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合同会社は有限責任?無限責任?合同会社設立で負う責任について解説!

談笑する会社員たち

合同会社を設立する際には、どのような責任を負うことになるのか気になるでしょう。

果たして合同会社は有限責任と無限責任のどちらなのでしょうか。

合同会社設立によって経営者が負う責任について解説します。

有限責任と無限責任について

会社の負う責任について考える際に重要な有限責任と無限責任という2つの責任について紹介します。

会社の出資者の責任範囲は有限責任と無限責任の2種類がある

会社の出資者は一定の責任を負うことになります。

この場合の出資者の責任範囲には、有限責任と無限責任の2つの種類があるのです。

これから法人を設立する際には、有限責任と無限責任のどちらが適用されるのか知っておく必要があります。

有限責任の責任範囲

有限責任とは会社倒産などの際に出資者が負う責任のことです。

有限責任は出資者が債権者に負う責任に限度があります。

有限責任の場合は、出資した金額の範囲内でのみ責任を負うことになるのです。

たとえば、会社が多くの借金を抱えて倒産した場合は、有限責任の場合は出資した金額は債権者に回収されるのですが、それ以上責任を負う必要はありません。

無限責任の責任範囲

無限責任とは会社が倒産したときなどに、債権者に対して負債の全額を弁済する責任を負うことです。

無限責任の場合は出資した金額に関係なくすべての責任を負います。

会社が借金を払いきれない場合は、無限責任では個人の財産を持ち出してでも弁済しなければいけません。

有限責任の方がリスクは低い

無限責任と有限責任を比較すると有限責任の方が責任に限度があるためリスクが低いです。

これから法人を設立する際には、有限責任と無限責任のどちらを負うことになるのか注目しましょう。

無限責任を負ってしまうと経営が悪化して借金の返済が困難になった場合に、個人が責任を負うことになるためリスクがとても大きいです。

合同会社は有限責任

合同会社が有限責任であることについて解説します。

合同会社の出資者は有限責任

合同会社の出資者は有限責任とされています。

そのため、出資した範囲でしか責任を負いません。

会社が借金を返済できなくなっても、出資した金額がなくなるだけで個人の財産を手放す必要はないです。

株式会社も有限責任

合同会社だけではなく株式会社も有限責任です。

株式会社の出資者は株主であり、会社が大きな借金を抱えて倒産した場合は、出資した株式の価値は0になります。

株式の価値がなくなる以上の責任は発生しません。

株式会社ではなく合同会社を選ぶメリット

株式会社と合同会社はどちらも有限責任です。

そのため、どちらで設立するか選ぶ際には有限責任以外の点を比較する必要があります。

合同会社を選ぶメリットは下記の通りです。

  • 設立費用が安い
  • 決算公告の義務がない
  • 役員の任期がない
  • 利益分配や議決権の割合を自由に決められる

合同会社の設立費用は株式会社の半分で済みます。

定款の認証が必要なく、登録免許税は株式会社より安くなっているからです。

また、合同会社には決算公告の義務はなく、役員の任期もありません。

そのため、決算公告や役員変更登記の費用を節約できるのです。

合同会社は定款によって利益分配や議決権の割合を自由に決められます。

出資額によらず出資者の業績に見合った利益分配を設定したり、代表社員に51%の議決権を集中させたりすることが可能です。

合同会社のデメリットにも注意する

合同会社設立のデメリットとして下記の点に注意しましょう。

  • 株式会社よりも知名度が低い
  • 意見の対立により決議が進まないケースがある
  • 株式発行や株式上場ができない

合同会社は2006年に誕生した比較的新しい法人形態のため、株式会社よりも知名度は低いです。

認知度が低いためにビジネスで信頼されにくく不利になるケースがあります。

合同会社は出資比率に関係なく1人に1票の議決権が与えられるのが特徴です。

そのため、社員が偶数だと意見が対立したときに決議ができないケースがあります。

ただし、議決権割合は自由に変更できるため、議決権割合や議決権を持つ社員の数を調整するなど対立を防ぐ対策は可能です。

合同会社は株式を発行することができず、株式上場もできません。

資金調達の方法が限られる点はデメリットといえます。

ただし、後で合同会社から株式会社へ移行することは可能です。

合同会社にはこのようなデメリットがある点に注意しましょう。

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合同会社の出資者に課せられる責任

合同会社の出資者に課せられる責任について説明しましょう。

出資額を限度として会社の債務を弁済する責任を負う

合同会社は有限責任であり、出資者は出資額を限度とした責任を負います。

会社が債務を負ったときには、出資金の分を限度として債務弁済の責任が生じるのです。

これは会社が倒産する際に、出資した金額の払戻しを受けられないという意味です。

出資を怠ったときには利息を支払い損害の賠償をしなければならない

合同会社の発起人になるには出資する必要があります。

その際には定款に出資した金額を記載します。

発起人には定款に記載された金額を支払う義務があるのです。

発起人になったにもかかわらず出資を怠った場合は、会社に損害を与えたことになります。

この場合は利息の支払いまで求められるのです。

出資を仮装した場合に出資を怠ったとみなされます。

出資の仮装とは具体的には見せ金や会社資金による払込みなどで出資した場合です。

見せ金とは、一時的にお金を借りて出資した後に会社からお金を引き出して借金を返済する行為です。

出資の仮装は、実際には出資していないとみなされるため、出資義務を怠ったことの責任が問われます。

業務執行社員には会社に対する義務と責任がある

合同会社で業務執行権限を持つ社員のことを業務執行社員と呼びます。

業務執行社員は会社に対する義務と責任を負います。経営を管理する存在だからです。

業務執行社員には下記のような責務があります。

  • 管理者としての義務
  • 競業禁止の義務
  • 損害賠償の責任

管理者としての義務とは、日頃からしっかりと管理業務を行うことです。

善管注意義務や忠実義務、報告義務などを負います。

競業禁止の義務とは、他の社員の同意なく自身や第三者のための営業や取引を行うことです。

業務執行社員は自社の利益を最優先して行動する責任があるため、自社の利益を損なう行為は禁止されています。

もし業務執行社員が義務を怠り会社に損害を与えた場合には損害賠償責任を負います。

合同会社の損害や過失について、業務執行社員も連帯して賠償する責任を負うのです。

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合同会社でも個人が弁済義務を負うケースがある

合同会社であっても個人が弁済義務を負うケースについて解説します。

融資を受ける際に代表社員が連帯保証人になるケースがある

合同会社は有限責任なのですが、融資を受ける際に代表社員が連帯保証人になると個人に責任が問われます。

合同会社が返済するべき借金について代表社員も連帯して責任を負うことになるからです。

融資の際に代表社員による個人保証に同意すると実質的に無限責任を負うことになります。

中小企業が借り入れをする際には代表者の連帯保証を求められるケースは多い

中小企業が融資を受ける際には代表者の連帯保証が求められるケースが多いです。

中小企業は財務基盤や経営基盤に脆弱性があり、金融機関からの信用は低いです。

信用の低さを保管するために代表者の連帯保証が求められます。

一度連帯保証人になると借入金を完済するまで代表者に返済義務が残る

合同会社が融資を受ける際に代表社員が連帯保証人になってしまうと、代表者個人にまで返済義務が生じます。

この場合は、たとえ合同会社が倒産したとしても借金はなくならないのです。

すべての借金を完済するまで代表者には返済義務が残ります。

代表者が借金を返済することが困難な場合には、個人の財産を処分してでも返済しなければいけません。

合同会社が多額の借金をしていた場合には、代表者が自己破産しなければいけないケースもあります。

物的担保を用意することで人的担保を外せるケースがある

すべてのケースで中小企業が代表者の連帯保証を求められるわけではありません。

代表者の連帯保証は中小企業の信用の低さを補うためのものです。

そこで、物的担保を用意することで、連帯保証なしで融資を受けられるケースがあります。

物的担保では不動産などに抵当権を設定します。

この場合は、抵当権が設定された不動産などの評価額を超えて返済責任を追求されることはありません。

ただし、合同会社で借金を返済できなければ、物的担保は債権者に回収されてしまいます。

物的担保は不動産だけではなく有価証券や売掛債権などがあります。

ただし、物的担保で安定して評価が高いのは不動産です。

有価証券は不動産よりも単価が低く、ある程度まとまった量でないと担保として評価されません。

連帯保証人なしでも利用できる融資制度は増えている

最近は中小企業に代表者の連帯保証を求めることが問題視されています。

そのため、連帯保証人なしで融資を受けられる制度が増えているのです。

たとえば、日本政策金融公庫では連帯保証人が不要な融資制度を用意しています。

「新創業融資制度」や「マル経融資」では保証人不要です。

ただし、融資制度はそれぞれ要件が定められており、審査を受ける必要があります。

あらかじめ要件を確認して、しっかりと審査対策を進めましょう。

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合同会社の出資者の責任が気になる方は経営サポートプラスアルファにご相談を!

合同会社を設立する際には出資者の負う責任について理解することが大切です。

特に融資を受ける際の連帯保証には注意しましょう。

合同会社設立でどんなリスクやトラブルの可能性があるのか専門家に相談をしてアドバイスをもらうと良いです。

合同会社に関する専門家をお探しならば経営サポートプラスアルファにお任せください。

会社設立のさまざまな悩みや不安を解消します。

まずはお気軽に経営サポートアルファの無料相談をご利用ください

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。