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定款認証の手数料とは?定款認証の方法や必要な場面を徹底紹介

定款認証の手数料とは?定款認証の方法や必要な場面を徹底紹介

定款認証を行う場合、手数料が必要です。

でも定款認証の手数料は、始めて定款認証する場合は分かりにくいものでしょう。

そこで定款認証の手数料とは何か、定款認証の方法について解説していきます。

定款認証の手数料とは?

定款認証の手数料とは、定款の認証を受ける場合に必要な料金です。

令和4年1月1日から、定款認証の手数料が変更されました。

株式会社又は特定目的会社の場合は、以下のようになります。

  • 資本金の額等が100万円未満…3万円
  • 資本金の額等が100万円以上300万円未満…4万円
  • その他…5万円

引用:日本公証人連合会

なお定款認証には手数料の他に以下のものが必要です。

紙の場合の収入印紙…4万円
定款の謄本交付手数料…1ページ250円

定款認証の手続きを行う場合は、手数料や収入印紙、謄本交付手数料を用意してください。

定款認証の手数料は引き下げられる?

定款認証の手数料は、令和4年1月1日から引き下げられています。

令和4年1月1日以前は、定款認証の手数料は一律5万円に設定されていました。

しかし、この金額が変更されることが、政令案によって閣議決定されました。

資本金の額等が300万円以上の株式会社又は特定目的会社は、手数料はそのままです。

ただ300万円以下の場合は定款認証の手数料が引き下げられ、以前よりもコストが抑えられるようになりました。

手数料の引き下げをきっかけに、企業が増えると考えられます。

手数料は政令によって変更ができるので、今後再び変更される可能性もあるでしょう。

会社設立を予定している方は、その時点での定款認証の手数料を確認してください。

定款認証には消費税がかかる?

定款認証は、消費税がかかりません。

定款認証の手数料は、公証人に支払います。

公証人とは、会社の所在地を管轄する法務局か地方法務局で勤務する公務員のこと。

法務局か地方法務局といった公証役場は、法務省の元にある役場です。

国、地方公共団体などが役務を提供し、法令に基づいて集めた手数料は非課税扱いになります。

定款認証も法令に基づいて集めた手数料で、非課税扱いです。

定款認証をする際は消費税分を気にせず、資本金の額に合わせた費用を用意してください。

定款認証費用は経費にできる?

定款認証費用は、費用にできます。

勘定科目は、創立費です。

創立費とは、会社設立前や設立の際に必要になった費用のことです。

定款認証費用以外には、以下のものが挙げられます。

  • 設立前に社員に支払った給料
  • 名刺、印鑑など事務で必要な消耗品の費用
  • 設立前に打ち合わせで使った会議室の費用

会計処理をする際は、

  • 繰延資産として資産に計上する
  • 翌期から少しずつ償却する
  • 償却が完了するまで続ける

といった処理を行うことが一般的です。

定款認証費用をはじめとする創立費を上手く会計処理すれば、節税効果が期待できます。

関連する領収書は、保管しておきましょう。

処理は数年に渡って行うことが想定されるので、忘れないようにしてください。

そもそも定款認証とは?

定款認証とは、法人を設立する際に定めた定款を法律的に効力があるものにすることです。

定款とは法人を運営するために決めておくルールのことで、法人を立ち上げようとする発起人が作成します。

1人で法人を設立する場合は、1人で考えてください。

定款は、以下の3つの記載事項に分類されます。

  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 任意的記載事項

それぞれを詳しく解説していきます。

まず絶対的記載事項とは、この記載がないと定款として認められないという項目です。

具体的には、

  • なぜ法人を設立したのか目的
  • 商号
  • 所在地
  • 発起人の氏名

など法人として必ず決めておかないといけないことです。

最初に関係各所と話し合っておくと、定款がスムーズになります。

次に相対的記載事項は、必ず記載する必要のない項目です。

ただ定款に記載しておかないと、その他で決めても効力がありません。

例としては、以下のような項目です。

  • 株式の扱いについて
  • 取締役会について
  • 監査役について

決めておかないとトラブルになる可能性があるので、忘れずに決めておいてください。

最後に任意的記載事項は、定款に記載しなくても定款として認められる事柄のことです。

後から決めても、定款として認められます。

強い拘束力がある項目です。

定款は会社の方向性や今後を左右するものなので、抜け落ちた項目がないようにしておきます。

定款認証の流れとは?

定款が決まっただけでは、効力はありません。

効力のある定款にするために、認証を受けます。

まずは、大まかな流れです。

  • 書類や料金を用意する
  • 公証役場に行く日を決める
  • 公証役場に出向く

それぞれの流れを詳しく解説していきます。

まずは、定款認証に必要な書類や料金を用意してください。

必要な書類や料金は、以下のものがあります。

定款3通
設立発起人全員の印鑑証明
紙の場合収入印紙代
定款認証手数料
定款の謄本交付手数料
代理人に手続きを依頼する場合は委任状

書類が揃ったら、会社の本店がある場所を管轄する公証役場に連絡をします。

足を運ぶ日時が決まったら、その日に書類を持って公証役場に行きましょう。

定款に問題があれば、その場で指摘されることもあります。

すぐに訂正できないような大きなミスがあれば、まだ後日になるかもしれません。

問題が無ければ、受理されます。

これで、一連の手続きは終了です。

なお定款の1通は公証役場で保管されます。

残りの2通は謄本になって、1通は会社設立登記で利用、もう1通は会社で保管してください。

なお公証役場での手続きは、代理人にお願いできます。

代理人は、以下のような人がいるでしょう。

発起人の1人が他の発起人の代理も務める
他の第三者
弁護士をはじめとする専門家

スムーズに定款認証できるように専門家にお願いすることもおすすめです。

専門家にお願いすれば、ミスも少なくスムーズに手続きが進みます。

ただし専門家に依頼すれば、費用が掛かります。

メリットとデメリットの両方を考えて、依頼するか決めてください。

また、経営サポートプラスアルファでは法定費用のみで、法人設立のサポートをさせていただいております。

相談は完全無料なので、お気軽にご相談ください。

<あわせて読みたい>

定款認証が必要な形態とは?

会社設立の際に定款認証が必要な形態は、株式会社のみです。

株式会社以外の形で会社を設立する場合は、定款認証の手続きは必要ありません。

会社の形態に悩む場合は、定款認証が必要かどうかも判断基準の一つにしてください。

株式会社とは?

株式会社とは、資金を集めるために株式を発行し、その資金で経営を行う会社のことです。

多くの資金が集まり、信用を得られやすいというメリットがあります。

ただし、デメリットもあるでしょう。

具体的には、所有と経営が分離しているので、株主の意向に沿った経営が求められます。

経営者と株主の意見が合わなければ、経営者が解雇されるかもしれません。

合同会社とは?

合同会社は、出資者と会社の経営者が同一形態である会社です。

2006年5月1日の会社法の改正で、新しく誕生しました。

最近注目を集めている会社形態で、数も増加傾向にあります。

設立費用が安く、設立の手間も少ないことが特徴です。

ただし株式会社と比較して信用度が低く、資金調達方法が限られています。

日本では、株式会社か合同会社を選択することが多くなっています。

合名会社とは?

合名会社とは、無限責任社員だけで構成される会社のことです。

無限責任社員は、会社の責任に無制限に責任を負う社員のこと。

設立手続きが簡単で、費用も少なくてすむという特徴があります。

合名会社は、家族や親しい友人と会社経営をする際に便利な形態です。

ただし会社の経営に問題が生じると、無限責任社員の全ての資産に影響がある可能性があります。

メリットとデメリットを知って、選択するか考えるといいでしょう。

合資会社とは?

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の両方で構成されます。

有限責任社員は、自分が出資した分しか責任を負いません。

一方無限責任社員は、合名会社と同じく責任は無制限です。

設立手続きが簡単で費用も少なく済みますが、事業に失敗すると無限責任社員にとって大きなリスクになります。

また合資会社を設立する際は、2人以上必要です。

1人で会社を立ち上げたい場合には、別の形態を選択します。

定款認証後すぐに登記をする必要はある?

定款認証後、すぐに登記が必要という決まりはありません。

会社法では特に期限が設定されていないので、半年後や1年後に登記できます。

ただし定款認証から間が空けば、会社設立の事情が変わることが想定されます。

定款を変更する場合は、誤記証明やもう一度定款認証を受けないといけません。

さらに簡単な修正がしたい場合も、期間が空いていれば手数料が求められる可能性もあります。

余計なコストを避けるのなら、定款認証後すぐに登記できる体制を整えておくことをおすすめします。

定款認証までに細かい打ち合わせを済ませておくといいでしょう。

定款認証から登記がスムーズにいくようスケジュールを調整してください。

定款認証に費用は安くできる

定款認証は法定費用なので、安くできません。

ただ定款作成を電子定款にすると、印紙代約4万円を節約することが可能です。

少しでも節約したい場合は、電子定款の利用も検討してください。

注意点としては電子定款に必要な機器やソフトがあるので、用意しないといけません。

具体的には、

電子証明書付きのマイナンバーカード
電子署名ソフト
ICカードリーダライタ
電子署名プラグインソフト

が挙げられます。

すでに準備を揃えている場合は、電子定款を利用した方がコスト面で有利です。

ただ一から揃えるとなると、印紙代と同じようなコストと手間が掛かってしまいます。

マイナンバーカードの申請は時間が掛かることもあって、すぐに定款を作成するには不向きです。

どちらが会社にとって利便性があるのか、よく検討してください。

まとめ

定款認証の手数料は、株式会社を設立する場合に必要な費用です。

資本金の額等で費用が異なるので、自分の会社に必要な額を調べておくとスムーズです。

定款認証の手数料を経費にする手続きも忘れず行っておきます。

株式会社以外は定款認証の作成は不要なので、会社形態を決める判断基準の一つにするといいでしょう。

経営サポートプラスアルファでは、個人でも法人でも独立を少しでも考えている人のご相談に乗らさせていただいております。

相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。