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合同会社の資本金はいくらにするべき?目安や注意点などを解説!

合同会社の資本金はいくらにするべき?目安や注意点などを解説!

合同会社の設立で決めるべき事項はたくさんあり、その中の1つが資本金です。

実際に金額を決める際に基準がよくわからず悩む人は多いでしょう。この記事では金額の目安から気をつけるべき点まで説明します。

資本金の役割とは

そもそも資本金は何のために存在しているのか役割を説明しましょう。

事業を行う際の元手となる資金

資本金は事業を進めるための元手となるお金です。

発起人が出資したお金と投資家や株主などから調達したお金が含まれます。

いつでも事業のために引き出して利用できるお金です。

資本金の最低金額は1円から

かつては資本金の最低金額は高く設定されていたのですが、会社法が改正されたことにより、最低金額は法人形態によらず1円になりました。

1円以上であれば、いくらに設定してもよいのです。

資本金の金額は自由に減少してはならないのが原則

資本金の原則として、会社の事業でどれだけ利益が発生しても、金額は変わりません

会社が赤字続きになったとしても、自由に減少することもないのです。
資本金は会社の事業と切り離された存在だからです。

過去に出資を受けた金額の合計であり、金額を変更するためには特別な手続きが必要になります。
ただし、基本的に自由に使えるお金のため、設立費用として活用することも可能です。

一定の財産を持つことを証明するのではないため、使い果たしたとしても問題ありません。

資本金の情報は常に公開される

会社設立をする際には法人登記を行い、その際には資本金の金額が登記簿謄本に記載されます。

したがって、会社の資本金の情報は常に公開されているのです。

金額を変更する際には登記手続きが必要であり、常に最新の情報が一般に公開されています。

資本金は後から手続きを行い変更できる

資本金は法務局で登記変更の手続きをすることで増資ができます

資本金が減る場合は減資手続きを行うのです。

合同会社の場合は、社員が退社する際に当該社員が出資した金額を払い戻しします。

減資のためには総社員あるいは業務執行社員の同意が必要です。

ただし、資本金の変更で登記が不要なケースもあります。
たとえば、既存の社員が新たに出資をして、出資金をすべて資本剰余金として計上するケースです。

資本剰余金は登記事項ではないからです。

合同会社の資本金の目安

合同会社における資本金の目安を紹介します。

合同会社の資本金の平均は約150万円

合同会社の資本金は平均が約150万円です。

株式会社の場合は平均が約300万円のため、合同会社の資本金は比較的少ないといえます。
これは、合同会社を設立する場合、そもそも小規模な事業を計画しているケースが多いからです。
そのため、株式会社ほど多くの資金を必要とせず、資本金も少ない傾向にあります。

半数の合同会社は資本金100万円未満で設立する

合同会社を設立する際の資本金は、半数が100万円未満とされています。

中には1円で設立するケースもあるのです。

たとえば、個人事業主やフリーランスから起業するケースでは、少額で設立するケースはよくあります。

運転資金の3ヶ月から6ヶ月分が資本金の目安

資本金は運転資金の数ヶ月分を用意するのが目安です。
ただし、それぞれの事業ごとに運転資金を見積もることが大切です。

多くの費用が必要な事業であれば、よりたくさんの資本金を用意した方が良いでしょう。

それほどランニングコストがかからない事業の場合は、資本金が少なくてもあまり影響はありません。

合同会社の資本金と税金の関係

合同会社における資本金と税金の関係について説明しましょう。

資本金が1,000万円未満であれば中小法人として扱われ税制上優遇される

合同会社の法人税の税率は資本金の金額によって異なります。

法人税の中でも法人住民税の均等割は資本金が1,000万円を超えると高くなり、1,000万円未満であれば税制優遇を受けることができます
そのため、資本金を高く設定しすぎないように注意してください。

合同会社の資本金が857万円を超えると登録免許税が上がる

合同会社を設立する際には登録免許税が発生します。

登録免許税は合同会社の場合、6万円か資本金の0.7%の金額のうち高いほうが適用されるのです。
したがって、資本金が857万円を超えると登録免許税が上がります。

特に理由がないならば、857万円未満に抑えましょう。

設立時の資本金が1,000万円未満であれば2年間消費税を免除できる

資本金が1,000万円未満で設立すると免税事業者になります。

2年間の消費税が免除されるのです。
たとえば、個人事業をしていて免税事業者になりそうであれば、そのタイミングで合同会社の設立を検討すると良いでしょう。

ただし、下記の両方を満たすと2期目の消費税は免除されなくなります。

  1. ◆1期目が7ヶ月を終える
  2. ◆設立してから6ヶ月間の課税売上が1,000万円を超えている

資本金を低く設定した場合のリスク

もし資本金を低く設定した場合にどのようなリスクがあるのか紹介します。

社会的な信用が低くなる

資本金は登記簿謄本をチェックすれば誰でも確認できる情報です。
そして、資本金があまりにも少ないと社会的な信用が低くなります

資本金が少ない会社は、イメージとしてあまり資金がないと思われやすいです。
また、資本金1円の会社は何か怪しいことをしていると疑われるケースもあります。

事業にもよるのですが、イメージが大切なビジネスをする場合は、資本金が少なすぎるのがリスクになることもあるのです。

融資を受ける際の自己資金の要件を満たせないケースがある

金融機関から融資を受ける際には自己資金の要件が設定されていることが多いです。
そして、資本金が少ないと金融機関の提示する要件を満たせない場合があります。

資本金が少ない会社は借金をして設備投資などをするケースがあり、この場合は自己資本比率がかなり少なくなるでしょう。
そのため、融資の審査において印象が悪くなります。

また、資本金が少ないと赤字になればすぐに債務超過になります。

債務超過では融資の申込みすらできないケースがあるため、大きなリスクです。

運転資金が不足して経営状態が悪化する場合がある

資本金が少なければ将来的に運転資金が不足する可能性があります。
そうなると形態状態が悪化するでしょう。

赤字が続くようになり、融資も受けられなくなれば、倒産の危機を迎えるケースもあります。

資本金が低いと許認可申請の要件を満たせないケースがある

資本金が少ないと事業の許認可申請をする際に支障が出る場合があります。

許認可申請の要件として資本金の最低金額が定められている場合があるからです。

たとえば、有料職業紹介業を行うためには資本金が最低でも500万円必要です。

資本金を低くすると、後で許認可申請をする際に資本金が不足して困る場面が出てきます。

許認可の必要な事業を行う予定があるならば、設立前に要件を確認しましょう。

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資本金を決める際のポイント

どんな点に気をつけて資本金を決定するべきか重要点を解説します。

個人の借入金を資本金に含めてはいけない

資本金には借入金を含めてはいけません。

借入金は将来的に返済しなければいけないお金であり、それは個人の資産とはいえないからです。

借入金を資本金にすることは見せ金といいます。

これは違法な行為で、この状態で金融機関から融資を得ようとする場合、詐欺行為とみなされる可能性もあります。

きちんと自己資金を用意しましょう。

事業にかかる費用を考慮して資本金を決める

資本金は、運転資金として利用するため、あらかじめ費用を見積もりましょう。

材料費や家賃、広告宣伝費など具体的にどのくらいの費用が事業にかかるのかランニングコストを計算してみると良いです。

それを目安にして、数ヶ月分の運転資金を支払えるだけの資本金を用意します。

特別な理由がなければ資本金1円での起業はおすすめできない

今の法律では資本金1円で合同会社を設立することは簡単にできます。
しかし、基本的にはよほどの理由がない限りは資本金1円で起業することはおすすめできません。

社会的な信用が低く、融資を受ける際にも不利になり、赤字になりやすいというデメリットもあります。
そのため、起業をするまでにまとまった資金を集めておいて、ある程度大きな資本金を用意してから起業することをおすすめします。

資本金の決め方で悩んだときは専門家に相談しよう

資本金の金額は今後の会社経営を大きく左右する重要な事項です。

しかし、専門的な知識がないとどんなリスクがあるのか理解できず、駄目な決め方をしてしまう可能性があります。

そこで、資本金の決め方で悩んだときには専門家に相談することをおすすめします。

専門家であれば、資本金の最適な決め方についてアドバイスをしてくれるからです。

資本金について専門家に相談したいならば、経営サポートプラスアルファにお任せください。

会社設立のプロであり、資本金についての相談にも対応できます。

いつでも経営サポートプラスアルファまでご相談ください

合同会社の資本金で悩んだときは専門家に相談しよう

合同会社の設立では資本金の金額にこだわることが大切です。

資本金が少なすぎるとさまざまなリスクがあります。

ただし、資本金が高すぎても税金の負担が増えるため注意しましょう。

この記事を参考にして最適な資本金の金額を決めてください。

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