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【税理士が解説】税務調査は何年前まで調査される?遡及期間や注意すべき点についても詳しく解説

税務調査は個人だと7年前まで調べられるの?遡及期間や注意すべき点について解説します!

税務調査という言葉を聞くと、多くの事業者や個人が不安を感じるでしょう。特に「過去何年間の取引が調査の対象になるのか?」という点は、多くの人が気にするところです。

本記事では、税務調査が何年分まで遡って行われるのか、そして調査の際に注意すべきポイントについて詳しく解説します。

税務調査の基本:どこまで遡るのか?

1. 税務調査の一般的な遡及期間

税務調査は通常、過去3年間の申告内容を対象に行われます。この3年という期間は、税務署が比較的軽微な問題や申告漏れを検出するために十分であると考えられています。多くの場合、3年間の帳簿や資料を調査し、特に大きな問題がなければ調査は終了します。

2. 法的に認められている遡及期間

税務調査が5年間まで遡って行われることもあります。これは、税務調査において法律で定められた最大の遡及期間です。具体的には、「国税通則法」により、税務署は申告書の内容に重大な誤りがあると判断した場合、過去5年間まで遡って調査を行う権限を持っています。また、還付申告を行う場合も、5年間が申請可能な期間として定められています。

3. 不正行為が疑われる場合の対応

税務調査において「偽りその他不正の行為」が疑われる場合、調査期間はさらに遡り、最大7年間まで調査が行われます。ここでいう「不正行為」とは、故意に所得を隠す、架空の経費を計上するなど、納税を意図的に回避する行為を指します。このような行為が見つかった場合、通常の税務調査よりも厳格な調査が行われ、7年間分の帳簿や書類が詳細に確認されます。

税務調査が7年間に及ぶケースの具体例

1. 大きな申告漏れや意図的な所得隠し

個人事業主や法人が大きな収益を意図的に申告しなかった場合、税務署はこれを「不正行為」とみなし、7年間にわたる調査を行うことがあります。特に、所得隠しが長期間にわたって行われていた場合、その全期間を調査対象とすることが一般的です。

2. 税務申告の複雑さが要因となる場合

税務申告が複雑であるために、結果として7年分の調査が必要になるケースもあります。たとえば、複数の事業を展開しており、事業間の取引や経費計上が複雑である場合などです。このような場合、税務署は申告内容の正確性を確認するために、7年間にわたる調査を行うことがあります。

税務調査の対象にならないための対策

1. 適切な帳簿の保管

税務調査をスムーズに乗り越えるためには、適切な帳簿の保管が不可欠です。帳簿や取引に関連する書類は、法的に7年間保存する義務があります。これに違反すると、税務調査の際に不備を指摘され、場合によっては罰則が科される可能性があります。特に、過去の資料が揃っていないと、不正を疑われるリスクが高まります。

2. 税理士との連携

税務申告や帳簿の整備については、専門家である税理士との連携が重要です。税理士は、税務申告におけるミスや誤りを未然に防ぐためのアドバイスを提供し、必要に応じて修正申告の手続きをサポートします。特に、税務調査の対象となった場合には、税理士の助けを借りることで、調査官とのコミュニケーションがスムーズに進むでしょう。

3. 自主的な修正申告

税務調査が始まる前に、自主的に過去の申告内容を見直し、誤りが見つかった場合は修正申告を行うことが推奨されます。自主的な修正申告を行うことで、税務調査における加算税や罰金が軽減される可能性があります。逆に、税務調査後に誤りが指摘されると、重いペナルティが科されるリスクが高まります。

税務調査を受ける際のポイント

1. 調査官への対応

税務調査の際、調査官に対しては礼儀正しく、丁寧な対応を心掛けましょう。高圧的な態度を取る必要はなく、調査官の質問には正直に答えることが重要です。調査官が質問している内容には必ず意図がありますので、どのような情報を求められているのかを冷静に判断し、正確な回答を提供することが求められます。

2. 不明点の確認

税務調査中に不明な点が出てきた場合、その場で無理に答えずに、後日回答する形で対応することも可能です。あいまいな回答を避け、正確な情報を提供することが、後のトラブルを防ぐためにも重要です。また、税務調査の進行中は、記録を取ることも大切です。

税務調査で困ったときは専門家に相談しよう

税務調査については細かな点まで徹底して調査されます。

書類の調査だけではなく、質問に正確に答えることも必要です。

そのため、しっかりと準備や対策をすることが大切であり、専門家に相談することをおすすめします。

専門家であれば税務調査の準備や対策について総合的にサポートしてくれるからです。

ぜひ、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。