「会社の憲法」とも呼ばれる定款は、会社設立時において最も重要な書類の一つです。
今回は、定款についてその記載内容や具体的な作成方法を解説します。
定款とは
定款とは、会社、一般社団法人、一般財団法人、特殊法人などを含む法人の基本規約・基本規則のことを指します。
「会社の憲法」とも呼ばれ、具体的には会社の商号、本店所在地、株式の発行や機関設計に関する指針、事業目的などを記載します。
定款は会社設立前に紙または電子媒体で作成する必要があり、登記申請の際に法務局に提出します。
また、株式会社を設立する場合は、定款を公証役場に持っていき、第三者である公証人にその正当性証明してもらわなければなりません。
ただ、株式会社以外の会社形態(合同会社・合名会社・合資会社)を設立する場合には、定款の認証は必要ありません。
定款の作成と認証が完了し、無事会社が事業を開始した後は、定款の内容にしたがって会社を動かしていきます。
合同会社の定款に記載する内容や書き方
定款に記載する内容は、その重要性に応じて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されます。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、必ず定款に記載しなければならない内容のことです。
具体的には以下の項目が絶対的記載事項に当たります。
事業目的
事業目的とは、簡単に言えば「どのような事業を行うか」ということです。
違法性が高いものや、公序良俗に反するものは認められません。
なお、事業目的は自身で思いつかないケースも多いと思われます。
その場合は、関連記事を参考により伝わりやすい事業目的を検討するようにしてください。
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社員の出資の目的とその価額等
それぞれの出資者(合同会社の場合は社員)と資本金額を記載します。
会社の本店所在地
本店所在地とは、会社の住所のことです。
記載する際は、最小行政区画(市区町村)まで書かれていれば問題ありません。
「東京都渋谷区渋谷1-2-3」に会社を設立する場合は、「東京都渋谷区」と記載します。
その他にも、以下の項目が定款の絶対的記載事項です。
- 会社の商号
- 社員(出資者)の氏名及び住所
- 社員を有限責任社員とする旨
相対的記載事項
相対的記載事項とは、「記載の義務はないが、定款に記載しなければ例え他の会社規則で定めたとしても効力を発揮しない事項」のことを指します。
現物出資
出資の中に金銭以外の財産(土地など)がある場合、第三者が評価額を適切に算定する必要があるため、定款へ記入しなければなりません。
財産引受
財産引受とは、会社設立時に第三者との間で財産を譲り受ける契約をすることです。
この時、引き受けた財産の価値を適切に算定するため、現物出資と同様に定款に記入する必要があります。
その他にも、以下のような項目が相対的記載事項になっています。
代表社員の定め
社員が複数存在する合同会社の場合、それぞれが代表権を持っていると対外的に混乱を招く可能性があります。
そのため、一部の社員のみが代表権を持つように、定款で定めておいたほうが良いでしょう。
なお、定款で業務執行社員を定めている場合は、最低でも1名が自動的に代表社員として扱われます。
- 発起人の報酬
- 設立費用
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 株主総会の招集通知を出す期間の短縮
- 役員の任期の伸長
- 株券発行の定め
任意的記載事項
任意的記載事項とは、会社が自由に決定できる事項のことです。
定款に記載しなければいけない訳ではありませんが、記載することで明確に規則を設定できます。
具体的には以下のような項目が任意的記載事項です。
- 営業年度(決算期)
- 公告の方法
- 利益配当の定め
- 社員の損益分配割合の定め
- 残余財産分配の定め
合同会社の定款を作成する際の注意点
定款には「用紙」「電子」の2種類ある!
定款には、紙媒体で作成するものと、電子媒体(PDF)で作成する電子定款の2種類があります。
電子定款にすることで定款の収入印紙代4万円を節約できます。
ただし、電子定款を作成するためには専用の機器やソフトが必要なので注意が必要です。
誤字の訂正に修正液は使わない!
定款を製本し終わった後に誤字や脱字に気づいた場合、修正液で訂正箇所を消してはいけません。
必ず訂正箇所に二重線を引き、その近くに正しい文を書き入れます。
そこに訂正印として、欄外に発起人全員の実印を押します。
「または」「および」の使用法に注意!
定款の記載事項の中には、「断言しないと効力が認められない事項」があります。
例えば、公告方法は必ず確定させる必要があるので、「電子公告または●●新聞」というような記載の仕方は認められません。
また、「AおよびB」という言葉は「AかつB」と同義になるため、「電子公告および●●新聞」と記載した場合、必ず両方の方法で公告を行わなければなりません。
気軽に「または」「および」と言ったワードを用いるのは賢明ではありません。
定款作成後にやるべきこと
表紙をつくり製本する
定款の表紙
定款を作成する用紙のサイズは、原則としてA4です。
また、定款の表紙はあってもなくてもどちらでも構いません。
作成する場合は、社名、作成日、公証人認証日、会社設立日などを記載します。
定款の製本
作成した定款は、ホッチキスどめまたは袋とじで製本します。
割印する
製本テープで袋とじした場合を含めて、実印を用いて割印してくことが求められます。
ホッチキスで止めた場合は、各ページの折り目に割印しなければなりません。
合同会社の定款を修正するとコストが生じる
事業拡大や社員の変更などで、合同会社の定款を変更する必要が生じた場合、コストが発生します。
そのため、基本的には定款の内容を事前に吟味しておき、後からの変更を最小限に抑えられるようにしましょう。
まず、合同会社で定款を修正する場合は、基本的に全社員の同意が必要です。
また、全社員が定款の変更に同意したという証として同意書を作成しておかなければなりません。
手続きを踏まずに変更すると大きなトラブルになりかねないため、人件費などで一定のコストが発生します。
また、定款を後から変更する際は法務局での手続きが必要で、この際に登録免許税を納めなければなりません。
手続きする内容によって費用は左右されますが、例えば以下の費用が必要です。
定款変更内容 | 登録免許税 |
---|---|
会社の商号変更 | 3万円 |
事業目的の変更 | 3万円 |
本店及び支店の所在地の変更 | 3万円 |
資本金の変更 | 3万円 |
代表社員の変更 | 1万円 |
業務執行社員の変更 | 1万円 |
代表社員の名前と住所の変更 | 1万円 |
業務執行社員の名前と住所の変更 | 1万円 |
この費用についても必ず意識しておかなければなりません。
まとめ
定款を作成する際には、様々な点に気をつけて慎重に作成しなければなりません。
例えば、絶対的記載事項に漏れがあれば認証の際に差し戻しになります。
また、相対的記載事項・任意的記載事項に不足があり後から追加しなければならない場合、変更登記に3万円必要です。
このように、定款にミスがあると会社設立が遅れたり、無駄な費用を払うことになってしまいます。
これは定款に限らず、会社設立に関する書類全てに言えることです。
しかし、会社設立が初めての場合、ミスをせずに登記関連の書類を作ることは難しいでしょう。
出来たとしても、かなりの時間が必要です。
このため、会社設立の手続きは専門家に依頼するのがオススメです。
経営サポートプラスアルファであれば、最短2日で会社設立を完了することができます。
個人で会社を設立する場合、最低でも1週間程度必要になることを考えれば、かなりの時間の短縮です。
さらに、経営サポートプラスアルファでは、設立代行だけにとどまらず、事業計画や資金調達に関するコンサルティングも行なっています。
会社設立に不安がある方はぜひ一度お問い合わせください。