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合同会社の設立には何が必要?必要書類や設立費用について解説!

同会社は、株式会社に次いで人気のある会社形態です。

その理由の一つは、設立費用の安さです。

今回は、合同会社の設立費用や資本金について株式会社と比較しながら詳しく解説します。

合同会社の設立に必要な人数

合同会社の設立に必要な人数について解説します。

合同会社に勤める人員の肩書

合同会社で働いている社員は従業員のことではありません。合同会社における社員は出資者のことです。一般的な社員とは意味合いが異なります。合同会社とは出資者と経営者を分けないのが特徴です。社員である出資者が経営に携わっていきます。

合同会社では、全ての社員が代表権を有しています。社員は出資者であり経営者でもあります。ただし、実際にはすべての社員が同等の権限を持っていると混乱が生じるケースがあるのです。そのため、合同会社では「真の代表者」としての代表者を選出するケースがあります。これが代表社員制度です。

代表社員は登記簿や定款にも記載されます。ただし、代表社員だからといって社長とは限りません。あくまでも決定権を持つ社員の代表です。

合同会社の設立は一人でも可能

合同会社は一人で設立することが可能です。これは株式会社の場合と同じであり、起業家を増やすための措置として一人でも設立可能になりました。株式会社よりも合同会社の方が設立費用は低くなっています。そのため、一人での会社設立を考える人は、費用を抑えたい場合には合同会社を選択するケースがあるのです。

株式会社と比較すると合同会社を一人で設立するケースはあまりありません。そもそも合同会社そのものの知名度が低いためです。それでも、きちんと合同会社という制度について理解しているならば、一人で設立することにもメリットはたくさんあります。例えば、フリーランスが合同会社を一人で設立する事例もあるのです。

ポイント

・合同会社における社員は従業員ではなく出資者のこと。
・合同会社では出資者と経営者が分離されていない。
・合同会社は社員一人でも設立できる。

合同会社の設立に必要な書類と提出

合同会社を設立するために必要な書類と提出方法についてまとめます。

必要な書類

合同会社を設立するために求められる書類について説明します。

合同会社設立登記申請書

合同会社設立登記申請書は自身で作成する必要があります。法務局のホームページをチェックすれば記載例を確認できるため参考にしましょう。商号や本店所在地、登記すべき事項、課税標準金額、登録免許税額、添付書類について記載します。また、登録免許税の収入印紙を貼り付けましょう。

登記用紙のコピー

登記用紙のコピーとは登記簿謄本に記載されている事項をそのまま記入したものです。その際には、法務局にあるOCR用紙を使って作成して提出する方法、パソコンで作成して電磁的記録媒体(CD-Rやフロッピーディスク)で提出する方法があります。

定款

定款には商号や事業の目的、本店所在、公告、社員及び出資、社員の責任、業務執行社員、代表社員といった項目を記載します。合同会社の場合には定款の認証を受ける必要はありません。定款を作成したら、プリントアウトしてからホッチキスでまとめましょう。

代表の印鑑証明書

代表社員に就任するものの印鑑証明書が求められます。もし、代表社員が複数いる場合は、全員分が必要です。印鑑証明書がないならば市区町村役場で取得してください。

払込証明書

定款に記載されている資本金がきちんと存在することを証明するための書類です。定款を作成して資本金を払い込んでから払込証明書を作成します。払込を受けた金額と日付、住所、商号、氏名を記入して会社の代表印を押す必要があります。

印鑑届書

印鑑届書は会社の印鑑を実印登録するために必要となります。登録した会社印鑑は設立後にさまざまな場面で活用する大事なものです。実印は辺の長さが1cm以上3cm未満であり正方形内に収まるサイズの印鑑を用意します。

代表社員就任承諾書

代表社員就任承諾書は定款において代表社員の実名を記載している場合は必要ないです。それ以外の場合は作成します。就任承諾書には代表社員になった日付と社名、住所、氏名を記入して実印を押します。

本店所在地及び資本金決定書

本店所在地及び資本金決定書については、定款で本店所在地について最小行政区画までしか記載していない場合に求められます。

必要書類をまとめ法務局に提出する

必要書類をまとめたならば、法務局に提出しましょう。書類はきちんとホチキスで製本しておくのが良いです。

法務局への提出の仕方は直接窓口で手続きする方法、オンラインで登録する方法、郵送する方法の3つです。窓口の場合は、職員に書類の不備がないかその場でチェックしてもらえます。不明点についてもその場で質問できるのがメリットです。

郵送の場合は書留で送付すると良いでしょう。オンラインの場合は、登記・供託オンライン申請システムを利用します。申請用総合ソフトをインストールして申請をするという流れです。ソフトの扱い方については詳しいマニュアルが用意されています。

提出した書類に不備がある場合は連絡が来ます。指示にしたがって補正書を作成しましょう。不備がなければ登録完了です。

ポイント

・合同会社設立にはさまざまな書類を提出する必要がある。
・書類を集めるのに時間がかかるケースがあるため早めに準備を始めるべき。
・法務局への提出には窓口とオンライン、郵送という3つの方法がある。

合同会社の資本金

1円からでも設立可能?

2006年の会社法により、資本金1円からでも会社が設立できるようになりました。

しかし、実際に資本金1円で会社を設立するのは現実的ではありません。

なぜなら、会社の資本金額はそのまま会社の運営体力を示すからです。

資本金が少なければ設立後の予想外な出費で一瞬にして資金難に陥ってしまいます。

また、資本金額が少ないと取引先や金融機関からの信用も得にくいのが現状です。

実際にデータを見てみても、資本金100万円未満の解散率が12パーセント超えと高くなっています。

実際に会社を大きくしていくことを考えるならば、少なくとも100万円以上は資本金を用意しておくのが賢明です。

2018年1月の合同会社の設立件数と解散件数

資本金額 設立件数 解散件数 解散率
100万円未満 1240 150 0.121
100万円以上 723 53 0.0733
300万円以上 201 13 0.0647
500万円以上 245 15 0.0612
1000万円以上 17 2 0.1176
2000万円以上 3 0 0

参考:登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額 『e-Stat 政府統計の総合窓口』

費用を節約できる資本金額はいくら?

設立費用を節約できる資本金額の設定

会社設立の際の登録免許税は、「資本金額の0.7パーセントと、6万円のうち大きな方」の金額が課せられます。

よって、資本金額が約857万円以上になると登録免許税の額も6万円を超えてきてまうため、800万円前後で資本金の設定を検討している場合は、857万円を超えないようにすることで節税できます。

のが賢明です。

消費税を節約できる資本金額の設定

資本金額が1,000万円未満の場合、設立後1期目の消費税が無条件で免除になります。

また、売上によっては2期目も免除になる可能性がありまるのです。

よって、資本金額を1,000万円未満に抑えることで大幅な節税効果を狙うことができます。

起業の際に用意した資金が1,000万円を超えている場合は、その一部を資本準備金に回して資本金額が1,000万円を超えるのを回避するのが賢明です。

実際にデータを見てみても、「資本金1,000万円以上」を境に大幅に設立件数が減少しているのが見てとれます。

2018年1月の合同会社の設立件数と解散件数

資本金額 設立件数 解散件数 解散率
100万円未満 1240 150 0.121
100万円以上 723 53 0.0733
300万円以上 201 13 0.0647
500万円以上 245 15 0.0612
1000万円以上 17 2 0.1176
2000万円以上 3 0 0

参考:登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額 『e-Stat 政府統計の総合窓口』

ポイント

・合同会社は資本金1円でも設立可能。
・資本金の金額によって納税額が変わる。
・資本金は1,000万円を超えないようにしたほうが良い。

合同会社の設立にかかる費用

法定費用

法定費用とは、設立の手続きの際に役所に支払う費用のことを指します。

6万円〜10万円程度の費用が必要になります。

登録免許税:6万円

登録免許税とは、会社登記の際にかかる税金のことです。

正確には、「資本金額の0.7パーセントと、6万円のうち大きな方」の金額を支払う必要があります。

定款の収入印紙代:4万円

定款に貼る収入印紙代として、4万円が必要です。

これは電子定款を作成することで不要になりますが、電子定款の作成には専門機器が必要なため、個人での作成は困難です。

電子定款を作成したい場合は会社設立の専門家に依頼するのがよいでしょう。

その他の雑費

手続きに直接関わる費用は上記の通りですが、会社設立の際に間接的に必要になってくる雑費も存在します。

法定費用に加え別途1万円前後の出費を見込んでおく必要があります。

実印作成代:5,000円~

会社の登記申請をする際には、会社としての公式の印鑑である代表社印が必要になるため、事前に作成しておく必要があります。

この時、銀行の口座開設に用いる銀行印や実務に用いる角印、ゴム印など合計3種類も併せて作成しておくのが一般的です。

印鑑証明・登記謄本の発行費用:数百円×必要枚数

印鑑証明・登記謄本の発行も会社設立の際には必要です。

印鑑証明は300円×必要枚数、登記謄本は500円×必要枚数が実際にかかる費用になります。

ポイント

・合同会社設立には6万~10万円程度の費用がかかる。
・電子定款にすると収入印紙代が不要になる。
・法定費用に加えて別途1万円前後の出費を見込んでおくべき。

合同会社設立で費用を抑えるなら

合同会社とは社員が出資者であり経営者でもある形態の会社です。株式会社のように出資者と経営者が分離している会社とは異なります。

そんな合同会社は社員一人、資本金1円からでも設立できます合同会社設立には、株式会社の設立と同じように多くの書類を揃えて法務局に提出する必要があります。また、合同会社設立の際に6万~10万円の費用が発生するのが特徴です。

合同会社の設立の際には、書類を提出しても不備があれば修正する必要があります。設立する内容によっては、設立後の税負担で苦労するケースもあるでしょう。このように、自分だけでの会社設立では困難が伴うケースがあるため、税理士に相談することをおすすめします。税理士に相談すれば設立費用を抑えることができ、資本金の金額についても適格なアドバイスを受けられるのです。

これから合同会社設立のために税理士を頼りたいならば経営サポートプラスアルファをおすすめします。弊社には合同会社の設立に詳しい税理士が多数おり、合同会社設立時の費用削減はもちろん、会社設立時においてのさまざまな不安事を解消するための提案をすることができます。合同会社で会社設立を検討中なら、ぜひ当社にお問い合わせください。