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合同会社は自分で設立可能!具体的なステップと自分で対応すべきかを解説

合同会社は自分で設立可能!具体的なステップと自分で対応すべきかを解説

合同会社の設立にあたって「自分で設立手続きができるか」と気になる人がいるかもしれません。

合同会社の設立は難しいイメージがありますが、自分でできるならば対応したいと考える人は一定数いるでしょう。

実は合同会社の設立は、時間をかければ自分で対応できるものです。

ただ、自分で対応するのが難しい要素もあります。

今回は合同会社を自分で設立する際のポイントと具体的な流れについてご説明します。

合同会社の設立は自分でできる

皆さんのイメージとは異なるかもしれませんが、実は合同会社の設立は自分でできます。

まずはこの点についてご説明します。

自分で書類を作成すれば設立できる

合同会社の設立には専門的な知識が必要なイメージがあるでしょう。

ただ、これらの知識を自分で身につけて必要な書類を作成すれば、合同会社の設立は自分でできます。

会社設立の専門家に依頼しなくても、書類の作成さえできれば合同会社の設立に向けて法人登記の手続きができます。

重要となる合同会社の設立に向けた知識ですが、これは書籍やWebサイトで簡単に手に入る時代となっています。

初心者でも自分で合同会社の設立ができるように世の中には多くの情報が公開されているのです。

これらを利用すれば初心者でも自分で合同会社の設立はできます。

ただ、自分で合同会社の設立はできるものの、専門的な知識が必要で時間を要してしまいます。

勉強しながら書類などを作成しなければならないため、この時間を考慮する必要があるのです。

専門家に依頼するときと比較すると、自分で合同会社の設立をすると何倍もの時間が必要です。

なお、具体的に作成しなければならない書類は、法務局のWebサイトにサンプルが掲載されています。

こちらのサンプルを書き換えながら必要書類を作成することで、合同会社は自分で設立できるようになっているのです。

書類の作成サービスも存在する

ご説明したとおり合同会社の設立では書類を作成しなければなりません。

この書類は基本的に法務局のサンプルをダウンロードして、これを書き換える形で行います。

Wordやテキストファイルなどの形式で公開されているため、これを活用するのです。

また、これに加えて法人登記の書類を作成してくれるサービスが存在します。

Webサイト上でフォームに情報を入力していけば、法務局に提出する書類が完成するのです。

フォームへ入力しながら合同会社の設立に必要な書類が作成できるため、自分でも簡単に合同会社設立に向けた準備が可能です。

ただ、このようなサービスを利用する場合でも、合同会社の設立に必要な情報は自分で考えなければなりません。

内容に間違いがあると合同会社の設立に失敗する可能性があります。

自分で合同会社の設立に向けて書類作成はできますが、内容についても自分で責任を負わなければならないのです。

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自分で合同会社を設立する6つのステップ

自分で合同会社の設立をしたいならば、以下のステップで進めていきます。

  • 合同会社の基本情報を決定
  • 合同会社用の印鑑作成
  • 定款の作成
  • 資本金の払込み
  • 法人登記の書類作成
  • 必要書類の提出

具体的にどのようなことをしなければならないのかをご説明します。

自分で設立するステップ1:合同会社の基本情報を決定

自分で合同会社を設立するにあたって、最初に決めなければならないのが基本情報です。

この情報が決まっていなければ、合同会社の設立に必要な書類作成ができません。

時間がかかりやすい部分でもあるため、じっくりと考えて検討するようにしましょう。

合同会社の設立で必要な情報は多岐に渡ります。

自分で最低限決めておかなければならない情報は以下のとおりです。

  1. 商号(会社名)
  2. 本店所在地
  3. 資本金
  4. 会社の目的
  5. 事業内容
  6. 設立日
  7. 会計年度
  8. 社員の氏名

これらの情報を決定しておくと、合同会社の設立に向けてステップを進められます。

自分で決定すべき事項はこれらが全てではありませんが、最初にこれらを決定しておけば、他は合同会社を設立する準備をしながら決定すれば良いでしょう。

自分で設立するステップ2:合同会社用の印鑑作成

合同会社の設立手続きをする際には、合同会社としての印鑑を登録しなければなりません。

利用する印鑑は自分で作成しておかなければならないため、事前に購入しておきましょう。

合同会社の法人登記に必要な書類を作成するタイミングで手元にあれば問題ありません。

合同会社の設立にあたって作成が必要な印鑑は、法人の実印として利用するものです。

法人でも重要な契約をする際は、実印で押印しなければなりません。

最後の場面に利用するものを合同会社の設立時に自分で登録しておくのです。

また、合同会社の設立手続きでは必要ありませんが、「銀行印」「角印」も合同会社を設立した後に必要になります。

これらについても自分で作って用意しておかなければならないため、法人実印を作成する際に併せて作成しておくと良いでしょう。

自分で好みの物を作成して差し支えありません。

自分で設立するステップ3:定款の作成

合同会社を設立する際には自分で定款を作成しなければなりません。

全ての会社に定款が必要となるため、自分で丁寧に作成するようにしましょう。

自分で定款を作成する際には、記載すべき項目を意識しなければなりません。

定款には法律に定められた「絶対的記載事項」と呼ばれるものがあるため、こちらの内容は必ず含めるようにします。具体的には以下の内容を含めなければなりません。

  1. 事業目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

この他にも、相対的記載事項や任意的記載事項など、自分で必要と考える事項を追加できます。

合同会社のルールとして定めておいた方が良いことは、自分で考えて自由に追加して差し支えありません。

自分で設立するステップ4:資本金の払込み

定款の作成が完了すれば資本金の払込みをしておきましょう。

定款に自分で資本金の金額を定めたはずですので、その金額を払込みします。

払込み先には発起人の銀行口座を利用します。例えば個人で合同会社を設立するならば、個人名義の銀行口座を利用するのです。

払込み先も自分で用意しなければならないため、事前にどこにするか決めておきましょう。

なお、勘違いする人が多いですが、合同会社が法人登記される前に合同会社名義の法人口座は開設できません。

そのため、発起人名義の銀行口座を利用しなければならないのです。

自分で設立するステップ5:法人登記の書類作成

合同会社を設立するためには法務局での法人登記が必要です。

この法人登記には多くの書類が必要となるため、自分で順番に作成していきましょう。

自分で作成するには難しいものもあるため、合同会社の設立に向けて時間のかかる工程です。

どのような書類が必要となるかは合同会社を設立する条件によって少々異なります。

最低限、自分で以下の書類は作成しなければならないと考えましょう。

  1. 合同会社設立登記申請書
  2. 登記用紙と同一の用紙
  3. 定款
  4. 代表社員の印鑑証明書
  5. 払込証明書
  6. 印鑑届書

状況によってはこれら以外の書類が必要となる可能性があります。

例えば以下の書類が考えられます。

  • 代表社員就任承諾書
  • 本店所在地及び資本金決定書

自分でどのような書類が必要となるか調べ、提出しなければならないものは抜け漏れなく作成しましょう。

もし、自分でどのように書類を作成すればいいのか分からない場合は、法務局で公開されているサンプルを参考にしましょう。

サンプルの内容を書き換えていけば、必要な書類を自分で作成できます。

自分で設立するステップ6:必要書類の提出

必要な書類作成が完了すれば、法務局に出向いてこれらを提出します。

窓口で提出するだけであるため、自分で対応できる簡単な作業です。

提出する際には手数料である登録免許税の支払いをしましょう。

ただ、自分で書類を提出するだけですが、内容に問題があると差し戻されてしまいます。

このような状況に陥ると合同会社の設立までに無駄な時間を要してしまいます。

そのため、書類を提出する前に法務局の書類チェック窓口で内容をチェックしてもらいましょう。

自分で合同会社の設立をしようとすると、何かしらのミスを犯している可能性があります。

そういったものを指摘してもらうことが可能で、その場で修正もできます。

必要書類に問題がなければ、法務局に提出して法人登記の手続きを進めてもらえます。

概ね提出してから2週間程度で手続きが終了し、自分での合同会社設立が完了します。

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ご説明したとおり合同会社の設立は自分でできます。

書類を作成して法務局に提出すると、内容に不備が無い限りは受理されて法人登記が完了するのです。

書類さえ作成できれば合同会社の設立は難しくありません。

ただ、上記でも触れたとおり、自分で書類作成をすると内容には自分で責任を負わなければなりません。

合同会社の設立では書類作成にいくつかのポイントがありますが、それらのポイントを踏まえられていなくとも自分の責任となるのです。

例えば、定款の書き方にはポイントがありますが、自分で設立するとポイントを踏まえるのは難しいでしょう。

つまり、自分で合同会社を設立すると、「手続きは完了しているがベストな状態ではない合同会社」が設立されてしまう可能性があります。

そのため、可能ならば自分で合同会社を設立するのではなく、書類作成のポイントを理解したプロに依頼して設立してもらうのが無難です。

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まとめ

自分での合同会社設立についてご説明しました。

ご説明したとおり、必要な書類さえ作成できれば自分で合同会社の設立はできます。

極論を述べると書類さえ提出すれば合同会社は設立できるのです。

ただ、合同会社の設立で必要な書類作成にはいくつものポイントがあります。

これを踏まえて自分で書類作成するのは現実的ではありません。

プロの観点がなければ内容面で失敗する可能性が高くなります。

そのため、自分で合同会社を設立しようとしてる人は、24時間受付で手数料無料の経営サポートプラスアルファにご相談ください。

自分でも合同会社の設立はできますが、プロに任せた方が結果としてコストが小さくなるはずです。

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記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。