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合同会社に出資しない社員はいる?トラブルは?注意したいポイントを解説!

合同会社に出資しない社員はいる?トラブルは?注意したいポイントを解説!

合同会社を設立する際には出資者を集める必要があります。

出資者が社員と呼ばれるのです。

それでは、出資しない社員は合同会社にいるのでしょうか。

合同会社の出資者や社員について知っておきたいポイントを解説します。

合同会社の仕組み

合同会社の基本的な仕組みについて解説しましょう。

合同会社は出資者が経営にも携わる

合同会社の大きな特徴は所有と経営が分離されていない点です。

株式会社とは異なり最初に出資した人がそのまま経営にも携わります。

株式会社のように株主が役員を選任するといった形態ではなく、少しでも出資をすれば自動的に経営者に名を連ねることになるのです。

合同会社の出資者は社員と呼ばれる

合同会社における社員は一般的な意味での社員とは意味合いが異なります。

合同会社の社員は出資者のことであり、経営者のことでもあるのです。

合同会社の社員の定義に注意しましょう。

合同会社では業務執行社員と代表社員を定めることができる

合同会社では定款で業務執行社員と代表社員を決められます。

特別な定めがないと合同会社の社員はすべてが業務執行権と代表権を持ちます。

これでは会社経営を進める上で不都合な場面が出てくるでしょう。

そこで、経営権を持つ社員を限定するために業務執行社員と代表社員を決めることが多いです。

合同会社における社員と従業員は別物

合同会社における社員とは出資者のことであり経営者のことです。

そのため、使用者から雇われている従業員と合同会社の社員はまったく別の存在といえます。

合同会社における社員の定義を正しく理解しておきましょう。

合同会社に出資しない社員は存在するか?

合同会社において出資しない社員は果たして存在するのか解説します。

合同会社で社員になれるのは出資者のみ

合同会社では社員になることができるのは出資者のみです。

株式会社の場合はその会社の株式を持っていなくても経営者になることができます。

一方、合同会社では出資をした者のみが社員になれる点が大きな違いです。

株式会社のように出資をしていない外部の人材を経営者として連れてくることはできません。

必ず利害関係のある人物が社員になります。

出資をせずに業務執行のみを行うことは不可能

合同会社で業務執行権を行使することができるのは出資者のみです。

出資者の中から業務執行権を持つ社員を選び、その社員が実際に業務執行を行います。

株式会社のように出資をしないで業務執行を行うのは不可能です。

また、業務執行社員を定める場合は、出資をして業務執行をしない社員の存在が認められます。

非業務執行社員は役員報酬を受け取ることはできません。

1円でも出資すれば合同会社の社員になれる

合同会社の社員になるための方法は出資することです。

出資金額には制限がないため、1円のみ出資したとしても社員になれます。

出資額が少なくても社員として経営に携わることができるのです。

合同会社の資本金は最低1円からであり、1人で1円で合同会社を設立することもできます。

また、合同会社では出資額によらずに平等に1人1票の議決権が与えられるのが特徴です。

1円しか出資しなかったものでも、定款で特別の定めがなければ1票の議決権を得られます。

株式会社の場合は出資しなくても経営参加は可能

株式会社では所有と経営の分離が行われており、会社の所有者である株主が経営者を選びます。

株主でなくても経営に参加可能です。

特に大きな企業の場合は株主以外の人が取締役になっているケースは珍しくありません。

ただし、株式会社でも非公開会社の場合は、取締役を株主に限ることができます。

合同会社に新たな社員を追加する方法

合同会社に新しく社員を追加するための方法を紹介します。

新たに出資する者がいれば新たな社員になれる

合同会社は設立した後も社員を新たに増やすことができます。

新たに出資をすることで社員になれるのです。

出資額が少額であっても社員になる資格を得られます。

ただし、誰でも自由に出資できるわけではなく、新たな出資者が社員として加入するためには定款の変更手続きが必要です。

定款の変更手続きは通常すべての社員による同意が求められます。

ただし、定款に別段の定めがある場合はそれに従います。

また、下記のケースでは出資をしなくても新たに社員になることが可能です。

  • 現社員から持分の一部を譲り受けて社員になる
  • 退社する社員の持分を全部譲り受けて加入する

新しい社員が業務執行社員になる場合は、業務執行社員の加入登記の手続きが必要です。

しかし、業務執行社員とならない場合には加入登記の手続きは必要ありません。

合同会社の増資の手続き

新たに加入する社員が出資する場合は、合同会社の増資の手続きが必要です。

増資するためには下記の書類を用意します。

  • 変更登記申請書
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 払込証明書
  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 出資の価額を増加した定款の変更にかかる総社員の同意書

また、新しく追加する社員が代表社員になる場合は印鑑登録証明書も必要です。

資本金の変更手続きは法務局で行います。

その際には登録免許税が発生するため注意しましょう。

増資金額の1000分の7、あるいは3万円のうち金額の低い方が登録免許税額です。

また、社員を追加する登記申請には登録免許税が1万円かかります。

出資はするが経営に参加しないようにすることは可能

合同会社に新たに出資する者は経営に参加しないという選択もできます。

業務執行社員を選定している会社の場合は、業務執行社員にならなければ経営権は発生しないからです。

新たに出資した場合で登記が不要なケース

新たに出資が発生した場合で登記が不要になるのは下記のケースです。

  • 第三者が新たに追加出資をして全額を資本剰余金に計上して、なおかつ業務執行社員に就任しない
  • 既存の社員が追加出資をしたが全額を資本剰余金に計上したとき

法律では資本金の金額は登記事項とされているのですが、資本剰余金は登記事項に含まれていません。

資本剰余金とは出資された資金のうち資本金として計上しなかった金額です。

資本剰余金はさらに資本準備金と「その他資本剰余金」に区分されます。

資本剰余金は赤字を補填する際に活用できる点がメリットです。

資本金と比較すると積み立てや取り崩しの手続きが簡単なため、増資の際にあえて資本剰余金として計上するケースがあります。

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合同会社の社員に関するポイント

合同会社の社員について知っておきたいポイントをまとめました。

合同会社は出資額によらず1人1票の議決権が与えられる

合同会社では出資額によらずに議決権が1人1票与えられます。

極端なことをいえば、1円を出資した人と100万円を出資した人は同等の権限を与えられるのです。

株式会社の場合は、所有株式の金額に応じて議決権が与えられます。

合同会社は定款で自由に損益分配や議決権の割合を決められる

合同会社は議決権が平等に与えられるのですが、不都合があれば定款で議決権の割合を自由に変えることもできます。

たとえば、代表社員に51%以上の議決権を与えることも可能です。

代表社員が実質的に合同会社を支配できるように議決権割合を決めるケースはよくあります。

また、合同会社では定款によって損益分配の割合も自由に決めることが可能です。

定款による定めがない場合は、損益分配の割合は出資額に応じて決まります。

それで問題があるならば、出資者同士でよく話し合いをして損益分配の割合を定款で定めれば良いです。

合同会社の社員が退社する場合は持分の払戻しと変更登記が必要

合同会社では社員が退社したときには、資本金の持分の払戻しの手続きが行われます。

また、代表社員や業務執行社員が退社する際には変更登記もしなければいけません。

ただし、社員が退社する際に持分の全部を譲渡することも可能です。

持分を譲渡した場合は資本金の金額は変わらないため、資本金の変更登記の手続きをする必要はなくなります。

合同会社の社員が偶数の場合は意思決定が滞るケースがある

合同会社で社員の人数が偶数の場合には注意しましょう。

議決権が平等に与えられていると社員が偶数では意見の対立が起きやすいからです。

賛成と反対が同数になれば、意思決定が滞ります。

これでは経営に大きな影響を与えてしまい、ビジネスのチャンスを逃す可能性もあるのです。

これを防ぐためには社員を偶数にしないことが大切です。

あるいは、代表社員の51%以上の議決権を与えておくと良いでしょう。

意思決定が滞るような可能性を排除しておくのです。

合同会社の設立は専門家に相談した方が良い

合同会社は定款で自由にルールを定められる余地があるため、株式会社よりも自由度が高いです。

しかし、どんな点に注意をしてルールを定めればいいのか理解していないと合同会社のメリットを活かせないでしょう。

そのため、合同会社を設立する際には専門家に相談することをおすすめします。

専門家であれば、それぞれに適した形で定款の内容を決めて合同会社を設立できます。

また、設立代行を依頼すれば、手続きにかかる時間を節約することにもつながるのです。

合同会社の設立に関する専門家をお探しならば経営サポートプラスアルファにご相談ください。

事業計画・資金計画や機関設計、節税などさまざまな点でサポートを行います。

まずは経営サポートプラスアルファにお問い合わせください。

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合同会社や社員についての悩みは経営サポートプラスアルファまで!

合同会社の設立では社員に関するルールをきちんと理解しておきましょう。

定款で社員に関する制度設計をきちんと定めることでいろいろなトラブルを回避できます。

専門家にも相談して合同会社設立に関する悩みや不安を解消してください。

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合同会社設立のさまざまなニーズに対応しています。

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記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。