株式会社を設立するための手続きでは多くの必要書類を提出しなければいけません。
きちんと必要書類を把握して計画的に準備を進めることが大切です。
そこで、株式会社設立のための必要書類について詳しく解説しましょう。
目次
株式会社を設立するのに必要な書類
株式会社を設立するためにどのような必要書類があるのか紹介します。
株式会社の設立登記申請書
株式会社を設立するための手続きとは、法務局で法人登記の申請をすることです。
そのための書類として株式会社の設立登記申請書を作成しなければいけません。
登記申請書には下記のような必要書類を添付する必要があります。
- ◆定款
- ◆収入印紙を貼り付けた台紙
- ◆登記すべき事項を保存したCD-R
- ◆取締役の就任承諾書
- ◆資本金の払込証明書
- ◆印鑑届出書
設立登記申請書には様式が定められており、ルールに従って自分で作成します。
パソコンで作成するか、手書きで作成するものです。
ただし、手書きの場合はボールペンなどを使います。
サイズはA4と決まっているため注意してください。
法務局のサイトで書式や記載例などをチェックできます。
定款
定款とは会社の基本的な事項やルールなどを定めたものです。
株式会社設立後の会社経営に大きな影響を与えるため内容を工夫しましょう。
定款の提出方法には紙と電子定款の2種類があります。
紙で作成する場合は、定款の謄本を提出します。
電子定款の場合には、磁気ディスクの中に定款を保存します。
株式会社の場合はあらかじめ定款の認証を受ける必要があるため注意しましょう。
公証役場で定款の認証を受けて、認証手数料の支払いをします。
取締役の印鑑証明書
取締役会を設定していない株式会社の場合には、取締役全員の印鑑証明書が必要です。
取締役の就任承諾書に取締役の実印を押して印鑑証明書を添付します。
取締役会を設置している場合は、代表取締役の就任承諾書に実印を押して、代表取締役の印鑑証明書のみを用意すれば良いです。
資本金の払込証明書
株式会社を設立する際には最低1円以上の資本金を用意する必要があります。
発起人が個人口座に資本金を振込み、通帳のコピーを用意します。
払込証明書を用意して、通帳のコピーを添付して一緒に提出するのです。
これによって、資本金を払込みしたことを証明できます。
印鑑届出書
株式会社を設立する際には会社の実印を法務局に登録しなければいけません。
これは代表者印と呼ばれるものです。
設立登記の申請をする際に、一緒に印鑑届出書を提出して法人の印鑑登録を済ませます。
印鑑届出書には代表取締役の実印と印鑑証明書も必要です。
その他に必要な書類
株式会社設立では登録免許税を支払うことになるため、登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼り付けて提出します。
登記すべき事項についてOCR用申請用紙あるいは磁気ディスクによって提出するための書類も必要です。
他には、資本金に現物出資が含まれる場合に調査報告書などが必要です。
会社の本店所在地に最小行政区画までしか記載されていない場合は、発起人の決定書を提出しなければいけません。
このようにさまざまな書類を用意しなければいけません。
株式会社設立後に必要な書類
株式会社を設立してからもさまざまな必要書類があります。どんな書類が必要なのか紹介します。
税務署に届け出をする書類
株式会社設立後には税務署に対して下記の書類を提出します。
ただし、すべてを提出するわけではなく、該当する書類のみ提出すれば良いです。
- ◆法人設立届出書
- ◆青色申告の承認申請書
- ◆給与支払事務所等の開設届出書
- ◆棚卸資産の評価方法の届出書
- ◆源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
- ◆減価償却資産の償却方法の届出書
法人設立届出書は必ず提出しなければいけません。
また、青色申告をするならば、青色申告の承認申請書も必須です。
それぞれの書類には提出期限があるため注意しましょう。
年金事務所に届け出をする書類
株式会社を設立すると社会保険への加入義務があるため、年金事務所に書類を提出します。
健康保険と厚生年金に加入することになり、所轄の年金事務所に健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出するのです。
他にも、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届や健康保険被扶養者(異動)届を必要があれば提出します。
地方自治体に届け出をする書類
株式会社を設立した後は地方税の届け出をするために地方自治体に書類を提出する必要があります。
法人設立届出書を用意して、都道府県税事務所と市区町村役場に提出しましょう。
提出する書類や書式などはそれぞれの自治体ごとに違うため事前に確認してください。
労働基準監督署に届け出をする書類
従業員を雇った場合には労災保険に加入させる必要があります。
そのために保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を提出します。
従業員に労災保険の加入をさせないと罰則があるため注意してください。
ハローワークに届け出をする書類
従業員を雇うと雇用保険に加入させる必要があります。
ただし、週に20時間以上の勤務をさせる従業員を雇った場合にだけ雇用保険の加入対象になります。
雇用保険関連の書類として、雇用保険適用事務所設置届や雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します。
株式会社設立の必要書類を自分で用意するリスク
株式会社設立の必要書類を自分で準備するのはリスクがあります。
この点について詳しく説明しましょう。
必要書類を調べて準備するのに時間がかかる
自分で必要書類をすべて準備するには時間がかかります。
どのような書類が必要なのか調べて、書類の作成や添付書類集めなども行います。
多くの書類が必要になるため、書類準備に多くの時間を割く必要があり、他のことに時間を使えなくなるのがリスクです。
書類の誤りや不備が生じるリスクがある
自分で必要書類の準備をすると書類作成に誤りが生じる可能性があります。
また、必要書類をすべて用意することができず不備が生じるリスクもあるでしょう。
ミスがあれば、再提出を求められて株式会社の設立が遅れてしまいます。
必要な手続きを正確に把握できなかったせいでペナルティを受けるリスク
会社設立で必要な手続きを正確に把握できないケースがあります。
会社設立に関連する手続きの中には手続きの期限が設定されているものも少なくありません。
もし期限を過ぎてしまうとペナルティを受けることになるため注意しましょう。
会社の信頼にも大きく影響を与えます。
手続きの存在を知らずに損をするケースもある
株式会社の設立に関連する手続きの中には、存在を知らずに損をするものも含まれています。
たとえば、資本金の金額によって税金の金額は変わります。
会社設立日が各月の1日になっている場合も税金が余計に増えます。
自分で会社設立の手続きをする場合は、このような知識を持っていないケースが多く、損をしやすいため注意しましょう。
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株式会社設立の必要書類に関する注意点
株式会社の設立のための必要書類に関する注意点を説明しましょう。
書類の提出期限に注意する
株式会社設立に関連する手続きの中には書類の提出期限が設定されているものが少なくありません。
たとえば、税務署への法人設立届出書は会社設立してから2ヶ月以内が提出期間とされています。
青色申告の承認申請書は設立してから3ヶ月以内、あるいは最初の事業年度の末日です。
株式会社を設立してどのような手続きが必要なのか把握するだけではなくて、各書類の提出期限も含めて注目することが大切です。
発起人全員に必要書類を周知しておくことが大切
株式会社を設立する際には発起人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
さらに、役員になる人の実印や印鑑証明書が必要になることもあります。
実際に株式会社設立の手続きを準備しているのが発起人の1人だったとしても、他の発起人は何もしなくてもいいというわけではないのです。
発起人全員分の印鑑証明書が揃わなければ、それ以上手続きを進めることができなくて困ります。
きちんと発起人全員に対して必要書類について周知しておきましょう。
定款は電子申請をすると4万円の節約につながる
株式会社設立の際の手続きの費用をできるだけ節約したいならば、定款を電子申請することをおすすめします。
電子定款による申請をする場合には、定款の収入印紙代を節約することができ、4万円の節約につながるからです。
ただし、電子定款を作成するためにはマイナンバーカードが必要であり、さらにマイナンバーカードを読み込むための機器も用意しなければいけません。
これらを揃えるのに手間がかかるため、電子定款を利用したいならば会社設立の専門家に依頼することをおすすめします。
株式会社設立の必要書類について専門家のサポートを受けよう
株式会社を設立するためにはさまざまな書類が必要になります。
それらを自分で揃えるのは大変です。
どんな書類が必要なのか正確に把握することは難しいでしょう。自分ですべてを揃えようとしても書類に不備や誤りが生じるリスクがあります。
そこで、専門家に依頼をして株式会社の設立をサポートしてもらうと良いです。
そうすれば、書類作りから手伝ってもらえます。
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会社設立の専門家として手続きの代行からアドバイス、設立後のことまで対応できます。
株式会社設立の必要書類で悩んだならば専門家に相談しよう
株式会社の設立のためには多くの必要書類を揃える必要があります。
書類をすべて揃えて、内容に誤りがないことを確認して提出しなければいけません。
とても手間のかかる作業であり、ミスがあると不利益が大きいため、専門家にサポートしてもらいましょう。
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