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株式会社の設立に必要な書類とは?設立までの流れも徹底紹介

株式会社の設立に必要な書類とは?設立までの流れも徹底紹介

これから株式会社の設立を検討されている方にとって、作成しなければならない書類や設立の流れは認識しておかなければならない事項です。

そこで今回は、株式会社設立に必要な書類と設立までの流れを紹介します。

ぜひ最後までご覧いただき、株式会社設立の参考にしてください。

株式会社とは?

株式会社では、株式としての資本を出資してもらい株主となってもらい、その資本を用いて経営を行っていきます。

つまり株式と引き換えに資金を調達し、お金を産み出していく会社が株式会社です。

株式とは資本を出資してくれたことを示すものになります。

また、株式を持っていると会社が利益を上げた時に配分された配当を受け取ることが可能です。

そして、会社の経営について株主総会を通じて意見を言える権利を持てます。

株式を持っている人を株主といいますが、株主に権利を付与する対価として資本を調達することとなり、事業を始める際の莫大な資金を調達することが可能です。

自己資金や融資と株式による資金調達をできるのが、株式会社の特徴だと覚えておくといいでしょう。

株式会社と合同会社の違い

合同会社は自分で出資しなければ経営できません。

一方で株式会社の場合は、出資者と経営者が違くても問題ありませんし、経営者が自ら出資することも認められています。

合同会社は、株式会社をさらに小さくしたイメージをするといいでしょう。

合同会社は、社員全員が「有限責任社員」です。

そのため、もし事業に失敗した場合も社員は自分が出資した金額の範囲内で責任を取ればいいこととなります。

しかし株式会社の場合は、利益を上げることを目的に資本を株式として出資してもらい、株主から経営を委託された人は「取締役」と呼ばれ、取締役は集めた資本を増やして会社の価値を上げる責任を負わなくてはなりません。

株式会社と合名会社の違い

合名会社は無限責任社員からのみ構成されている組織です。

無限責任社員なので、個人事業主に近いと考えるといいでしょう。

設立費用は合同会社と同じで法定費用で約10万円かかります。

そして、会社が倒産してしまうと合名会社の出資者は無限責任なので、債務者に対する負債の責任は出資者全員が連帯で背負わなくてはなりません。

つまり、経営者は直接リスクを背負う必要があるということです。

そのため、有限責任である合同会社を設立した方がメリット自体は大きいでしょう。

株式会社の設立の流れ

それでは株式会社設立の流れを見てみましょう。

流れは以下の通りです。

  • 定款の作成
  • 定款の認証
  • 登記

それぞれどんなことをするのか、詳しく見てみましょう。

定款の作成

定款は会社の憲法とも呼べるもので、会社の根本となる重要な規則です。

どのような会社を設立するかや事業目的などを記載することになります。

なお、自分たちでまとめるのが難しいことも多いので、専門家に依頼する人は多いです。

弊社、経営サポートプラスアルファでは定款作成のアドバイスなどを含めて、法人化に必要なサポートを法定費用のみで行っております。

定款の認証

定款作成後に、公証役場で認証してもらうことを「定款認証」といいます。

定款認証は、株式会社の場合は必要ですが、合同会社の場合は不要です。

なお定款は紙だけではなく、PDFの電子定款で準備することもできます。

紙の場合は印紙代として4万円必要ですが、電子定款であれば費用の必要がないので特段問題ない場合は、電子定款を利用するといいでしょう。

登記

定款認証後に会社設立の登記を行い、登記を怠ると会社として設立されたと認められません。

登記するためには登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して本店所在地を管轄する法務局へ提出してください。

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株式会社を設立する際に必要な書類

株式会社を設立する際に必要な書類は、以下になります。

定款
代表印の印鑑届出書
登記申請書
登録免許税納付用台紙
登記すべき事項を記録した書面もしくは電子記録媒体
印鑑証明書

書類の記載ミスや提出忘れをすると二度手間になり、株式会社設立までに時間を要します。

そのため、それぞれの書類内容を含めてしっかり理解しておきましょう。

定款

定款は、​​会社の基本情報や規則などが記載されたもので、会社の基本情報と言えるでしょう。

記載すべき事項は法律によってあらかじめ決められているので、もし記載漏れがあると受理されないので注意しましょう。

必ず記載しなければいけない事項は以下の通りです。

目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所

なお、発起人とは会社設立の責任者を指します。

また、必ずしも記載しなくてもいいですが、記載しないと定めの効力を生じない事項もあるので、もし該当する場合は記載しましょう。

たとえば以下の内容です。

現物出資がある場合についてその内容
◇株主総会などの招集通知を出す期間の短縮に関する規定
◇取締役会の設置に関する規定
◇役員の任期の伸長についての規定
◇公告の方法
◇発起人が受ける報酬、その他の特別な利益の内容
◇株式譲渡制限に関する規定

上記の通り、素人が作成しようとすると判断に迷う内容なので、専門家の助けを借りた方が確実です。

代表印の印鑑届出書

印鑑届出書は、会社の実印となる代表者印を法務局に届け出るための書類を指します。

会社の代表者印の印鑑登録は、個人の実印を市区町村に印鑑登録するのと同じ意味合いですが、株式会社設立において重要な書類です。

もし代表者が2名以上いる場合、それぞれが代表者印の届け出をすることも、いずれかの代表者が代表者印の届け出をすることも可能です。

複数の代表者がそれぞれ届出する場合は別の印鑑を使用し、代表者ごとに印鑑届出書を作成しなければなりません。

登記申請書

登記申請書は会社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧などを記載する書類です。

添付書類は、定款をはじめ記載している必要書類を指します。

登録免許税納付用台紙

登録免許税は収入印紙で納付します。

そのため、特録免許税に応じた収入印紙を購入して、貼り付ける必要があります。

登録免許税は、登記の際の手数料と考えておくといいでしょう。

登録免許税は、株式会社の場合は15万円かかります。

登記すべき事項を記録した書面もしくは電子記録媒体

登記すべき事項は法務省作成例を見ながら作成するといいでしょう。

なお、登記すべき事項はCD-Rなどの電子記録媒体での提出もできます。

印鑑証明書

会社の実印を作成したら「代表社印」として法務局に対して印鑑登録を行いますが、印鑑を登録するための必用書類が印鑑(改印)届出書となります。

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株式会社を設立するメリット

株式会社を設立するメリットは、以下3点です。

  • 出資を受けやすい
  • 経営者と出資者を分離できる
  • 株式上場を目指せる

それぞれ解説します。

出資を受けやすい

金融機関から融資を受ける場合、個人事業主に比べて株式会社の方が資産をどれぐらい持っているか判断されやすく融資を受けやすいです。

また、上場で不特定多数の株主からの出資も受けられることもあります。

このように、出資を受けやすいのは大きな魅力でしょう。

経営者と出資者を分離できる

株式会社は経営者と出資者を分離できるため、プロの経営者を社長にすることも可能です。

資金を持っている人が経営者とは限らないため、株式会社であれば業績を上げて利益を生み出せる人に経営を任せられる点は大きなメリットといえるでしょう。

株式上場を目指せる

株式上場を目指し企業として更なる飛躍を目指せる点も株式会社のメリットです。

上場すれば大規模な資金調達ができるでしょう。

そのほかにも、会社の知名度向上にも繋がり、人材確保などでも有利になることが多いです。

また、上場ができるのは株式を発行する場合のみなので、上場を目指す場合は株式会社でなければなりません。

株式会社を設立するデメリット

メリットだけでなく株式会社を設立するデメリットも知っておきましょう。

  • 決算公告の義務がある
  • 定款認証費用や登録免許税が高い
  • 規定が多い

決算公告の義務がある

株式会社には決算公告の義務があり、貸借対照表を「官報」「日刊新聞紙」「ホームページ」のいずれかで公開しなくてはなりません。

一般の人に財務状況を知られたくない場合は、大きなデメリットとなります。

なお、合同会社ならば決算公告の義務はありません。

定款認証費用や登録免許税が高い

株式会社を設立するための定款認証費用や登録免許税に費用が掛かる点もデメリットといえるでしょう。

具体的には、定款認証の手数料5万円、登記に必要な登録免許税(最低額15万円)が必要です。

一方で、合同会社では定款認証は不要で、登録免許税の最低額は6万円となります。

そのため、株式会社は設立に大きな費用が掛かるため、創業資金がないと資金繰りに苦しむかもしれません。

規定が多い

株式会社は、株主総会の開催や株主総会の決議が必要となる事項、取締役の権限や取締役会の運営などについて、さまざまな規定が定められています。

順守すべき規定が多く、複雑な点もデメリットです。

株式会社は自分でも設立できる?

結論からいえば株式会社の設立は自分でも可能です。

しかし、定款作成だけでも確認しなければならない点があり、その他の法的知識も必要となり、法務局に書類提出をしても不備がありやり直しとなる可能性が高いでしょう。

そのため、株式会社の設立は会社設立代行業者に頼った方が安全です。

株式会社の設立は会社設立代行業者に依頼した方がいい理由

株式会社の設立を会社設立代行業者に依頼した方がいい理由は、以下の3点です。

  • スムーズに会社設立を進められる
  • アドバイスをもらいながら登記できる
  • 事務処理の負担が小さい

スムーズに会社設立を進めることができる

会社設立代行業者に依頼すれば、複雑な書類作成やわからない点などを回答してくれるため、スムーズに会社設立を進められます。

どうしても1人ではわからず、インターネットで調べても個別の内容はわからないことが多いです。

その点、代行業者がいればすぐに確認を取れるため、安心して会社設立を進められます。

アドバイスをもらいながら登記ができる

登記に関する書類作成は素人が普段から接しているものとは違い、代行業者のアドバイスがあった方がいいでしょう。

多くの質問が出てくることが想定されるので、代行業者に相談しながら進めていけば間違いありません。

わからなくて書類作成が進められず、結果として会社設立のタイミングが遅くなってしまっては意味がないので、最初から代行業者に依頼するといいでしょう。

事務処理の負担が小さい

代行業者がいれば事務処理もやってくれるため、自分で作成する負担も軽減されます。

自分1人で節理するとなると、すべての書類作成を行わなくてはならず、多くの時間が必要とされるでしょう。

スムーズに株式会社を設立したいならば、代行業者に任せた方がいいです。

まとめ

もし起業して株式会社を設立するとなると、定款作成から登記申請まで多くの書類が必要です。

書類不備があれば会社設立は認められず、せっかく準備してきた時間を無駄にする可能性も否定できません。

そのため、会社設立代行業者に始めから依頼していればスムーズに進められるでしょう。

弊社、経営サポートプラスアルファでは法定費用のみで手数料が無料で、株式会社設立のサポートをさせていただきます。

今後、独立を検討している個人の方もぜひご相談ください。