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有限会社の設立費用は?他の法人形態との違いは?詳しく解説します!

有限会社の設立費用は?他の法人形態との違いは?詳しく解説します!

会社設立をする際にはいろいろな法人形態が存在していて混乱する人が多いでしょう。

たとえば、有限会社を設立するにはどのくらいの費用がかかるのか気になるものです。

この記事では有限会社の特徴や会社設立の費用について説明します。

有限会社など会社設立が気になる方は参考にしてください。

そもそも有限会社とは

有限会社とはそもそも何なのか説明しましょう。

2006年に廃止された法人形態

有限会社はかつて日本に存在していた法人形態のことです。

実は2006年に会社法が改正されたため、現在は有限会社を新しく設立することはできません。

すでに存在しない法人形態のため、これから会社設立をするには有限会社以外の法人形態から選ぶ必要があります。

有限会社の最低資本金は300万円だった

かつて有限会社を設立するためには最低でも資本金を300万円以上用意しなければいけませんでした。

株式会社の場合は資本金の最低額が1000万円だったのです。

そのため、かつては会社を設立するハードルがとても高かったのです。

株式会社と比較すると、有限会社の方がまだ設立しやすい法人形態といえました。

有限会社の出資者は50人以下という制限があった

もともと有限会社は株式会社よりも小さい規模の会社を想定して定められていた法人形態です。

そんな有限会社を設立する際の要件として、出資者は50人以下という制限がありました。

50人以上の出資者が資金を出して会社を設立するには株式会社を選ぶしかなかったのです。

経過措置として特例有限会社が今も残っている

有限会社は制度としてはすでに存在していないのですが、既存の有限会社は経過措置として特例有限会社の名前で残されています。

特例有限会社は有限会社ではなく株式会社として扱われているのが特徴です。

ただし、有限会社の特徴もいくつか残されています。

また、手続きをすれば特例有限会社から株式会社へ移行することも可能です。

有限会社を新しく設立できない

有限会社は現在新しく設立することはできません。

この点について詳しく解説しましょう。

現在は廃止された制度のため新しく設立できない

有限会社の制度は2006年に廃止されました。

そのため、現在では有限会社はすでに存在しない会社制度です。

新しく設立することはできないため注意しましょう。

これから会社設立をするならば、下記の4種類の会社形態から選ばなければいけません

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 合資会社
  4. 合名会社

ただし、実際には新しく設立される会社のほとんどは株式会社か合同会社のどちらからです。

特に株式会社は新設される会社の8割を占めておりメジャーな存在といえます。

合同会社の設立割合は2割程度であり、徐々に数は増えています。

現在存在する有限会社は会社法改正以前に設立されたもの

現在も有限会社は存在しているのですが、それは会社法改正以前に設立されて経過措置として残された会社です。

法律改正までに存在していた有限会社は、株式会社へ移行するか、特例有限会社として残ることになりました。

実際に株式会社へと移行したケースはたくさんあるのですが、有限会社として残る選択をした会社もたくさんあります。

有限会社の中には歴史の古い老舗企業と呼ばれる会社も多く含まれています。

有限会社の廃止で新しく登場したのが合同会社

有限会社が廃止されたことで新しく生まれたのが合同会社です。

そのため、合同会社は有限会社と比較すると歴史が浅くあまり知名度は高くありません。

ただし、大手の外資系企業が合同会社に移行するケースもあり、今後は合同会社がさらに注目されるでしょう。

合同会社と有限会社は似ている

合同会社には有限会社と似ている部分もいくつかあります。

たとえば、取締役の任期がない、決算の公開義務がないといった点は有限会社と合同会社で共通しているのです。

また、どちらも比較的小さな規模の事業をする会社がたくさん含まれています。

株式会社とは異なる部分がたくさんあるため、あえて合同会社を選ぶケースも少なくありません。

会社設立をするための費用

会社設立をするためにどのような費用がかかるのか紹介しましょう。

会社を設立するための費用項目

会社設立をする際にはさまざまな手続きを進める必要があります。

それぞれの手続きに費用が発生するため、事前にどのような項目の費用がかかるのか理解することが大切です。

主に必要な費用は下記の通りです。

  1. 定款の収入印紙代
  2. 登録免許税
  3. 定款の認証手数料(株式会社のみ)
  4. 資本金
  5. 印鑑作成費用
  6. 印鑑証明書作成費用

ただし、上記はあくまでも会社設立の手続きをするための費用であり、それ以外にも実際に事業を始めるために多くの費用が必要です。

会社を設立して事業を始めるためには下記のような費用も発生します。

  1. 事務所・駐車場・倉庫などの取得費用
  2. ◆広告宣伝費用
  3. ◆印鑑や名刺の作成費用
  4. ◆求人広告費用
  5. ◆材料費
  6. ◆研修費
  7. ◆接待交際費

どのような事業を始めるかによって、必要な費用は異なります。

また、会社設立までにかかる費用は創立費として経理処理できます。

一方、会社設立してから営業を開始するまでにかかる費用は開業費として経理処理しなければいけません。

具体的にどのくらいの金額の費用がかかるのか知るだけではなく、経理処理の方法についても理解しておきましょう。

適切に費用として経理処理できれば節税につながります。

株式会社を設立するための費用

株式会社を設立するための費用は下記の通りです。

株式会社の設立費用項目費用
定款の収入印紙代4万円
定款の認証代5万円
登録免許税15万円か資本金の0.7%のうち高い方
その他約1万円
合計 約25万円~

定款の収入印紙代は紙の定款を作成する場合に発生します。

電子定款を選ぶと収入印紙代を節約できるためおすすめです。

株式会社の場合は定款の認証を受ける必要があり、手数料として5万円かかります。

さらに、登録免許税は合同会社よりも高くなっており、最低15万円かかるのです。

その他の費用には定款の謄本手数料などが含まれており、すべてを合計すると株式会社の設立には約25万円程度の費用がかかります。

合同会社を設立するための費用

合同会社を設立するための費用は下記の通りです。

合同会社の設立費用項目費用
定款の収入印紙代4万円
登録免許税6万円か資本金の0.7%のうち高い方
その他約1万円
合計約11万円~

合同会社の場合は定款の認証手数料がかかりません

また、登録免許税も最低6万円のため、株式会社よりもかなり安いです。

合計すると合同会社の設立には約11万円かかります。

会社設立の費用を節約する方法

会社設立の費用を節約する方法を紹介します。

電子定款で申請をすると4万円節約できる

定款の申請で電子定款を選択すると収入印紙代の4万円を節約することができます。

ただし、電子定款を申請するには紙の定款とは異なる手続きが必要なため注意しましょう。

電子定款を作成するためには特別な機材やソフトを用意しなければいけません。

まず、定款をPDFファイルで作成して電子署名するためのソフトが必要です。

また、マイナンバーカードを用意してICカードリーダライトで電子証明書を読み込む必要があります。

電子定款の作成を自分で対応するのは難しいため専門家に依頼するのが一般的です。

ただし、専門家を利用すると報酬を支払う必要があります。

専門家には電子定款の作成だけではなく、会社設立の手続代行や節税対策なども同時に依頼すると良いでしょう。

合同会社を選んだ方が節約できる

会社設立をする際にできるだけ設立費用を抑えたいならば合同会社を選ぶと良いでしょう。

合同会社の場合は定款の認証をする必要がなく、登録免許税も安いからです。

ただし、合同会社と株式会社のどちらにするか選ぶ際には、単純に設立費用の安さだけを考えるのではなく、その他の点も十分に考慮しましょう。

たとえば、合同会社では株式の発行ができないため株式会社よりも資金調達の方法が限られてしまいます。

自分で判断するのが難しい場合は、専門家に相談してアドバイスをもらうと良いでしょう。

会社設立代行を0円で利用する方法

会社設立で専門家を利用したいならば、会社設立代行のサービスを利用しましょう。

必要な手続きをすべて丸投げすることができるため、時間の節約になります。

ただし、会社設立代行を利用するには報酬を払う必要があるため注意しましょう。

また、会社設立代行の業者の中には0円でサービスを提供しているケースがあります。

これは、顧問契約を前提として利用する場合に、会社設立代行分の費用を0円にしてくれるという意味です。

顧問契約をすると顧問料を支払うことになるため、その分の利益を見込んで会社設立代行は無料で引き受けてくれます。

もし会社設立代行を0円で利用したいならば、信頼できる専門家であるかしっかり確認しましょう。

顧問契約には最低期間が設けられていることが多いため、後悔しないためにも相性が良くてきちんと仕事をしてくれる専門家を探すと良いです。

資本金を少なくする

合同会社を設立する際には資本金に注意しましょう。

資本金が高くなるとさまざまな費用が上がるからです。

まず、資本金が857万円以上になると合同会社の場合は登録免許税が最低金額の6万円を超えて負担が増えます。

また、資本金が1000万円を超えると税制上の優遇がなくなるため注意しましょう。

資本金が1000万円未満であれば、最初の2期の消費税が免除され、法人住民税も安くなるのです。

よほどの理由がない限りは資本金を高くしすぎないことをおすすめします。

会社設立のことは専門家にお任せを!

有限会社は現在設立できないため、これから会社設立をするなら株式会社と合同会社のどちらかから選びます。

会社設立の際にはさまざまな費用が発生するため注意しましょう。

この記事を参考にして、できるだけ費用を節約すると良いです。

会社設立の費用や手続きなどで悩んだときには経営サポートプラスアルファにご相談ください。

会社設立の専門家として、費用の節約や手続きの代行などに対応できます。
詳しいことはいつでもお気軽に経営サポートプラスアルファまでお問い合わせください

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。