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法人化したほうがいい場合とは?ケースごとに法人成りするかの基準も徹底紹介

法人化したほうがいい場合とは?ケースごとに法人成りするかの基準も徹底紹介

個人事業主として事業が拡大している人のなかには、法人化することを検討している人も多いでしょう。

しかし、本当に法人化した方がいいのかまだわからない人も多いはずです。

そこで、ここでは個人事業主が法人化した方がいい基準について紹介します。

法人化したほうがいい場合とは?

法人化した方がいい場合とは、ある程度決まっているのが現状です。

法人化した方がいいケースは、以下の3つの場合になります。

  • 利益が800万円を超えた時
  • 年商が1000万円を超えた時
  • 従業員を雇う場合

利益が800万円を超えた時

法人化を検討すべき一つ目のケースは、利益が800万円を超えた場合です。

その理由は、800万円をボーダーラインとして、利益にかかる税額が個人事業主より法人の方が低くなる可能性が高くなるためです。

まずは個人事業主と法人が支払う税金の違いを見ていきましょう。

 

個人事業主

法人

国税

所得税

法人税

消費税

消費税

特別復興所得税

法人特別所得税

地方税

個人住民税

法人住民税

個人事業税

法人事業税

地方消費税

地方消費税

このうち、個人事業主が支払う「所得税」と法人が支払う「法人税」がポイントになります。

個人事業主の所得税は、課税所得金額(≒利益)に応じて次のように計算されます。

課税所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超330万円以下

10%

97,500円

330万円超695万円以下

20% 

427,500円

695万円超900万円以下

23%

636,000円

900万円超1800万円以下

33%

1,536,000円

1800万円超4000万円以下

40%

2,796,000円

4000万円超

45%

4,796,000円

(参考元:国税庁HP

例えば課税所得金額が800万円だった場合、所得税率は23%となります。

しかし、所得税は課税所得金額が増えるにつれ、税率も増加していくような仕組みとなっています。

例えば課税所得金額が4,000万円に到達すると、税率は40%となります。

つまり、事業を拡大し、利益が増えれば増えるほど、税率も増加していくという仕組みです。

対して、法人が支払う法人税は課税所得金額に応じて次のように計算されます。

区分

適用関係(開始事業年度)

平28.4.1以後

平30.4.1以後

平31.4.1以後

普通法人

資本金1億円以下の法人など(注1)

年800万円以下の部分

下記以外の法人

15%

15%

15%

適用除外事業者

19%(注2)

年800万円超の部分

23.40%

23.20%

23.20%

上記以外の普通法人

23.40%

23.20%

23.20%

(参考元:東京主税局法人事業税・法人都民税

800万円を超える部分に対しては、一律で23.2%の税率となっています。

課税所得4,000万円であれば、800万円分は15%、3,200万円分は23.4%の税率しかかかりません。

この点は個人事業主の所得税に比べると大きく異なっております。

個人事業主には4,000万円の利益に対しては40%の税率が課せられており、同額の利益を上げている法人の方が税負担が軽いと言えるでしょう。

このように、課税所得金額(≒利益)にかかる税率が800万円をボーダーラインとして変わってきます。

利益が800万円を超えたタイミングで、法人化を検討しても良いでしょう。

年商が1000万円を超えた時

年商1,000万円を超えた時も、消費税額軽減という観点から、法人化を検討するタイミングです。

年商1,000万円を超えると、翌々年に課税事業者となり、消費税を納める義務が生じます。

しかし、法人を設立した年度は免税事業者となり、消費税支払い義務が生じません。

このように年商1,000万円を超えた時も、法人化を考えるタイミングと言って良いでしょう。

従業員を雇う場合

法人化した方がいい基準の一つに、家族を従業員として雇う場合があります。。

家族を役員として役員報酬を支払えば、自身の役員報酬に加え、給与所得控除額が増加します。

つまり、節税効果が大きくなるということです。

また、個人事業主でも青色申告をしていれば、「青色事業専従者」という制度で家族に給与を支払うことは可能ですが、事前に税務署に届出をしなければなりません。

さらに、「その年の6カ月を超える期間、仕事に従事していること」などの細かな要件を満たしている必要があります。

一方、法人において家族を従業員化する場合は、このような要件は存在しません。

このように、家族を従業員として雇う場合は、法人化を検討する1つのタイミングと言うことができます。

ケース別に法人化した方がいいかを徹底解説

法人化した方がいいかどうかは、受け取っている年収によっても異なります。

そこで、ここでは以下の3つのケースで法人化した方がいいかを検討していきましょう。

  • 年収330万円の場合
  • 年収5000万円の場合
  • 年収9000万円の場合

また、ここでは計算しやすいように経費を0円として設定します。

年収330万円の場合

年収330万円の場合、個人事業主と法人ではそれぞれ以下のような課税金額になります。

  • 個人事業主の場合:(所得税)=3,300,000×10%-97,500=232.500円
  • 法人の場合:(法人税)=3,300,000×15%=495,000円

そのため、課税所得にかかる税額の観点からは、法人化はしない方が良いと考えられます。

年収500万円の場合

年収500万円の場合、個人事業主と法人ではそれぞれ以下のような課税金額になります。

  • 個人事業主の場合:(所得税)=5,000,000×20%-427,500=572,500円
  • 法人の場合:(法人税)=5,000,000×15%=750,000円

そのため、、課税所得にかかる税額の観点からは法人化しない方が良いと考えられます。

年収900万円の場合

年収900万円の場合、個人事業主と法人ではそれぞれ以下のような課税金額になります。

  • 個人事業主の場合:(所得税)=9,000,000×23%-636,000=1,434,000円
  • 法人の場合:(法人税)=8,000,000×15%+1,000,000×23.2%=1,432,000円

そのため、、課税所得にかかる税額の観点からは法人化した方が良いと考えられます。

法人化するメリットとは?

ここからは、税額以外の面で法人化するメリットをお伝えします。

法人化するメリットは、以下の3つです。

  • 消費税の免税期間がある
  • 信用度が増す
  • 損金にできる項目が多い

消費税の免税期間がある

法人化するメリットの1つが、消費税の免税期間があるという点です。

年商1,000万円を超えると、翌々年に課税事業者となり、消費税を納める義務が生じます。

例えば、令和元年に個人事業主として年商1,000万円を超えたとすると、令和3年度に消費税納税義務が発生します。

しかし、令和3年度に法人化することで、「個人事業主としての納税義務」は消滅することになるのです。

そして令和3年に法人として年商1,000万円を達成した場合、再び令和3年・令和4年は消費税免税期間とすることができます。

つまり、上記のような流れで法人化をすれば、令和元年~令和4年までの4年間、消費税を納めなくても済むようになるのです。

このように、消費税の免税期間を活用できる点は、法人化のメリットと言えるでしょう。

信用度が増す

法人化するメリットの1つには、法人化することで信用度が増すというものがあります。。

法人より個人事業主の方が、対外的な信用度が低い傾向にあります。

例えば、「個人事業主とは取引をしない」という社内ルールを策定している企業もあるほどです。

また、金融機関による融資も、法人の方が多くの借り入れができるという事実もあります。

このように、法人の方が社会的な信用度が高くなる傾向にあるのです。

損金にできる項目が多い

法人の方が損金算入できる項目が多いというメリットもあります。

例えば、生命保険については契約者を法人、被保険者を従業員、受取人を法人とすると、生命保険の保険料を法人の経費とすることが可能です。

生命保険はあくまで一例で、法人化することで損金算入できる項目が増加する点はメリットと言えるでしょう。

<関連記事>

個人事業主から法人化して後悔することとは?

個人事業主から法人化したことで後悔するポイントはどんなところにあるのでしょうか。

個人事業主から法人化して後悔することには、以下のものがあります。

  • 法人の維持費がかかる
  • 役員報酬を事前に決める必要があること
  • 法人化の手続きが煩雑なこと

法人の維持費がかかる

一つ目は、法人税・法人住民税・税理士への依頼費など、各種の維持費がかかるという点です。

個人事業主時代には発生しなかった「法人の維持費」が毎年かかってきます。

また、赤字であっても法人住民税はかかってくるので、こちらも負担になるでしょう。

役員報酬を事前に決める必要があること

二つ目は、役員報酬を事前に決めておく必要がある点です。

役員報酬は会社設立日・事業開始日から3ヶ月以内に決めなければならないルールになっています。

つまり、役員報酬について変更ができるのは年1回だけということになるのです。

もし上記以外の期間に役員報酬を増やす場合、増額分は損金として認められません。

このように、役員報酬は事業年度の初めに固定しなければならないという縛りが発生します。

また、役員報酬を事前に決めるので、想定していた利益がでなくても役員には規定通りの報酬を支払うことが必要です。

法人化の手続きが煩雑なこと

三つ目は、法人化の手続きが煩雑であることです。

個人事業主は開業届けを提出するだけでしたが、法人化する場合は10種類以上の書類を用意する必要があります。

法務局への登記申請だけでも、下記の書類が必要です。

設立登記申請書
定款(謄本)
登録免許税納付用台紙
発起人決定書(株式会社のみ)
代表取締役・取締役(株式会社)又は代表社員・社員(合同会社)の就任承諾書及び印鑑証明書
法人用の実印の印鑑届出書
出資金の払込証明書

(参考元:法務局HP

また、株式会社の場合は登録免許税で15万円・定款認証で5万円がかかります。

合同会社の場合は、登録免許税が6万円かかりますが、定款認証の費用は不要です。

そのほかにも、税理士などのプロに手続きを依頼すれば、当然追加コストも発生します。

このように、法人化するタイミングでは、多大な時間とコストがかかってくることは覚悟しておいた方が良いでしょう。

まとめ

税額面を重視し、800万円や1,000万円の壁を超えたら法人化を検討するのも良いでしょう。

手続きにかかる時間や費用を鑑みて、個人事業主のまま事業を拡大するというのも1つの選択肢です。

また、弊社経営サポートプラスアルファでは法定費用のみで、手数料無料で法人化のサポートをさせていただいております。

法人化の検討をしている個人事業主の方は、ぜひご相談ください。