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合同会社を採用している大手企業はある?株式会社からの変更も可能?

「合同会社で大手の企業はある?」「株式会社から合同会社に変更はできるの?」と疑問をお持ちの方に向けて、合同会社について解説します。

大手が合同会社という形態を選ぶのはなぜなのでしょうか。

メリットを踏まえた上で会社の形態を検討することが大切です。

具体的に株式会社から合同会社に変更する方法も併せて紹介します。

大手が合同会社を選ぶ理由として考えられること

大手企業が、合同会社を選ぶ理由について紹介します。

会社の設立費用が安い

合同会社 株式会社
定款認証手数料 不要 5万円
定款の謄本代 不要 約2000円
登録免許税 6万円 15万円

一番の理由として会社の設立費用が安いということが挙げられるでしょう。

合同会社の設立費用は、株式会社よりもコストがかかりません

株式会社は定款認証の提出が求められますが、合同会社は不要になるため、謄本にかかる費用を抑えられるのです。

さらに、株式会社の場合、登録免許税に最低15万円が必要ですが、合同会社の場合は最低6万円となっています。

このように会社設立にかかる初期費用が抑えられるため、多くの企業が合同会社という形態を選択していると考えられるでしょう。

定款認証の手続きが不要

合同会社は定款認証の手続きを行う必要がありません

このため、定款認証の手間を省くことができるのです。

定款とは会社の規則やルールを定めたものですが、株式会社を設立する際は、定款を公的に認証する必要があります。

合同会社は、なぜ定款の提出が不要なのでしょうか。

合同会社を設立するのに定款認証の手続きが不要な理由

株式会社と合同会社で定款認証の手続きに差がある理由は「会社形態」です。

「所有と経営の分離」で株主と経営者が違う人物である株式会社の場合、株主と経営者間のすれ違いをあらかじめ防ぐために、公的機関によって定款を証明する必要があります。

合同会社は経営者と出資者が同じ人物です。

このため、社員の合意が取れていれば、株式会社のようにすれ違いが起きる可能性がほとんどありません。

決算公告の義務がない

合同会社は決算公告の義務がありません

一方で株式会社の場合、決算公告が法律で義務付けられています。

決算ごとに貸借対照表などの情報を官報、新聞、ホームページ上で掲示する必要があるのです。

財政面を明らかにすることで、取引の安全性を高めるために、決算公告の制度が設けられています。

合同会社の場合は、債権者等利害関係者にとって重要情報を共有するための「公告」が義務付けられているのです。

利益配分の自由度が高い

株式会社は株式によって配当に振り分けが定められていますが、合同会社は配当の振り分け方にルールがありません

例えば、資金の出資額に基づいて利益を配分するのではなく、能力や会社への貢献度によって利益を配分することも可能になります。

このように利益配分の自由度の高さは、合同会社の特徴の一つです。

ポイント

定款認証の費用と手続きは不要になる。
・債権者等利害関係者に情報は開示する義務があるものの、決算公告の義務がない。
・配当の振り分け方にルールがなく、自由度が高い。

大手の合同会社はある?

実際に大手で合同会社を採用している企業があります。

それぞれ紹介します。

Google合同会社

Google合同会社はインターネット関連のサービスを提供している会社です。

1998年にアメリカで設立され、本社はカリフォルニア州に所在します。

インターネット検索で、Googleを使用している人も多いのではないでしょうか。

今や多くの人に知られているGoogleですが、実は合同会社という会社形態を採用しています。

Googleは、設立から15年間は株式会社として運営を行ってきました。

組織のスリム化や資金の節約などを目的に、2016年に合同会社へと会社形態が変わったと考えられます。

アマゾンジャパン合同会社

1994年にアメリカで設立した「Amazon.com, Inc.」に日本現地法人であるアマゾンジャパン合同会社。

世界中にサービスを展開しており、EC業界で圧倒的な支持力を見せる大手企業です。

1998年にアマゾンジャパンが誕生しましたが、当時はGoogleと同様に株式会社の形態でしたが、2016年に合同会社へと移行しました。

アメリカでは子会社が合同会社だと、子会社は課税対象にならず、節税に繋がります。

明確な移行理由は明らかにされていませんが、資金の節約は理由の一つに挙げられるでしょう。

Apple Japan合同会社

iPhoneやiPad、Macなどのデバイスでお馴染みのアップルですが、1976年にアメリカで創業しました。

スタイリッシュなデザインと最新機能を持ち合わせた電子製品は、世界中から高い人気を集めています。

設立当初は有限会社という会社形態でしたが、2016年に合同会社へと移行しました

先述した通り、移行理由は資金が大きく関係しています。

合同会社DMM.com

1999年に日本で創業した合同会社DMM.comは、インターネット動画配信サイトで有名な大企業です。

現在は英会話やアプリ開発など様々なサービスを手掛けています。

多角的な事業を進めるにはスピード感のある企業形態が必要です。

このため、柔軟で意思決定からアクションまで時間を要さない合同会社という会社形態に移行したと考えられます。

ポイント

・大企業が合同会社に移行する理由として「節税」がある。
・合同会社にすることで組織のスリム化も期待できる。
・迅速な意思決定を行うためには柔軟な合同会社が向いている。

株式会社を合同会社に変更することは可能?

株式会社から合同会社に移行することは可能なのでしょうか。

可能だが複雑な手続きが必要になる

結論から述べると、株式会社から合同会社に移行することは可能です。

実際にGoogle合同会社やアマゾンジャパン合同会社も、株式会社から合同会社へと移行を果たしました。

しかし、移行するに当たって複雑な手続きが必要になります。

組織計画書を作成したり、株主の同意を得たり、手順を一つ一つ完了させる必要があるため、移行を考えている株式会社は、事前にどのような手続きが必要になるか確認することが大切です。

期間が2ヶ月ほどかかる

株式会社から合同会社に移行するには約2ヶ月の期間を要します。

特に官報の公告には少ない場合でも、1ヶ月ほど時間が必要になるため、時間に余裕を持って申請することが大切です。

計画的に移行手続きを行うためには、税理士や弁護士など合同会社に関する知識を有する専門家に相談するようにしましょう。

株式会社を合同会社に変更する手続き

株式会社を合同会社に変更する際に必要な手続きを紹介します。

組織計画書を作成する

まず、組織計画書を作成するところから始めましょう。

組織計画書とは、変更後の会社名、事業目的、出資者の基本情報、定款で定める事項、組織変更が正式に有効化する日にち、既存の株式に関してなど、組織計画の詳細について記載した書類です。

組織計画書に基づいて決議などが行われるため、重要な最初の手続きになります。

組織計画書を備え置く

債務履行の見込み、貸借対照表などの情報が掲載された組織計画書を本社に備えおく必要があります

一定の期間内であれば、債権者が組織変更に関して異議を申し立てられるようにするためです。

官報公告と債権者への個別催告をする

組織変更を行う際は、官報で公告するようにしましょう。

例として、公告方法が定款上で電子公告と定められている場合でも、組織変更に関しては官報で公告するようにしましょう。

株券等の提出公告をする

合同会社としての組織変更が有効化される1ヶ月前までに、株券等の提出公告と各株主への通知を行う必要があります。

株券を発行していない場合は、このプロセスは不要です。

株主の同意を得る

株式会社の場合は、所有者と経営者が分離しているため、株主全員の同意を得てからではないと手続きを完了することができません

株主総会を開催し、同意を得られる場所を設けましょう。

議事録に正しく記録して、後から異議を申し立てられないように証拠を残しておくことが大切です。

組織変更の登記申請をする

合同会社として有効化する日から2週間以内に組織変更の登記申請を行うようにしましょう。

まず、新しい合同会社の登記を行い、同時に株式会社の解散の登記も行いましょう。

この二つの手続きを完了させるためには、最低でも6万円必要になります。

ポイント

・株式会社から合同会社に移行することは可能だが手続きが複雑である。
・期間が2ヶ月ほどかかるため、余裕をもって計画することが大切である。
・手続きを完了するためには、専門家の協力を得ることも有効である。

まとめ

合同会社にすると初期費用が抑えられたり、手続きが簡略化できたり、様々なメリットが得られます。

大手企業も節税や組織のスリム化のために合同会社に移行している企業が多く存在し、注目を集めている会社形態です。

株式会社から合同会社に移行するには手続きが必要になります。

複雑な手続きを行う上で、円滑に進めていくためには、専門家のサポートを受けることも有効です。

経営サポートプラスアルファは、会社設立に関して、手厚いサポートをすることが可能です。

手続きを代行してくれるだけでなく、会社の経営について専門家の視点からのアドバイスを行います。

合同会社を設立したい、合同会社に変更したいという方は、せひご相談ください。