会社設立をした場合の消費税との関係性について
会社を設立した場合には、法人税、消費税、源泉所得税等色々な種類の税金を納める必要があります。
法人として活動していくにあたり、消費税を納める必要が有るか無いかは、
資金繰り等を考えると非常に重要な要素となっていきます。
今回のテーマは
会社を設立した場合に、
「最大2年間の消費税を納める必要が無い場合」
を解説させていただきます。
- A.設立後1期目(通常1年目)の場合、下記条件を満たすと消費税納める必要なし
- B.2期目(通常2年目)の消費税を納めないためには
→資本金を1,000万未満で設立すること
※その他細かな要件も存在します。
→1年目の上半期の売上が1,000万未満であること。
資本金を1,000万以上に増資しないこと。
具体的な説明をしていきたいと思います。
設立後1期目(通常1年目)の場合、下記条件を満たすと消費税納める必要なし
条件1:資本金を1,000万未満で設立するだけ
消費税は、原則として2年前の売上高が1,000万未満である場合には、
消費税を納める必要があるとされています。
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
しかし、設立年度については、2年前には法人として存在しない事になります。
消費税法の規定では、1期目については、
事業年度開始の日における資本金又は出資金の額が1,000万以上である場合には、消費税を納める必要があります。
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
資本金が1,000万以上ある場合には、会社の規模としても大きく納税資金がある会社と思われているのかもしれませんね。
まとめ
このように、会社を設立する場合には、資本金1,000万未満で設立するだけで、設立してから1期目の消費税が免除となります。
起業をしてからの1年目、2年目の消費税の免除については、とても大きな意味がありますので、会社設立の際にはベストな方法をつくしましょう。
次回のテーマでは、消費税に付随する資本金の説明、2期目以降の具体的な説明を行いたいと思います。