商号とは?
商号とは、法務局に登記するときに必要な、会社の正式な名称のことです。
商号にはいくつかのルールがあり、ルールを守らないと法務局での登記を受け付けてもらえないこともあります。
商号を決める際のルールと、個人事業主から法人化する際の商号の決め方、商号を決める際のおすすめの方法などについて解説します。
名称との違い
商号は、法務局に登記をする際に書類に記載した、会社の正式な名称のことを指します。
会社の正式な名称なので、前後に「株式会社」などが付いた、登記どおりの表記で省略されていないものが商号です。
株式会社などを省略した場合や表記違いなども会社の名称とはいえますが、商号ではありません。
屋号との違い
「屋号」とは、「個人事業主やフリーランスが、事業で使用する名称」のことです。
例えば店舗名の「○○屋」や、事務所名の「××オフィス」などです。
個人事業主の場合、屋号は必須ではないので、デザイナーやカメラマンなどでは屋号を持たずに個人名で活動することも少なくありません。
対して「商号」とは、「事業を法人登記する際に使用した会社名」のことで、法人として登記する際には必須のものです。
会社であるならば、必ず「商号」があります。
個人事業主の場合には、開業時に法人登記を行わないので「商号」はありません。
個人事業主が法人化する場合には、「屋号」をそのまま「商号」として使用することができますが、後述する「商号を決める際のルール」に沿って、少しだけ変更する必要があります。
商号を決める際のルール
商号は、基本的には好きな名前をつけることができますが、法務局へ法人設立の申請をするときには以下のルールに沿っている必要があります。
もしもルールを守っていない場合には申請を受け付けてもらえないこともありますので、ルールに沿った商号をつけましょう。
必ず「株式会社」の文字を入れること
株式会社であることを示すために、「○○株式会社」、「株式会社××」というように、商号の前か後ろに「株式会社」の文字を入れる必要があります。
「株式会社」以外の表記、たとえば「(株)」や「K.K」、「Co.,Ltd.」などは、商号には使用できません。
また、合同会社の場合には「株式会社」は使えず、商号に「合同会社」の文字を入れることが必要となります。
同一住所・同一商号では登記できない
もしも同一の住所に同一の商号を使う会社があったとすると、二つの会社を区別できなくなってしまうため、登記することができません。
住所が同じでなければ、同じ都道府県内でも同一の商号の登記をすることは可能です。
(後述する「不正競争防止法」の対象になると、登記はできても使用できない場合があります)
同じビルでも部屋番号が違う場合には、別の住所の扱いになります。
公序良俗に反しないこと
非道徳的な言葉や卑猥な言葉、公序良俗に反する言葉は、商号に使用することができません。
一定の業種については、使用文字の制限がある
銀行や信託銀行、保険会社などの業種では、商号に「銀行」、「信託」、「保険」等、それぞれの業種を表す文字を使用する必要があります。
また、それら以外の業種の場合には、商号に「銀行」、「信託」、「保険」を使用することができません。
使用できない文字がある
商号に使用できる文字は決められていて、「!」や「?」といった記号は使用できません。
商号に使用できる文字は以下の通りです。
- ひらがな、カタカナ、漢字
- ローマ字(大文字および小文字)
- アラビア数字(1,2,3…)
- 「&」(アンバサンド)
- 「’」(アポストロフィー)
- 「,」(コンマ)
- 「-」(ハイフン)
- 「.」(ピリオド)
- 「・」(中点)
登記できても商号が使用できない場合があるので注意!
他人の著名な商号と同一もしくは類似の商号を使用することは、「不正競争禁止法」で禁じられています。
もしも著名な商号と同一もしくは類似の商号をつけてしまった場合には、法務局への登記はできますが、不正競争防止法の対象となってしまい、商号を使用することができません。
著名とまではいかなくても、地域でそこそこ認識されている程度の商号と同一もしくは類似の場合にも、不正競争防止法の対象となります。
商号を決める際に、よく似た商号が無いか確認することで、リスクを減らすことができるでしょう。
他社の商標は避けること
あなたの決めた商号が、すでに商標登録されている他社の商品やサービスの名称と同一もしくは類似の名称だった場合には、その商号を使用して営業すると、他社の商標権を侵害したことになってしまいます。
そうすると、損害賠償を請求されたり、商号差し止めの請求を受けたりする可能性があります。
こうした事態を避けるためにも、商号を決める際には、他社の登録商標に、同一の名称や類似の名称が無いか確認しましょう。
個人事業主から法人化する場合の商号の決め方
個人事業主から法人化する場合には、個人事業主の時に使用していた屋号をそのまま商号に使用する、という方法がよく使われています。
屋号をそのまま商号に使用することは、取引先や顧客にとってもわかりやすく、法人への移行がスムーズに進められるはずです。
しかし、商号のルールでは「株式会社」の文字を入れる必要があります。
屋号をそのまま商号に使用するといっても、たとえば屋号が「〇×屋」だったなら、「〇×株式会社」というふうに商号をつけることになります。
法人化で心機一転、まったく新しい商号をつけよう、ということも可能ですが、取引先や顧客に混乱を招いてしまう可能性もありますので、注意しましょう。
商号を決める際のおすすめの方法
商号は、前述したルールを守れば自由につけることができますが、一度決めたらす末永く付き合っていくものです。
じっくり考えて、できるだけ良い商号をつけたいですよね。
ここでは商号を決める際のおすすめの方法をいくつか紹介します。
参考にしてみてください。
地名を入れる
商号を決めるのにおすすめの方法のひとつは、地名を入れることです。
商号に地名を入れることで、インターネットで検索した際に上位表示されやすくなり、インターネットであなたの会社のことを知った地元の方々を、将来の顧客とすることができます。
商号に地名を入れることで地域の顧客を獲得しやすくなりますので、商号を決めるのに悩んだら、地名を入れるのがおすすめです。
事業内容を入れて、わかりやすくする
何をしているのかわからないような名前の会社に、仕事を頼もうと思いますか?
あなた自身が業務内容にどんなに自信を持っていたとしても、顧客には伝わらないので、最初は会社名から業務内容を想像することになります。
たとえば建築設計の会社を探すとしたら、「建築」とか「設計」という言葉が社名に入っている会社を探すことでしょう。
「事業内容そのもの」の言葉を入れるのではなくて、事業内容に関わる言葉、事業内容を連想させるような言葉を商号に使用するのも良いでしょう。
また、扱っている自社の商品名を商号に使用する、という方法もあります。
発音しやすい名前にする
商号を発音しやすい名称にすることで、取引先や顧客の記憶に残りやすく、容易に思い出してもらうことができます。
顧客に覚えてもらいやすい名前は、愛着を持ってもらいやすいという効果もあります。
また、外国人の顧客、海外展開などを視野に入れているのなら、外国人にも発音しやすい商号にする、ということを考える必要があります。
同一の商号、商標登録がないかチェックする
良い商号が思いついたとしても、商号を決める際のルールで述べた「不正競争防止法」の対象になってしまわないか、他社の商標権を侵害していないかをチェックする必要があります。
不正競争防止法の対象になってしまわないために、同一もしくは類似の商号がないか探す方法として、法務局はインターネットで「登記情報提供サービス」を提供しており、キーワードで商号を検索することができます。
詳細な登記情報を閲覧するのは有料になりますが、同一の商号、類似の商号がないかを確認することができます。
また、商標登録に関しては、特許庁のホームページから確認できます。
特許庁のホームページでは、読み方が類似する商標、同じ文字を含む商標などを指定して検索することができます。
トラブルを避けるためにも、登記前には同一または類似の商号、商標登録がないか、確認しておきましょう。
まとめ
商号は、法人登記する際に必要な、会社の正式名称です。
そして、商号のつけ方にはいくつかのルールがあります。
もしも個人事業主からの法人化であれば、屋号をそのまま商号に使用するのもいいですし、新しく商号をつけることも可能です。
商号は、会社にとって大切な、末永く付き合うものですので、ルールを守って素敵な商号をつけましょう。