会社経営を始めると必ず「役員報酬」と「給与」の違いに直面します。
従業員への給与と異なり、役員に支払う報酬には税務上のルールがあるからです。
設定方法を誤ると経費として認められず法人税が増えてしまうリスクがあります。
また、社会保険料や所得税への影響も大きく、経営判断に直結するテーマです。
今回は、役員報酬と給与の違いを基本から解説し、損金算入のルールや設定時の注意点を具体的に紹介します。
目次
役員報酬と給与の基本的な違い
最初に、役員報酬と給与の基本的な違いについて解説します。
役員報酬とは
役員報酬とは、取締役や監査役などの役員に対して支払われる報酬のことです。
会社法では株主総会や取締役会の決議でその額や支給方法を定める必要があります。
また、法人税法上は原則として定期同額給与などのルールを守らなければ損金として認められません。
つまり「役員に自由に好きなタイミングで支払うお金」ではなく、会社法と税法の両面で厳格に管理される性質を持っています。
給与とは
給与は、雇用契約を結んだ従業員が労務を提供することへの対価として支払われるものです。
労働基準法により最低賃金や残業代、有給休暇などの労働条件が保障されており、会社が一方的に減額・不支給にすることはできません。
従業員は労働者保護の対象である一方、役員は「会社経営に携わる立場」として異なるルールが適用されます。
役員報酬と給与の根本的な違い
大きな違いは「契約関係」と「法的保護の有無」です。
従業員給与は労働契約に基づき労働法の保護を受けますが、役員報酬は会社法や税法に基づく「経営責任への対価」であり、労働法の適用外です。
この違いにより、残業代や最低賃金の対象となるか、社会保険の扱いはどうかなど、実務上の大きな差が生じます。
役員報酬と給与の違いを比較【一覧表で整理】
| 項目 | 役員報酬 | 従業員給与 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 委任契約(経営責任) | 雇用契約(労務提供) |
| 労働基準法の適用 | なし(残業代・最低賃金なし) | あり(労働時間・賃金保護) |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金に加入 | 健康保険・厚生年金に加入 |
| 労働保険(労災・雇用保険) | 原則対象外 | 対象となる |
| 税務上の扱い | 損金算入には条件あり | 原則損金算入可能 |
| 賞与の取扱い | 損金算入は限定的 | 損金算入可能 |
役員の種類と報酬の範囲
役員報酬を理解するためには、役員の種類と報酬の範囲について、正しい知識を持つことも重要です。
役員の種類
「役員」と一口に言っても、会社法上の役員には以下のとおり複数の種類があります。
- 取締役
- 代表取締役
- 取締役会長
- 会計参与
- 監査役
- 監査等委員
- 執行役
これらはいずれも会社の経営や監督を担う立場であり、労働者ではなく経営責任を持つ立場です。
報酬はその役割に応じて定められ、株主総会の承認を経ることが一般的です。
役員報酬に含まれるもの
役員報酬は大きく分けて以下の3種類に分類されます。
- 役員給与:毎月支払われる定額の報酬
- 役員賞与:業績や臨時の貢献に応じて支払われる報酬
- 退職慰労金:長年の功績に対して退職時に支給される報酬
役員給与は毎月支払われる固定報酬、役員賞与は業績に応じて支払う臨時的な報酬、退職慰労金は長年の功績に対して退職時に支払う報酬です。
税務上は、役員給与が一定条件を満たさないと損金に算入できないため注意しましょう。
役員報酬と従業員給与は同時に出せるか
結論から言えば「可能」です。
ただ、その場合は「従業員としての労働対価」と「役員としての報酬」が明確に区分されている必要があります。
たとえば、技術者としての実務を担う一方で取締役として経営判断にも関与している場合を考えましょう。
このように業務が大きく異なれば、従業員給与と役員報酬の両方を受け取ることは理論上可能です。
とはいえ税務署から「実質的に役員報酬ではないか」と指摘されるリスクも考えられます。
契約や職務内容を明確に区分することが重要です。
役員給与を損金へ算入する際の税務上のルール
役員給与は自由に損金へ参入できるわけではありません。
役員給与が経費(損金)になる条件
法人が役員に支払う報酬は、一定の条件を満たさなければ損金算入が認められません。
自由に増減すると税務上「利益調整」と見なされ、法人税が否認されるリスクがあります。
国税庁が認めているのは次の3種類です。
定期同額給与
もっとも一般的な形態が「定期同額給与」です。
事業年度を通じて毎月同じ額を支給するもので、これにより損金算入が認められます。
ただ、期中に金額を変更することは原則できず、変更できるのは「期首から3か月以内」や「職務内容の変更」といった特定のケースのみです。
事前確定届出給与
「事前確定届出給与」は、役員賞与を支給する場合に用いられる仕組みです。
支給額と支給時期を事前に税務署へ届出し、その計画通りに支給すれば損金算入できます。
届出どおりに実施しない場合には全額が損金算入できません。
業績連動給与(大企業向け)
「業績連動給与」とは、会社の業績指標(売上高や営業利益など)に応じて役員報酬を変動させる仕組みです。
損金算入が認められるのは公開会社など一定の要件を満たす大企業に限られており、中小企業ではほとんど利用されていません。
損金に算入できない場合のデメリット
要件を満たさずに支払った役員報酬は、法人側で損金に算入できません。
結果として法人税が増える一方で、役員個人には所得税が課される「二重課税」の状態となります。
つまり、会社・個人ともに不利な状況に陥るのです。
役員報酬と給与の違いで抑えておきたい注意点・ポイント
役員報酬は給与と違いがあるため、その点を考慮した実務での運用が求められます。
役員報酬を決定するタイミング
役員報酬は、事業年度開始から3か月以内に決定しなければなりません。
これは法人税法上の要件で、途中で報酬額を変更すると原則として損金算入が認められなくなります。
たとえば、年度途中で「思ったより売上が少ないから減額しよう」と判断しても、減額分は損金にできず法人税が増える可能性があります。
そのため、年度開始前後には事業計画や資金繰りをしっかり確認し、無理のない金額を設定することが重要です。
設立初年度の役員報酬
会社設立直後は売上や利益が不安定で、将来の見通しも立てにくい時期です。
高額な役員報酬を設定すると資金繰りを圧迫し、逆に低すぎると社会保険料の基礎額が下がり将来の年金額に影響する可能性があります。
設立初年度は 生活に必要な最低限+予備資金を確保できる範囲 で報酬を設定し、翌期以降の実績に応じて見直すのが現実的です。
また、設立時は税務署への届出や社会保険の加入手続きも同時に発生するため、実務負担を軽減する意味でもシンプルな金額設定がおすすめです。
役員報酬を設定する利点
自分で起業をした場合、会社から受け取って支払うお金には経費と役員報酬があります。経費はビジネスに使うもの、役員報酬は自分の給与として使うもの、というのが違いです。役員報酬として受け取る場合には、以下のメリットがあります。
何に使ってもよい
役員報酬として受け取ったものは、自由に使えます。常識の範囲内なら、役員報酬は利用する用途を問われません。
領収書をとっておかなくてよい
役員報酬の使い道は自由です。そのため、経費処理の必要がなく領収書を取っておく必要はありません。経費処理をする場合、帳簿づけから領収書の管理まで手間がかかることも多いです。一方、家計簿に記録したい、などの理由を除いて用途を記録しておく必要がないのも役員報酬を設定するメリットです。
一定額までは節税になる
役員報酬は法人税のほか個人税の課税対象になります。法人税の対象となる経費よりも、個人税の対象となる役員報酬とした方が、一定額までなら節税効果があるのです。
役員報酬を経費にする場合のメリット
役員報酬を経費にすると以下のメリットがあります。
法人税の節税効果が期待できる
役員報酬は要件を満たせば損金算入が認められるため、会社の課税所得を圧縮できます。
たとえば、年間1,000万円の利益がある会社が役員報酬として600万円を支払えば、法人の課税対象は400万円に減少します。
その分法人税が軽減されるため、節税効果が大きくなるのです。
経営者個人の所得分散が可能である
法人に利益を残すだけでなく、個人所得として分配することで、法人税と個人所得税をバランスよく分散できます
特に、家族を役員にして報酬を分散すれば、累進課税を緩和できるケースもあるのです。
ただ「実際に職務に従事している」ことが前提であることは注意しましょう。
資金繰りの調整弁として利用できる
役員報酬は「毎月決まった額を支払う」ため、会社のキャッシュフローを見通しやすいです。
さらに期首で適正な報酬を設定することで、会社に利益を残すか、個人に振り分けるかをコントロールできます。
まとめ
起業をお考えの方に常に悩みとしてつきまとうのが、会社代行の手続きをどうするかというお悩みです。
経営者は事業や、それこそ役員報酬など、人材のことで手いっぱいです。
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