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倉庫業で起業する方法は?必要な申請や流れを解説

倉庫業で起業する方法は?必要な申請や流れを解説

様々な商品が流通する時代となったため、倉庫業での起業を考える人が増えています。

既に輸送ビジネスを営んでいる人は、輸送するだけではなく倉庫業も始めたいと考えるようです。

輸送ビジネスに関連が深い倉庫業ですが、起業するにあたりどうすればいいのか理解できていない人が多いでしょう。

実は倉庫業を始めるためには倉庫の要件だったり申請が必要となったりします。

意外と知られていない倉庫業の開業についてご説明します。

自家倉庫と営業倉庫

倉庫業の起業について理解するにあたり、自家倉庫と営業倉庫の違いを理解しておく必要があります。

まずはそれぞれどのような倉庫であるのかご説明します。

自家倉庫

その名のとおり自家倉庫は、倉庫の保有者が自分の商品などを保管する倉庫を指します。

自分自身で自分の所有するものを保管するため、倉庫業で開業する時には特に申請などは不要です。

自分で輸送ビジネスをしていて、自分で利用するだけの倉庫であれば自由に起業可能です。

自家倉庫については特に法律上の規定などありません。

自分で自由に倉庫を用意して、そこで品物を管理できます。

適切に保管整理できていれば自宅内に倉庫を用意しても良いぐらいです。

営業倉庫

自分の商品ではなく他人から預かった商品を管理する倉庫を指します。

一般的に倉庫業を開業するといえば、こちらの営業倉庫でビジネスを営むことを指すでしょう。

営業倉庫を設ける場合、自家倉庫とは異なり必要書類を作成して地方運輸支局へ倉庫業登録の申請が必要です。

荷物を預かるため自由に起業して良いのではなく、申請して登録が済んでからしか営めないのです。

しかも、営業倉庫を設ける場合は法令で定められた倉庫の要件を満たさなければなりません。

満たしていることを証明するために各種書類の提出の必要など、起業にあたりに時間を要してしまいます。

他にも、営業倉庫で起業する場合は「倉庫寄託約款」と呼ばれる文章を地方運輸支局へ提出しておかなければなりません。

各種書類の用意と合わせてこちらの文章の作成も必要で、営業倉庫での起業には少々ハードルがあります。

倉庫業で起業する際の倉庫業登録とは

営業倉庫を営むならば倉庫業登録をしなければなりません。

倉庫業登録はいくつかのポイントがあり、具体的には以下のとおりです。

  • 倉庫業の登録は基本的には法人
  • 倉庫管理主任者を選任する
  • 申請者が登録拒否事由(欠格事由)に該当しない
  • 倉庫業法施行規則第3条の3で定める基準に適合している

それぞれについてご説明します。

倉庫業登録のポイント1:倉庫業の登録は基本的には法人

倉庫業の登録は個人でも法人でも差し支えありません。

後のポイントでご説明する条件さえ満たせていれば倉庫業登録は可能です。

ただ、現実的には以下の観点から個人で登録して倉庫業を起業するのは難しいでしょう。

◆ 倉庫の準備には資金が多く必要となり個人では借り入れできない可能性がある
◆ 責任者を選出する必要があり、従事できる従業員を雇用しなければならない可能性がある
◆ 倉庫の規模によっては個人では契約してもらえない可能性がある

これらの観点を踏まえると、個人で倉庫業登録をして起業するのは難しいと考えられます。

個人で準備をすれば起業できる可能性はあるものの、基本的には法人で倉庫業登録をするのがよいでしょう。

以下では、個人ではなく法人を設立して起業したり既存の法人で新しく倉庫業を開始したりする前提で解説を進めます。

倉庫業登録のポイント2:倉庫管理主任者を選任する

倉庫業で起業するためには、倉庫管理主任者を置かなければなりません。

原則倉庫ごとに1人が必要となるため、営業倉庫を複数持って起業するならば、複数人の倉庫管理主任者が必要です。

基本的に倉庫管理主任者は、倉庫の管理業務について実務経験を有する人の中から選びます。

他の会社などで倉庫業務について理解している人などから選任するのが一般的です。

倉庫業で起業するにあたって自分で経験があるならば、自分で倉庫管理主任者になれば良いでしょう。

ただ、倉庫の管理業務に携わったことがない状況も考えられるでしょう。

そのような場合は、国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了すれば、その人を倉庫管理主任者として選任できます。

こちらは国家資格などではなく、倉庫管理主任者になるための要件を満たす講習です。

実務経験を有している人でも講習を受けた人でもどちらでも担当する業務に違いありません。

ただ、このような人がいなければ倉庫業登録ができない点には注意しておくべきです。

倉庫業登録のポイント3:申請者が登録拒否事由(欠格事由)に該当しない

倉庫業で起業する申請者が、倉庫法で定められた欠格事項に該当していると倉庫業での起業ができません。

具体的には以下の事由に該当すると申請ができません。

◆ 申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
◆ 申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。
◆ 申請者が法人である場合において、その役員が上記に該当する者であるとき。

これらに該当しているかどうかは自分ですぐに判断できるでしょう。

もし、どれかの欠格事項に該当する場合は、自分で倉庫業の起業はできないため起業方法について見直さなければなりません。

倉庫業登録のポイント4:倉庫業法施行規則第3条の3で定める基準に適合している

倉庫の施設や設備について定められた基準を満たしているか確認する必要があります。

申請時には満たしていることを証明する書類を提出する必要があり、基準値については必ず理解しておく必要があります。

具体的な基準値は登録する倉庫の種類によって異なります。

例えば以下のような基準が設けられています。

◆ 使用権限
◆ 関係法令適合性
◆ 土地定着性
◆ 外壁および床の強度
◆ 防水性能
◆ 防湿性脳
◆ 遮熱性能
◆ 耐火性能
◆ 災害防止措置
◆ 防火区画
◆ 消火設備
◆ 防犯措置
◆ 防鼠措置

細かく基準が設けられているため、条件を満たす倉庫を用意して起業しなければなりません。

基準を満たす倉庫が見つからなければ倉庫業として起業できないため、基準を満たす倉庫の建設からしなければならないケースもあります。

また、倉庫業登録をするためには施設の基準を満たすだけではなく、立地にも注意しなければなりません。

営業倉庫は準居住地域を除く居住地域に基本的には建設できないため、起業する倉庫は以下の地域に建設されていなければなりません。

◆ 準住居地域
◆ 近隣商業地域
◆ 商業地域
◆ 準工業地域
◆ 工業地域
◆ 工業専用地域

倉庫を借りて倉庫業で起業しようと考えているならば、営業倉庫として利用できるか設計した建築事務所や所在地の自治体に照会して確認してみましょう。

ちょうど良い倉庫を見つけたとしても、基準を満たしていなければ倉庫業としては起業できません。

倉庫業で起業する流れ

具体的に倉庫業で起業するための流れについて以下のステップでご説明します。

  • 事前準備
  • 倉庫の契約
  • 申請書の提出
  • 運輸支局による審査
  • 審査結果の受け取り
  • 登録免許税の納付
  • 営業開始

それぞれについてご説明します。

起業する流れ1:事前準備

倉庫業で起業するためには多くの事前準備をしなければなりません。

倉庫業登録するための倉庫を確保しなければなりませんし、起業するとなると法人登記もしなければなりません。

倉庫業は事前準備に時間がかかると言っても過言ではないでしょう。

まず、倉庫業で起業するにあたって申請予定の物件を選ばなければなりません。

ご説明したとおり倉庫業登録するためには、条件を満たしている倉庫を選択する必要があります。

求められている基準を満たせるように倉庫を探したり必要に応じて建設したりするようにしましょう。

倉庫の施設設備基準を満たしているかどうかは、倉庫業登録ができるかどうかを大きく左右します。

倉庫業登録の審査ではこの点が特に細かく確認されるため、不動産業者や建設業者などと綿密な打ち合わせをして条件を満たす倉庫を手配しましょう。

また、倉庫業の営業所を管轄する地方運輸局や運輸支局への事前相談が必要です。

利用する予定の倉庫を踏まえて施設の大きさなどに問題がないか確認してもらいましょう。

また、地方自治体の担当部署への事前相談をし、問題なく倉庫業を営める倉庫であるのかどうかの確認もしておくべきです。

加えて倉庫業で起業するならば、法人登記をしなければなりません。

新しく法人を設立して倉庫業を開始するならば、このタイミングで手続きをしておきましょう。

ただ、法人設立の手続きには10種類以上の書類が必要となり専門知識も求められます。

そのため、倉庫業で起業するために法人設立する際は、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

24時間受付かつ手数料無料で、法人設立のプロがサポートいたします。

起業する流れ2:倉庫の契約

事前に各社に相談し倉庫として問題ないことが確認できれば、倉庫業として利用するために契約をしましょう。

自分で倉庫を建設した場合は契約作業はありませんが、倉庫を借りる場合はこの段階で契約をします。

契約は物件の所有者や不動産業者などと結ぶのが一般的です。

賃貸物件を契約するのと同じような手続きであるとイメージしておくと良いでしょう。

起業する流れ3:申請書の提出

倉庫の準備が完了すれば倉庫業登録をするために申請書を提出します。

提出しなければならない書類は多数あるため、それぞれを順番に準備していきましょう。

具体的に提出しなければならない書類は倉庫の種類によって異なります。

例えば申請者が多い1類倉庫の場合は以下の書類が必要です。

倉庫業登録申請書
◆ 倉庫明細書
◆ 施設設備基準別添付書類チェックリスト
◆ 土地、建物の登記簿謄本
◆ 土地、建物の賃貸借契約書(倉庫が賃貸の場合)
◆ 建築確認済証の写し
◆ 完了検査済証の写し
◆ 警備状況に関する書類
◆ 床や壁の構造計算書
◆ 平均熱貫流率の計算書
◆ 倉庫付近の見取図
◆ 倉庫の配置図
◆ 平面図
◆ 立面図
◆ 断面図
◆ 矩計図
◆ 建具表
◆ 倉庫管理主任者関係書類
◆ 履歴事項全部証明書
◆ 役員の宣誓書
◆ 倉庫寄託約款

非常に多くの書類が必要となるため、専門家のサポートを借りながら書類を用意するのが無難です。

必要な書類が全て揃えば運輸支局に出向いて書類の提出をしましょう。

起業する流れ4:運輸支局による審査

書類の提出をすれば運輸支局によって審査が行われます。

ここで重要となるのは運輸支局は実地確認を行わない点です。

申請した書類だけで審査が行われるため、申請書類は完璧に作成しておかなければなりません。

書類だけで細かく審査が行われるため、基本的に申請から2ヶ月程度の期間が必要とされています。

混雑状況などによって左右されますが、倉庫業の起業には時間がかかると考えておきましょう。

起業する流れ5:審査結果の受け取り

2ヶ月ほどすると審査結果が通知されます。

問題なく倉庫業登録ができれば、登録通知書が受領できるため受け取りをしましょう。

ただ、登録通知書を受領した段階ではまだ倉庫業の営業ができないため注意が必要です。

起業する流れ6:登録免許税の納付

審査が完了し問題なく倉庫業の開業が認められれば、登録免許税の納付をしなければなりません。

登録免許税は9万円と定められているため、運送業の起業に向けて支払いを済ませておきましょう。

支払いを済ませた後は、領収証書貼付書に納付書の原本を添付して運輸支局へ提出します。

登録免許税の納付まで完了した段階で倉庫業の営業が認められるため、必ず忘れないように対応しなければなりません。

起業する流れ7:営業開始

登録免許税の納付が完了した段階で営業が開始できます。

倉庫の料金や約款など必要な情報を定めたり営業所内に掲示したりして営業を開始しましょう。

また、倉庫管理主任者もこのタイミングで置かなければなりません。

なお、営業をしていなければ倉庫業で起業する準備は可能です。

例えば事務所の準備をしたり各種契約書のフォーマット作成などは進めておいて差し支えありません。

倉庫業の営業だけではできないと考えておきましょう。

また、営業を開始した段階で倉庫の利用料などを届け出る必要があります。

設定後30日以内と定められているため、こちらも忘れずに届出しましょう。

まとめ

倉庫業での起業についてご説明しました。

倉庫があれば簡単に起業できるイメージがあるかもしれませんが、実際には細かいルールがあり起業にはややハードルがあります。

特に倉庫を借りるつもりならば、条件を満たす倉庫を見つけ出さなければなりません。

倉庫に問題があると倉庫業登録ができないため、注意深く探し出す必要があります。

また、倉庫業で起業するにあたって法人設立をするならば、法人登記の手続きも必要です。

こちらにも専門的な知識が必要とされるため、時間に余裕を持って手続きを進めなければなりません。

なお、倉庫業の起業で法人登記が必要ならば、会社設立のプロである経営サポートプラスアルファにご相談ください。

24時間受付手数料無料で、倉庫業の起業で必要な法人設立をサポートします。