそろっているからこそです。
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