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ベンチャー企業設立に適した法人形態は?設立時に必要なもの・流れについて

ベンチャー企業という名前を聞く機会が、増えてきているのではないでしょうか。

実際にベンチャー企業が海外の大手企業と連携して事業を行っているケースもあります。

本記事では、ベンチャー企業設立時に考えておくべきこと、ベンチャー企業設立時の手続きについてご紹介します。

ベンチャー企業に多い法人形態

ベンチャー企業が採用する傾向にある法人形態は、「株式会社」と「合同会社」です。

それぞれの法人形態の特徴とメリットを紹介します。

株式会社

株式会社は、株式を発行して資金を集める会社形態です。

ベンチャー企業は、株式会社を法人形態として選択するケースも多いです。

これは、経営者の責任負担を軽減できたり、社外に対する信用などを得られたり、様々なメリットが得られるためです。

また、権利義務関係を明確にできるため、トラブルが生じた際の対処も行いやすくなります。

さらに、ベンチャー企業にとって、資金調達がしやすい点も最大のメリットです。

資金調達がしやすい

株式会社は株式を発行し、複数の株主から資金を集めるシステムです。

株式会社の様々な株主から資金を集められる点は、ベンチャー企業にとってメリットになるでしょう。

また、株式会社は社債を発行することができたり、社会的な信用度が高く、融資を受けやすかったりするなど、資金調達の方法が豊富です。

ベンチャー企業が株式会社を設立する際、資金に余裕がない場合も多いです。

このため、資金調達が必要になるケースが多く、資金調達の手段が多い株式会社は、ベンチャー企業の設立に適している一つの会社形態なのです。

合同会社

合同会社は、出資者と経営者が同一の会社形態です。

株式会社と同様、合同会社は、ベンチャー企業を設立する際に選択するケースが比較的多いです。

合同会社のメリットは、決算公告の義務がないことや、役員任期の更新が不要であるなど様々です。

特にベンチャー企業にとって、スモールビジネスを実現しやすい点がメリットに挙げられます。

以下で、スモールビジネスについて、説明します。

スモールビジネスを実現しやすい

合同会社はスモールビジネスを実現しやすい法人形態です。

株式会社と比較すると、会社設立の際にかかるコストを抑えることが可能です。

株式会社と合同会社に共通して、どちらも「有限責任」が担保されているのが特徴的です。

万が一ビジネスに失敗した場合でも、出資者が出資の範囲を超えて責任を追及されることがありません。

このため、ビジネスをスタートしたばかりのベンチャー企業には、株式会社と合同会社が適しているでしょう。

ポイント

・ベンチャー企業を設立する際に株式会社を選択する最大のメリットは、資金調達の幅が広い点である。
・合同会社は初期費用がかからないため、スモールビジネスを実現しやすい。
・株式会社と合同会社は、出資者が出資の範囲を超えて責任を追及されることがない

ベンチャー企業を設立する際の注意点

ベンチャー企業を設立する際にはどのような点に注意するべきでしょうか。

目的やプロセスが具体的になっているか

ベンチャー企業を設立する際は、事業の目的やゴールまでの過程を明確にする必要があります。

目的やプロセスが不明確なままでは、事業が成功する可能性が低いです。

まずは、事業計画を具体的に策定するようにし、中心となる事業内容、競合との差別化などを決定していきましょう。

資金調達の方法は適切か

ベンチャー企業における資金調達は、自社に適しているかどうかがポイントです。

具体的な資金調達の方法として、投資家からの出資やベンチャーキャピタル等の投資ファンドを利用する方法が挙げられます。

それぞれの方法によって特徴やメリットが異なるため、自社と合っているか確認しましょう。

出資の場合

ベンチャー企業は、事業をスタートさせた初期段階は赤字になる場合が多いです。

このため、銀行から融資を受けにくいことがあり、出資してもらうケースが多いでしょう。

しかし、出資比率によっては、経営権を渡す必要があります。

このため、出資比率等、権利について、事前に確認しておくようにしましょう。

出資の方法としては、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家、個人投資家などの選択肢があります。

融資の場合

ベンチャー企業が資金を集める手段として、融資を受ける方法もあります。

出資で資金を集めるケースも多いですが、経営権を渡したくない企業は融資を選択する場合が多いでしょう。

しかし、金融機関から融資を受ける際は、返済の義務が生じたり、実績が重視されることがあります。

このため、ベンチャー企業でも比較的受けやすい融資について調査し、選択することが大切です。

タイミングが大切

ベンチャー企業の資金調達には、出資や融資以外にも様々な方法が挙げられますが、いずれの手段にしても資金調達のタイミングが大切です。

会社の成長度合いや、事業の内容、目的等を考慮して、資金調達のタイミングを決めることで、適切な資金調達をすることができます。

事業が法的に問題ないか

ベンチャー企業は、既存のビジネスモデルから新しいモデルに発展させるケースも多いため、新しいことに挑戦する際に法的に問題がないかを確認する必要があります。

実際に事業を展開してから、法的に問題があることが明らかになった場合、事業を運営することが難しくなってしまう可能性が高くなります。

このため、会社設立の際は、税理士や行政書士などの専門家に確認してもらうことも有効でしょう。

ポイント

事業の目的やゴールまでの過程を明確にすることが大切である。
・資金調達の方法が、自社に適しているのかどうかを確認した方が良い。
・事業内容に関して、法的に問題がないかを確認する必要がある。

ベンチャー企業設立時の手続きの流れ

ベンチャー企業を設立する際の手続きの流れについて、解説します。基本的には、ベンチャー企業を設立する際も、基本的な会社設立の流れと変わりません。

必要事項の決定・印鑑作成

まず会社を設立する際には、会社の名前や事業目的など、必要事項を決定します。

会社設立の軸が決定した後は、印鑑の作成を行いましょう。

法人の印鑑には、代表者印、 銀行印、角印の3種類が必要です。

また、創業メンバーの記名や押印、そして印鑑証明が必要になることも覚えておきましょう。

必要な書類の作成

会社を設立するためには、各種機関に提出する書類を作成する必要があります。

会社設立時に必要な書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 収入印紙を貼り付けた用紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書(取締役)
  • 就任承諾書(代表取締役)
  • 就任承諾書(監査役)
  • 取締役の印鑑証明書
  • 資本金払込の証明書類
  • 印鑑届出書

複雑な書類を作成するため、会社設立のクラウドサービスを利用したり、税理士などの専門家に依頼したりする人が多いです。

資本金の用意

会社の運営に必要な資本金を用意します。

投資家から資金を入手したり、銀行から融資を受けたりして、資本金を集めるケースが一般的です。

会社の設立時には、登録免許税や定款にかかる手数料など、一定の費用が必要になることをも留意しておきましょう。

定款の作成、認証

会社の基本事項をまとめた定款を作成する必要がありますが、定款には紙定款と電子定款の2種類があります。

紙定款の場合、収入印紙代の4万円がかかるため、電子定款の方がコストを抑えることができます。

定款に記入する必要項目は以下の通りです。

  • 事業目的
  • 会社の商号
  • 本店の所在地
  • 資本金の金額
  • 発起人の氏名と住所
  • 発行可能株式総数

資本金の払い込み

銀行口座に資本金の払い込みを行います。

資本金の払い込みは、定款の認証が完了した後に行いましょう。

発起人が口座に振り込みを行ったことを証明する書類も同時に作成する必要があります。

登記申請書提出

法務局で登記申請書を提出します。

法務局の公式ページで、管轄となる場所を確認しておきましょう。

書類に不備があると、法務局から補正指示があるため、指示に従って対応しましょう。

ポイント

・会社設立は会社の名前や事業目的などの基本事項をまとめるところからスタートする。
・必要な書類の作成を行い、資本金を用意する。
・登記申請書など各種書類を提出して、認証を受けたら完了である。

ベンチャー企業の設立を考えているなら

ベンチャー企業の設立を考えている方は、会社設立のプロに相談することが有効でしょう。

ベンチャー企業を設立する上で、株式会社か合同会社のどちらを選択するべきか分からない場合は、専門家からアドバイスを受けることが有効です。

税理士法人の経営サポートプラスアルファは、ベストベンチャー100にも選ばれているため、ベンチャー企業の設立に関して豊富な知識とノウハウがあります。

また、、24時間いつでも無料で会社設立に関する相談を行うことができます。

ベンチャー企業の設立に不安を抱いている方はぜひ、一度ご相談ください。