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合同会社と個人事業主の違いとは?どっちがお得?違いを比較します!

合同会社と個人事業主の違いとは?どっちがお得?違いを比較します!

これから個人事業主として事業を始めるのか、合同会社を設立するのか悩む人は多いでしょう。

その際には、どんな違いがあるのか、どっちの方がお得なのか気になる人がいるのではないでしょうか。

そこで、この記事では合同会社と個人事業主の違いについて、メリットやデメリットなどを含めて解説します。

合同会社とは

合同会社とは何なのか基本的な点を説明しましょう。

2006年に生まれた法人形態

2006年に会社法が改正されたときに生まれた新しい法人形態が合同会社です。

それまであった有限会社が廃止されて、代わりに合同会社が生まれました。

今までの法人形態とは異なる点がいくつも存在していて注目されています。

今では多くの合同会社が誕生していて、設立数は増加傾向にあるのです。

▶参考 大手の合同会社一覧!有名企業の合同会社の事例を紹介します!

経営者と出資者が同一

合同会社の大きな特徴は経営者と出資者が一致している点です。

最初に発起人として出資を行った人たちが、設立後は経営者として経営業務に携わります。

出資者が主体的に経営に参加していくのが特徴であり、株式会社よりも経営の自由度が高いとされているのです。

外部の意向に左右されずに自分たちでさまざまな決定ができます。

(最近では副業の方やWEB系の業種、不動産管理などでは合同会社をお選びする方が多い印象です。)

株式会社より設立費用が安い

合同会社は株式会社よりも設立費用が安くなっているのが特徴です。

登録免許税の最低金額が合同会社は6万円で株式会社は15万円です。

また、株式会社は定款の認証を受ける必要があり、合同会社は不要です。

合同会社であれば、定款認証料の5万円を節約できます。

合計すると株式会社の設立費用は18.2万円~20.2万円、合同会社は6万円です。

単純に設立費用だけを考えると合同会社の方がお得といえます。

(株式会社の方が良さそうだけど、今は設立費用をどうしても抑えておきたい方は合同会社にするケースもあります。因みに資金的な余裕が出てから合同会社から株式会社へ変更することもできます。合同会社から株式会社への変更は212,288円で登記変更可能です。)

決算の公告義務がない

合同会社には決算の公告義務がないという特徴があります。

株式会社は決算の公告をする必要があり、会社の貸借対照表などを周知させることが求められているのです。

一方、合同会社には貸借対照表を公告する義務がありません。

決算の公告をするためには費用がかかるため、その分の費用を合同会社は節約できます。

また、決算の公告をするための準備の必要がないため事務負担も軽減されるのです。

個人事業主とは

個人事業主とはどういう存在なのか基本的な点を解説しましょう。

個人で事業を営んでいるのが個人事業主

個人事業主とは個人で事業を営んでいるもののことです。

法人とは異なりあくまでも個人でビジネスをしています。

そのため、法人とは法的に扱いが異なっており、さまざまな点で違いがあるのです。

開廃業は届け出をするだけで費用はゼロ

個人事業主は法人と比較すると簡単に設立することができます。

基本的には税務署に開業届を提出するだけでよいからです。

届け出を出すのは書類を提出するだけであり、手数料の支払いはありません。

そのため、誰でも気軽に開業できるのが個人事業主の特徴です。

法人とは税率が異なっている

個人事業主は税率が法人とは異なっています。

個人事業主の税率は最大60%(所得税率45%+住民税10%+事業税5%)に対して法人税は実効税率で30%程となります。

個人事業主法人
年間利益5,000,000円 5,000,000円
個人+法人の税金合計1.,046,000円595,400円

法人の方が450,600円税金が安くなります。

法人化シミュレーションを無料公開していますので、ぜひお試しください。

また、請求される税金の種類も違います。

法人の場合は法人税や法人住民税を請求されるのです。

一方、個人事業主については所得税や住民税が課税されます。

それぞれ税額を計算する期間や課税方法にも違いがあるため注意しましょう。

法人の場合は決算月を自由に設定することができるのですが、個人事業主の場合は課税対象期間が毎年の1月から12月と固定されています。

無限責任

法人は有限責任なのですが、個人事業主は無限責任とされています。

無限責任とは、事業の責任をすべて負うことです。

個人事業主の場合は事業のために借金をした場合、事業を廃止したときにすべての借金を個人で責任を持って返済しなければいけません。

合同会社と個人事業主の比較

合同会社と個人事業主にどのような違いがあるのか比較しましょう。

合同会社は設立費用がかかる

個人事業主として開業する際にはまったく費用がかかりません。

一方、合同会社を設立するには6万円の設立費用がかかります

そのため、設立コストという点だけを考えるならば、個人事業主の方がお得でしょう。

また、合同会社を設立する際には資本金も用意しなければいけません。

資本金は最低1円から認められているのですが、会社の運転資金となるためある程度まとまった資金を用意するのが一般的です。

個人事業主の場合は資本金という概念がありません。

ただし、合同会社の設立費用を節約する方法はあります。

たとえば、電子定款を選択することで定款の収入印紙代4万円を節約できるのです。

電子定款を選ぶことで合同会社設立の法定費用は約6万円となるため、かなりの節約になります。

個人事業主 VS 法人の比較表を作成してみましたのでご確認下さい。

所得が高いと合同会社の方が税率が低い

個人事業主と合同会社では税率が異なっています。

個人事業主の税率は累進課税であり、課税される所得金額が増えるほど税率も高くなります。

所得が695万円から899,9万円の場合は税率が23%、900万円から1,799万9千円の場合は税率が33%です。

所得が4,000万円を超えると税率は45%になります。

一方、法人税も累進課税ですが、最大税率は23.4%です。

また、法人は所得が800万円の部分については法人税が15%となっています。

このように所得が高くなると個人事業主の方が税率が割高になるため注意しましょう。

個人事業主としてかなり稼げるようになった場合は、税金的には法人と比較してかなり損をすることになるのです。

また、合同会社など法人は税率が低いだけではなく経費として計上できる項目が多いのもメリットです。

個人事業主よりも経費にできる場面が増えるため、結果的にかなりの節税効果を期待できます。

節税という観点から見ると、個人事業主よりも法人の方がメリットはとても大きいです。

合同会社の方が社会的な信用が高い

個人事業主よりも合同会社の方が社会的に信用は高いです。

確かに合同会社はあまり認知度が高くなく、存在を知らない人もたくさんいます。

それでも、合同会社は法人格であるため、その時点で個人事業主よりも信用を得られやすいのです。

合同会社の登録情報は公開されており、誰でもすぐに素性を確認できます。

一方、個人事業主の場合は法人のように情報が細かく公開されているわけではありません。

そのため、取引先にとっては個人事業主はリスクのある相手といえるのです。

このような理由から合同会社の方が社会的な信用は高いといえます。

個人事業主は事業の損害についてすべての責任を負う

個人事業主は法人とは異なり無限責任であり、事業で生じた損害についてはすべての責任を負います。

そのため、事業を進める上でのリスクが高いため注意しましょう。

合同会社については、会社で事業のために行った借金があっても、出資した範囲内でしか責任を取らなくていいのです。

法人と個人はあくまでも別の人格として扱われるためです。

法人は有限責任のため、出資した金額を超える責任を問われることはありません。

ただし、合同会社であっても、会社の保証人になった場合には借金の返済義務があります。

また、事業で重大な過失があるとみなされると、代表者が損害賠償責任を負うケースもあるのです。

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合同会社の方が良いケース

個人事業主よりも合同会社の方が良いケースについて紹介しましょう。

副業で勤め先に起業することがバレないようにする時

最近よくある相談ですが、個人事業主で収入を得てしまうと副業していることがばれてしまうため、合同会社を設立したいというご相談も多く、毎月のように副業禁止での合同会社設立を行っています。

給与を受け取る個人とは別に法人を持つことで収入を受け取る箱として合同会社を用意する方はスタンダードになりつつあります。

▶参考 副業で会社設立をご検討している方は本当にそれでよいのか無料相談を行っています。

将来的に事業を拡大するなら合同会社がおすすめ

事業を拡大する予定があるならば、合同会社を選んだ方が良いでしょう。

合同会社の方が銀行から多額の融資を得やすいからです。

個人事業主のままだと融資を得たいと考えても審査で不利になります。

合同会社であれば、創業融資をはじめとしてさまざまな融資のチャンスがあるのです。

また、法人を対象とした助成金や補助金も日本にはたくさん存在しており、それらを活用すれば多くの資金を集められます。

事業売上が上がりそうならば合同会社が良い

個人事業主をしていてこれから事業売上が上がりそうであれば、合同会社を選んだ方が良いでしょう。

ある程度まで所得が上がると個人事業主の税率が法人の税率を超えるからです。

また、個人事業主のままでは節税対策をしてもそれほど効果がありません。

合同会社を選んだ方が、さまざまな方法で節税ができて、税金を抑えることができます。

許認可が必要な事業を計画しているならば合同会社が良い

事業の中には許認可が必要なものがあります。

その中には個人事業主のままだと許認可を得るのが困難なものもあるのです。

そのような事業を計画しているならば、合同会社を設立した方が良いでしょう。

たとえば、建設業許可のように一定の財産的要件が定められている許認可があります。

多くの資金が求められる許認可の場合は、法人の方が資金調達の方法が多様なため有利です。

また、事業によっては個人事業主では許認可の審査で不利になるとされているものもあります。

法人の方が実際に事業を始めたあとも信頼されやすくなるため、許認可事業を行う場合は合同会社を選んだ方が良いでしょう。

専門家にアドバイスを求めてから決めると良い

個人事業主と合同会社のどちらの方が良いのかはケースバイケースです。

自分で判断に困る場合には専門家の意見を求めることをおすすめします。

専門家であれば、あなたの事情を確認して、最適な提案をしてくれるからです。

会社設立の専門家に相談したいならば、経営サポートプラスアルファにお任せください。

合同会社を設立するべきかアドバイスができて、実際に設立までのサポートも行えます。
経営サポートプラスアルファまでお気軽にご相談ください

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合同会社と個人事業主で悩んだときは専門家に相談しよう!

これから事業を始める際には合同会社と個人事業主で悩むケースは多いでしょう。

どちらにもメリットとデメリットがあります。

また、これから始める事業の種類によっても、最適な選択は異なってくるでしょう。

専門家にも相談した上でじっくりと考えることが大切です。

合同会社と個人事業主で悩んだときには経営サポートプラスアルファまでご相談ください。

会社設立の専門家であり、最適な選択を提案できます。
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記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。