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賃貸マンションは法人登記が禁止されている?可能な物件やリスクについて

会社を設立しようと思っている方の中には、最初のオフィスを自宅にしようと考えている方も多いのはないでしょうか。

しかし、何も考えずに自宅をオフィスにしようとしている場合には、少し考え直した方がよいかもしれません。

特に賃貸に住んでいる方は注意が必要です。

本記事では、賃貸マンション・アパートの法人登記に関して注意点を紹介します。

(とはいえ、当社のお客様は賃貸物件で法人登記している方が多いのが現状です。詳細は無料のご相談を行っていますのでお問合せ頂ければと存じます。)

賃貸マンションは法人登記が禁止されている?

賃貸マンションでは、法人登記は2つの観点から禁止されていることが多いです。

1つ目は、マンションやアパートの管理規約の観点です。

マンションやアパートの管理規約では、居住用の部屋を事務所として扱うことを禁止しているケースが多いです。

また、管理規約に事務所利用NGの記載がなかった場合も、賃貸契約の観点で事務所を利用できないことがほとんどです。

基本的に居住用に借りた物件の賃貸契約書には、部屋を「居住用として利用」する旨が記載されています。

ポイント

・賃貸マンションを法人登記することは2つの観点から禁止されている。
・1つ目は、マンションの管理規約違反になる観点。
・2つ目は、賃貸契約違反になる観点。

この記事でも解説中
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1970.01.01
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(法人登記を行うのに本店としたい住所さえお伝え頂ければ、法人登記ができるため承諾書などは不要なのです。それもあってか許可を取らずに法人登記している方が多くいらっしゃいます。)

自分の住む賃貸マンションで登記している人がいるか調べる方法

同じ住所に登記することは問題はありません。

自分の住む賃貸マンションで法人登記をしている人がいるとオーナーへ承諾取ったかどうかはわからないにしても参考になると思うためです。

1.「国税庁の法人番号公表サイト」を開く

2.所在地に自身のお住まいの住所を入力

これを調べると参考になるかもしれません。

賃貸マンションを法人登記するリスクとは

上記の通り、賃貸マンションを事務所として利用するのは基本的にはNGです。

そして、実は賃貸マンションに限らず、自宅を法人登記することには、様々なリスクがあります。

ここでは、これらのリスクをまとめてご紹介します。

賃貸借契約違反になるリスク

賃貸マンション・アパートの契約には、基本的には居住用として部屋を利用する旨が盛り込まれているため、事務所利用は賃貸契約違反にあたります。

賃貸契約でこのような縛りが設けられている理由は、大家さんが事務所用に使うことを認めた上で家賃をもらった場合、家賃の金額に応じて消費税を納めなければならなくなるためです。

このように、勝手に部屋の用途を居住から事務所に変えると、大家さんの出費が多くなってしまうため、居住用として部屋を利用することがあらかじめ賃貸契約に盛り込まれているのです。

賃貸契約に違反した場合、最悪退去に追い込まれることもあるため、注意しましょう。

管理規約違反になるリスク

賃貸マンション・アパートにおいては、管理規約で部屋の事務所利用が禁止されている場合が多いです。

違反した場合、賃貸契約違反と同様退去に追い込まれることがあります。

管理規約に事務所利用禁止の旨が盛り込まれている理由としては、マンションの一室が事務所になることで、マンションに不特定多数の人間が出入りするようになり、住民の不安を招くことになるためです。

自宅住所がネットで公開されるリスク

会社の登記情報は、国税庁の法人番号公表サイトで誰でも閲覧可能です。

つまり、自宅の住所がインターネットに公開されてしまう、というプライバシー上のリスクが存在します。

代表取締役の名前も掲載されるため、名前と住所が特定され、悪用される可能性があります。

許認可申請が通らないリスク

許認可が必要な業種の一部では、認可を得るために「事務所の面積が一定以上」などの条件をクリアする必要があります。

このように、事務所に関する条件が許認可に含まれている業種では、自宅を登記した場合に許認可申請が通らないリスクが発生します。

ポイント

・賃貸を法人登記すると、賃貸契約違反や管理規約違反になるリスクがある。
・ローンで購入した住宅を法人登記すると、住宅ローン減税が受けられなくなる。
・自宅を法人登記すると、プライバシー上のリスクが高い。

実際のところ、法人登記するのにご自宅でされる方は非常に多いです。やはり、バーチャルオフィスなど安くなってきているものの月額の固定費をかけるのはもったいないためです。

一度当社の無料相談をお申込み頂けたら、他の方がどうされているのか事例をお伝えいたします。

法人化無料相談の特設サイトはこちら。

法人登記可能な賃貸とは

ここでは、自宅を法人登記する以外の選択肢を紹介します。

実家を法人登記

実家を法人登記している関連記事をご覧ください。費用かからない点はメリットです。

本店を一度決めて移転すると本店登記の移転費用がかかります。(同一市内の移転7.4万円、市外への移転10.4万円)

▶関連記事 法人登記は実家でも問題ない?実家で法人登記するデメリットも紹介

賃貸事務所

最も一般的なのが、賃貸事務所を借りて法人登記をする方法です。

賃貸事務所とは、いわゆる普通のオフィス物件のことです。

事務所用に貸し出されている物件であるため、賃貸マンションや持ち家を登記する場合に挙げられるようなリスクは一切ありません

賃貸事務所のメリット・デメリット

賃貸事務所のメリットは、会社としての体裁を整えられることです。

オフィスがあると、企業ロゴを設置することができるだけでなく、取引先を招待することもできます。

一方で、賃貸事務所のデメリットは、初期費用です。

都心でオフィスを借りようとすると、最低でも月20万円は見ておく必要があるでしょう。

さらに、敷金礼金等を合わせると、かなりの金額を賃貸事務所の契約に支払う必要があります。

設立当初の資金繰りが厳しい時期、利益が出るかどうかわからない時期に、このような多額の金額をオフィスのために支払うのはリスクが高いと言えるでしょう。

シェアオフィス

続いて、シェアオフィスについて、ご紹介します。

シェアオフィスとは、複数の企業が同じオフィスをシェアして働くオフィスのことです。

同じフロアに、複数社がエリアで区切られたオフィスを構えている場合や、カフェスペースを数社が共同で利用しているようなイメージです。

シェアオフィスのメリット・デメリット

シェアオフィスのメリットは、大きく2つです。

1つ目は、一等地で登記できる可能性があるということです。

シェアオフィスは都心の一等地にあることが多く、賃料を抑えて一等地の住所を手に入れることができます。

一等地にオフィスがあることは会社の信用度にも繋がります。

2つ目が、シェアオフィスによっては、法人登記のサポートを行ってくれるという点です。

このため、初めて起業する方でも比較的安心して準備を進められます。

一方で、デメリットとしては、シェアオフィスは「法人登記」できないものもあるということです。

あくまでシェアオフィスは、執務スペースをシェアする、という概念であるため、法人登記自体にシェアオフィスの住所を利用することが認められない可能性があります。

また、仮にシェアオフィスで法人登記できた場合も、同じシェアオフィスを利用している企業の評判が悪いと、影響を受ける可能性があります。

バーチャルオフィス

最後に、バーチャルオフィスを紹介します。

バーチャルオフィスとは、「住所貸し」のサービスのことです。

シェアオフィスと違い、実際の執務スペースを借りられるわけではなく、あくまで法人登記用に住所を貸し出すサービスになっています。

会社宛ての郵便を預かってくれるサービスが付随しているバーチャルオフィスも多いです。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスのメリット・デメリット

バーチャルオフィスの一番のメリットは、費用を抑えられるという点です。

実際にスペースを借りるわけではないため、賃貸物件やシェアオフィスを借りる場合と異なり、必要な費用が非常に少なくて済みます。

一方で、デメリットは、バーチャルオフィスはまだ社会的信用が少ないため、実態がない会社として捉えられる可能性があることです。

ポイント

賃貸物件を借りるのがベストだが、初期費用がかかる。
・シェアオフィスは、一等地で登記できるメリットがある。
・バーチャルオフィスは、賃貸物件やシェアオフィスよりも費用を抑えられる。

賃貸の法人登記に関する疑問は会社設立のプロへ

法人登記の住所は、基本的にはどこでも問題ないですが、自宅は基本的には避けた方が良いでしょう。

初期費用をかけずに起業したい方は、シェアオフィスやバーチャルオフィスを使うのが良いかもしれません。

このように、会社の住所一つとっても、会社設立の手続きは非常に大変です。

全てを税務や財務の知識がない状態で、完璧にこなすのは非常に難しいでしょう。

このような際は、経営サポートプラスアルファを利用することもおすすめです。

経営サポートプラスアルファは、財務、経営のプロフェッショナル集団であり、会社設立に関するあらゆる悩み・ご相談に親身に対応します。

賃貸の法人登記に関する疑問だけではなく、会社設立に関する様々な疑問がありましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

▶ 初めてでもわかる会社設立の流れ【完全版】

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。