個人事業を行っていて課税売上が1,000万円以上あれば消費税の納税義務が生じることから、法人成りを検討するケースはとても多いです。
もし法人成りすると消費税が免除されるのか、特別な条件を満たす必要があるのか気になるでしょう。
この記事では法人成りで消費税が免除される要件から消費税関連で必要な手続きまで解説します。
目次
法人成りすると消費税を免除できるケースがある
法人成りで消費税が免除されるケースについて説明します。
消費税は2年前の売上高が基準となる
消費税の判定基準は2年前の売上です。
2年前の売上高が1000万円を超えると課税されて、1000万円未満だと免除されます。
ただし、個人事業主の場合は消費税の基準は前々年ですが、法人の場合は前々年度です。
個人事業主の消費税の計算期間は1月1日から12月31日まで、法人はそれぞれの事業年度に基づくからです。
法人成りして2年目までは消費税の課税基準となる期間が存在しない
法人成りをして最初の2年目までは消費税の計算対象となる期間が存在しません。
そのため、基本的には法人化して最初の2年の間は消費税が免除されます。
そこで、消費税を回避するために法人成りするという選択肢が生まれるのです。
個人事業主が法人成りすると課税売上高はリセットされる
個人事業主と法人は別人格として扱います。
そのため、個人事業主の売上が法人に影響することはないです。
個人事業主時代にどれだけ売上が高くても、法人での消費税の課税条件には影響しません。
条件を満たさないと法人成りで課税事業者になるケースもある
法人が1期目から消費税を課税されるケースはあります。
消費税が課税されるかどうかの基準は2年前の売上以外の要素も関連するからです。
消費税免除を期待して法人成りする場合は、免除される具体的な要件をきちんと確認しておきましょう。
法人成りして最初の2年間のうちに課税事業者になるケース
法人成りして2年が経過する前に課税事業者になるケースについて解説します。
資本金が1000万円以上だと最初から課税事業者になる
法人成りする際に資本金を1000万円以上にすると最初から課税事業者になります。
この場合は1期目の確定申告から消費税を納税しなければいけません。
会社を設立した当初は資金繰りに苦しむケースが多く、消費税の納税は大きな負担になります。
特別な理由がない限りは資本金を1000万円以上にするのは避けた方が良いでしょう。
資本金が1000万円未満ならば1期目は必ず免税事業者になる
資本金を1000万円未満にしていると必ず1期目は免税事業者になります。
ただし、2期目については、特定の要件を満たしていないと消費税は免除されないため注意しましょう。
特定期間の課税売上高と給与支払い高の合計額がいずれも1000万円以下なら2期目も免税事業者になる
特定期間の課税売上高と給与支払額の両方が1000万円以下だと2期目も免税事業者になります。
どちらか一方でも1000万円を超えると消費税が課税されるため注意しましょう。
特定期間とはその事業年度の前事業年度が開始した日から6ヶ月の期間のことです。
たとえば、5月1日に設立した場合は、5月1日から10月31日までの6ヶ月の期間を特定期間として消費税の判定をします。
1期目の期間が7ヶ月以下なら2期目も免税される
1期目の期間が7ヶ月以下の場合は、1期目の課税売上高が1000万円を超えていたとしても消費税は免除されます。
ただし、1期目が7ヶ月以下でも資本金が1000万円を超えるケースでは消費税が課税されるため気をつけてください。
<関連記事>
法人成りで必要な消費税関係の手続き
法人成りしたときに必要な消費税関係の手続きについてそれぞれ紹介しましょう。
課税事業者になったならば消費税課税事業者届出書を提出する
消費税の課税の要件を満たした場合は消費税課税事業者届出書を提出しなければいけません。
提出期限は「事由が生じた場合速やかに」とされています。
確定申告と同時に届出書を提出しても問題ありません。
届出書の提出を忘れたとしても消費税の納税義務は発生します。
しかし、届出を忘れると簡易課税を選択できないなどのリスクがあるため注意しましょう。
また、売上高や資本金で消費税の免除の要件を満たしていたとしても、消費税の課税事業者になることは可能です。
消費税の還付などでメリットがあるため、あえて消費税の課税事業者を選ぶケースはあります。
最初から課税事業者の場合は手続きは不要
資本金が1000万円以上の場合は最初から消費税の課税事業者になります。
この場合は、消費税の課税事業者の届出書を提出する必要はありません。
資本金が1000万円を超えている時点で、消費税の納税義務が発生していると認識されるからです。
期限までに消費税課税事業者届出書を提出しないと還付を受けられない
消費税は支払った金額が受け取った金額を上回っていると還付を受けることができます。ただし、消費税の還付を受けられる対象は消費税課税事業者届出書を課税期間の前日までに提出していた場合です。その課税期間の途中で届出をしても、その年度の消費税の還付は受けられないため注意しましょう。
課税事業者が免税事業者に戻るならば消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する
消費税の課税事業者が売上が落ちたことで免税事業者に戻れるケースがあります。
ただし、免税事業者になるためには消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しなければいけません。
自己申告する必要があり、自動的に免税事業者として扱われるわけではないため注意しましょう。
提出期限は消費税の免除を受けたい事業年度の決算期の末日までです。
課税事業者になると2年間は免税事業者に戻れない
一度消費税の課税事業者になると、そこから2年間は免税事業者に戻ることができないです。
そのため、最低でも2年間は消費税を納税する必要があります。
3年目の初日以後であれば届出をして免税事業者に戻ることが可能です。
また、簡易課税も2年間は一般課税への変更ができないルールとなっています。
法人成りの消費税で注意するべき点
法人成りをする際の消費税について注意するべき点を説明します。
個人事業主で課税事業者になったならば法人成りを検討しよう
個人事業主で課税売上高が1000万円を超えて消費税の課税事業者になることがわかったならば、法人成りを検討しましょう。
そのまま2年経てば消費税を納税することになります。
消費税の負担が増えるだけでも事業の資金繰りに大きな影響を及ぼすでしょう。
たとえ赤字であっても消費税は納税しなければいけません。消費税を納付できなければ延滞税が発生します。
売上高が1000万円を超えるような個人事業主は法人成りをすることで有利な点は多いです。
法人の方がさまざまな方法で節税しやすくなります。
法人化することで事業規模を拡大しやすくなる点もメリットです。
消費税が免除されなくなったタイミングで法人化について真剣に考えてみましょう。
法人成りで課税事業者になった方が還付を受けられて有利になるケースもある
法人成りをすると通常2年間は消費税が免除されます。
しかし、あえて消費税の課税事業者になるケースもあります。消費税の還付を受けられるからです。
たとえば、多くの設備投資が必要な事業の場合は多くの支出が発生するため、預かった消費税よりも支払った消費税の方が高くなります。
このようなケースでは、消費税の課税事業者になった方が還付を受けられるためメリットが大きいです。
インボイス制度に注意する
消費税の免税事業者になる際にはインボイス制度に注意してください。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために適格請求書発行事業者から適格請求書を発行してもらう必要があります。
仕入税額控除を受けられないと税負担が増えるため、多くの事業者は適格請求書を発行できる事業者とのみ取引したいと考えるのです。
そして、適格請求書発行事業者になるためには消費税の課税事業者にならなければいけません。
インボイス制度によって、免税事業者は取引先を獲得する際に不利になる可能性があります。
これから消費税免除のために法人成りを検討している人は、インボイス制度についてもよく考えておきましょう。
税務関係のことは専門家のアドバイスを受けよう
消費税を含む税務関係のことは多くの手続きや制度が関わっているため難しい分野です。
自分だけの判断で対処するのは損な選択をする恐れがあります。
税金関係の専門的なことはプロに相談することをおすすめします。
専門家であれば、それぞれの状況に応じて最適な提案をしてくれるでしょう。
法人成りをするべきかどうかのアドバイスも受けられます。
税務や会社設立の専門家をお探しの方は経営サポートプラスアルファをご利用ください。
税理士法人であり、会社設立のプロでもあるため、幅広い悩みに対応できます。
経営サポートプラスアルファまでいつでもお気軽にお問い合わせください。
法人成りの消費税のことについて専門家に相談しよう
消費税を負担するのは個人事業主にとって負担が大きいです。
そこで、法人成りして消費税の免税事業者になるという選択肢があります。
しかし、還付金を受けられる場合は、消費税の課税事業者を選ぶケースが多いです。
また、インボイス制度についてもよく考えなければいけません。
消費税と法人成りの問題は専門的な知識が必要で判断に困るケースが多いため、専門家に相談すると良いでしょう。
法人成りの判断に困ったときには経営サポートプラスアルファにご相談ください。
専任スタッフがしっかりと話を聞いて、それぞれにとってベストな提案をします。