税務調査は過去にさかのぼって調査されると聞いたことのある人は多いでしょう。
個人だと7年前まで調べられると知って不安を感じている人もいるはずです。
そこで、税務調査の遡及期間やその他注意すべき点についてまとめました。
目次
税務調査はどれくらい過去にさかのぼって行われるのか?
実際に税務調査ではどれくらい過去にさかのぼって調査が行われるのか説明しましょう。
税務調査は通常3年前までさかのぼって行われる
税務調査が行われる際に一般的には3年前までさかのぼって調査が行われるとされています。
税務調査において特に重要性のない案件については、3年分で十分と判断されます。
たとえば、少額の申告漏れのみが確認できたような事案などです。
また、実際には過去1年や2年分を調査した段階で特に問題が見られなければその時点で調査が終了するケースもあるのです。
法律上は5年分までさかのぼって調査できる
法律では税務調査で5年分までさかのぼって調査できるとされています。
国税通則法という法律において、税務調査の遡及期間は5年前までと明文化されているのです。
また、法律では税金の還付申請書の提出期限も5年です。
税金の徴収権と還付請求権の両方の期間制限が5年とされています。
3年分を調査して問題があれば5年前まで調査される可能性が高い
ほとんどの税務調査では3年分の調査をした段階で大きな問題が見つからずに調査は終了します。
しかし、中には3年分の資料を確認して問題が見つかると5年前までさかのぼって調査されるケースもあるのです。
たとえば、帳簿の付け方に大きな誤りがあるケースなどです。
「偽りその他不正の行為」については7年間さかのぼって調査できる
法律では税金の時効は5年までとされているため、過去5年までしか調査されません。
ただし、「偽りその他不正の行為」があると時効は7年と長くなっています。
故意に納税を逃れようとする行為は悪質であり、通常とは異なる時効が設定されているのです。
そのため、税務調査の際に不正行為の疑いがある場合は、7年前までさかのぼって調査されます。
個人が税務調査で7年分のチェックを受けるケースはほとんどない
税務調査で7年前まで調べられることがほとんどない点について解説します。
ただの申告漏れの場合は7年分調査されることはない
個人事業主が税務調査を受けて申告漏れが発覚することはよくあります。
そして、ただの申告漏れであれば、3年か5年分まで調べて終了することが多いです。
不正の疑いがない限りは7年前までさかのぼって調べられることはありません。
税務申告は制度が複雑であり、個人事業主が自分で申告している場合は申告漏れはよく起きます。
個人事業主の場合は、税理士に相談する費用を節約するために自分で申告するケースは少なくありません。
もちろん、自分で申告してミスがあれば税務調査で指摘を受けて罰金が発生します。
ただし、故意でなければ罰金を払うだけで刑事罰を受けるほど重い罪にはならないのです。
大きな所得を意図的に隠していた場合などは7年分の調査が実施される
たとえば、個人事業主でも大きな所得があるのを意図的に隠していたケースなどでは7年分の調査が実施されることがあります。
故意に納税を逃れようとするのは脱税であり、刑事罰の対象となるのです。
悪質なケースでは税務署が過去7年分の調査を実施する権利が認められているため、過去7年について徹底的に調査されます。
帳簿の保存期間は7年間のため個人でも7年分の書類は常に保管しておく必要がある
犯罪的な行為をしていなければ帳簿を7年分調べられることはありません。
だからといって、帳簿を7年分保存する必要がないというわけではないため注意しましょう。
帳簿の保存期間は法律によって7年とされているからです。
帳簿や取引に関連する書類は7年間保存することが義務づけられており、7年間保存していないと罰則があります。
税務調査を受けて帳簿を7年分保存していないことが発覚すれば罪を問われるため気をつけましょう。
税務調査の内容について
税務調査の内容を詳しく説明しましょう。
任意調査と強制調査がある
税務調査には任意調査と強制調査の二種類があります。
任意調査には無予告調査と事前予告調査の2種類があり、納税者の許可を得て調査が実行されるのが特徴です。
一方、強制調査は納税者の意思に関係なく強制的に行われます。
ただし、実際には納税者に受忍義務があるため、任意調査でも税務調査を完全に断ることは不可能です。
任意調査の場合は、やむを得ない理由がある場合には延期できるケースもあります。
任意調査で都合が悪い場合には延期を申し出てみると良いでしょう。
調査官が質問をする
税務調査では調査官がさまざまな質問をします。
よくある質問には下記のようなものがあります。
◆ 仕事内容
◆ 従業員
◆ 経営者の家族構成
◆ 支払家賃
◆ 取引先
◆ 決済手段
◆ 取引銀行
◆ 記帳
◆ 経費・領収書
◆ 給与・役員報酬
税金を計算する際に関連するあらゆる項目について質問されます。
調査官からの質問には必ず何らかの意図があるため注意しましょう。
たとえば、起業するまでの経緯について聞かれた場合は、起業するまでの収入源について探ろうとしています。
雑談のような会話だったとしても油断せずに質問の意図を探りながら回答しましょう。
上記のような項目について質問される可能性があるため、事前に回答を考えておくと良いです。
その場で質問に正確に答えることができなければ回答を保留しましょう。
帳簿書類をチェックする
調査官は過去の帳簿書類や請求書などのチェックも行います。
申告内容と帳簿や請求書などを照合していき、内容に誤りや矛盾がないのか確認するのです。
細かい部分まで徹底的にチェックされます。
特に注目されるのは売上や経費に関する項目です。
これらの項目に誤りがあれば、納税額が変わるからです。
調査結果を伝えて修正申告などを勧奨する
最終的に税務調査を終えると調査結果が伝えられます。
税務調査は基本的には数日掛けてじっくりと行われるものです。
最終日に調査官から直接調査結果についての報告が行われ、申告内容に誤りがあれば修正申告などの勧奨を受けます。
申告に誤りがあったならば、修正申告の手続きを進めましょう。
もし納税者が修正申告に応じない場合には、税務署による更正処分が実施されます。
更正処分とは、税務署により納税額の修正や決定が行われる手続きのことです。
修正申告の結果、本来納めるべき税金を納付していなかった場合は、払っていない分の税金を納付しなければいけません。
さらに罰金分のお金も請求されます。
税務調査に備える際のポイント
これから税務調査に備える際のポイントについて紹介しましょう。
調査官には礼儀正しく丁寧に接することが大切
税務調査を受けるとなると身構える人が多いでしょう。
怖いイメージがあり、調査官を敵視する人や萎縮する人もいるかもしれません。
しかし、基本的には調査官に対して普通の態度で接すれば問題ありません。
礼儀正しく丁寧に接することを心がけましょう。
媚びる必要はなく、逆に横柄な態度を取るべきでもないです。
かつては高圧的な態度で納税者に接する調査官がよくいたのですが、今ではそのような調査官はほとんどいません。
相手は仕事として税務調査をしているため、こちら側も仕事として丁寧に対応しましょう。
過去7年分の資料をまとめておく
税務調査では一般的に3年分の資料しかチェックされないケースがほとんどです。
不正を疑われるケースでなければ7年前の資料までさかのぼって調べられることはありません。
それでも、過去7年分の資料を保存する義務があるため、税務調査を受けることになったならば、過去7年分の資料をまとめましょう。
もし過去の資料が保存されていないことが発覚すると義務違反になります。
事前に間違いに気がついたならば修正申告をしておく
税務調査を受ける前に自分たちで過去の申告内容と帳簿を照らし合わせてみることをおすすめします。
そうすれば、どこかで誤りが見つかるケースは多いです。
細かな誤りであっても放置してはいけません。
自分で誤りに気がついたならば、すぐに修正申告しましょう。
税務調査前に修正申告をしておくと過少申告加算税はかからず、無申告加算税の税率も低くなります。
税務調査後に修正申告することになれば、罰金の負担がかなり大きくなるため気をつけましょう。
罰金のせいで資金繰りに問題が生じるケースもあるのです。
税理士に相談をしてアドバイスを求める
税務調査の対策や準備を自分たちで行うのは難しいです。
そもそも過去の申告内容についてどこに問題があるのか見つけることも困難です。
そのため、税務調査を受けることになったならば、あらかじめ税理士に相談しましょう。
税理士に過去の申告や帳簿をチェックしてもらい問題を指摘してもらいます。
さらに、税務調査への対策を考えてもらい、立ち会いも頼みましょう。
そうすれば、万全の状態で税務調査に臨めます。
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税務調査で困ったときは専門家に相談しよう
税務調査については細かな点まで徹底して調査されます。
書類の調査だけではなく、質問に正確に答えることも必要です。
そのため、しっかりと準備や対策をすることが大切であり、専門家に相談することをおすすめします。
専門家であれば税務調査の準備や対策について総合的にサポートしてくれるからです。